近年、フリーランスや個人事業主が増加していることもあり、業務委託契約の注目度が高まっています。業務委託による発注で失敗しないためには、業務内容に合わせて契約形態を選択することが大切です。業務委託契約を結んでスムーズに仕事を進めたい場合は、契約形態の仕組みや業務委託の特徴を理解しておきましょう。
今回は、業務委託契約を締結する前に知っておきたい「業務委託契約のメリット・デメリット」と「業務委託契約書の作成で押さえておくべきポイント」について解説します。
業務委託とは?
業務委託とは、他社や個人事業主などに業務を依頼する契約方法の一種です。基本的に社内で対応できる業務は、雇用契約を結んでいる社員やアルバイトが行います。しかし、さまざまな理由で他社や個人事業主などに業務を行ってもらう場合は、業務委託契約を結ぶケースが一般的です。
業務委託契約は雇用契約や派遣契約と混同されやすいものの、それらとはまったく異なる契約形態です。
業務委託の契約形態
企業が締結する契約形態は、「雇用契約」「派遣契約」「業務委託契約」の3種類に大別されます。遂行の対象となる業務や成果物に対する責任などは、契約形態によって異なります。
以下は、契約形態別に特徴をまとめた表です。
契約形態 | 対象業務 | 契約方法 | 成果物の責任 |
---|---|---|---|
雇用契約 | 社員が行うべき業務が対象となる | 使用者と労働者が労働契約を結ぶ | 労働者は成果物の完成責任を負わない |
派遣契約 | 外部で行うべき業務が対象となる | 派遣会社と労働者が派遣契約を結ぶ | 労働者は成果物の完成責任を負わない |
業務委託契約 | 外部で行うべき業務が対象となる | 会社と受託者は対等の立場で契約を結ぶ | 成果物の完成責任の有無は契約内容による |
雇用契約と派遣契約には、会社から労働者への指揮命令権(業務に関する指示命令を行う権利)があります。一方、業務委託契約では委託者である会社と受託者の立場は対等となるため、指揮命令権は発生しません。
さらに、業務委託契約の契約形態は、「請負契約」「委任契約」の2種類に分かれます。
業務委託契約を結ぶ場合は、両者の違いを理解しておきましょう。
請負契約
請負契約では、成果物の完成と納品を受けてから報酬を支払います。ライターなら記事の納品、システムエンジニアならプログラムの納品など、業種によって成果物の形はさまざまです。受託者は、事前に定めた納期までに求められる成果物を仕上げなければなりません。
委任契約
形のある成果物を設定できない業務では、委任契約を結ぶケースがほとんどです。委任契約では、事前に設けた契約期間中の業務に対して、決まった報酬が発生します。主に、受付業務や法的な業務などに用いられます。
業務委託契約のメリット・デメリット
業務委託契約は会社側にとってメリットのある契約形態ですが、いくつかデメリットも存在します。業務委託契約を締結してからトラブルに陥らないために、メリットだけでなくデメリットも知っておきましょう。
委託者となる会社が業務委託契約を利用するメリット・デメリットは、以下の通りです。
<業務委託契約のメリット・デメリット>
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
業務委託契約では受託者に対して労働基準法が適用されないため、会社側は雇用保険・社会保険にかかるコストや手続きの労力を大幅に省くことが可能です。法定休日や有給休暇などによる業務の停滞を心配する必要もありません。業務委託契約によって仕事の一部を外部に対応してもらう分、自社の社員は本業に集中することができ、業務の効率化を図れます。
しかし、会社のニーズにマッチする人に必ず業務委託を引き受けてもらえるとは限りません。受託者が会社の方針や考え方にマッチしなければ、プロジェクトがスムーズに進まなくなる恐れもあります。そうしたデメリットを減らすためには、ニーズに合う受託者を探すこと、社内に業務のノウハウや経験を蓄積できる仕組みを作ることが重要となります。
業務委託の契約書を作成する際のポイント
業務委託によって外部に仕事を依頼する場合は、必ず業務委託契約書を作成しましょう。業務委託に関するトラブルを回避するためには、契約書の作成が必須です。
ネット上にあるテンプレートを使用して契約書を作成する企業も存在しますが、テンプレートの契約書では業務内容や支払方法に関して矛盾が生じる可能性があります。業務の委託から完了まで受託者とスムーズにやり取りできるよう、必要な項目を精査して適切な契約書を用意しましょう。
最後に、業務委託契約書を作成するにあたり押さえておきたいポイントと注意点を解説します。
委託内容や方法を明確にする
業務委託契約書の形式は、委託内容や支払方法によって異なることが特徴です。
委任者の業種に合わせて最適な契約書の形式を選択しましょう。
業務委託契約書の主な形式は、以下の3つです。
形式 | 特徴 |
---|---|
毎月定額型 |
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成果報酬型 |
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単発業務型 |
|
なお、契約書の名称が業務委託であっても、実際の働き方に使用従属関係があれば、雇用契約とみなされます。雇用関係でありながら業務委託契約を結んでいる場合、偽装請負として罰せられるため、注意が必要です。
契約書を作成する際は、受託者との関係性や報酬の支払方法を明確にした上で、適切な形式を選びましょう。
責任の範囲に注意する
業務委託では、請負契約と委任契約のどちらなのかによって、責任の範囲や報酬請求権の発生条件が異なります。受託者との間で認識のズレが起こらないよう、請負契約と委任契約における責任の範囲や報酬請求権の発生条件を確認しておきましょう。
責任の範囲 | 報酬請求権の発生 | |
---|---|---|
請負契約 | 瑕疵担保責任…業務に欠陥やミスがあった場合、受託者が責任を負う | 成果物が納品されるまで報酬請求権は発生しない |
委任契約 | 善管注意義務…社会通念上の注意を払えば、受託者が責任を負うことはない | 業務を遂行している場合、報酬請求権が発生する |
契約通りに業務が行われなかった場合、請負契約であれば受託者が修補や損害賠償を負います。また、契約形態によって報酬が発生するタイミングに違いがあります。
契約違反や契約トラブルを避けるためには、契約書の作成時に責任の有無と範囲をはっきりと明記することが重要です。
業務に応じた禁止事項を入れる
業務委託契約では、不正な報酬の獲得がトラブルの原因となることがあります。
受託者による不正行為を防ぐためには、業務委託契約書に禁止事項を盛り込む方法が有効です。
<禁止事項の具体例>
- 営業活動において顧客の本人確認をせずに契約する行為を禁止する
- 営業活動中の顧客への執拗かつ強引な勧誘を禁止する
- 委託者の許可を得えずに再委託することを禁止する
- 委託業務で知り得た情報を目的外で使用することを禁止する
とくに成果報酬型の業務では、報酬を獲得するために不正行為が行われやすい傾向があります。顧客との信頼関係を損なわないためにも、不正が行われにくい業務委託の仕組み作りが必要です。
まとめ
業務委託とは、仕事の一部あるいは全部を受託者に依頼する契約方法です。業務委託の契約形態には、「請負契約」と「委任契約」の2種類があります。業務内容によって結ぶべき契約形態は異なるため、委託者と受託者の双方が契約内容や責任の範囲などを理解することが重要です。
業務委託を利用する場合、適切な契約書を作成することで、トラブルのリスクを減らすことができます。契約書作成のポイントを踏まえて、会社にとってプラスとなる業務委託契約を締結しましょう。