一般的な会社員は、会社で「年末調整」を受けることになります。これにより、特別な理由がない限りは確定申告をする必要がありません。いっぽう開業して個人事業主となった場合、1年間の収入・経費を「確定申告」する必要があります。
そこで今回は、個人事業主の確定申告方法、確定申告の流れを解説します。「これから個人事業主になる」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主は確定申告が必須!
個人事業主とは、税務署へ「開業届」を提出し、個人でビジネスを営む事業主のことを指します。
個人事業主の場合は「年末調整」がないため、自分で確定申告を行う必要があります。
これにより確定申告によってその年の所得を申告し、課税額や国民年金保険料、国民健康保険料などが決定される仕組みです。
ちなみに、「開業届」を出さずに事業などを行っている人で、かつ年間の所得(経費などを差し引いた額)が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
仮に48万円であったとしても、基礎控除と呼ばれる所得控除によって48万円が差し引かれ、「所得ゼロ」になるからです。
個人事業主の確定申告には「白色」「青色」がある
個人事業主の確定申告には「白色申告」「青色申告」があります。
白色申告は帳簿付けがかんたんであり、特に申請等も必要なく確定申告ができるメリットがあります。
もうひとつの青色申告は、事前申請が必要になるほか、複式簿記による帳簿付けが必要ですが、最大65万円の特別控除(e-Taxによる確定申告)が受けられたり、30万円までの固定資産が一括で減価償却できたりといったさまざまなメリットがあります。
白色申告 | 青色申告 | |
帳簿の記帳方法 | 単式簿記(簡潔なものでよい) | 複式簿記 |
特別控除 | なし | ・最大65万円の特別控除あり ・家族、親族への給与を「青色事業専従者給与」として全額控除可能 |
赤字(純損失の繰越) | できない | 3年間黒字と相殺できる |
経費計上の条件 | 家事按分ではやや厳しめの規定有り(使用割合50%以上etc) | 白色申告に比べ自由度が高い |
固定資産の計上 | 耐用年数に応じて分割で減価償却 | 30万円までなら一括で経費として計上できる(少額減価償却資産の特例) |
個人事業主の確定申告方法としてはどちらでも構いませんが、ある程度の売り上げがある場合や、家族・親族を従業員として雇用する場合は、青色申告のほうが節税効果も高くなります。
参考リンク:白色申告とは? 青色申告と比較したメリット、記帳方法、確定申告の流れを解説!
個人事業主が確定申告をする流れは?
個人事業主として確定申告をする流れは、以下の5ステップです。
- 開業届(および青色申告承認申請書)の提出
- 日々の帳簿付け
- 確定申告書類の作成
- 申告期間に確定申告を行う(原則、事業年度翌年の2/16~3/15)
- 税額の決定、および源泉徴収税の還付(または納付)
1.開業届(および青色申告承認申請書)の提出
税法上は、「開業届」を提出した人が「個人事業主」として扱われます。
よって、個人事業主として確定申告をする場合は、税務署へ開業の届け出を行わなくてはなりません。
開業届
開業届は正式名を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は、個人事業主として登録し、税申告を行うために必要な書面です。
書式は国税庁の公式サイトからダウンロードできるほか、税務署で直接もらってきて記入する方法もあります。
開業届の書き方については、以下のコラムで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

参考リンク:
・[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
開業届の提出方法は「窓口で直接提出」「郵送による提出」「e-Taxによるオンライン提出」といった方法があります。郵送の場合は登録したい事業住所の管轄税務署が宛先となり、返信切手を貼った返信用封筒を同封したうえで郵送しましょう。あとから控えが送付されてきます。
e-Taxの場合は事前準備が必要になりますが、自宅から開業の手続きができます。以下のコラムも参考にしてみてください。

なお、開業の届け出を出す際には「屋号」を登録できます。
屋号の登録は任意ですが、店舗名や事務所名などが決まっている場合は登録しておくとよいでしょう。
なお、開業届の時点で屋号が決まっていない場合、確定申告書の「屋号記入欄」に記入することでも登録できます。
青色申告承認申請書(青色申告をしたい場合)
「青色申告」をしたい場合は、開業届といっしょに「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。
青色申告承認申請書は、開業届と同じく税務署、もしくは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
青色申告承認申請書は、開業届を提出したあと1ヶ月ほどで手元に郵送されてくるため、そちらを使用しても構いません。
参考リンク:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
なお、開業時に青色申告承認申請書を提出しそびれた場合、あとから提出もできます。
ただし開業後2カ月以内に提出しないと、翌年の確定申告で青色申告することができませんので注意しましょう。(青色申告が翌々年の確定申告からの適用となり、翌年は白色申告となります)
2.日々の帳簿付け
開業して個人事業主となった場合は、帳簿付けを行いましょう。
個人事業主として確定申告をする際は、「事務用品を購入した」「報酬・売上が発生した」などのお金の収支を記録した書面(収支内訳書、総勘定元帳など)が必要になります。
白色申告の場合は簡易的な帳簿(単式簿記による記帳作業)でかまいません。一方、青色申告をする場合は「複式簿記」による帳簿付けが義務となります(10万円控除の青色申告を選んだ場合を除く)。
なお、帳簿付けに関しては「会計ソフト」を利用することをおすすめします。
特にクラウドタイプの会計ソフトは、スマホ等からでも帳簿付けができるほか、クレジットカードや銀行口座との連携機能も利用しやすいです。これらを活用すると、クレジット払いや引き落としが行われたとき自動的に記帳されるため、帳簿付けの手間を減らすことができます。
これらのソフトは、確定申告の時期になるとかんたんに必要書類を作成できる機能も備わっています。ガイダンスに沿って必要事項を記入し、e-Tax送信または郵送、窓口提出するだけなのでとても簡単です。経理作業の効率化を望む方は、ぜひチェックしてみてください。
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3.確定申告書類の作成
1月1日~12月31日までの期間の帳簿付けを終えたら、確定申告書を作成しましょう。
2.でご紹介した会計ソフトを利用している場合は、ネット上で確定申告書を作成できます。そうでない場合は、確定申告書を入手またはダウンロードするか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成しましょう。
参考リンク:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ
【白色申告、青色申告両方で必要な書類】
- マイナンバーカード(窓口提出の場合は提示、郵送の場合はコピーを本人確認書類(写)添付台紙に貼る)
- または身元確認書類(免許証、保険証など)+マイナンバーが分かる書類(※)
※通知カードの写し、またはマイナンバー付き住民票の原本
e-Taxの場合はマイナンバーにて電子証明書を確認してもらえるため、本人確認書類の添付は必要ありません。
【白色申告の場合の必要書類】
- 確定申告書B
- 収支内訳書
- 控除を受ける場合に必要な証明書類(医療費の明細や生命保険料控除証明書など)
【青色申告の場合の必要書類】
- 確定申告書B
- 所得税青色申告決算書(損益計算書、およびその内訳、貸借対照表)
- 控除を受ける場合に必要な証明書類(医療費の明細や生命保険料控除証明書など)
【自宅保管が必要な書類】
- 経費の領収書(7年間保管)
- 請求書、納品書(5年間保管)
- 控除の証明書類で、かつ提出が不要なもの(医療費の領収書など)
4.申告期間に確定申告を行う(原則、事業年度翌年の2/16~3/15)
確定申告に必要な書類を準備したら、申告可能期間に確定申告を行います。
申告期間は原則として毎年2/16~3/15の1ヶ月間です。社会情勢によって特例的に延長されるケースもありますが、なるべく早めに済ませておくに越したことはありません。
5.税額の決定、および源泉徴収税の還付(または納付)
確定申告を行ったあと、支払うべき所得税が決定します。
ただし、あらかじめ報酬や売上から源泉徴収されている人で、かつ課税対象とならなかった場合(経費と控除を差し引いた結果、課税所得0円になった場合など)については、払いすぎていた源泉徴収分が還付されることもあります。
還付金は指定口座に振り込まれますが、1ヶ月程度のタイムラグがあるので注意しましょう。
還付条件に当てはまらない場合は、納税すべき税額、追加納付額が決定します。
税務署の指示に従い、速やかに納付するようにしましょう。
なお、住民税の算定については1年前の金額が請求されるので、本年度の所得に対する住民税の納付は1年後となります。脱サラした方の場合は、会社員時代の所得に対する住民税が課せられる点を覚えておきましょう。
個人事業主になったら確定申告を忘れないようにしよう!
個人事業主として開業した場合、必ず確定申告が必要です。
確定申告を忘れてしまうと本来払うべき税金に加え、無申告加算税や不納付加算税、重加算税といった「追徴課税」が課されてしまいます。
もし確定申告を忘れていたり、正当な理由(災害など)で確定申告が間に合わなかったりした場合は、速やかに税務署へ申告しましょう。税務調査が入る前に自己申告すれば、追徴課税額が軽減されます。
もちろんこれは“万が一の場合”の措置ですので、基本的には「確定申告を忘れないこと」が大前提となります。特に、今年開業をして初めて確定申告をするという方は、確定申告に必要な準備物や申告の流れを改めて確認しておきましょう。