「ビジネスを始めたくて、ビジネスプランも考えた」という段階で、ふと疑問に思うのが「起業のやり方」です。個人事業として起業したり、会社を設立したりする場合、どうやって手続きを進めればよいのでしょうか。
ここでは起業形態の種類や手続きのやり方、必要なものをご紹介します。
起業するには? 主な起業の種類ややり方をチェック
起業のやり方・形態は、大きく分けて2つあります。
①個人事業主として起業するやり方
②法人を設立し、起業するやり方
個人事業主として起業するやり方は、開業届を提出して個人事業の責任者になる方法です。
一方法人の設立は、株式会社などの「会社」を立ち上げ、事業を行うというやり方です。
起業のやり方①:個人事業主として起業する
個人事業主として起業する場合、開業1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
提出先は税務署で、提出にかかる費用はありません。
さらに、青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」、家族を従業員として雇用し、給与を経費として計上する場合は「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」などの書類を提出する必要があります。
◎個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
○青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(家族を従業員にし、給与を経費にする場合)
・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書(源泉徴収した所得税の納付を半年ごとに変更する場合)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与支払いを行う事務所を開設した場合)
個人事業の起業に必要な申請・届け出は、ビジネスの目的や雇用の有無、家族を従業員にするか・しないか……など、人によって異なります。不安な場合は、最寄りの税務署へ問い合わせて確認することをおすすめします。
起業のやり方②:法人を設立する
もうひとつオーソドックスな起業のやり方として、法人を設立する方法があります。
法人にはさまざまな種類がありますが、ここでは一般的な「株式会社」の起業方法を見ていきましょう。
- 会社の基本情報決定
- 会社の印鑑作成・購入
- 資本金の準備
- 定款の作成
- 定款の認証を受ける
- 資本金の払い込み
- 法務局での登記申請
1.会社の基本情報決定
株式会社を起業する前に、会社の基本情報を決めます。
- 会社名(商号)
- 事業目的
- 本社所在地
- 資本金
- 発起人(手続きを行う人)
会社の基本情報は、定款に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)です。
本社所在地には自宅の住所を使うこともできますが、登記をしたあとは一般公開されることになります。
自宅住所で法人を設立するのを避けたい場合は、オフィスやバーチャルオフィスを借り、その住所を登記住所として使用すると良いでしょう。
2.会社の印鑑作成・購入
会社の登記や手続きで必要になる印鑑を作成します。
- 法人実印:登記に必要不可欠
- 会社銀行印:会社の法人銀行口座開設に必要
- 角印:領収書や請求書、社内文書へ押印するための印鑑
- 会社認印:郵便物受け取りなどに使用する印鑑
印鑑を作成するタイミングは、登記前であれば他の手順と前後しても構いません。
ただし、ギリギリになって作成した場合、登記予定日までに間に合わない可能性があるため、余裕を持って注文しておきましょう。
3.資本金の準備
資本金とは会社の「純資産」であり、財務上の余力があるかを示す指標にもなります。
株式会社の場合、法律の上では「資本金が1円以上」あれば会社設立が可能です。
ただし、資本金は「低いほど対外的な信用が低くなる」という性質があります。融資や取引などを断られてしまう事態にもなりかねないため、ある程度まとまった金額が必要と考えるべきでしょう。
資本金額の考え方としては、「3ヶ月~1年程度赤字であっても事業継続ができる金額」がベターです。
ただし、資本金が1,000万円を超える場合は、設立1期目で消費税が発生する点に注意しましょう。
4.定款の作成
株式会社の設立には定款を作成する必要があります。いわば「会社の憲法」のようなものです。
定款には必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」、法的には記載がなくとも問題ないものの、記載しないと効力を発揮しない「相対的記載事項」。またこれら2つ以外の「任意的記載事項」の3種類があります。
- 会社名(商号)
- 事業目的
- 本社所在地
- 資本金
- 発起人(手続きを行う人)の氏名、住所
- 株券発行
- 株主名簿管理人
- 単元株式数
- 株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮
- 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
- 取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
- 社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約
- 取締役会設置会社における中間配当の定め
- 株主総会の開催規定について
- 役員報酬に関する事項について
- 配当金に関する事項について
定款は紙で発行するやり方と、PDFなどの電子データで発行するやり方(電子定款)があります。
電子定款の場合はのちに認証を受ける際の「収入印紙代4万円」が不要となるため、設立費用を抑えたい人は電子定款で作成することをおすすめします。
5.定款の認証を受ける
定款を作成したら、法務局へ行き、認証を受けます。
- 定款:3通
- 発起人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内):1通ずつ
- 発起人の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
“実質的支配者となるべき者”とは、「発行株式の半分を超える株式を保有した個人」または「4分の1を超える株式を保有した個人」などが該当します。
両方とも存在しない場合は、「代表取締役」や「事業に支配的影響力を持つ個人」が実質的支配者となります。
なお、定款認証には手数料5万円、登記申請に必要な謄本発行手数料2,000円が必要です。
紙の定款で提出する場合は収入印紙代として4万円必要ですが、電子定款の場合は0円です。
6.資本金の払い込み
定款の認証が確定したら、発起人の個人名義の銀行口座へ資本金の払い込みをしましょう。
口座内のお金を使用する場合は、一度引き出した後にまた同じ口座へ入金すればOKです。
その後通帳に記帳し、表紙と1ページ目のコピー、資本金の振り込みが確認できる通帳ページのコピーを取ります。
7.法務局での登記申請
資本金を払い込んだあとは、法務局で登記申請を行いましょう。
申請には以下の書類が必要です。
- 設立登記申請書
- 登録免許税額分の収入印紙を貼付したA4用紙
- 定款(謄本)
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書(※)
- 印鑑届出書
- 資本金の払い込みを証明する書類(通帳等のコピー)
- 登記すべき事項の記録・保存媒体(CD-R等)
※監査役を置く場合は監査役の就任承諾書も必要になります。
【+以下の持ち物】
法人実印、個人印
なお、登記の際は「法務局へ直接行く」「郵送申請する」「オンラインで申請する」の3つの手法があります。
法務局の公式サイトで確認できますので、参考にしてみてくださいね。
登記申請後~事業開始前にやっておくべき起業の手続き
登記申請が終わったあとも、さまざまな手続きが必要になります。
- 登記事項証明書の取得:3部申請/1通600円
- 印鑑カードの取得
※郵送、オンラインでの交付申請も可能。
参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
【事業開始前に必要になる手続き】
- 法人税の手続き(税務署)
- 法人住民税、法人事業税の届出(各都道府県税務署、市町村役場)
- 健康保険、厚生年金の加入手続き(年金事務所)
- 法人銀行口座の開設
従業員を雇用した場合は
- 労働法に関する届出(労働基準監督署)
- 雇用保険に関する届出(ハローワーク)
ひとつひとつ抜け・漏れが無いように進めていき、スムーズな事業スタートを目指しましょう。
起業のやり方はさまざま! 目的に合った方法で起業しよう
起業のやり方は実にさまざまです。副業として小さくビジネスを始める方もいれば、個人事業主として独立したり、法人として会社を設立したりする方法もあります。
いずれにせよ、目的に応じたやり方を選ぶことが大切だと心得ましょう。
なお、近年では自宅で起業を考える方も増えています。しかし中には、「自宅住所をビジネスで使うのに抵抗がある」という方や「賃貸契約の都合で、自宅を開業や法人設立の住所として使えない」という方もいらっしゃいます。
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