個人事業主なら知っておきたい!『青色申告』の方法やメリットとは

個人事業主は、事業の所得を自分で計算して税務署に確定申告する必要があります。中には、事業を始めたばかりで確定申告をどのようにすべきか分からないという方もいるかもしれません。

確定申告にあたっては、複式簿記の帳簿づけをして青色申告をし、さまざまな特典を受けるのがおすすめです。
この記事では青色申告の方法やメリットについて紹介していきます。

青色申告と白色申告の違いとは

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告というのは、確定申告を行うときに複式簿記などの方法を使って記帳する申告方法です。青色申告は昭和25年に導入され、正しく申告すれば多くの特典を受けられることから多くの方が利用しています。

白色申告は、青色申告をしていない方が使用しなければならない申告制度です。白色申告は青色申告に比べ、必要経費として認められる科目数や、所得金額から控除される科目数が少ないという特徴があります。

青色申告ができる条件と、青色申告の方法とは

青色申告ができるのは、事業所得を得ている方のほか、不動産所得や山林所得を受けている方です。新たに青色申告をするためにはその年度の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出し、承認を受ければOKです。
申告書を期限内に提出できなかったり不備があったりした場合には青色申告の承認が取り消されることもあるので、十分注意しましょう。

青色申告では、毎日の取引を複式簿記方式で記録する必要があります。
近年では確定申告の専用ソフトも増えており、以前に比べて帳簿づけの利便性は飛躍的に高まりました。余裕を持って青色申告をするためにも、ぜひ確定申告ソフトを活用してみてください。

青色申告をすることで得られるメリットとは

青色申告で複式登記の帳簿づけをしていれば65万円を差し引くこと(控除)が可能になります。個人事業の場合、事業主の家族を雇用して給与を支払っているというケースもあるものです。この場合には結局家庭の中でお金が回っているため、基本的には経費と認められません。

しかし青色申告をすれば、家族に支払った給与は一定の範囲内で必要経費と認められます。ほかに、30万円未満の減価償却資産を一括経費として課税所得から差し引くことも可能です。
さらに、1年間の赤字を確定申告で損失申告した場合、最長3年間に出る所得を差し引く、純損失の繰越控除が認められるというメリットもあります。

青色申告を勧める男性

個人事業主が青色申告をすれば、白色申告に比べて大幅な節税効果が期待できます。青色申告のためには複式簿記で日々の取引を記帳し、多くの書類を揃えてきちんと提出しなければなりませんが、その分受けられるメリットも多いものです。

取引を正確に記録すれば経営にも役立ちますので、個人事業主はぜひ青色申告を選択してみてはいかがでしょうか。