バーチャルオフィスを利用する場合の納税地はどうなるの?

個人事業主として起業する際に、バーチャルオフィスを利用する方も多いと思います。実際には使っていないオフィス住所を勤務地の住所として使うことができるわけですが、その場合、納税地はどうなるのでしょうか。

ここでは、バーチャルオフィスを利用した際の納税地がどのような扱いになるかご紹介します。

納税地は選べる

バーチャルオフィスを利用した場合、勤務地に関する住所は、バーチャルオフィスの住所と、自宅住所と2つあります。この場合、納税地はそのどちらかから任意で選ぶことが可能です。

個人事業主、または法人として起業する際に税務署へ提出する「開業届出書」や「法人設立届出書」でどこを納税地にするのか設定できますので、バーチャルオフィスの住所にするのか、自宅住所にするのか選択しましょう。

個人事業主の場合

個人事業主が事業を始めるには「個人事業の開廃業等届出書(開業届出書)」を税務署に提出することになります。開業届出書には「納税地」「納税地以外の住所他・事業所」を記入する欄があり、そこに記入する住所で納税地が決定するのです。
その欄にはバーチャルオフィスの住所、自宅住所のどちらも記入することができますので、自分の希望する住所を記入するようにしましょう。

「納税地」や「納税地以外の住所他・事業所」にどちらか一方の住所しか書かない場合、書かなかったほうの家賃(バーチャルオフィスなら利用料)が経費として計上できなくなります。「納税地」をバーチャルオフィスの住所、「納税地以外の住所他・事業所」を自宅住所にすれば、家賃や光熱費などを経費計上できることもあるので、覚えておきましょう。

法人の場合

法人として起業した場合、「法人設立届出書」の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地となります。つまり、本店所在地として届け出た住所を管轄する税務署で納税するということです。
本店所在地をバーチャルオフィスに設定した場合でも、自宅住所を事務所として届け出ることで、自宅住所での納税も可能になります。

法人の場合に注意して欲しいのが、法人住民税という地方税の存在です。バーチャルオフィスの住所と自宅の住所を本店所在地、事務所所在地に設定した場合、法人住民税を2か所で納めることになる場合があります。
しかし、バーチャルオフィスは住所だけでの利用で、基本的に業務は自宅で行うという事実を証明することで法人住民税を1か所にまとめられる可能性もありますので、税理士などの専門家に相談するようにしてください。

税金を計算する従業員

納税地は自分の希望に合わせて設定することができます。
バーチャルオフィスを利用した場合の納税地は、自分のビジネススタイルやライフスタイルなどに合わせて設定するようにしましょう。