提携社会保険労務士事務所のご紹介

提携社会保険労務士事務所のご紹介

頻繁に行われる法改正や社会環境の変化により、企業の皆様に求められる対応は高度・複雑化しています。
弊社は現場実務とのバランスを意識しながら適法性を担保しつつ、貴社にフィットしたサポートを提供することで、労務管理の質を向上し、事務担当者の負担軽減やコア業務へのリソース集中のみならず、定着促進にも寄与します。ぜひお気軽にご相談ください。

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対応業務内容

社会保険・労働保険の手続代行

従業員の入退社にともなう各保険への加入脱退、それに伴う健康保険証や離職票の発行、報酬月額(給与額)の変更届や算定基礎届等の手続きを迅速的確に代行します。

上記の手続きは、従業員の権利利益を左右するものです。手続きに放置や誤りがあっては、従業員の信頼や定着を阻害します。

また、放置や不正に対して、労働基準監督署や年金機構、ハローワークによる調査やペナルティも年々厳しくなっています。

弊社は労働局出身の社会保険労務士に公認会計士・税理士がパートナーとしておりますので、適法性や経営面を踏まえた判断も可能です。安心してご依頼ください。

顧問契約および給与計算

従業員の数や変動が多い事業主は、手続をその都度依頼すると料金が高額になり、また、事情を知らない社会保険労務士に、毎回一から依頼するというのも面倒です。

そこで、顧問契約をご契約いただければ、従業員の加入脱退をはじめとした主要手続を月々定額にて承ります。

また、毎月の給与計算を、法令上誤りなく実施することは地味に大変な作業です。その計算代行もオプションとして承ります。

主要手続と給与計算の双方を、フルオプションとして顧問契約することも可能です。

もちろん、給与は顧問で手続きはスポットで依頼などの組み合わせも可能です。なお、顧問契約関係にあれば、お気軽に労務相談いただけます。

社会保険・労働保険の給付申請

従業員が病気やケガ、出産や育児、介護などのやむをえない事情で勤務できない期間、無収入になってしまう事態を防ぐため、国に対して請求できるお金があります。それが各種の保険給付です。社会保険・労働保険に加入するメリットのひとつであり、従業員が安心して働く担保となります。

ご高齢で60歳前より賃金が低下した従業員の勤務継続を支える給付金もあります。

しかし、上記の手続は要件や申請が専門的かつ複雑であるのも事実です。

その点、弊社にご依頼いただければ、スムーズかつ安心です。医師の証明(必要時)に問題さえなければ、書類内容が法の要件に適合しない・受けられるはずの給付金が受けられないという事態を回避できます。

就業規則の作成・改定

就業規則とは、いわゆる社則、会社のルールブックです。従業員10人以上で、作成と労働基準監督署への提出が義務とされています。

就業規則は、ないこと自体が問題であり、ないと今後さまざまな不利益が想定されます。

たとえば、助成金を申請する際にも必要となりますし、ないと不秩序による労使トラブルの温床となります。使用者を守る法はありません。その代わりとなるものが就業規則です。

ただし、その作成や改定は、労働基準法をはじめとした多くの法令に適合する必要があり、多大な手間も要します。

弊社にご依頼いただければ、貴社の要望や現状、最新の法令に合わせた規則をメンテナンスします。

助成金の相談・申請

助成金とは、主に雇用者の待遇に関する国策に従う事業主に対して、返還不要で支給されるお金です。法人・個人事業主を問わず、うまく活用すれば低コストで労働環境を整えたり、経営を補助することができます。

助成金には現在、代表的なものとして以下があります。
☆キャリアアップ助成金(正社員化コース)
~非正規従業員を正社員にすることで、一人あたり数十万円を支給
☆雇用調整助成金
~コロナ自粛要請に従う等して休業を余儀なくされ、従業員が稼働したくてもできない期間中の給与を補助

以上のほかにも助成金は多くございますが、いずれも要件はきわめて複雑で書類作成も膨大です。無料相談からはじめ成功報酬制にて承ります。

その他労務サポート

新たに人を募集する際の求人票や、雇い入れる際の雇用契約書、労働条件通知書等の書類作成を承ります。

また、従業員が休職や解雇に該当する場合の通知書等の作成も承ります。解雇予告除外認定の相談・代行も可能です。さらに、時間外労働や変形労働時間制を行う場合にも、協定書の作成や労働基準監督署への提出が必要です。労使双方に利をもたらす制度策定のご相談・届出代行を承ります。

以上のような書面作成をはじめ、場面に応じたリーガルサポートを行います。なお、貴社で労務の内製化を志向される場合は、その相談やチェック役としても対応可能です。

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