本規約は、運営者(第1条第1号に定義する)が会員(第1条第2号に定義する)に対して提供する本サービス(第1条第3号に定義する)に関して定めるものです。本規約は本サービスを利用する全ての会員に適用されます。申込者(第1条第4号に定義する)が運営者との間で本利用契約(第1条第5号に定義する)を締結するにあたっては、事前に本規約の内容を十分に理解した上で本規約の全ての条項に同意することが条件となります。
第1条(定義)
本規約における用語の定義は、別段の定めがあるものまたは文脈上別意に解すべきものを除き、次の各号に定める通りとする。
- 運営者
- 会員
- 本サービス
- 申込者
- 本利用契約
- サイト
- 会員情報
- 営業日
- 提供住所
- 提供住所等
- 登録メールアドレス
- 登録転送先住所
- 郵便物等
- 法人会員
- 個人会員
- 年間契約
- 半年契約
- 単月契約
- 規則
株式会社ゼニスをいう。
本規約の全ての条項に同意の上、運営者に対して本利用契約の締結を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受け、運営者との間で本利用契約が成立している者をいう。
バーチャルオフィス(住所の貸与及び郵便物等の受取・転送)、転送電話(電話番号の貸与及び当該番号への着信の自動転送)、電話秘書代行(電話番号の貸与及び電話の応対代行)、貸出し番号発着信(電話番号の貸与及び当該番号を利用した会員の端末での発着信)、プライベートロッカーの貸与その他運営者がレゾナンスの名称で会員に対して提供する各種のサービスの全部または一部をいう。
会員となり、本サービスの提供を受けるため、運営者に対して本利用契約の締結の申込みをする者をいう。
本規約に基づき会員と運営者との間で成立する本サービスの利用に関する契約をいう。
運営者が本サービスに関して提供するウェブサイト(https://virtualoffice-resonance.jp/)をいう。
会員に関する情報(個人情報を含む)で、会員が運営者に提供したもの及び運営者が本サービスの運営上知り得たものをいう。
運営者が本サービスに関する業務を行う日をいう。
運営者がバーチャルオフィスに係る本サービスの一環として会員に対して貸与する住所をいう。
提供住所その他運営者が本サービスの一環として会員に対して貸与する電話番号、FAX番号等をいう。
会員が本サービスを利用するにあたり運営者に提供した電子メールアドレスをいう。
会員が本サービスを利用するにあたり運営者に提供した郵便物等の転送先住所をいう。
会員宛の郵便物または宅配物をいう。
法人である会員をいう。
個人である会員をいう。
契約期間が1年である本利用契約をいう。
契約期間が6ヶ月である本利用契約をいう。
契約期間が1ヶ月である本利用契約をいう。
本サービスの利用にあたり会員が遵守すべき細則をいう。
第2条(本規約の変更)
- 運営者は、本規約の内容を変更することができる。この場合、運営者は事前にその効力発生時期を定め、かつ本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期をサイトへの掲載、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により会員に周知する。効力発生時期が到来した後の本サービスの利用条件その他の内容は、変更後の本規約によるものとする。
- 本規約の変更後、会員が本サービスを利用した場合、当該会員は変更後の本規約の全ての条項に同意したものとみなす。
第3条(会員情報の取扱)
- 運営者は会員情報について守秘義務を負い、会員の事前の同意なく第三者に会員情報を開示または漏えいしない。但し、次の各号のいずれかの場合には、運営者は、会員の事前の同意なく第三者に会員情報を開示できるものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 運営者はサイトに掲載する「プライバシーポリシー」に従い、会員情報を適切に管理し、取り扱うものとする。
- 運営者は、会員情報を本サービスの運営(会員への各種連絡、本サービスの案内及び運営者が主催する会員同士の交流会の開催を含む)以外の目的には使用しない。
第4条(申込み)
- 申込者は、運営者に対し、本規約の全ての条項に同意の上、次の各号のいずれかの方法により本利用契約の申込みを行う。
- サイト上の「お申し込みフォーム」に必要事項を入力して申込みをする
- 運営者の店舗に来店してサイト上の「お申し込みフォーム」に必要事項を入力して申込みをする
- 申込者は、前項の申込みをする際、運営者に対して次の各号に定める書類を提出する。
- 個人による申込みの場合
- 法人による申込みの場合
- 運営者は、申込者が運営者の指定する期日までに第2項に定める書類を提出しなかった場合、本利用契約の申込みが撤回されたものとみなす。
- 運営者は、事由のいかんを問わず、申込者が提出した一切の書類(本条に定めるものに限らない)の返還を行わないものとし、申込者が提供した情報の取扱いについては本規約第3条の定めによるものとする。
- 特定商取引に関する法律第15条の3第1項本文に基づく申込みの撤回または解除は、本利用契約には適用しない。
申込者の運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)。
当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)。当該法人の代表者の運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
第5条(承認拒絶事由)
運営者は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、本利用契約の申込みを承認しないものとする。尚、運営者はその理由について申込者に対して一切の開示義務を負わないものとする。
- 申込者が運営者に提供した情報の全部または一部に虚偽、誤記または漏れがあった場合
- 申込者が「出会い系」、「情報販売」、「未公開株」、「政治活動」、「宗教活動」、「競艇、競輪、競馬、パチンコその他のギャンブルまたは賭博に係る情報提供(予想サイトを含む)」、「風俗」、「アダルトサイト」その他法令に抵触する可能性がある事業に従事していると運営者が判断した場合
- 申込者が詐欺その他の犯罪行為または違法行為に関与していると運営者が判断した場合
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意がない場合
- 申込者について、(i)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、右翼団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)である、(ii)反社会的勢力等が経営を支配している、(iii)反社会的勢力等が経営に実質的に関与している、(iv) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用している、(v)資金の提供、便宜の供与その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与している、または(vi)役員もしくは経営に実質的に関与する者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すると運営者が判断した場合
- 申込者が過去に運営者との契約に違反した者またはその関係者であると運営者が判断した場合
- その他運営者が不適切であると判断した場合
第6条(本利用契約の成立及び本人確認)
- 本利用契約の申込みを受けた運営者は、これを審査し、前条各号に定める事由に該当しないと判断した場合、利用料、入会金、デポジット、事務手数料その他本利用契約に基づき会員が運営者に対して支払うべき費用(以下「利用料等」という)及び決済方法を登録メールアドレスに通知する。
- 申込者は、運営者が前項の通知をした日の翌日から起算して5営業日以内に、運営者の指定する金融機関の口座への振込送金払い、クレジットカード払い、スマートフォン決済サービス払い、または運営者の店舗への来店による支払いのいずれかの方法によって利用料等を支払うものとする。当該期日までに利用料等の全額の支払いがない場合、運営者は本利用契約の申込みが撤回されたものとみなす。
- 本利用契約は、申込者が前項の期日までに利用料等の全額を支払うことにより成立する。
- 運営者は、本利用契約が成立した場合、提供住所等及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に定める取引時確認(以下「本人確認」という)に関する案内を登録メールアドレスに通知する。
- 会員は、前項の通知を受領した場合、速やかに次の各号のいずれかの方法により本人確認を行うものとする。
- 【オンラインでの本人確認の方法(以下「eKYC」という)による場合】
- 【eKYC以外の方法による場合】
- 運営者は、本人確認の完了を確認した場合、会員に対し、「契約書」及び「利用規約」を会員がサイト上で閲覧可能な状態におく方法により提供する。
- 会員は、運営者が本人確認の完了を確認した日から本サービスを利用することができる。
運営者が登録メールアドレスに本人確認のためのURLを送信し、会員がURLをクリックして、本人確認の手続きを行うこと。
法令上必要な本人確認書類または補完書類の提出を受けた後、運営者が法令の定めに従い必要に応じて会員の身分証明書記載の住所に本人確認のための転送不要の簡易書留を送付し、会員がこれを受領すること。
第7条(取引担当者の選任)
- 会員は、運営者の事前の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更を含む契約全般の管理及び運用に関する対応をする取引担当者を選任することができる。尚、取引担当者は会員の役員または従業員である自然人たる個人に限るものとし、法人を取引担当者に選任することはできないものとする。
- 会員が取引担当者を選任しようとする場合、次の各号に定める書類を運営者に提出するものとする。
- 被選任者の運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
- その他運営者が必要と認める書類(犯罪収益移転防止法上必要な書類を含む)
- 運営者は、取引担当者の選任を承認する場合、以後の会員に対する連絡または報告を取引担当者に対して行うものとする。この場合、運営者は取引担当者に対して連絡または報告することにより会員に対する連絡または報告の責任を免れるものとする。
第8条(権利の譲渡)
- 本利用契約における当事者の地位は、会員にのみ認められるものとし、会員は、その地位またはこれに基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは移転(合併、会社分割等による地位の承継を含む。以下同じ)し、または担保の用に供してはならない。
- 運営者は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡もしくは移転する場合、本利用契約における当事者の地位及びこれに基づく権利義務の全部または一部、ならびに会員情報を当該第三者に譲渡もしくは移転することができるものとし、会員はかかる譲渡もしくは移転に関して事前に同意したものとする。
第9条(登録事項の変更)
- 会員は、次の各号に定める事項の変更をする場合には、事前に運営者にその旨を申し出て、承認を得なければならない。
- 法人会員の名称(個人事業を法人化する場合を含む)
- 法人会員の代表者
- 事業内容
- 本サービスの利用用途
- 屋号
- 会員は、運営者の承認を得て前項各号に定める事項の変更をした場合、変更日(登記が必要な場合は変更登記手続が完了した日)の翌日から起算して5営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
- 法人会員の名称の変更の場合
- 法人会員の代表者の変更の場合
- 事業内容の変更の場合
- 本サービスの利用用途の変更の場合
- 屋号の変更の場合
- 会員は、次の各号に定める事項の変更をした場合、変更日(登記が必要な場合は変更登記手続が完了した日)の翌日から起算して5営業日以内に、運営者に対し、その旨及び変更日を報告するとともに、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
- 法人会員の住所の変更の場合
- 法人会員の代表者の住所の変更の場合
- 個人会員または取引担当者の氏名の変更の場合
- 個人会員または取引担当者の住所の変更の場合
- 緊急連絡先電話番号または登録メールアドレスの変更の場合
- 登録転送先住所の変更の場合
- 本条に定める変更手続について事務手数料は発生しない。ただし、会員が6ヶ月以内に同一事項について再度変更を行う場合、運営者は会員に対して変更事務手数料として1件あたり1,100円(税込)を請求する。
変更登記手続完了後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
ア 変更登記手続完了後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
イ 代表者の運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
ウ その他運営者が必要と認める書類(犯罪収益移転防止法上必要な書類を含む)
ア 法人会員の場合
変更登記手続完了後の法人の履歴事項全部証明書(目的欄の該当箇所の番号に○印を付した、発行日より6ヶ月以内のもの)
イ 個人会員の場合
変更後の事業内容を確認できるウェブサイトその他運営者が必要と認める書類
無し
変更後の事業内容を確認できるウェブサイトその他運営者が必要と認める書類
変更登記手続完了後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
ア 変更登記手続完了後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
イ 変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類。 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証、戸籍謄抄本または住民票等の公的機関が発行する書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証または住民票等の公的機関が発行する書類(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
無し
無し
第10条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日
- 営業時間
月曜日から金曜日までとする。但し、次の日を除く。
ア 国民の祝日
イ その他運営者がサイトへの掲載、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により事前に休業日として会員に公表または通知した日
午前9時から午後6時までとする。
第11条(本サービスの提供)
- 運営者は、会員に対して本利用契約に定める本サービスを提供する。但し、会員の申し出により、運営者が承認した場合には、会員の役員または従業員に対しても本利用契約に定める本サービスを提供する。
- 運営者の会員に対する連絡、報告または通知はサイトへの掲載、登録メールアドレスへの通知、電話その他運営者が適切と判断する方法によるものとし、本サービスを利用するために必要なコンピュータ、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、会員が自らの責任及び費用負担により準備、設置及び操作するものとする。
- 会員は、自らの責任において本サービスに関するID及びパスワードを適切に管理するものとし、これらを第三者に使用させ、または貸与、譲渡、開示、提供等をしてはならないものとする。
第12条(郵便物等の取扱い)
- 運営者は、郵便物等をバーチャルオフィスに係る本利用契約を締結した会員のために受領する。但し、運営者は、記録付または追跡可能な郵便物等を受領する場合、会員から受取事務手数料として1通あたり300円(税込)の支払いを受けるものとし、会員が事前に運営者に預けたデポジットの残高がこれを下回るときは、郵便物等を受領しない。
- 前項の定めにかかわらず、運営者は、次の各号に定める郵便物等については受領しない。
- 宛名が会員の正式名称もしくは氏名と完全に一致しないもの、または宛名の読み取りが困難なもの
- 現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便、特別送達郵便、代金引換郵便(3万円未満であり、かつ会員が事前に運営者に預けたデポジットの残高がこれを上回る場合を除く)等の特殊取扱郵便等
- 郵便物等の3辺の長さの合計が140cmを超えるもの
- 爆発物、火器その他発火性または危険性のあるもの
- 毒物または不正な薬物
- 偽造または海賊版の物品
- 変質もしくは腐敗しやすいもの、または悪臭の原因となるもの
- 動植物
- 遺体、位牌または遺骨
- その他法定運送禁止品目、保管もしくは発送が困難なもの、または運営者が受領することが不適切であると判断したもの
- 運営者は、郵便物等を受領した場合、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により会員に対して報告するとともに、当該郵便物等の保管、転送または引渡しを行う。
- 運営者は、本利用契約に定める本サービスの内容に応じて、会員の指示に従い、登録転送先住所に対して郵便物等の転送を行う。尚、郵便物等の転送費用は、会員の負担とする。
- 会員が、郵便物等を提供住所の所在地にある運営者の店舗で引き取ろうとする場合、運営者に対して会員証及び身分証明書を提示しなければならない。尚、本利用契約に定める本サービスの内容が月1回転送プランである場合、会員は運営者の店舗において郵便物等を引き取ることができないものとする。
- 運営者は、第1項但書または第2項に基づき郵便物等を受領しない場合であっても、不在票を受領することができるときは、それを受領し、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により会員に対して報告することができる。
- 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とする。運営者は、会員に対し、保管期間満了の2週間前までに郵便物等を廃棄する旨を登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により通知する。運営者は、保管期間満了日までに転送指示または引取りがない場合、会員が郵便物等の所有権を放棄したものとみなし、運営者の裁量により郵便物等を廃棄することができる。尚、郵便物等の廃棄費用は、会員の負担とする。会員が、30日間を超えて保管を求める場合、運営者に対し、事前に通知の上、保管事務手数料として1ヶ月(1ヶ月に満たない期間は切り上げる。以下同じ)あたり1,100円(税込)を支払うことにより、保管の継続を請求することができる。
- 運営者は、郵便物等の受領報告の失念または遅延、及び郵便物等の損壊、紛失または誤配については、故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
- 運営者は、会員が求める場合であっても、郵便物等の開封をしないものとする。
第13条(会議室、ワークスペースの利用)
- 会員は、運営者の定める規則に従い、運営者の店舗(提供住所の所在地にある店舗に限らない)に設置された会議室またはワークスペースを利用することができる。
- 会員が会議室またはワークスペースの利用予約をしたにもかかわらず、利用開始時間までに運営者に事前の連絡なく利用をしなかった場合、会員は運営者に対して予約した利用時間分相当額のキャンセル料を支払うものとする。
- 会員が運営者の店舗の施設、設備、備品等を汚損し、または損壊した場合、運営者に生じた損害(クリーニング代、修理費等)を賠償するものとする。
第14条(プライベートロッカーの利用)
- プライベートロッカーは、プライベートロッカーの貸与に係る本利用契約を締結した会員(取引担当者を除く)が利用できるものとする。
- プライベートロッカーの利用時間は設置されている運営者の店舗の営業時間に従う。
- 会員はプライベートロッカーの利用にあたり次の各号に定める行為をしてはならない。
- プライベートロッカーの鍵を店舗外に持ち出すこと
- 汚れ物等、不衛生なものを2日以上保管すること
- 貴重品、高価品等を保管すること
- 爆発物、火器その他発火性もしくは危険性のあるもの、毒物もしくは不正な薬物、偽造もしくは海賊版の物品、変質もしくは腐敗しやすいもの、悪臭の原因となるもの、動植物、または遺体、位牌もしくは遺骨を保管すること
- 運営者の定める規則に違反すること
- その他運営者が不適切であると判断すること
- 会員がプライベートロッカーの鍵を紛失した場合、運営者は会員に対して鍵交換費用として5,500円(税込)を請求する。
- プライベートロッカーの貸与に係る本利用契約が終了した場合、会員はプライベートロッカー内の保管物(以下「保管物」という)を直ちに撤去しなければならない。本利用契約が終了した日の翌日から起算して5営業日以内に会員が保管物を撤去しない場合、運営者は、会員が保管物の所有権を放棄したものとみなし、運営者の裁量により保管物を廃棄することができる。尚、保管物の廃棄費用は、会員の負担とする。
- 運営者は、事件、事故または損害の発生または拡大を防止するために必要な場合、運営者の裁量によりプライベートロッカーを開けて保管物を確認することができる。
- 保管物に関して発生した事件または事故について、運営者は責任を負わない。
第15条(提供住所等の利用)
- 提供住所は、バーチャルオフィスに係る本利用契約を締結した会員が利用できるものとする。
- 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対し、表示の削除その他の是正を求めることができ、当該会員は、運営者の指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
- 会員が第5条第2号に定める事業に関してインターネット上で提供住所等を表示している場合
- 会員によるインターネット上での提供住所等の表示が、運営者もしくは他の会員の名誉、信用もしくは業務を毀損もしくは妨害し、または他の会員による本サービスの利用に支障を与えていると運営者が判断した場合
- 運営者の定める規則に違反した場合
- その他運営者が不適切であると判断した場合
- バーチャルオフィスに係る本利用契約を締結した会員以外の者(会員の関係者または関連法人を含む)が運営者の店舗の住所を本店または支店所在地として登記していたことが判明した場合、運営者は、当人または当人の関係者もしくは関係法人である会員に対し、個別の登記ごとに損害金として登記していた期間につき1ヶ月あたり2,200円(税込)を請求することができるものとする。
第16条(電話秘書代行の対応)
- 電話秘書代行は、電話秘書代行に係る本利用契約を締結した会員が利用できるものとする。
- 電話秘書代行は、入電の相手方に対する一次的な電話受付けの対応(運営者は、本利用契約に定める本サービスの内容が内線取次を含む場合は、内線取次を試みるものとし、内線取次ができなかった場合または本サービスの内容が内線取次を含まない場合は、会員から折り返す旨の連絡のみを行うものとする)を行うものとする。
- 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、運営者の業務に支障が生じるときは、当該支障が解消されるまでの間、電話秘書代行に係る本サービスを一時的に停止することができる。この場合、運営者は、会員への事前の通知を要することなく、電話の相手方に対して自らが会員の電話秘書代行に係る業務受託者に過ぎないことを伝えることができるものとする。
- 運営者が会員に対して入電の報告をしているにもかかわらず、会員と連絡が取れないとして同一人物から同一内容の入電が3回以上ある場合
- 電話の相手方からクレームに係る損害賠償または違法性もしくは責任の所在に関する認識の表明を求められるなど、運営者による対応が困難な場合
- 通常の一次的な電話受付けの対応に比して拘束時間を伴う入電が同一内容につき複数回続いた場合
- 電話の相手方の言動がカスタマーハラスメントに該当すると運営者が判断した場合
- その他運営者が不適切であると判断した場合
- 運営者は、第2項の定めにかかわらず、入電の内容が一般的な営業を目的とするものであるときは、会員への連絡なしに対応を終了することができる。
第17条(利用料等)
- 本サービスの利用料等は、本規約に定めるもののほか、運営者が別途定めるサービス・料金一覧のとおりとする。
- 会員は、運営者に対し、利用料等を運営者の定める期日までに運営者の定める方法により支払うものとする。
- 会員が利用料等を期日までに支払わない場合、運営者は、当該会員に対し、本サービスの提供を停止することができる。尚、事由のいかんをとわず、運営者は会員に対して支払済みの利用料等を返還する一切の責任を負わないものとする。
- 利用料等の支払いに係る振込手数料は全て会員の負担とする。
- 運営者は、会員に対して支払債務を負担している場合、その弁済期の前後をとわず、会員の運営者に対する支払債務をもっていつでもその対当額において相殺することができる。
- 会員が、転送電話、貸出し番号発着信その他通話料が発生する本サービスを利用する場合において、通話料の累積合計額が2万円を超えたときは、運営者は、会員に対し、当該通話料相当額の支払いを請求できるものとし、会員は運営者の指定する期日までにこれを支払うものとする。
第18条(提供停止及び解除事由)
運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事由のいかんをとわず、会員への事前の通知または催告を要せず、直ちに本サービスの提供を停止し、または本利用契約を解除することができる。
- 本規約その他運営者が定める規則に違反した場合
- 運営者の指定する期日までに犯罪収益移転防止法に定める本人確認が完了しない場合
- 運営者に提供した情報の全部または一部に虚偽、誤記または漏れがあったと運営者が判断した場合
- 会員が「出会い系」、「情報販売」、「未公開株」、「政治活動」、「宗教活動」、「競艇、競輪、競馬、パチンコその他のギャンブルまたは賭博に係る情報提供(予想サイトを含む)」、「風俗」、「アダルトサイト」その他法令に抵触する可能性がある事業に従事していると運営者が判断した場合
- 会員が登録した事業内容と異なる事業を運営者に無断で行っていた場合
- 本サービスの利用料等を支払期日までに1回でも支払わない場合
- 会員が登録した緊急連絡先電話番号または登録メールアドレスに運営者が連絡しても3日以内に会員との連絡が取れない場合
- 会員の行為に起因または関連して運営者もしくは他の会員の名誉、信用もしくは業務を毀損もしくは妨害し、または他の会員による本サービスの利用に支障を与えていると運営者が判断した場合
- 会員が詐欺その他の犯罪行為または違法行為に関与していると運営者が判断した場合
- 会員について、(i)反社会的勢力等である、(ii)反社会的勢力等が経営を支配している、(iii)反社会的勢力等が経営に実質的に関与している、(iv) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用している、(v)資金の提供、便宜の供与その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与している、または(vi)役員もしくは経営に実質的に関与する者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すると運営者が判断した場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
- 会員の顧客、関係者等が運営者に対して繰り返し電話等による催促またはクレーム、インターネット上での誹謗中傷等を行うことにより、運営者の業務に支障を与えていると運営者が判断した場合
- 会員が本利用契約以外の運営者との契約に違反したと運営者が判断した場合
- 申込時における承認拒絶事由に該当していたことが判明した場合
- その他運営者が不適切であると判断した場合
第19条(提供停止の手続及び効果)
- 運営者は、本サービスの提供を停止する場合は、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により行う。
- 運営者は、本サービスの提供停止期間中は、提供住所等の登記上またはインターネット上の利用を除き、会員による全ての本サービスの利用を停止する。尚、会員は、本サービスの提供停止期間中も運営者に対して利用料等の全額を支払うものとする。
第20条(解除の手続及び効果)
- 運営者は、本利用契約を解除する場合は、登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により行う。
- 運営者は、本利用契約の解除により当該会員に対する全ての本サービスの提供を停止する。尚、運営者は会員に対して支払済みの利用料等を返還する一切の責任を負わないものとする。
- 本利用契約が解除その他の原因により終了した場合において、会員が提供住所等を登記上、インターネット上、名刺上、パンフレット上その他の媒体において表示しているときは、自らの責任及び費用負担により直ちにその全てを変更、削除または破棄しなければならない。会員以外の第三者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上に表示している場合も同様とする。
- 本利用契約が解除その他の原因により終了した場合、法人会員は、運営者に対し、提供住所を変更した後の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)を直ちに提出しなければならない。
- 本利用契約が解除その他の原因により終了した場合において、会員が前2項の措置を直ちに完了しなかったときは、会員は、運営者に対して違約金として1ヶ月あたり2,200円(税込)を支払うものとする。
- 本利用契約が解除その他の原因により終了した場合において、会員が、運営者に対して未払債務を負担しているときは、運営者の指定する期日までにその全額を支払うものとする。支払期日までにその全額が支払われない場合、当該会員は運営者に対してその残額及びそれに対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第21条(契約期間、コース変更及び清算)
- 本利用契約の契約期間は、本利用契約に定める契約コース(以下「契約コース」という)の内容によるものとする。但し、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約期間満了日の1ヶ月前までに運営者または会員のいずれからも契約コースの変更または更新拒絶の通知がない限り、本利用契約は同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
- 会員は、本利用契約を更新(前項但書の自動更新を含む)する場合、運営者に対して更新日(契約期間満了日の翌日をいう。以下同じ)までに更新後の利用料等の全額を支払うものとする。更新日が営業日でない場合はその前営業日を支払期日とする。
- 会員は、契約コースの変更または更新拒絶をする場合、運営者に対して更新日の1ヵ月前までに次の各号に定める事項を電子メールにて通知する。
- 契約コースの変更または更新拒絶をする旨
- 契約コースの変更予定日または契約期間満了日
- 清算金の振込先となる金融機関の口座情報
- 更新日の1ヶ月前までに前項に定める契約コースの変更の通知をしなかった半年契約または年間契約の会員が、契約コースの変更を求める場合、会員は、運営者に対してコース変更事務手数料として3,300円(税込)を支払うものとする。なお、更新日の1ヶ月前までに前項に定める契約コースの変更の通知をしなかった単月契約の会員が、契約コースの変更を求める場合、会員は、運営者に対して翌月分の利用料を支払うものとする。
- 更新日の1ヶ月前までに第3項に定める更新拒絶の通知をしなかった半年契約または年間契約の会員が、更新拒絶を求める場合、会員は、運営者に対して解約事務手数料として3,300円(税込)を支払うものとする 。なお、更新日の1ヶ月前までに第3項に定める更新拒絶の通知をしなかった単月契約の会員が、更新拒絶を求める場合、会員は、運営者に対して翌月分の利用料を支払うものとする。
- 第3項または第5項に基づき更新拒絶をする会員が提供住所等を登記上、インターネット上、名刺上、パンフレット上その他の媒体において表示している場合は、第20条第3項の定めにかかわらず、自らの責任及び費用負担により契約期間満了日までにその全てを変更、削除または破棄しなければならない。会員以外の第三者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上に表示している場合も同様とする。
- 第3項または第5項に基づき更新拒絶をする法人会員は、運営者に対し、提供住所を変更した後の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)を契約期間満了日までに提出しなければならない。
- 第3項または第5項に基づき更新拒絶をする会員が契約期間満了日までに前2項の措置を完了しなかった場合、会員は、運営者に対して違約金として1ヶ月あたり2,200円(税込)を支払うものとする。
- 運営者は、第3項または第5項に基づき更新拒絶をする会員に対して契約期間満了日の翌日から起算して5営業日以内に本利用契約の終了にかかる清算金を登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により通知するものとし、当該会員は運営者に対して当該通知の日の翌日から起算して5営業日以内に銀行振込またはクレジットカード払いの方法によりこれを支払うものとする。
- 前項の定めにかかわらず、運営者が第3項または第5項に基づき更新拒絶をする会員に対して本利用契約の終了にかかる清算金を支払うべき場合、運営者は当該会員に対して契約期間満了日の翌日から起算して5営業日以内に当該清算金を登録メールアドレスへの通知その他運営者が適切と判断する方法により通知するとともに、清算金から振込手数料を差し引いた残額を翌月末日までに銀行振込の方法により支払うものとする。
第22条(停止・中断)
- 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への事前の通知を要することなく、本サービスの提供を停止または中断することができるものとする。この場合、運営者は本サービスを提供できないことによる一切の責任を負わないものとし、これにより提供住所に係る変更登記その他会員の対応が必要となる場合であっても、当該費用は会員が負担するものとする。
- 地震、落雷、台風、洪水、津波その他の天災地変、火災、停電もしくは通信障害、テロ、戦争、暴動、内乱もしくはストライキ、サーバー、ネットワークもしくはシステム等の停止、コンピュータウィルス、サイバー攻撃、疫病の流行、法令の改廃、政府その他の公権力の命令等その他不可抗力により、本サービスの提供が不可能または困難となった場合
- やむを得ない事由により運営者が店舗を修繕しまたは移転する場合
- 運営者がサーバー、ネットワーク、システム、機器、設備等の保守、点検、修繕、変更または更新を行う場合
- その他運営者が本サービスの全部または一部の提供を停止または中断する必要があると判断した場合
- 運営者は、本規約の内容の変更に該当しない限り、会員への事前の通知を要することなく、本サービスの全部または一部を変更(終了を含む。以下同じ)することができる。尚、これにより提供住所に係る変更登記その他会員の対応が必要となる場合であっても、当該費用は会員が負担するものとする。当該サービスの全部または一部の変更が、本規約の内容の変更に該当する場合には、第2条(本規約の変更)の定めによる。
第23条(保証の否認及び免責)
- 運営者は、会員に対し、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること、及び将来にわたり継続的に利用できること、ならびに会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体のガイドライン等に適合することについて、明示または黙示を問わず何ら保証しない。
- 運営者は、本サービスの提供または利用(サイトの利用を含む。以下同じ)に関連して会員または第三者が被った損害について、故意または重過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとする。但し、運営者が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、債務不履行、不法行為その他責任の性質をとわず、会員に損害が生じた月に運営者が会員から受領する利用料相当額(年間契約の場合は利用料の12分の1、半年契約の場合は利用料の6分の1とする)を限度とする。また、この場合、運営者は特別な事情から生じた損害及び逸失利益に関しては一切の責任を負わないものとする。
- 本サービスの提供また利用に関連して会員と他の会員または会員と第三者との間において生じた事件、事故、紛争等については、会員が自己の責任と費用負担により解決するものとし、運営者は一切の責任を負わないものとする。
- 前2項の定めは、会員が消費者契約法に定める消費者に該当する場合には適用しない。但し、運営者が損害賠償責任を負う場合であっても、運営者に故意または重過失があるときを除き、その賠償額は、債務不履行、不法行為その他責任の性質をとわず、会員に損害が生じた月に運営者が会員から受領する利用料相当額(年間契約の場合は利用料の12分の1、半年契約の場合は利用料の6分の1とする)を限度とする。また、この場合、運営者は特別な事情から生じた損害及び逸失利益に関しては一切の責任を負わないものとする。
第24条(通知等)
- 運営者による本利用契約に基づく通知、連絡、報告または転送(以下「通知等」という)は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
- 郵便、宅配便その他これに準ずる方法による書面その他の物品の送付
- 電子メールの送信
- その他運営者が適切と判断する方法
- 前項第1号の方法により通知等を行う場合には、通知等が会員に到達したとき、または発送後3日が経過したときのいずれか早い時点で、当該通知等は会員に到達したものとみなし、その効力が生じるものとする。
- 前項第2号の方法により通知等を行う場合には、会員が当該電子メールを閲覧したとき、または電子メールの送信時点から2日が経過したときのいずれか早い時点で、当該通知等は会員に到達したものとみなし、その効力が生じるものとする。
- 運営者が登録メールアドレスまたは登録転送先住所に通知等した場合には、当該通知等が会員に到達しないときであっても、運営者は一切の責任を負わないものとする。
第25条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が、法令に基づき無効または執行不能と判断される場合であっても、本規約の他の条項は、継続して効力を有するものとする。また、本規約のある条項に裁判所において無効と判断される部分が含まれる場合であっても、当該条項は有効と認められるために必要な限度において限定的に解釈されるものとする。
第26条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とする。
- 本規約に起因または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。
【平成28年2月1日制定】
【令和5年11月1日改定】
【令和7年7月2日改定】