バーチャルオフィスで
法人登記は可能です
バーチャルオフィスで法人登記が可能な理由
商業登記法上、会社設立時に本店所在地の住所に関する制限は特になく、自宅(実家)や居住している賃貸マンションなどでも法人登記申請は可能です。
また、法人設立時に会社の「定款」を作成しますが、掲載する住所をバーチャルオオフィスの住所にしても無効になることはありません。
違法ではない?
法律上、法人登記の住所について「会社の住所は実際に作業をしている場所でなくてはならない」という決まりはないため、違法となることはありません。しかし業種によっては、法人登記はできるが申請の許可がおりない場合があるので、注意が必要です。
バーチャルオフィスで
法人登記をする理由
バーチャルオフィスは、実際に事務所を構えることなくビジネスに必要な住所や電話番号、さらには格安料金で電話応対まで利用できます。実際に事務所を借りることなく都心一等地の住所を手に入れることができ、最小限のコストで起業や副業、新規事業の立ち上げが可能になるので、バーチャルオフィスで法人登記をする方がとても増えております。
バーチャルオフィスで
法人登記をする
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
レゾナンスなら
東京都港区浜松町、港区青山、港区新橋、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神南、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、横浜市西区での法人登記が可能!
レゾナンスでは法人様のご利用はもちろんのこと、個人やSOHO等でバーチャルオフィス(貸し住所)を格安に利用されたい方も大歓迎です!
現在の会員様はフリーランスのデザイナー、ライター、カメラマンなど様々な個人事業主の方が多いのが特徴。フリーランスの方がビジネス目的でレゾナンスのバーチャルオフィスを格安に利用頂いておりとてもご好評いただいております。
最初に個人事業主としてお申込み頂き、後に法人を立ち上げた際、法人用の資料をご提出頂ければ法人名義でのご利用もできます。
法人登記の流れ
1.バーチャルオフィスの契約をする
当社の住所で新規法人設立される方は、最初に個人でご契約していただきまして設立後、法人契約に切り替えていただく流れとなっております。(※個人から法人への切り替え無料)
2.定款を作成する
定款作成ためには下記項目を記載をする必要があります。
- 商号(法人名)
- 目的
- 本店の所在地
- 公告
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 取締役の員数
- 取締役の任期
- 事業年度
- 設立に際して出資される財産の価額
- 最初の事業年度
- 設立時の役員
- 発起人の氏名、住所等
3.公証役場で定款を認証してもらう
当社住所で法人設立する場合、東京の公証役場であれば、どの公証役場でも定款認証を受けられます。
4.登記に必要な書類を準備する
下記項目をご準備ください。
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書類
- 印鑑届出書
5.法務局に必要書類を提出する
登記に必要な書類(印鑑証明書や発起人の決定書、株式会社設立登記申請書など)をまとめ、法務局へ提出します。提出して1週間ほど経つと登記が完了します。※設立に関しての詳しい内容は直接お問合せください。
6.登記簿謄本を提出する
法人登記が完了しましたら、登記簿謄本の原本をPDFまたはコピーにて当社にお送りください。確認出来次第、個人契約から法人契約への切り替えが完了となります。
※何かご不明点がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。