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利用規約

本規約は、株式会社ゼニス(以下「運営者」という)が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものです。運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとします。

第1条(定義)

本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。

  • 運営者
  • 株式会社ゼニスをいう。

  • バーチャルオフィスサービス
  • 別に締結する「バーチャルオフィスサービス」に基づいて運営者が会員に対して提供するサービスをいう。

  • サービス
  • 運営者からバーチャルオフィスサービスとして会員に提供される各種のサービスをいう。

  • 会員
  • 本規約に同意の上、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その 承認を受け、会員資格を付与された者をいう。

  • サイト
  • 運営者が提供するウェブサイト(https://virtualoffice-resonance.jp/)をいう。

  • 会員情報
  • 会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たものをいう。

  • 営業日
  • 運営者が業務を行う日をいう。

  • 提供住所等
  • 運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として 会員に対し提供する住所、電話番号及びFAX番号等をいう。

  • 提供住所
  • 運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として 会員に対し提供する住所をいう。

第2条(趣旨)

  1. 運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の構築に努力する。

第3条(本規約の変更)

  1. 本規約はバーチャルオフィスサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。
  2. 運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
  3. 運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメールアドレスに宛てに変更、追加事項を送付する。
  4. 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
  5. 本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。

第4条(会員情報の取扱)

  1. 運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  2. 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切 に管理、取り扱うものとする。
  3. 運営者は、会員情報について、バーチャルオフィス運営以外の目的には使用しない。

第5条(入会申込)

  1. バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本サイト上の「入会申込みフォーム」に必要事項を記載して、運営者に入会の申込みをするか来店して申し込みをする。
  2. 前項によって申し込みをする際、申込者は、次の各号に定める書類を提出する。
    • 個人による入会申込みの場合(個人会員)
    • 申込者の運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)。

    • 法人による入会申込みの場合(法人会員)
    • 当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)。当該法人の代表者の運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。

  3. 入会の申込みを受けた運営者は、これを審査し、入会を認める場合には、申込者から通知されたメールアドレス宛に決済方法と入会にかかる費用をメールで連絡する。

第6条(入会審査)

  1. 入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規約第4条の定めによるものとする。
  2. 申込者が、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」「政治活動」「宗教活動」、「競艇・競輪・競馬・パチンコ(ギャンブル等)の情報販売(予想サイト含む)」等に関する事業を行う場合、詐欺行為を行う場合、風俗業やアダルトサイトに関する事業内容、その他法律に抵触する可能性が疑われる事業内容を行う場合、入会は認めない。また入会後にこれらの事業を行っていると疑われる場合も即時契約を解除し、退会するものとする。(尚、この場合、入会金、利用料等の返金は一切行わないものとする。)
  3. 2項のほか、運営者は、申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    1. 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
    4. 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
    5. 第18条に定める措置を受けたことがある場合
    6. その他、登録を適当でないと当社が判断した場合
  4. 申込者から、定められた期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。

第7条(入会の手続)

  1. 申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3日(尚、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の入会金又は契約金(以下「入会金等」という)を、運営者の指定する金融機関預金口座への入金、クレジットカード払い、スマートフォン決済サービス払い、来店による支払いのいずれかの方法によって支払うものとする。期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
  2. 運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対しご利用の住所案内と本人確認お願いの案内についてメールで連絡するとともに、「契約書」「利用規約」等の書類をオンライン上で閲覧可能な状態におくことによって提供する。
  3. 申込者は、以下の各号に従い、犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認(eKYC)の方法か、それ以外の方法によって本人確認を行うものとする。申込者の本人確認が完了した日からサービス開始とする。
    • 【eKYCによる本人確認を行う場合】
    • 運営者が申込者のメールアドレス宛に本人確認を行うURLを送信し、申込者がURLをクリックして、本人確認の手続きを行う

    • 【eKYC以外の方法によって本人確認を行う場合】
    • 運営者から申込者の身分証明書記載の住所宛に本人確認のための簡易書留を送付し、申込者はこれを受領する。なお、来店契約の場合は、申込者がその場で身分証明書(原本)を提示する。

第7条-2(入会の手続-2)

来店でのご契約の場合、運転免許証、パスポート、住基カード顔写真付公的機関が発行する書類、(但し、有効期間のあるものは有効期間内)での本人確認が完了し、お申込みサービスのお支払いが確認出来た後、サービス開始とする。

第8条(取引担当者の選任)

  1. 会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。ただし、取引担当者は自然人たる個人で登録された会員の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
  2. 会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
    1. 被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
    2. その他運営者が必要と認めた書類
  3. 運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者として登録し、以後は会員に代わり取引担当者を相手方として契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。

第9条(権利の譲渡禁止)

  1. 会員の資格は、第5条乃至第7条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者) のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式 の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。但し、法人会員の 代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の付与を認めた場合はこの限りでない。
  2. 会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。

第10条(申込み内容、契約内容の変更)

  1. 会員は、利用契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
    1. 法人会員の名称(個人事業を法人化した場合を含む)
    2. 法人会員の代表者
    3. 事業内容
    4. バーチャルオフィスサービスの利用用途
  2. 前項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は、当該会員に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう、期日を定めて勧告することができる。
  3. 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。
  4. 第1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、会員は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。
    1. 法人会員の名称の変更
    2. 法人会員の代表者の変更 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書
    3. 代表者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を 証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるもの は有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る。
    4. 事業内容の変更・追加 ・法人会員の場合:変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書(目的欄の該当箇所の番号に○印を付した、発行日より6ヶ月以内のもの
    5. 個人会員の場合:無し
    6. バーチャルオフィスサービスの利用用途の変更・追加 無し
  5. 次の各号に定める事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記 手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に、変更があったこと及び変更日 を連絡するとともに、各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
    1. 法人会員の住所 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 (発行日より6ヶ月以内のもの。以下同じ。)
    2. 法人会員の代表者の住所 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 ・代表者の変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類。 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
    3. 個人会員の住所 ・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は 住民票等の公的機関が発行した書類(但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
    4. 個人会員の氏名 ・旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証、戸籍 謄抄本又は住民票等の公的機関が発行した書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
    5. 取引担当者の住所 ・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証又は住民票等の公的機関が発行した書類 (但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、 住民票については発行日より6ヶ月以内のものに限る)
    6. 緊急連絡先電話番号 ・添付書類は無し
    7. 連絡先メールアドレス ・添付書類は無し
    8. 取引担当者の緊急連絡先 電話番号 ・添付書類は無し
  6. 本条に定める変更手続について手数料は不要とする。ただし、変更日より6ヶ月以内に同一 事項について再度変更もしくは追加手続を行う場合は、変更事務手数料として手続1件あたり 1,000円を徴収する。
  7. 商号の登記を受けた個人会員の契約内容の変更については、別に定める。

第11条(営業日及び営業時間)

運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  1. 営業日 ・毎週の月曜日から金曜日までとする。但し、以下の日を除く。
    • 国民の祝日
    • その他、運営者が予め休業日として会員に告知した日
  2. 営業時間 ・午前9時から午後6時までとする。

第12条(サービスの提供)

  1. 運営者は、前条に定める営業日の営業時間において、バーチャルオフィスサービスを会員に対して提供する。
  2. バーチャルオフィスサービスは会員にのみこれを提供する。但し、会員の申し出により、運営者が登録を認めた会員の従業員等にも、会員の管理のもと、サービスを提供する。
  3. 運営者、会員相互間の連絡はメール又は電話によるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。

第13条(郵便物等の取扱)

  1. 運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。
  2. 郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」という)に行う。尚、郵便物等の転送費用は、会員負担とする。
  3. 会員が郵便物等を運営者の事務所で引き取ろうとする場合は、運営者に身分証明書を提示しなければならない。
  4. 運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領した日の翌日から起算して30日間とする。
  5. 前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取が無い場合、運営者は、当該会員に通知した上で郵便物等を有償保管、廃棄することができる。
  6. 前項に定める通知は、廃棄日の2週間前までに会員の連絡先メールアドレスに宛ててメールで行う。
  7. 郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、代金引換宅配物などの代理受領は行わない。但し代金引換宅配物は、次の各号に定める場合には代理受領を行う。
  8. 代金引換宅配物については以下の条件の下で取り扱う。
    • 事前に代金相当額を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金する。尚、送金額に不足があった場合は、額の如何にかかわらず対応しない。
  9. 運営者は、郵便物等の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。
  10. 受取物(郵便物含む)の無料保管期限は最長一ヵ月間とする。一ヵ月間を過ぎて保管を希望する場合、会員が事前に申請し、別途保管料として1ヶ月1,000円(税別)を支払って、保管の継続を求めることができる。
  11. 一か月間を過ぎても手渡しや転送等に関する会員からの指示がない場合は、運営者の判断で受取物(郵便物含む)を破棄することができる。
  12. 会員の希望があったとしても、運営者は届いた郵便物を開封することはできない。
  13. 記録や追跡のつくものに関しまして、お受け取り費に1通300円いただいております。
    • デポジット残高不足の場合、運営者は書留や宅急便等を受領することはできない。なお、その場合、不在票にて対応する。

第14条(会議室、ワークスペースの利用)

  1. 会員並びに会員管理のもと登録された従業員は、会議室又はワークスペースの利用ができる。但し、利用予約等については会員(第8条に定める取引担当者を含む)のみ行うことができる。
  2. 会議室の利用予約をしたにもかかわらず、利用開始時間までに事前の連絡なく利用をとりやめた場合、会員はキャンセル料として予約した利用時間を支払うものとする。

第15条(プライベートロッカーの利用)

  1. プライベートロッカーは会員本人のみが利用できるものとする。
  2. 汚れ物など不衛生なものを長期間保管することを禁止する。
  3. プライベートロッカーの利用時間は設置されている店舗の営業時間に準じる。
  4. ロッカーの鍵の館外の持ち出しは厳禁とする。
  5. ロッカーの鍵を紛失した場合、会員は鍵交換代として別途5,400円を負担する。
  6. 契約が終了した場合、会員は保管物を直ちに持ち帰らなければならない。
  7. 必要な場合、運営者の判断で、ロッカーを開けて保管物を確認することができる。
  8. 貴重品などの保管は禁止する。
  9. 盗難などの事故について、運営者は責任を負わない。
  10. 契約が終了した場合、利用料金が未納で一週間以上会員からの連絡がない場合は、保管物の所有権を放棄したものとみなし、運営者の判断で全て廃棄処分することができる。

第16条(提供住所の利用と法人登記)

  1. 提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は画像処理等の方法により行う。但し、住所表示について特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て協議するものとする。
  2. 会員が、本条各項に違反する態様、または、運営者がバーチャルオフィスサービスの趣旨に照らしふさわしくないと判断した態様で提供住所を利用した場合、運営者は、当該会員に対し是正を求めることができ、当該会員は、当該求めに応じた措置をとらなければならないものとする。
  3. 会員は、バーチャルオフィスサービス利用契約の終了後は、一切、提供住所等の利用をしてはならない。

第17条(利用料の支払)

  1. サービス開始日時はご入金確認後とする。
  2. 会員資格は自動継続となり更新日までに会費を支払うものとする。更新日が土曜・日曜・祝日に該当する場合はその前営業日を支払日とする。
  3. また、必要費用が未納な場合、弊社は当該会員へのサービスを停止することができる。尚、如何なる理由があろうと一度入金した会費等は返金しないこととする。

第18条(会員資格の停止及び強制退会処分)

運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。

  1. 本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
  2. 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
  3. 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
  4. 契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
  5. バーチャルオフィスの利用料金や立替金、契約金、郵便料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した場合
  6. 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
  7. 運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
  8. サービスの利用状況や被害の申出等から、法令に違反する行為または犯罪行為に関連することが疑われる場合
  9. 公序良俗に反した行動があった場合
  10. 風俗業、アダルトサイトなどにバーチャルオフィスサービスを利用した場合政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合
  11. 反社会的勢力等への利益供与を行ったと疑われる場合
  12. 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てあった場合
  13. 運営者に対し、会員の顧客等が繰り返し電話等による催促やクレームを行うことにより、運営者に過大な負担を負わせ、業務に支障が生じていると判断した場合
  14. 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
  15. 前各号の行為を試みること
  16. その他、当社が不適切と判断する行為

第19条(会員資格の停止の効果)

会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全てのバーチャルオフィスサービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。

第20条(強制退会処分)

  1. 強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先の電話番号またはメールにて、通知して行う。
  2. 運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全てのバーチャルオフィスサービスの利用を停止する。また、強制退会処分によって当該会員に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
  3. 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。尚、会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
  4. 第1項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。
  5. 第3項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
    1. 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
    2. 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.6%の 割合による遅延損害金
    3. 違約金として金6万円
  6. 強制退会処分となった元会員が効力発生日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。

第21条(コース変更・退会・サービスの停止や終了)

  1. 会員は、バーチャルオフィスサービスの契約コースの変更、契約の解除及び退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、更新日の1ヵ月前までに以下の各号に定める事項を会員サイトもしくはメールにて運営者に連絡する。
    1. コース変更、退会する旨
    2. コース変更予定日、退会予定日
    3. 退会にかかる清算金の受取のための金融機関預金口座情報
  2. コース変更を希望する会員は、半年払いコース、1年払いコースの会員は、コース変更の申請が1ヵ月に満たない場合は、コース変更手数料として3,300円を支払うものとする。但し、毎月払いコースの会員はこれに該当しない。
  3. 半年払いコース、1年払いコースの会員が、退会予告期間1ヵ月に満たずに解約申請をした場合は、解約事務手数料として3,300円を支払って退会するものとする。但し、毎月払いコースの会員はこれに該当せず、次月分を支払い退会するものとする。
  4. 退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。尚、コース変更、会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、退会予定日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
  5. 法人契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記の確認の為、必ず履歴事項全部証明書(6ヶ月以内)を運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとする。
  6. 退会日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元会員に請求することができる。
    1. 退会日の翌日から第2項及び前項に定める手続の履行の日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
    2. 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日まで年14.6%の割合による遅延損害金
    3. 違約金として金6万円
  7. 運営者は、会員の退会月更新日から起算して 7日以内に退会にかかる精算金を当該元会員にメールにて清算金請求書を通知し、当該元会員は運営者に7日以内に銀行振込及びクレジットカードにて支払う。この場合の振込手数料は当該元会員の負担とする。
  8. 運営者が精算金を支払うべき場合は退会月更新日から起算して7日以内に清算金をメールにて通知し清算金から振込手数料を差し引いた清算金を銀行振込にて支払う。いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものとする。
  9. 更新日の1ヵ月前以降に退会予定者が運営者に対して退会の申し出を行った場合は、退会予定者は次月分の請求書に基づく請求金額を支払期日までに支払うものとし、その後第5項及び前項に基づく精算を行う。尚、第17条第3項の規定は本項に準用する。
  10. 運営者は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
    1. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    2. 運営者がやむを得ない事由により移転する場合
    3. その他、運営者が停止または中断を必要と判断した場合
  11. 運営者は、同社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができる。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。

第22条(保証の否認及び免責)

  1. 運営者は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
  2. 運営者は、本サービスの利用により発生した会員の損害、及び、本サービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
  3. 本サービスまたは運営者のウェブサイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員が自己の責任によって解決するものとする。

第23条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第24条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とする。
  2. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

この契約約款は、平成28年2月1日から実施します。

【平成28年2月1日制定】
【令和5年11月1日改定】

【月額990円で登記もできる】格安バーチャルオフィスのレゾナンス