会社を設立しようとすると、「法人登記」という言葉を必ず目にします。
株式会社や合同会社などを設立するには、会社名や本店所在地、事業目的、資本金などを決めたうえで、法務局へ会社設立の登記を申請する必要があります。
ただ、初めて会社を設立する場合は、
「法人登記ってそもそも何?」
「どんな書類が必要?」
「いくら費用がかかる?」
「自分でも手続きできる?」
「自宅住所でも法人登記できる?」
など、分からないことも多いのではないでしょうか。
特に本店所在地は、法人登記後に会社の所在地として公開される情報です。
そのため、単に「今仕事をしている場所だから」という理由だけで決めるのではなく、住所公開や郵便物の受取、許認可、将来的な移転なども考えて選ぶことが重要です。
本記事では、法人登記の基本から会社設立までの流れ、必要な準備や書類、費用、自分で登記する方法、本店所在地の選び方までわかりやすく解説します。
これから株式会社や合同会社を設立する方は、会社設立前の確認にぜひ役立ててください。
法人登記に関する基本的な疑問

1. 法人登記とは何ですか?
法人登記とは、株式会社や合同会社などの法人について、会社名や本店所在地、事業目的、役員などの情報を法務局に登録する手続きです。
会社を設立する場合は、必要な事項を決め、法務局へ会社設立登記を申請します。
法人登記によって会社の基本情報が登録される
法人登記では、会社に関するさまざまな情報が登録されます。
株式会社の場合、主な登記事項として、
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 役員に関する情報
- 会社成立の年月日
などがあります。
登記された内容は、登記事項証明書などを通じて外部から確認できる情報になります。
そのため、法人登記は単なる会社内部の手続きではなく、会社がどのような法人なのかを公示する役割も持っています。
会社を作るには法人登記が必要
会社名を決めたり、Webサイトを作ったりしただけでは株式会社や合同会社が成立するわけではありません。
必要な手続きを行い、法務局へ会社設立登記を申請することで法人が成立します。
つまり、
↓
定款などを作成する
↓
資本金を払い込む
↓
法人登記を申請する
という流れが会社設立の基本になります。
株式会社の場合は、定款について公証人による認証が必要となるなど、合同会社とは手続きが異なる部分もあります。
法人登記後は会社名義で事業を行える
会社が成立すると、法人は個人とは別の事業主体となります。
法人名義で、
- 取引先と契約する
- 銀行口座を開設する
- オフィスなどを契約する
- 各種サービスを利用する
- 従業員を雇用する
といった事業活動を行えるようになります。
ただし、会社設立登記が完了すればすべての手続きが終了するわけではありません。
設立後には、税務署や自治体への届出、社会保険など、会社の状況に応じた手続きも必要になります。
本店所在地も法人登記される
法人登記する際に必ず考えておきたいのが会社の本店所在地です。
自宅や賃貸オフィス、法人登記に対応したバーチャルオフィスなどを本店所在地として利用する方法があります。
ただし、本店所在地は登記事項となるため、会社情報として公開されます。
そのため、自宅住所を登記する場合は、自宅住所が会社の所在地として公開されることも理解したうえで決める必要があります。
法人登記とは、会社の基本情報を法務局へ登録し、株式会社や合同会社などの法人を成立させるための重要な手続きです。
会社設立を検討する場合は、会社名や事業目的だけでなく、本店所在地や資本金など登記に必要な事項を事前に整理しておきましょう。
2. 会社を設立するには法人登記が必要ですか?
はい、株式会社や合同会社などの会社を設立するには、法務局へ会社設立の登記を申請する必要があります。
会社名を決めたり定款を作成したりしただけでは会社は成立しません。会社の種類に応じた設立手続きを行い、法人登記を申請することで会社が成立します。
個人事業と会社設立では始め方が異なる
個人事業と株式会社・合同会社では、事業を始める際の手続きが異なります。
個人事業では、法人そのものを設立する手続きはありません。
一方、株式会社や合同会社は法人として事業を行うため、法務局で会社設立登記を行います。
そのため、
会社を設立して事業を始める → 法人登記が必要
と考えると分かりやすいでしょう。
会社の設立日はいつになる?
株式会社や合同会社では、原則として法務局へ会社設立登記を申請した日が会社の設立日となります。
登記手続きが完了した日ではない点がポイントです。
そのため、会社の設立日を特定の日にしたい場合は、登記申請日を考えて会社設立の準備を進める必要があります。
ただし、法務局が業務を取り扱っていない土曜日・日曜日・祝日などは通常、窓口で登記申請できません。
希望する設立日がある場合は、申請方法や法務局の業務日なども事前に確認しておきましょう。
法人登記する前に会社の基本事項を決める
会社設立登記を行うためには、事前に会社の基本的な内容を決めておく必要があります。
たとえば、
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者
- 役員
- 事業年度
などです。
これらは会社設立後の事業運営にも関係するため、単に登記申請書を作るためだけに決めるものではありません。
特に本店所在地は会社の住所として登記されるため、法人登記できることだけでなく、今後も継続して利用できる住所かどうかも考えて選びましょう。
登記後にも必要な手続きがある
会社設立登記を行えば、会社設立に関するすべての手続きが完了するわけではありません。
会社の状況に応じて、設立後には、
- 税務署への届出
- 都道府県・市区町村への届出
- 健康保険・厚生年金保険の手続き
- 従業員を雇用する場合の労働保険などの手続き
- 法人名義の銀行口座開設
- 各種契約
などを進めます。
許認可が必要な事業では、会社設立とは別に許認可の申請などが必要になる場合もあります。
「法人登記が終わった=その日からどんな事業でも自由に営業できる」という意味ではないことにも注意しましょう。
法人登記は会社設立の重要なスタート地点
法人登記は会社を作るための手続きであると同時に、その後の会社運営のスタート地点でもあります。
登記後は、登記事項証明書などを利用して法人名義の銀行口座を申し込んだり、取引先との法人契約を進めたりすることになります。
株式会社や合同会社を設立するには、法務局への会社設立登記が必要です。会社名や本店所在地などを決め、会社形態に応じた設立手続きを行ったうえで登記を申請します。
また、法人登記後にも税務や社会保険などの手続きがあるため、「登記前にすること」と「登記後にすること」を分けて準備しておくとスムーズです。
3. 法人登記するとどのような情報が公開されますか?
法人登記をすると、会社名や本店所在地、事業目的、資本金、役員に関する事項など、法律で定められた会社情報が登記され、登記事項証明書などを通じて確認できるようになります。
また、法人番号が指定されると、国税庁の法人番号公表サイトでも法人の基本的な情報が公表されます。
そのため、法人登記する際は、本店所在地などが会社の公開情報になることを理解したうえで決めることが重要です。
登記事項証明書では会社のさまざまな情報を確認できる
法人登記された情報は、法務局で登記事項証明書を取得するなどの方法で確認できます。
株式会社の場合、主な登記事項として、
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数
- 役員に関する事項
- 会社成立の年月日
などがあります。
実際に登記される事項は会社の種類や状況によって異なります。
登記制度には、会社に関する一定の情報を公示し、取引相手などが会社情報を確認できるようにする役割があります。
法人番号公表サイトでは「基本3情報」が公表される
会社を設立すると法人番号が指定されます。
国税庁の法人番号公表サイトでは、法人番号を指定された法人などについて、原則として次の基本3情報が公表されます。
- 商号または名称
- 本店または主たる事務所の所在地
- 法人番号
法人番号公表サイトはインターネット上から検索できるため、会社名などから所在地を確認できる場合があります。
ただし、登記事項証明書に記載される情報と、法人番号公表サイトで公表される情報は同じではありません。
自宅を本店所在地にすると自宅住所が会社情報になる
会社設立時に自宅を本店所在地として法人登記することもできます。
ただし、その場合は自宅住所が会社の本店所在地になります。
さらに法人番号公表サイトでも本店または主たる事務所の所在地が基本3情報のひとつとして公表されるため、自宅住所を会社所在地として利用する場合は住所公開について考えておく必要があります。
特に、自宅で仕事をすることには問題がないものの、自宅住所を会社情報として公開することには抵抗があるという場合は、法人登記する前に本店所在地をどうするか検討しておきましょう。
代表取締役等住所非表示措置と本店所在地は別
株式会社については、一定の要件を満たして申し出ることで、登記事項証明書などに記載される代表取締役等の住所の一部を非表示にできる「代表取締役等住所非表示措置」があります。
ただし、この制度の対象となるのは代表取締役等の住所です。
会社の本店所在地を非表示にする制度ではありません。
そのため、自宅住所を、
として登記している場合は、代表取締役等住所非表示措置を利用したからといって、本店所在地としての自宅住所まで非表示になるわけではありません。
「代表者個人の住所」と「会社の本店所在地」は分けて考える必要があります。
公開されることを前提に本店所在地を決める
会社設立後に本店所在地を変更することは可能ですが、住所を変更すれば変更登記などの手続きが必要になります。
さらにWebサイトや名刺、取引先、金融機関、各種契約などでも住所変更が必要になる場合があります。
そのため、会社設立時には、法人登記できるかだけでなく、会社情報として公開されても問題ない住所かという視点でも本店所在地を選ぶことが重要です。
自宅住所を会社の本店所在地として利用する場合は、自宅住所が会社情報として公開されることを理解したうえで法人登記を行いましょう。
法人登記の手続き・費用に関する疑問

4. 法人登記にはどのような準備が必要ですか?
法人登記を行う前には、会社形態、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員など、会社の基本事項を決める必要があります。
これらの内容は定款の作成や会社設立登記に必要になるだけでなく、会社設立後の事業運営にも関係します。
登記申請の直前になって慌てて決めるのではなく、会社をどのように運営していくのか考えながら準備しましょう。
株式会社か合同会社かを決める
まず、どの会社形態で設立するのかを決めます。
小規模な会社を設立する場合、代表的な選択肢となるのが株式会社と合同会社です。
株式会社と合同会社では、
- 設立費用
- 定款認証の有無
- 会社の運営方法
- 役員等の任期
- 決算公告
- 資金調達の方法
などに違いがあります。
対外的な分かりやすさや将来的な事業拡大を重視するのか、設立費用や運営負担を抑えたいのかなどを考えて選びましょう。
商号(会社名)を決める
次に会社の商号を決めます。
株式会社であれば商号の中に「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」という文字を使用します。
会社名は法人登記だけでなく、
- Webサイト
- 名刺
- 契約書
- 請求書
- 銀行口座
- 広告・営業活動
などでも使用する重要な名称です。
希望する会社名が決まったら、同一所在地に同一商号の会社がないかなど、登記上問題がないか確認しておきましょう。
また、他社の商標などを侵害しないかについても確認しておくと安心です。
本店所在地を決める
会社設立では、本店所在地を決める必要があります。
本店所在地には、
- 自宅
- 賃貸オフィス
- シェアオフィス
- バーチャルオフィス
などを利用する方法があります。
ただし、住所を利用できれば何でもよいわけではありません。
賃貸物件では契約上法人登記が認められているか、バーチャルオフィスでは法人登記に対応しているかなどを確認する必要があります。
また、本店所在地は会社情報として公開される住所です。
自宅を本店所在地にする場合は、自宅住所が公開されることも考えたうえで決めましょう。
事業目的を決める
会社がどのような事業を行うのかを示す「事業目的」も決めます。
現在行う予定の事業だけでなく、近い将来始める予定の事業がある場合は、あわせて検討しておくとよいでしょう。
会社設立後に事業目的を追加・変更することもできますが、その場合は定款の変更や変更登記などが必要になることがあります。
また、許認可が必要な事業では、定款や登記上の事業目的について一定の記載が求められる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
資本金を決める
株式会社や合同会社では、資本金についても決めます。
法律上は少額の資本金でも会社を設立できますが、単に最低額だけを基準にするのではなく、会社設立後の事業運営まで考えることが重要です。
たとえば設立直後にも、
- 商品・材料の仕入れ
- 広告費
- Webサイト
- 通信費
- オフィス・事業用住所
- 各種サービス利用料
などの支出が発生します。
会社設立後、事業が安定するまでに必要な運転資金も考えて資本金を設定しましょう。
出資者や役員などを決める
会社形態に応じて、出資者や会社を運営する人についても決めます。
一人で会社を設立することも可能ですが、複数人で設立する場合は、
誰が出資するのか
誰が経営に関わるのか
どのような権限を持つのか
などを事前に整理しておくことが重要です。
株式会社では取締役など、合同会社では社員や業務執行社員など、会社形態によって仕組みが異なります。
事業年度など会社運営に必要な事項も決める
会社設立前には、事業年度についても決めておきます。
事業年度の終了日は会社の決算日となり、その後の法人税などの申告時期にも関係します。
また、会社設立後の事業計画や繁忙期、会計処理なども考えながら決算月を決める方法があります。
必要に応じて会社の印鑑や法人用メールアドレス、Webサイトなど、設立後すぐに使用するものも準備しておくとスムーズです。
法人登記の準備では、会社形態、商号、本店所在地、事業目的、資本金、出資者・役員、事業年度など、会社の基本事項を決めていきます。
特に本店所在地や事業目的は、会社設立後に変更すると登記手続きが必要になる場合があります。
現在の状況だけでなく、会社設立後にどのような事業を行い、どのように会社を運営していくのかまで考えて決めておきましょう。
5. 法人登記にはどのような書類が必要ですか?
法人登記に必要な書類は、株式会社・合同会社などの会社形態や、役員構成、定款の内容、申請方法などによって異なります。
会社設立登記では、登記申請書だけでなく、定款や資本金の払込みを証明する書類、役員に関する書類などを準備します。
提出直前になって不足に気付かないよう、設立する会社の形態に合わせて必要書類を確認しておきましょう。
株式会社を設立するときの主な書類
株式会社の設立登記では、会社の内容に応じて、主に次のような書類を使用します。
- 株式会社設立登記申請書
- 定款
- 発起人の決定を証する書面
- 設立時取締役などの就任承諾書
- 本人確認に関する書類
- 払込みがあったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記録・記載したもの
ただし、会社の機関設計や定款の内容などによって、必要になる書類は異なります。
たとえば、本店所在地を定款でどこまで定めているかによっても、別途必要となる書面が変わる場合があります。
合同会社を設立するときの主な書類
合同会社の場合も、設立する会社の内容に応じて必要書類を準備します。
主なものとして、
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 本店所在地や資本金などの決定に関する書面
- 代表社員などに関する書類
- 払込みがあったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記録・記載したもの
などがあります。
株式会社との大きな違いのひとつが、合同会社の定款には公証人による認証が必要ないことです。
株式会社と合同会社では設立手続きそのものが異なるため、株式会社用の必要書類をそのまま合同会社へ当てはめないようにしましょう。
定款は会社設立で重要な書類
定款は、会社の基本的なルールを定めた重要な書類です。
定款には会社形態に応じて、
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 出資に関する事項
などを記載します。
株式会社の場合は、原則として作成した定款について公証人による認証を受けてから会社設立登記へ進みます。
合同会社では定款認証は不要ですが、定款そのものを作成する必要はあります。
資本金の払込みを証明する書類も準備する
会社設立時には、出資された資本金について払込みが行われたことを証明する書類も必要になります。
会社設立前はまだ法人名義の銀行口座がないため、発起人などの個人口座を利用して払い込み、その取引内容が確認できる資料などをもとに書類を作成します。
設立登記が完了して法人名義の銀行口座を開設した後は、必要に応じて会社の資金を法人口座へ移します。
会社によって追加書類が必要になる
法人登記で注意したいのは、すべての会社で必要書類が完全に同じではないことです。
たとえば、
- 取締役会を設置する
- 現物出資を行う
- 発起人が複数いる
- 法人が出資者になる
- 定款で定めていない事項を別途決定する
など、会社の設計や設立方法によって必要書類が追加・変更される場合があります。
そのため、インターネット上の必要書類一覧だけを見て準備を完了したと判断せず、法務局が公開している最新の申請書様式や記載例などを確認することが重要です。
オンラインで会社設立手続きを進める方法もある
会社設立に関する手続きには、オンラインで行えるものもあります。
法務省では商業・法人登記のオンライン申請が提供されているほか、関連する手続きをオンラインで進めるための仕組みも整備されています。
ただし、利用する方法によって必要な電子証明書や準備などが異なるため、オンライン申請を利用する場合は事前に利用条件を確認しましょう。
法人登記に必要な書類は、株式会社・合同会社などの会社形態や会社の設計によって異なります。
定款、資本金の払込みを証明する書類、役員などに関する書類を準備し、設立する会社に必要な書類を法務局の最新情報で確認したうえで申請しましょう。
6. 法人登記にはどのくらい費用がかかりますか?
法人登記にかかる費用は、株式会社と合同会社で異なります。 主な費用として、会社設立登記の際に納める登録免許税があり、株式会社では最低15万円、合同会社では最低6万円です。
株式会社では、このほか定款認証に関する費用なども必要になります。
株式会社と合同会社の主な設立費用
会社設立時に発生する代表的な法定費用を比較すると、次のようになります。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 定款認証手数料 | 必要 | 不要 |
| 紙定款の印紙税 | 4万円 | 4万円 |
| 電子定款の印紙税 | 不要 | 不要 |
登録免許税は、株式会社の場合は資本金の額の0.7%または15万円のいずれか高い額、合同会社の場合は資本金の額の0.7%または6万円のいずれか高い額が基本となります。
そのため、資本金の額によっては最低額を超えることがあります。
株式会社では定款認証にも費用がかかる
株式会社を設立する場合は、原則として公証人による定款認証が必要です。
定款認証手数料は資本金等の額などによって異なるため、設立する会社によって実際に必要な金額が変わります。
一方、合同会社では公証人による定款認証が必要ありません。
この違いも、合同会社のほうが株式会社より設立費用を抑えやすい理由のひとつです。
電子定款なら4万円の印紙税がかからない
紙で作成した定款には、原則として4万円の収入印紙が必要です。
一方、一定の方法で作成した電子定款では、この4万円の印紙税はかかりません。
そのため、現在では電子定款を利用して会社を設立する方法も広く利用されています。
ただし、自分で電子定款を作成する場合は、電子署名などに必要な環境を準備する必要があります。
単純に4万円だけを比較するのではなく、自分で準備する手間や必要な環境なども含めて検討するとよいでしょう。
専門家へ依頼する場合は別途報酬が必要
会社設立登記の手続きを司法書士などへ依頼する場合は、登録免許税などの法定費用とは別に専門家への報酬が必要です。
専門家へ依頼すれば費用は増えますが、
- 必要書類の作成
- 登記申請
- 記載内容の確認
- 設立手続きの進行
などをサポートしてもらえます。
会社の構成が複雑な場合や、自分で書類を作成する時間を確保できない場合には、専門家への依頼も選択肢になります。
資本金は法人登記の手数料ではない
会社設立に必要なお金を考える際、資本金と登記費用を混同しないようにしましょう。
資本金は登録免許税などのように手続きによって支払ってなくなる費用ではなく、会社設立後に事業のために使用できる会社の資金です。
たとえば設立後の、
- 仕入れ
- 広告
- Webサイト
- 通信費
- オフィス・事業用住所
- 各種サービス利用料
などに使用できます。
法律上設立できる最低限の金額だけでなく、会社設立後に必要となる運転資金も考えて資本金を決めましょう。
設立後の維持費も別に考えておく
法人登記に必要な費用を準備すれば、その後は費用がかからないわけではありません。
会社設立後には、
- 税金
- 社会保険
- 会計・税務
- オフィスや事業用住所
- 各種サービス
- 登記事項を変更する場合の費用
などが発生する可能性があります。
そのため、「会社を作るために必要な費用」と「会社を維持するために必要な費用」は分けて考えることが重要です。
法人登記では、株式会社なら登録免許税が最低15万円、合同会社なら最低6万円必要です。株式会社では定款認証に関する費用も必要となり、紙定款を利用する場合は原則として4万円の印紙税も発生します。
会社設立を検討するときは、登記時に必要な法定費用だけでなく、資本金や専門家への依頼費用、設立後の運転資金まで含めて準備しておきましょう。
7. 法人登記は自分でもできますか?
はい、法人登記は必ず専門家へ依頼しなければならない手続きではなく、自分で行うこともできます。
株式会社や合同会社の設立に必要な事項を決め、定款や登記申請書などの必要書類を準備して、自分で法務局へ会社設立登記を申請することが可能です。
ただし、会社形態や会社の構成によって必要書類が異なるため、自分で行う場合は法務局が公開している最新の申請書様式や記載例などを確認しながら進めましょう。
自分で法人登記するメリット
自分で法人登記を行う大きなメリットは、専門家へ支払う報酬を抑えられることです。
会社設立では、
- 登録免許税
- 定款認証に関する費用
- 紙定款を利用する場合の印紙税
などの法定費用が発生します。
自分で手続きを行えば、これらとは別に発生する専門家への依頼費用を抑えることができます。
また、会社設立の手続きを自分で経験することで、登記されている会社情報や定款の内容について理解しやすくなるメリットもあります。
自分で行う場合は書類作成や確認に時間がかかる
一方、自分で法人登記する場合は、必要な手続きを自分で調べて書類を準備しなければなりません。
特に初めて会社を設立する場合は、
「この項目には何を書けばいいのか」
「定款と登記申請書の内容は合っているか」
などを一つずつ確認する必要があります。
書類に不備があれば補正が必要になる場合もあるため、費用だけでなく手続きに使う時間も考えて、自分で行うか判断するとよいでしょう。
オンラインで法人登記を申請する方法もある
法人登記は、法務局へ書類を持参する方法だけではありません。
商業・法人登記についてはオンライン申請も利用できます。
オンラインで申請する場合は、申請に必要な環境や電子証明書などを準備する必要があるため、利用方法を事前に確認しておきましょう。
また、会社設立に関連する複数の行政手続きをオンラインで行うための「法人設立ワンストップサービス」も提供されています。
自分で会社設立を進めたい場合は、こうしたオンラインサービスを利用する方法もあります。
難しい場合は司法書士へ依頼する方法がある
自分で法人登記するのが難しい場合は、司法書士へ会社設立登記を依頼する方法があります。
特に、
- 複数人で会社を設立する
- 会社の機関設計が複雑
- 現物出資を行う
- 必要書類の判断が難しい
- 自分で手続きをする時間がない
といった場合は、専門家への依頼を検討してもよいでしょう。
司法書士へ依頼すると報酬が必要になりますが、登記に必要な書類の作成や申請などを任せられます。
登記以外の手続きは別途確認する
会社設立では、法人登記以外にもさまざまな手続きがあります。
たとえば、
- 税務
- 社会保険
- 労働保険
- 許認可
などです。
それぞれ手続きの内容や専門分野が異なります。
法人登記を司法書士へ依頼したからといって、会社設立後に必要なすべての手続きが自動的に完了するわけではありません。
必要に応じて、税理士、社会保険労務士、行政書士などへの相談も検討しましょう。
法人登記は自分で行うことができます。自分で手続きを行えば専門家への依頼費用を抑えられる一方、必要書類の作成や内容の確認などに時間と手間がかかります。
会社の構成がシンプルで自分で調べながら進められる場合は自分で申請する方法もありますが、手続きが複雑な場合や時間をかけたくない場合は司法書士へ依頼する方法もあります。
法人登記する住所に関する疑問
8. 自宅住所でも法人登記できますか?
はい、自宅住所を株式会社や合同会社の本店所在地として法人登記することは可能です。
自宅を本店所在地にすれば、新たにオフィスを借りる必要がないため、会社設立時の初期費用や毎月の固定費を抑えやすくなります。
一方で、賃貸住宅では契約上法人登記が禁止されている場合があるほか、自宅住所が会社情報として公開される点にも注意が必要です。
持ち家なら自宅を本店所在地にできる
自分が所有している戸建て住宅などであれば、自宅を本店所在地として法人登記する方法があります。
特に、
- 一人会社
- フリーランスからの法人化
- Web制作・IT関連
- コンサルティング
- オンラインサービス
など、専用の事務所を必要としない事業では、自宅を仕事場としてそのまま法人を設立するケースもあります。
ただし、マンションの場合は管理規約などで事務所利用についてルールが設けられていることがあります。
持ち家であっても、マンションなどでは管理規約を確認しておきましょう。
賃貸住宅では契約内容を確認する
賃貸マンションやアパートを本店所在地として利用したい場合は、賃貸借契約を確認する必要があります。
物件によっては、
- 事務所利用
- 法人登記
- 不特定多数の来訪
- 看板や会社名の表示
などが禁止・制限されている場合があります。
そのため、実際に自宅で仕事ができることと、その住所を法人登記に利用できることは別に考える必要があります。
契約書だけでは判断できない場合は、大家や管理会社へ確認してから法人登記を行いましょう。
自宅住所が会社情報として公開される
自宅登記で特に確認しておきたいのが、住所の公開です。
会社の本店所在地は登記事項であるため、登記事項証明書などから確認できます。
また、法人番号が指定されると、国税庁の法人番号公表サイトでも原則として、
- 商号または名称
- 本店または主たる事務所の所在地
- 法人番号
の基本3情報が公表されます。
つまり、自宅を本店所在地として法人登記した場合、自宅住所が会社の所在地として公開されることになります。
会社のWebサイトに住所を掲載するかどうかだけの問題ではないため、プライバシーを重視する場合は会社設立前に検討しておきましょう。
会社宛ての郵便物が自宅に届く
自宅を本店所在地にすると、会社宛ての郵便物も自宅へ届くことになります。
取引先だけでなく、行政機関や金融機関などから会社宛ての郵便物が送られてくることもあります。
そのため、
自宅に会社名宛ての郵便物が届いても問題ないか
という点も確認しておきましょう。
家族と同居している場合や集合住宅の場合は、会社名宛ての郵便物を問題なく受け取れるようにしておくことも重要です。
許認可が必要な事業では別途確認する
自宅を本店所在地として法人登記できたとしても、その住所ですべての事業を行えるとは限りません。
許認可が必要な業種では、営業所や事務所について、
- 独立したスペース
- 面積
- 設備
- 使用権限
などの要件が定められている場合があります。
「法人登記できる住所」と「許認可上の営業所として使用できる住所」は別の問題です。
許認可が必要な事業を始める場合は、会社設立前に管轄する行政機関などへ確認しましょう。
自宅住所を公開したくない場合は別住所を検討する
自宅で仕事が完結するからといって、必ず自宅を本店所在地にする必要はありません。
たとえば、
法人登記する本店所在地 → バーチャルオフィス
と分ける方法もあります。
法人登記に対応したバーチャルオフィスであれば、専用オフィスを借りるより費用を抑えながら、自宅とは別の住所を会社の本店所在地として利用できます。
自宅住所を株式会社や合同会社の本店所在地として法人登記することは可能ですが、賃貸借契約や管理規約、住所公開、郵便物、許認可などについて事前に確認する必要があります。
自宅で仕事を続けたいものの、自宅住所を会社情報として公開したくない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスなどを利用する方法も検討するとよいでしょう。
9. バーチャルオフィスでも法人登記できますか?
はい、法人登記に対応しているバーチャルオフィスであれば、その住所を株式会社や合同会社の本店所在地として法人登記できます。
実際の仕事は自宅などで行いながら、会社の本店所在地としてバーチャルオフィスの住所を利用できるため、自宅住所を公開したくない場合や、専用オフィスを借りるほどではない小規模な会社を設立する場合などに利用されています。
ただし、すべてのバーチャルオフィスが法人登記に対応しているわけではありません。
契約する前に、法人登記の可否や郵便物の取り扱い、事業内容との相性などを確認しましょう。
法人登記に対応したバーチャルオフィスを選ぶ
バーチャルオフィスでは、事業用の住所を借りることができます。
ただし、サービスやプランによって、
- 法人登記できる
- Webサイトや名刺などへの住所掲載のみ可能
- 法人登記には別プランへの加入が必要
など利用条件が異なる場合があります。
そのため、会社設立を目的として契約する場合は、申し込む住所・プランが法人登記に対応していることを事前に確認することが重要です。
会社設立後に「このプランでは登記できなかった」とならないよう、登記申請より前に確認しておきましょう。
自宅とは別の住所を本店所在地にできる
バーチャルオフィスを法人登記に利用するメリットのひとつが、自宅と会社の本店所在地を分けられることです。
たとえば、
実際に仕事をする場所 → 自宅
法人登記・会社住所 → バーチャルオフィス
という使い方ができます。
自宅を本店所在地として登記すると、自宅住所が会社情報として公開されます。
バーチャルオフィスを本店所在地として利用すれば、自宅で仕事を続けながら、自宅とは別の住所を法人登記に利用することが可能です。
会社宛ての郵便物を受け取れるか確認する
法人登記する住所には、会社宛ての郵便物が届くことがあります。
そのため、バーチャルオフィスを選ぶ際は住所だけでなく、
- 郵便物を受け取れるか
- 転送頻度
- 郵便物到着時の通知
- 来店受取の可否
- 転送にかかる料金
- 受け取れない郵便物
なども確認しておきましょう。
特に会社設立後は、行政機関や金融機関などから重要な書類が届く場合もあります。
住所を借りられることだけでなく、会社宛ての郵便物を適切に受け取れる仕組みがあるかも重要なポイントです。
法人登記できても許認可に利用できるとは限らない
バーチャルオフィスを本店所在地として法人登記できても、その住所ですべての事業を行えるとは限りません。
許認可が必要な業種では、営業所や事務所について独立したスペースや設備などの要件が設けられている場合があります。
そのため、
法人登記に利用できることと、許認可上の営業所・事務所として利用できることは別に確認する必要があります。
許認可が必要な事業でバーチャルオフィスを利用する場合は、会社設立前に管轄する行政機関などへ確認しましょう。
法人口座の開設も法人登記とは別の審査
バーチャルオフィスを利用すると法人口座を開設できないのではないか、と心配する人もいるかもしれません。
しかし、バーチャルオフィスを利用しているという理由だけで、一律に法人口座を開設できないと決まっているわけではありません。
金融機関では、それぞれの基準に基づいて口座開設の審査が行われます。
会社の登記事項だけでなく、
- 事業内容
- 会社のWebサイト
- 取引実態
- 契約書や請求書などの資料
- 代表者に関する情報
などの提出・確認を求められる場合があります。
バーチャルオフィスで法人登記できることと、金融機関の口座開設審査を通過することは別の問題として考えておきましょう。
長期間利用できる住所かも確認する
会社設立後にバーチャルオフィスを解約して別の住所へ移転すると、本店移転の登記が必要になります。
さらに、Webサイトや名刺、金融機関、取引先、各種契約などでも住所変更が必要になる可能性があります。
そのため、料金だけでバーチャルオフィスを選ぶのではなく、
- 必要な郵便サービスがある
- 事業規模が変わっても利用しやすい
- 法人契約に対応している
- 運営会社や本人確認体制を確認できる
- 長期間利用しやすい
といった点も確認しておくとよいでしょう。
レゾナンスの住所も法人登記に利用できる
レゾナンスでは、提供しているバーチャルオフィスの住所を法人登記に利用できます。
自宅などで仕事をしながら、レゾナンスの住所を会社の本店所在地として利用することが可能です。
また、会社宛てに届いた郵便物の受取・転送にも対応しているため、法人登記する住所と郵便物を受け取る仕組みをまとめて用意できます。
これから会社を設立する場合はもちろん、個人・個人事業主として利用を開始し、後から法人化する場合にも契約を切り替えて同じ住所を継続利用できます。
バーチャルオフィスでも、法人登記に対応したサービスであれば株式会社や合同会社の本店所在地として利用できます。
ただし、法人登記への対応だけでなく、郵便物の受取方法、許認可、各種サービスの審査、将来的な住所変更の負担なども考えて選ぶことが重要です。
10. 法人登記する本店所在地はどう選べばいいですか?
法人登記する本店所在地は、法人登記できるかだけでなく、住所の公開、郵便物の受取、許認可、来客や従業員の有無、費用、将来的な事業展開などを考えて選ぶことが重要です。
会社の本店所在地には、自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどを利用する方法があります。
それぞれメリット・注意点が異なるため、自分の事業に必要な機能を整理して選びましょう。
自宅・賃貸オフィス・バーチャルオフィスを比較する
主な違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 自宅 | 賃貸オフィス | バーチャルオフィス |
|---|---|---|---|
| 法人登記 | 契約・規約等の確認が必要 | 可能な物件が多い | 対応サービスなら可能 |
| 自宅住所の公開 | あり | なし | なし |
| 初期費用・固定費 | 抑えやすい | 高くなりやすい | 抑えやすい |
| 専用の仕事スペース | 自宅内 | あり | 原則なし |
| 来客対応 | 自宅環境による | しやすい | サービスによる |
| 郵便物 | 自宅で受取 | オフィスで受取 | 受取・転送等 |
| 許認可 | 業種ごとに確認 | 業種・物件ごとに確認 | 業種ごとに確認 |
どの方法が最も優れているというものではありません。
「会社にどのような場所が必要なのか」によって適した本店所在地は変わります。
法人登記できることを最初に確認する
まず、その住所を本店所在地として法人登記できるか確認しましょう。
自宅が賃貸住宅の場合は、賃貸借契約で法人登記や事務所利用が制限されていないか確認します。
バーチャルオフィスの場合も、すべてのサービス・プランで法人登記できるとは限りません。
会社設立の準備を進めてから住所を利用できないことが分かると手続きにも影響するため、本店所在地は早い段階で確認しておくことが重要です。
住所を公開しても問題ないか考える
本店所在地は法人登記される会社情報です。
そのため、自宅を本店所在地として利用する場合は、自宅住所が会社の所在地として公開されます。
自宅住所の公開に抵抗がなければ、自宅登記はオフィス費用を抑えられる方法のひとつです。
一方、
「自宅で仕事はできるけれど、自宅住所を会社情報として公開したくない」
という場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスなどを利用する方法があります。
実際の仕事場所が必要か考える
本店所在地を選ぶ際は、会社の住所だけ必要なのか、実際に仕事をするスペースも必要なのかを整理しましょう。
たとえば、一人でオンライン中心の事業を行うのであれば、
法人登記 → バーチャルオフィス
という方法もあります。
一方、
- 従業員が常時勤務する
- 顧客が頻繁に来訪する
- 商品を大量に保管する
- 専用設備が必要
といった事業では、実際に使用できる賃貸オフィスや店舗などが必要になる場合があります。
郵便物の受取方法も確認する
会社の本店所在地には、さまざまな郵便物が届く可能性があります。
特にバーチャルオフィスを利用する場合は、
- 郵便物の転送頻度
- 到着通知
- 転送料金
- 来店受取
- 保管期間
- 受け取れない郵便物
などを確認しましょう。
月額料金が安くても、必要な転送頻度に対応していなかったり、郵便物の転送費用が多く発生したりすれば、実際の使い勝手や総額が想定と異なる場合があります。
住所の料金だけでなく、実際の運用方法まで確認して選ぶことが重要です。
許認可が必要なら会社設立前に確認する
許認可が必要な事業では、本店所在地とは別に営業所や事務所などについて要件が定められている場合があります。
法人登記できる住所だからといって、その住所が許認可の要件を満たすとは限りません。
バーチャルオフィスだけでなく、自宅や一般的な賃貸オフィスでも事業によって確認が必要です。
許認可が必要な場合は、法人登記を行う前に住所や設備などの要件を確認しておきましょう。
将来的な本店移転も考えて選ぶ
会社設立後に本店所在地を変更することはできます。
ただし、本店を移転すると変更登記が必要になるほか、
- 金融機関
- 税務・社会保険関係
- 取引先
- 契約サービス
- Webサイト
- 名刺・パンフレット
- 許認可
などでも住所変更が必要になる場合があります。
そのため、会社設立時の料金だけでなく、数年後もその住所を利用している可能性があるかという視点で選ぶことも大切です。
特にオフィスを必要としない事業では、長期間利用できるバーチャルオフィスを本店所在地にしておき、実際に仕事をする場所だけ必要に応じて変える方法もあります。
法人登記する本店所在地は、法人登記の可否、住所公開、郵便物、許認可、仕事場所、費用、将来的な移転などを総合的に考えて選びましょう。
会社の住所だけ必要なのか、実際の仕事スペースまで必要なのかを整理すると、自宅・賃貸オフィス・バーチャルオフィスのどれが自分の事業に適しているか判断しやすくなります。
まとめ

法人登記は、株式会社や合同会社などの会社を設立するために必要な重要な手続きです。
会社設立では、商号や本店所在地、事業目的、資本金、役員などの基本事項を決め、定款や必要書類を準備したうえで法務局へ設立登記を申請します。
法人登記は自分で行うこともできますが、会社の形態や構成によって必要書類が異なります。
手続きを自分で進める場合は、法務局などが公開している最新情報を確認し、不明な点がある場合は司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
また、会社設立時にしっかり考えておきたいのが本店所在地です。
本店所在地は会社情報として登記され、法人番号公表サイトでも本店または主たる事務所の所在地が基本情報として公表されます。
そのため、自宅を本店所在地として登記する場合は、自宅住所が会社所在地として公開されることを理解しておく必要があります。
自宅住所を公開したくない場合や、専用オフィスを必要としない事業では、法人登記に対応したバーチャルオフィスを利用する方法もあります。
バーチャルオフィスを選ぶ場合は、料金だけでなく、
- 法人登記への対応
- 郵便物の受取・転送方法
- 必要なサービス
- 許認可との相性
- 長期間利用できるか
などを確認しましょう。
会社の本店所在地は、設立時だけでなく、その後の会社運営でも継続して使用する重要な住所です。
現在の費用や使いやすさだけでなく、今後の事業展開まで考えながら、自分の会社に適した本店所在地を選びましょう。
参考・確認先
法人登記の手続きや必要書類、費用などは、制度変更によって内容が変わる場合があります。実際に会社を設立する際は、以下の公的機関が公開している最新情報もあわせてご確認ください。
- 法務局|商業・法人登記申請手続
株式会社や合同会社などの設立をはじめ、商業・法人登記に関する手続きを確認できます。- 法務局|商業・法人登記の申請書様式
株式会社・合同会社の設立登記申請書や記載例などを確認できます。- 法務局|株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)
株式会社の設立登記をオンラインで申請する場合の手順や必要な準備を確認できます。- 法務局|合同会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)
合同会社の設立登記をオンラインで申請する場合の手順などを確認できます。- 日本公証人連合会|定款認証
株式会社設立時の定款認証や必要書類、認証手数料などについて確認できます。- 国税庁|法人番号公表サイト
法人の商号・名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号などの基本3情報を検索・確認できます。- 法務省|代表取締役等住所非表示措置について
株式会社の代表取締役等の住所について、一定の要件を満たした場合に一部を非表示にできる制度を確認できます。※会社の形態や機関設計、事業内容などによって必要な手続きや書類は異なります。具体的な登記手続きについて不明な点がある場合は、法務局や司法書士などの専門家へご確認ください。