個人事業主として仕事をしていると、取引先へ請求書を発行する機会があります。その際、「請求書に住所は必ず書かなければならない?」「自宅で仕事をしているけれど住所を取引先に知られたくない」「バーチャルオフィスの住所を記載してもいい?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
請求書には取引内容や金額、発行者の氏名・名称などを記載しますが、一般的な請求書について、住所を必ず記載しなければならないと一律に定められているわけではありません。
ただし、取引先が発行者を確認しやすくするために住所を記載するケースは多く、取引先から住所の記載を求められることもあります。また、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合は、必要な記載事項について正しく理解しておくことが大切です。
自宅を事業拠点としている個人事業主の場合、請求書に自宅住所を記載すると、取引先へプライベートな住所を知らせることになります。自宅住所を仕事で使いたくない場合は、事業用の住所を用意して自宅と仕事の住所を分けることも選択肢の一つです。
この記事では、個人事業主の請求書に住所は必要なのか、請求書に記載する基本的な項目、自宅住所を載せたくない場合の対処法、バーチャルオフィスの住所を利用する場合の注意点などをわかりやすく解説します。
個人事業主の請求書と住所に関するよくある質問

1. 個人事業主の請求書に住所は必要ですか?
個人事業主が発行する一般的な請求書について、住所を必ず記載しなければならないと一律に決められているわけではありません。
請求書には、誰が誰に対して、どのような取引について、いくら請求しているのかが分かるように必要な情報を記載します。
住所がなくても請求書を発行できる
請求書そのものについて「発行者の住所を必ず記載する」という統一された法律上の様式があるわけではありません。
一般的な請求書では、
- 請求書の発行日
- 請求先の名称
- 発行者の氏名や屋号
- 取引内容
- 請求金額
- 支払期限
- 振込先
などを記載します。
住所については、発行者の所在地を明確にする目的などから記載されることが多い項目です。
取引先から住所を求められることもある
法律上必須ではない場合でも、取引先の経理処理や社内ルールによって、住所が記載された請求書を求められることがあります。
特に初めて取引する相手の場合は、発行者の氏名や屋号だけでなく、所在地や連絡先などを確認されることもあります。
そのため、住所を書かなくてもよいことと、取引先が住所なしの請求書を受け付けてくれることは別の問題として考えておきましょう。
自宅住所を必ず使わなければならないわけではない
自宅で仕事をしている個人事業主の場合、仕事上使用する住所として自宅住所を記載しているケースもあります。
一方で、プライバシーや防犯上の理由から、自宅住所を取引先へ知らせたくない方もいるでしょう。
その場合は、仕事内容や契約内容などを確認したうえで、バーチャルオフィスなどで事業用の住所を用意し、自宅と仕事の住所を分ける方法もあります。
請求書を継続的に発行するのであれば、住所を記載するかどうかだけでなく、今後どの住所を事業用として使用していくのかまで考えておくとよいでしょう。
2. 請求書にはどのような項目を記載すればよいですか?
個人事業主が請求書を作成するときは、誰から誰への請求なのか、何の取引に対する請求なのか、いくら支払うのかが分かるように記載することが基本です。
また、適格請求書発行事業者がインボイス制度に対応した請求書を発行する場合は、適格請求書として必要な項目を記載する必要があります。
一般的な請求書に記載する項目
一般的な請求書では、次のような項目を記載します。
- 請求書の発行日
- 請求書番号
- 請求先の会社名・氏名
- 発行者の氏名・屋号
- 発行者の住所・連絡先
- 取引年月日
- 商品名やサービス内容
- 数量・単価
- 小計・消費税額・合計金額
- 支払期限
- 振込先の金融機関・口座情報
請求書番号は必須ではありませんが、請求書を管理しやすくなるため、継続的に発行する場合は設定しておくと便利です。
また、住所や電話番号、メールアドレスなどを記載しておくと、取引先が請求内容について確認したい場合にも連絡しやすくなります。
インボイスでは必要な記載事項が決められている
適格請求書発行事業者が適格請求書を発行する場合は、インボイス制度で定められた事項を記載します。
主な記載事項は、
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
です。
ここで重要なのは、適格請求書の法定記載事項にも、発行者の住所は含まれていないという点です。
そのため、「インボイスを発行するなら必ず自宅住所を記載しなければならない」というわけではありません。
屋号を使用している場合も本人が分かるようにする
個人事業主では、事業上の名称として屋号を使用することがあります。
請求書にも屋号を記載できますが、取引先が誰からの請求なのか判断できるよう、必要に応じて個人名も併記すると分かりやすくなります。
たとえば、
のように、屋号と氏名を一緒に記載する方法があります。
特に振込先口座の名義が個人名になっている場合は、請求書に氏名も記載しておくことで、取引先が振込先を確認しやすくなります。
取引先指定の請求書様式がある場合は確認する
取引先によっては、独自の請求書フォーマットや記載ルールを設けている場合があります。
法律上の必須項目だけを満たしていても、
- 住所を記載してほしい
- 担当者名を入れてほしい
- 発注番号を記載してほしい
- 指定された締日・支払日を記載してほしい
などの指定を受けることがあります。
請求書を作成するときは、必要な記載事項を押さえたうえで、取引先独自のルールがないかも事前に確認しておきましょう。
3. 個人事業主が請求書に自宅住所を載せたくない場合はどうすればよいですか?
自宅で仕事をしている個人事業主の中には、取引先に自宅住所を知られたくないと考える方もいるでしょう。
一般的な請求書では住所の記載が一律に義務付けられているわけではないため、取引先との取り決めなどに問題がなければ、住所を記載せずに請求書を発行できる場合があります。
また、仕事上の住所が必要な場合は、自宅とは別に事業用住所を用意する方法もあります。
住所を記載しない方法
取引先から住所の記載を求められていなければ、請求書に住所を記載せず、
- 氏名・屋号
- 電話番号
- メールアドレス
- 請求内容
- 振込先
などの必要な情報を記載する方法があります。
ただし、取引先によっては経理処理や取引先管理の都合から住所の記載を求められることがあります。
請求書を提出してから差し戻されることを避けるためにも、住所を記載しない場合は取引先のルールを確認しておくと安心です。
事業用の住所を用意する
自宅住所を仕事で使用したくない場合は、自宅とは別に事業用住所を用意する方法があります。
事業用住所を用意する方法としては、
- 賃貸オフィスを契約する
- シェアオフィスを利用する
- バーチャルオフィスを利用する
などがあります。
実際の作業スペースが必要でなければ、住所利用を目的としてバーチャルオフィスを活用する方法も選択肢になります。
バーチャルオフィスなら自宅と仕事の住所を分けられる
バーチャルオフィスは、物理的な専用オフィスを借りることなく、事業用の住所などを利用できるサービスです。
自宅で仕事を続けながら、
- 請求書
- 契約書
- 名刺
- Webサイト
- 事業上の郵便物
などに事業用住所を使用できるサービスがあります。
自宅住所を仕事上のさまざまな場所に記載すると、取引先や顧客などへ住所を伝える機会も増えていきます。
最初から自宅と事業用住所を分けておけば、請求書だけでなく、今後必要になるさまざまな事業上の住所にも対応しやすくなります。
利用するサービスの住所利用範囲を確認する
バーチャルオフィスによって、利用できる住所の用途やサービス内容は異なります。
請求書への記載だけでなく、郵便物の受け取りやWebサイトへの掲載などにも利用したい場合は、契約前に利用可能な範囲を確認しておきましょう。
自宅住所を載せたくないからと架空の住所を記載するのではなく、住所を記載しない方法や、実際に利用できる事業用住所を用意する方法を検討することが大切です。
4. バーチャルオフィスの住所を請求書に記載できますか?
バーチャルオフィスの契約内容で事業用住所としての利用が認められていれば、請求書の発行者住所としてバーチャルオフィスの住所を記載することができます。
自宅で仕事をしている個人事業主が、自宅住所を取引先へ知らせたくない場合にも活用しやすい方法です。
請求書の事業用住所として利用できる
バーチャルオフィスでは、契約した住所を事業上のさまざまな用途に利用できます。
サービスによって利用範囲は異なりますが、
- 請求書
- 見積書
- 納品書
- 契約書
- 名刺
- Webサイト
などに住所を記載できる場合があります。
請求書だけ自宅住所を隠しても、見積書や契約書などに自宅住所を記載していれば、プライバシー対策としては十分とはいえません。
自宅住所を仕事で使用したくない場合は、事業上使用する住所をできるだけ統一しておくと管理しやすくなります。
郵便物を受け取れるかも確認する
請求書にバーチャルオフィスの住所を記載すると、その住所を見た取引先から郵便物が送られてくる可能性があります。
そのため、住所利用だけでなく、
- どのような郵便物を受け取れるか
- 郵便物が届いたことを確認できるか
- 自宅などへ転送してもらえるか
- 転送頻度を選べるか
- 宅配便などにも対応しているか
といった点も確認しておくと安心です。
単に住所を借りるだけでなく、実際に事業上の郵便物を受け取れる環境かどうかも重要なポイントです。
利用できる住所の用途は契約前に確認する
すべてのバーチャルオフィスで同じサービスが提供されているわけではありません。
請求書への記載は可能でも、法人登記や特定の許認可、Webサイトへの掲載などについては利用条件が異なる場合があります。
また、事業内容によっては営業所や事務所の実態が求められ、バーチャルオフィスでは要件を満たせないこともあります。
そのため、将来的に事業を拡大する予定がある場合は、現在必要な請求書への住所利用だけでなく、法人登記や郵便物の受け取りなど、今後必要になりそうな用途にも対応しているか確認しておくとよいでしょう。
自宅と事業用住所を分ける方法の一つ
個人事業主が自宅で仕事をする場合でも、仕事上使用する住所まで自宅と同じにする必要はありません。
バーチャルオフィスを利用すれば、作業場所は自宅のまま、対外的に使用する住所を分けることができます。
請求書だけでなく、名刺やWebサイト、契約書、郵便物などでも自宅住所をできるだけ使用したくない場合は、事業用住所をまとめて用意する方法を検討するとよいでしょう。
5. インボイス制度に対応した請求書にも住所は必要ですか?
適格請求書発行事業者がインボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合でも、発行者の住所は適格請求書の必須記載事項には含まれていません。
そのため、「インボイスを発行するためには、自宅住所を必ず請求書に記載しなければならない」というわけではありません。
適格請求書には決められた記載事項がある
適格請求書には、主に次の事項を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
この中に、適格請求書発行事業者の住所は含まれていません。
個人事業主が自宅を事業拠点としている場合でも、インボイス制度だけを理由として請求書に自宅住所を記載する必要はありません。
登録番号の記載は必要
住所とは異なり、適格請求書を発行する場合には登録番号の記載が必要です。
個人事業主の場合、適格請求書発行事業者として登録されると「T+13桁の数字」の登録番号が付与されます。
取引先はこの登録番号などを利用して、適格請求書発行事業者であることを確認できます。
そのため、通常の請求書から適格請求書へ切り替える場合は、住所の有無だけではなく、登録番号や税率ごとの消費税額など必要な記載事項がそろっているかを確認しましょう。
適格請求書発行事業者公表サイトとの違いにも注意する
インボイス制度では、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録情報が公表されます。
個人事業者の場合、氏名や登録番号、登録年月日などが公表されますが、住所は公表事項ではありません。
また、屋号や事務所所在地などについては、本人が公表を希望して申出を行った場合に追加で公表される仕組みとなっています。
そのため、インボイス登録をしただけで、自宅住所が適格請求書発行事業者公表サイトに自動的に掲載されるわけではありません。
取引先独自のルールは別途確認する
インボイス制度上は住所が必須ではなくても、取引先が社内ルールとして住所の記載を求める場合があります。
その場合、自宅住所を使用したくなければ、事業用住所を利用できるか取引先へ確認する方法もあります。
「インボイスだから住所が必要」と考えるのではなく、法律上必要な記載事項と、取引先が独自に求める情報を分けて確認することが大切です。
6. 請求書に屋号だけを記載しても問題ありませんか?
個人事業主が屋号を使用している場合、請求書に屋号を記載することはできます。
ただし、屋号は個人事業主本人とは別の法人や事業者になるわけではありません。取引先が誰からの請求なのかを明確に確認できるよう、屋号だけではなく個人名も併記しておくと分かりやすいでしょう。
屋号は個人事業の名称
屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する名称です。
たとえば、
- ○○デザイン
- ○○企画
- ○○商店
- ○○オフィス
など、店舗名や事務所名、サービス名などを屋号として使用できます。
屋号を使用している場合は、請求書や見積書、名刺などにも同じ屋号を記載することで、取引先に事業名を認識してもらいやすくなります。
屋号と個人名を併記すると分かりやすい
請求書には、
のように、屋号と個人名を併記する方法があります。
個人事業主は法人とは異なり、屋号そのものが独立した法人格を持つわけではありません。
そのため、取引先に請求者を明確に伝えるという意味でも、屋号と個人名をセットで記載しておくと管理しやすくなります。
振込先の口座名義との違いにも注意する
請求書に屋号を記載していても、振込先として指定する銀行口座の名義が個人名になっていることがあります。
たとえば、請求書の発行者が「○○デザイン」で、振込先の口座名義が「ヤマダ タロウ」となっていると、取引先が「本当にこの口座へ振り込んでよいのか」と迷う可能性があります。
屋号と個人名を併記しておけば、請求書の発行者と振込先名義の関係も伝わりやすくなります。
インボイスを発行する場合は氏名または名称などの記載が必要
適格請求書を発行する場合は、適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号など、定められた事項を記載する必要があります。
個人事業主が屋号を使用している場合でも、インボイス制度で必要とされる記載事項を満たしているか確認することが重要です。
また、取引先が登録番号を確認できるよう、請求書の分かりやすい位置に記載しておきましょう。
屋号は事業上の名称として請求書に使用できますが、個人事業主の場合は屋号と個人名を併記し、誰が請求しているのか分かりやすくしておくとよいでしょう。
7. 請求書の住所と開業届の住所は同じでなければいけませんか?
個人事業主が請求書に記載する住所は、必ずしも開業届に記載した住所と同じでなければならないわけではありません。
開業後に事業用住所を用意したり、自宅とは別の場所を仕事上の連絡先として使用したりするケースもあります。
ただし、税務上の住所と取引先に提示する事業用住所は役割が異なるため、それぞれを整理して管理することが大切です。
開業届には納税地などを記載する
個人事業主が提出する開業届には、納税地や事業所等の所在地などを記載する欄があります。
一方、請求書に記載する住所は、取引先に対して事業上の所在地や連絡先を示す目的などで使用されます。
そのため、
と一律に決まっているわけではありません。
開業後に事業用住所を用意することもできる
開業時には自宅住所を使用していたものの、事業を続けるうちに自宅住所を仕事で使用したくなくなることもあるでしょう。
その場合、
- バーチャルオフィスを契約する
- 賃貸オフィスを借りる
- シェアオフィスを利用する
など、自宅とは別に事業用住所を用意する方法があります。
事業用住所を用意した後は、請求書や見積書、名刺、Webサイトなど、取引先や顧客に提示する住所を事業用住所へ統一することもできます。
住所を変更した場合は必要な届出も確認する
事業用住所を新しく用意したからといって、税務署へ届け出ている住所が自動的に変更されるわけではありません。
引っ越しによって納税地が変わった場合や、新しく事務所を設けた場合など、状況によって税務上の取り扱いや必要な手続きが異なります。
また、
- 銀行口座
- クレジットカード
- 各種契約
- 許認可
- インボイスに関する登録情報
などについても、住所変更に伴う手続きが必要になる場合があります。
複数の住所を使う場合は用途を整理する
自宅と事業用住所を使い分ける場合は、
- 税務上使用する住所
- 取引先へ提示する住所
- 郵便物を受け取る住所
- Webサイトや名刺に掲載する住所
など、それぞれの用途を整理しておくと管理しやすくなります。
特に請求書に事業用住所を記載する場合は、取引先からその住所へ書類が郵送される可能性も考えておきましょう。
請求書と開業届の住所を必ず同一にする必要があると考えるのではなく、それぞれの住所がどのような目的で使われるのかを整理し、必要な届出や契約内容を確認することが重要です。
8. 請求書に電話番号やメールアドレスは必要ですか?
個人事業主が発行する一般的な請求書では、電話番号やメールアドレスについても一律に記載が義務付けられているわけではありません。
ただし、請求内容について確認事項が発生したときに取引先が連絡できるよう、何らかの連絡先を記載しておくと実務上便利です。
連絡先があると取引先が確認しやすい
請求書を受け取った取引先から、
- 請求金額について確認したい
- 支払期限を確認したい
- 振込先について確認したい
- 請求内容に修正を依頼したい
といった連絡が入ることがあります。
電話番号やメールアドレスが記載されていれば、取引先が請求書を見てすぐに問い合わせることができます。
特に初めて取引する相手には、発行者の情報を分かりやすく記載しておくとよいでしょう。
個人の携帯電話番号を載せたくない場合もある
自宅で事業を行っている個人事業主の場合、仕事専用の固定電話を持っておらず、個人の携帯電話番号を使用しているケースもあります。
しかし、請求書を発行するたびにプライベートの電話番号を取引先へ伝えることに抵抗がある方もいるでしょう。
その場合は、
- 仕事専用の携帯電話番号を用意する
- 固定電話番号を用意する
- IP電話などの事業用番号を利用する
- メールアドレスを主な連絡先にする
などの方法があります。
メールアドレスも仕事用に分けると管理しやすい
電話番号だけでなく、メールアドレスもプライベート用と仕事用に分ける方法があります。
請求書や契約書などに仕事専用のメールアドレスを記載しておけば、取引先からの連絡をまとめて管理しやすくなります。
独自ドメインのメールアドレスを用意する方法もありますが、事業を始めたばかりであれば、まず仕事専用のメールアドレスを一つ用意するだけでもよいでしょう。
住所と連絡先をまとめて事業用に分ける方法もある
自宅で仕事をしている場合、住所だけを事業用に分けても、個人の携帯電話番号やプライベートのメールアドレスを使用していれば、仕事と私生活の連絡先が混在します。
プライバシーを重視するのであれば、
- 事業用住所
- 事業用電話番号
- 事業用メールアドレス
をそれぞれ用意し、仕事上の連絡先をまとめて分ける方法もあります。
請求書に電話番号やメールアドレスを必ず記載する必要があるわけではありませんが、取引先との連絡手段は確保しておき、必要に応じて仕事専用の連絡先を用意するとよいでしょう。
9. 請求書に記載する住所を途中で変更しても問題ありませんか?
個人事業主が請求書に記載している住所は、事業所の移転や事業用住所の変更などに合わせて変更することができます。
開業当初は自宅住所を使用し、その後バーチャルオフィスなどの事業用住所へ切り替えることも可能です。
請求書の住所は変更できる
事業を続けていると、
- 自宅を引っ越した
- 事務所を新しく借りた
- バーチャルオフィスを契約した
- 利用するバーチャルオフィスを変更した
など、仕事で使用する住所が変わることがあります。
このような場合は、新しい住所を請求書に記載するよう変更できます。
過去に発行した請求書まで、新しい住所に修正して再発行する必要があるとは限りません。
見積書や契約書などもあわせて確認する
請求書の住所を変更した場合は、ほかの書類やサービスに古い住所が残っていないか確認しておきましょう。
たとえば、
- 見積書
- 納品書
- 契約書
- 名刺
- Webサイト
- メールの署名
- SNSの事業用プロフィール
などです。
請求書だけ新しい住所になっていて、契約書やWebサイトには以前の住所が掲載されていると、取引先がどちらの住所を使用すればよいのか迷う可能性があります。
対外的に使用する事業用住所は、できるだけ統一しておくと管理しやすくなります。
郵便物の送付先変更も忘れない
取引先が請求書に記載された住所を登録し、契約書や支払通知書などを郵送している場合があります。
住所を変更したときは、主要な取引先へ新しい住所を伝えておくと安心です。
また、以前の住所へ郵便物が届く可能性がある場合は、必要に応じて転送や受け取り方法についても確認しておきましょう。
公的な登録情報は別途変更手続きが必要になる場合がある
請求書の住所を書き換えただけでは、税務署や金融機関などに登録されている住所まで変更されるわけではありません。
住所変更の内容によっては、
- 税務関係
- 金融機関
- 許認可
- 各種契約
- インボイスに関する登録情報
などについて、別途変更手続きが必要になる場合があります。
請求書の住所は途中で変更できますが、事業用住所を変更したときは請求書だけでなく、関連する書類・契約・登録情報もまとめて確認しましょう。
10. 請求書に自宅住所を記載する場合の注意点はありますか?
自宅で事業を行っている個人事業主は、請求書に自宅住所を記載することもできます。
新しく事務所を借りる必要がなく、開業直後でもすぐに使用できる一方で、自宅住所を仕事上の相手に伝えることになるため、プライバシーや将来的な住所変更について考えておくことが大切です。
取引先に自宅住所を知られることになる
請求書に自宅住所を記載すれば、当然ながら請求書を受け取った取引先はその住所を確認できます。
取引先が法人だけで、限られた相手にしか請求書を発行しないのであれば、それほど気にならない場合もあるでしょう。
一方、
- 多数の顧客と取引する
- 個人顧客とも取引する
- インターネットを中心に事業を行う
- 今後Webサイトなどでも住所を使用する
といった場合は、自宅住所を知らせる相手が増える可能性があります。
特に女性の一人暮らしなど、防犯面を重視したい場合は、事業を始める段階で住所の使い方を検討しておくと安心です。
仕事上の郵便物が自宅へ届く可能性がある
請求書に記載した住所を取引先が送付先として登録し、契約書や通知書などを郵送することがあります。
自宅住所を使用していると、プライベートの郵便物と事業用の郵便物が同じ場所へ届くことになります。
事業規模が大きくなり郵便物が増えてくると、重要な書類を見落としたり、家族宛ての郵便物と混在したりする可能性もあります。
引っ越したときに変更箇所が増える
自宅住所を請求書だけでなく、
- 見積書
- 契約書
- 名刺
- Webサイト
- 各種サービス
- 取引先の登録情報
などにも使用している場合、引っ越しの際にはそれぞれの住所を変更する必要があります。
自宅を事業用住所として広く使用するほど、住所変更時の作業も増えやすくなります。
自宅と事業用住所を最初から分ける方法もある
自宅住所を仕事で使用すること自体に問題がなくても、将来的に取引先や顧客が増えることを考えて、最初から事業用住所を分けておく方法もあります。
特に実店舗や専用オフィスを必要としない事業であれば、バーチャルオフィスを利用することで、自宅で仕事をしながら対外的に使用する住所を分けることができます。
ただし、事業内容によって必要な事務所要件などは異なるため、自分の事業で利用できるか確認したうえで選びましょう。
請求書に自宅住所を記載するかどうかは、現在の取引だけでなく、今後どこまで事業を広げるのか、誰に住所を知らせる可能性があるのかまで考えて判断することが大切です。
まとめ
個人事業主が発行する一般的な請求書では、住所を必ず記載しなければならないと一律に定められているわけではありません。
また、インボイス制度に対応した適格請求書についても、発行者の住所は必須記載事項には含まれていません。
ただし、実際の取引では取引先の経理処理や社内ルールによって住所の記載を求められる場合があります。そのため、住所を記載しない場合は、あらかじめ取引先のルールを確認しておくと安心です。
自宅住所を仕事で使用したくない場合は、
- 請求書に住所を記載しない
- 賃貸オフィスやシェアオフィスを利用する
- バーチャルオフィスで事業用住所を用意する
といった方法があります。
特に自宅で事業を行っている場合、請求書だけでなく、見積書・契約書・名刺・Webサイト・郵便物などでも住所が必要になることがあります。
自宅住所をできるだけ仕事で使用したくないのであれば、自宅と事業用住所を分けておくことも選択肢の一つです。
請求書だけを基準に考えるのではなく、今後の事業運営やプライバシー、郵便物の受け取りなども含めて、自分に合った事業用住所の使い方を検討しましょう。
参考