会社員として働きながら、副業で収入を得る人が増えています。副業を続けていると、
「いくら稼いだら提出する?」
「会社に副業が知られる原因になる?」
など、手続きについて疑問を持つこともあるでしょう。
副業を始めたからといって、すべての人が個人事業主として開業するわけではありません。副業の内容や継続性、収入の状況などによって、事業として取り組むのかを考える必要があります。
また、開業届を提出することと、所得税の確定申告が必要になるかどうかは別の問題です。「年間20万円」という基準を聞いたことがある方も多いかもしれませんが、これは原則として給与所得者の所得税の確定申告に関する基準であり、開業届を提出する基準ではありません。
副業を本格的な事業として続けていくのであれば、青色申告や屋号、事業用口座、仕事で使用する住所などについても検討しておくとよいでしょう。
この記事では、副業で開業届は必要なのか、提出するメリット・デメリット、会社員が副業で開業するときの注意点、青色申告や住所、屋号などについてわかりやすく解説します。
副業と開業届に関するよくある質問

1. 副業でも開業届は必要ですか?
会社員が副業を始めた場合でも、その副業を事業として継続的に行っていくのであれば、開業届の提出を検討する必要があります。
ただし、副業を始めた人すべてが開業届を提出しなければならないわけではありません。副業の内容や働き方、継続性などによって考え方が異なります。
開業届は個人で事業を始めたことを税務署へ届け出る書類
一般に「開業届」と呼ばれているものは、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
個人で新たに事業を開始した場合に、納税地を所轄する税務署へ提出します。
たとえば会社員でも、副業として継続的に、
- Web制作を受注する
- ライティングの仕事をする
- コンサルティングを行う
- 商品を仕入れて販売する
- ハンドメイド商品を販売する
などの事業を始めるケースがあります。
会社員であることを理由に、個人事業を始められないわけではありません。
一時的な収入と事業としての副業は分けて考える
副業といっても、その内容はさまざまです。
一度だけ不用品を売却した場合などと、自分で仕事を受注して継続的に利益を得ようとしている場合では、性質が異なります。
開業届を考える際は、単に「副業で収入が発生したか」だけではなく、継続して事業として取り組んでいるかという点も重要です。
「20万円」は開業届を出す基準ではない
会社員の副業では、「年間20万円を超えたら開業届を出す」と考えられることがありますが、20万円という金額は開業届の提出基準ではありません。
給与所得者について一定の場合に、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になるというルールがあります。
ここでいう20万円は「売上」ではなく、原則として収入から必要経費などを差し引いた「所得」で判断します。
また、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
開業届と確定申告は別々に考える
開業届は事業を開始したことを届け出るための手続きであり、確定申告は一定期間の所得や税額を計算して申告する手続きです。
そのため、
「開業届を出していないから確定申告をしなくてよい」
というわけではありません。
副業を始めた場合は、開業届の必要性だけでなく、副業によって得た所得や確定申告、住民税などについても確認しておくことが大切です。
2. 副業でいくら稼いだら開業届を出す必要がありますか?
副業で開業届を提出するかどうかについて、「年間○万円以上」といった収入・所得金額による基準はありません。
「副業で20万円を超えたら開業届が必要」と思われることがありますが、20万円という基準は、原則として給与所得者が所得税の確定申告をする必要があるかを判断するときに関係する金額です。
開業届に金額の基準はない
個人事業の開業届は、個人で新たに事業を開始したことを税務署へ届け出るためのものです。
そのため、
- 売上が10万円を超えたら提出する
- 所得が20万円を超えたら提出する
- 月5万円以上稼いだら提出する
といった一律の金額基準が設けられているわけではありません。
副業による金額だけではなく、その活動を継続的な事業として行っているかという観点で考える必要があります。
売上と所得は異なる
副業の税金について考える際は、「売上」と「所得」の違いにも注意しましょう。
たとえば副業で年間50万円の売上があっても、仕事に必要な経費として年間15万円かかっていれば、単純計算では所得は35万円となります。
所得 = 収入 − 必要経費
という考え方が基本です。
「20万円」という基準についても、原則として副業の売上ではなく、給与所得・退職所得以外の所得金額で判断します。
所得が20万円以下でも税金の手続きが不要とは限らない
会社員の場合、年末調整を受けているなど一定の条件を満たしていれば、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下であることで、所得税の確定申告が不要となるケースがあります。
ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業による所得についてもあわせて申告する必要があります。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税については別途申告が必要となる場合があるため注意しましょう。
金額だけで開業のタイミングを決めない
副業を始めたばかりで収入が少なくても、今後継続して仕事を受注し、事業として拡大していく予定であれば、早い段階から事業としての管理を始めることも考えられます。
反対に、一時的に収入が発生したというだけで、「20万円を超えたから自動的に個人事業主になる」というものでもありません。
開業届の提出と確定申告の必要性は別々の基準で考え、副業の金額だけを理由に判断しないようにしましょう。
3. 副業で開業届を出すメリットはありますか?
会社員が副業で開業届を提出すると、個人事業主として事業を行っていることが明確になり、副業を継続的な事業として管理しやすくなるメリットがあります。
ただし、開業届を提出するだけで税金が安くなるわけではありません。税制上のメリットを受けるためには、青色申告など別の手続きや要件が関係します。
副業を事業として管理するきっかけになる
副業を始めたばかりの頃は、本業の給与と副業のお金が混在してしまうことがあります。
開業をきっかけに、
- 売上を記録する
- 必要経費を整理する
- 領収書や請求書を保管する
- 事業用口座を用意する
- 会計ソフトを導入する
など、事業としてお金を管理する仕組みを整えやすくなります。
副業の規模が大きくなるほど取引件数や経費も増えるため、早い段階から整理しておくと確定申告の準備もしやすくなります。
青色申告を利用できる可能性がある
副業による所得が税務上の「事業所得」に該当し、必要な手続きを行って要件を満たせば、青色申告を利用できる可能性があります。
青色申告では、条件に応じて、
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越し・繰戻し
などの制度を利用できます。
ただし、開業届を提出しただけで副業による所得が自動的に事業所得になるわけではありません。
副業の所得が事業所得に該当するかどうかは、その活動の実態などを踏まえて判断されます。
屋号を決めて事業を始めることもできる
個人事業主は、事業上の名称として屋号を使用できます。
屋号を決めれば、
- 名刺
- Webサイト
- 請求書
- 見積書
- メールの署名
などに統一した事業名を使用できます。
個人名だけで活動することもできますが、副業を今後拡大したい場合には、屋号を決めて事業としての名称を統一する方法もあります。
事業用の環境を整えるきっかけにもなる
副業を本格的に続けるのであれば、お金の管理だけでなく、仕事で使用する住所や電話番号などを整理することも重要です。
自宅住所や個人の携帯電話番号をそのまま使用する方法もありますが、プライベートと分けたい場合は、事業用の住所や連絡先を用意する方法もあります。
開業届の提出そのものを目的にするのではなく、副業を継続的な事業として運営するための環境を整えるタイミングとして考えるとよいでしょう。
4. 副業で開業届を出すデメリットはありますか?
副業で開業届を提出すること自体に大きな費用はかかりませんが、個人事業主として事業を続けていくのであれば、売上や経費の記録、確定申告などの管理が必要になります。
また、開業届を提出したからといって、副業に関する税務上の扱いがすべて有利になるわけではありません。
売上や経費を継続して管理する必要がある
副業を事業として行う場合は、日々の取引を記録し、売上や必要経費を把握しておくことが重要です。
たとえば、
- 売上を記録する
- 経費を記録する
- 領収書やレシートを保管する
- 請求書や契約書を管理する
- 事業用とプライベートの支出を区別する
などの作業が発生します。
本業の仕事をしながら副業をしている場合は、こうした事務作業を行う時間も確保しなければなりません。
確定申告が必要になる場合がある
開業届を提出したことだけを理由に、必ず所得税の確定申告が必要になるわけではありません。
一方で、副業による所得金額などが確定申告の必要な条件に該当すれば、開業届を提出しているかどうかにかかわらず申告が必要です。
そのため、開業後は副業の売上だけを見るのではなく、必要経費を差し引いた所得がいくらになっているのかを把握しておくことが大切です。
開業届を出せば副業が事業所得になるとは限らない
副業で開業届を提出する際に注意したいのが、所得区分です。
開業届を提出していても、その副業による所得が必ず「事業所得」として扱われるわけではありません。
実際の活動状況などによっては、雑所得に該当する場合があります。
特に青色申告などの税制上のメリットを期待して開業する場合は、開業届を出すことと所得区分の判定は別であることを理解しておきましょう。
副業をやめた場合には廃業の手続きも確認する
副業を事業として始めたものの、その後事業をやめることもあります。
個人事業を廃止した場合には、税務署への廃業に関する手続きなどを確認する必要があります。
また、青色申告や従業員への給与の支払いなどを行っていた場合は、状況に応じて関連する手続きが必要になることもあります。
開業届は「提出すれば得をする書類」ではありません。副業を継続的な事業として行うのかを考え、帳簿付けや税務手続きも含めて管理していけるよう準備しておきましょう。
5. 副業で開業届を出すと会社にバレますか?
副業で開業届を税務署へ提出したことが、勤務先へ自動的に通知される仕組みではありません。
そのため、「開業届を出したら税務署から勤務先へ連絡が入り、副業を知られる」というものではありません。
ただし、開業届とは別の理由から、勤務先に副業を知られる可能性はあります。
開業届の提出内容が勤務先へ通知されるわけではない
開業届は、個人で事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類です。
勤務先へ提出する書類ではなく、税務署が開業届を受理したことを勤務先へ通知する手続きでもありません。
そのため、開業届を提出すること自体を理由に副業が勤務先へ知られるとは限りません。
住民税をきっかけに副業を知られる可能性がある
会社員の副業でよく注意点として挙げられるのが住民税です。
副業によって所得が増えると、その所得を含めて住民税が計算されます。
給与から住民税を差し引く「特別徴収」の状況などによっては、勤務先が把握している給与額に対して住民税額が高いことなどから、副業による所得があることを推測される可能性があります。
ただし、住民税の徴収方法は副業の所得区分や自治体の取り扱いなどによって異なるため、「普通徴収を選べば必ず会社に知られない」とは言い切れません。
SNSやWebサイトなどから知られることもある
副業が勤務先に知られる原因は、税金だけとは限りません。
たとえば、
- 実名で副業用SNSを運営している
- Webサイトに氏名や顔写真を掲載している
- 副業について同僚に話している
- 取引先と勤務先につながりがある
- SNSに副業の仕事内容を投稿している
など、日常的な情報から知られる可能性もあります。
副業を公にしたくない場合は、税務手続きだけでなく、WebサイトやSNS、名刺などでどの情報を公開するかも考えておきましょう。
勤務先の就業規則も確認する
会社員が副業を始める際は、勤務先の就業規則を確認することも重要です。
企業によっては副業を認めている場合もあれば、事前の届出や許可を必要としている場合もあります。
また、副業が認められていても、本業と競合する事業や会社の情報を利用する行為などが制限されていることがあります。
開業届を提出することと、勤務先で副業が認められているかどうかは別の問題です。副業を始める前に勤務先のルールを確認し、必要な手続きがあれば適切に行いましょう。
6. 会社員でも青色申告できますか?
会社員として給与を受け取りながら副業をしている場合でも、副業による所得が青色申告の対象となる所得に該当し、必要な手続きを行えば、青色申告を利用できる場合があります。
ただし、副業をしていることや開業届を提出したことだけで、自動的に青色申告を利用できるわけではありません。
青色申告は対象となる所得が決められている
所得税の青色申告制度を利用できるのは、原則として、
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
がある人です。
そのため、会社員の副業であっても、その所得が事業所得に該当する場合は青色申告を利用できる可能性があります。
一方、副業による所得が雑所得に該当する場合は、青色申告の対象にはなりません。
会社員かどうかではなく、副業による所得がどの所得区分に該当するのかが重要です。
開業届を出しただけでは事業所得にならない
副業を始めて開業届を提出すると、「これで副業の所得は事業所得になる」と考えてしまうことがあります。
しかし、開業届を提出したことだけで所得区分が決まるわけではありません。
副業の活動実態や規模、継続性、帳簿書類の保存状況などを踏まえて、事業所得に該当するか判断されます。
そのため、青色申告を利用する目的だけで形式的に開業届を提出するのではなく、実際に事業として活動しているかどうかを考える必要があります。
青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告を利用するためには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
提出期限は状況によって異なります。
原則として青色申告をしようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が提出期限となります。
開業届とは別の手続きとなるため、青色申告を希望する場合は提出期限を確認しておきましょう。
青色申告特別控除には要件がある
青色申告では、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除を利用できます。
控除額は記帳方法や申告方法などによって異なり、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳などに加えて、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存などの要件があります。
そのため、「青色申告を選択すれば必ず65万円控除される」というわけではありません。
副業で青色申告を検討する場合は、まず副業による所得が事業所得に該当するかを確認し、そのうえで申請期限や記帳方法などの要件を確認しましょう。
7. 副業の開業日はいつにすればよいですか?
副業で個人事業を始める場合、開業届には「開業・廃業等日」を記載します。
開業日は、実際にその事業を開始した日を基準に考えるのが基本です。「売上が20万円を超えた日」や「初めて確定申告をする日」など、一律に決められた日が開業日になるわけではありません。
実際に事業を始めた日を基準にする
副業では、どの日を開業日と考えればよいのか分かりにくいことがあります。
たとえば、
- 初めて仕事を受注した日
- 商品の販売を開始した日
- Webサイトを公開して営業を開始した日
- 店舗やサービスをオープンした日
など、事業内容によって「事業を開始した」と考えられるタイミングは異なります。
単に副業について勉強を始めた日ではなく、実際に事業として活動を開始した時期を基準に判断するとよいでしょう。
初めて売上が入金された日とは限らない
開業日と、初めて売上代金が入金された日は必ずしも同じではありません。
たとえば4月に仕事を受注して業務を開始し、5月に納品、6月に報酬が振り込まれることもあります。
このような場合、入金日だけを基準に開業日を考えるのではなく、いつから実際に事業活動を開始したのかを整理することが大切です。
開業前に費用が発生することもある
副業を始めるために、開業前から準備費用が発生する場合があります。
たとえば、
- Webサイトの制作費
- 広告宣伝費
- 名刺の作成費
- 打ち合わせのための交通費
- 事業に必要な備品の購入費
などです。
内容によっては開業前に支出した費用を「開業費」などとして処理できる場合があります。
そのため、開業前の支出についても、領収書や利用明細などを保管しておくとよいでしょう。
青色申告をする場合は申請期限にも注意する
開業日を決める際にあわせて確認したいのが、青色申告承認申請書の提出期限です。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始し、その年分から青色申告を希望する場合は、原則として事業開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
開業日によって申請期限が決まるため、青色申告を予定している場合は後回しにしないよう注意しましょう。
副業の開業日は税金を有利にするために自由に決めるのではなく、実際に事業を開始した時期をもとに設定し、いつから事業活動を始めたのか説明できるようにしておくことが大切です。
8. 副業の開業届に自宅住所を書いてもいいですか?
会社員が副業で個人事業を始める場合、自宅を事業の拠点として開業届に記載することは可能です。
自宅で仕事が完結する副業であれば、新たに事務所を借りず、自宅を拠点として事業を始めるケースもあります。
ただし、賃貸住宅に住んでいる場合や、自宅住所を仕事で広く使用したくない場合は注意が必要です。
自宅で事業を行うことはできる
Web制作やライティング、コンサルティングなど、自宅で行える仕事であれば、自宅を仕事場として副業を始めることができます。
自宅を利用すれば、
- 新たに事務所を借りる必要がない
- 開業時の固定費を抑えられる
- 通勤せずに副業ができる
- すぐに事業を始めやすい
といったメリットがあります。
副業を始めたばかりで売上が安定していない段階では、できるだけ固定費を増やさずに事業を始めたい方も多いでしょう。
賃貸住宅の場合は契約内容を確認する
賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は、賃貸借契約や管理規約などを確認しておきましょう。
物件によっては、
- 事業利用を禁止している
- 住居専用として契約している
- 不特定多数の来客を伴う事業を禁止している
などの条件が設けられていることがあります。
開業届に住所を記載できるかだけでなく、その物件で実際に事業を行って問題ないかを確認することが重要です。
開業届に書いた住所をすべて公開する必要があるわけではない
開業届に自宅住所を記載したからといって、その住所を名刺やWebサイトなどにも必ず掲載しなければならないわけではありません。
税務上の届出に使用する住所と、取引先などへ案内する事業用の連絡先については、それぞれの用途や必要な手続きを確認したうえで考えることができます。
自宅住所を不特定多数の人へ知られたくない場合は、どの場面まで自宅住所を使用するのかを事前に整理しておくとよいでしょう。
自宅とは別に事業用住所を用意する方法もある
自宅住所を名刺やWebサイト、請求書などで使用したくない場合は、事業用住所を別に用意する方法があります。
実際の作業場所が必要であれば賃貸オフィスやシェアオフィス、住所利用を主な目的とする場合はバーチャルオフィスなどが選択肢になります。
副業から将来的に独立する予定がある場合は、事業が拡大したときにどのような用途で住所が必要になるのかも考えておくとよいでしょう。
副業の開業届に自宅住所を記載することはできますが、自宅を事業で使用できるか、どこまで住所を公開するのかは別々に確認することが大切です。
9. 副業で屋号を付けることはできますか?
会社員が副業として個人事業を行う場合でも、事業上の名称として屋号を付けることができます。
屋号は必須ではないため、個人名だけで副業をすることも可能です。事業内容や今後の展開に合わせて、必要であれば屋号を使用するとよいでしょう。
屋号は個人事業で使用する事業名
屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する名称です。
たとえば、
- ○○デザイン
- ○○企画
- ○○商店
- ○○スタジオ
- ○○オフィス
など、事業内容に合わせて名称を付けることができます。
屋号を決めると、名刺やWebサイトなどで共通の事業名を使用できるため、個人名とは別に事業の名称を相手に覚えてもらいやすくなります。
屋号を付けなくても開業できる
個人事業主だからといって、必ず屋号を決める必要はありません。
副業の仕事内容によっては、自分の氏名だけで活動しても問題ありません。
特に、
- 自分自身の名前で仕事を受注している
- フリーランスとして個人名をブランドにしている
- まだ事業名を決めていない
- 副業の規模が小さい
といった場合は、無理に屋号を付けずに事業を始める方法もあります。
屋号は名刺や請求書などにも使用できる
屋号を決めた場合は、
- 名刺
- Webサイト
- 請求書
- 見積書
- メールの署名
- 事業用SNS
などに使用できます。
同じ屋号を継続して使用することで、取引先に事業名を認識してもらいやすくなります。
ただし、屋号を付けても法人になるわけではありません。
個人事業はあくまで個人が事業主体となるため、契約などでは屋号だけでなく、個人事業主本人の氏名が必要になる場合があります。
既存の会社名や商標などにも注意する
屋号を決める際は、自分が気に入った名称というだけでなく、すでに同じ名称や似た名称が使用されていないか確認しておくとよいでしょう。
特に既存企業の名称や登録商標と同一・類似する名称を使用すると、後からトラブルになる可能性があります。
Webサイトを作成する予定がある場合は、希望するドメイン名やSNSのアカウント名が取得できるかも確認しておくと、事業上の名称を統一しやすくなります。
副業でも屋号を付けることはできますが、屋号は必須ではありません。将来的に副業を本格化したい場合は、事業内容やブランドとしての使いやすさも考えながら決めるとよいでしょう。
10. 副業から独立するときに手続きは必要ですか?
会社員として副業をしていた人が退職し、その事業を本業として続ける場合、副業から本業になったという理由だけで、必ず新たに開業届を出し直すわけではありません。
すでに個人事業主として開業している場合は、そのまま事業を継続できます。
ただし、会社を退職すると社会保険や年金などの状況が変わるため、事業以外の手続きも含めて確認しておくことが大切です。
すでに開業している場合はそのまま事業を継続できる
副業を始めた時点ですでに開業届を提出し、その事業を退職後も続けるのであれば、単に「副業から本業になった」という理由だけで開業し直す必要はありません。
これまで使用していた、
- 屋号
- 事業用口座
- 会計ソフト
- 請求書
- 事業用住所
- 電話番号
なども、必要に応じてそのまま使用できます。
副業時代から事業用のお金や書類を整理しておけば、独立後もスムーズに事業を継続しやすくなります。
会社を退職すると健康保険や年金の手続きが必要になる
会社員として働いている間は、勤務先を通じて健康保険や厚生年金に加入しているケースが一般的です。
退職して個人事業を本業とする場合は、退職後の状況に応じて、
- 健康保険の切り替え
- 国民年金への切り替え
- 健康保険の任意継続の検討
などが必要になる場合があります。
副業時代には勤務先が行っていた手続きについても、独立後は自分で確認しなければならないものが増えます。
住所や連絡先を見直す
副業の段階では自宅住所や個人の携帯電話番号を使用していても、独立すると取引先や顧客が増え、事業情報を公開する機会が増えることがあります。
独立を機に、
- 名刺
- Webサイト
- 請求書や見積書
- 契約書
- 郵便物の受取先
- 電話番号
などを見直しておくとよいでしょう。
自宅住所を仕事で広く使用したくない場合は、バーチャルオフィスなどを利用して、自宅とは別の事業用住所を用意する方法もあります。
独立前に生活費や事業資金も確認する
副業から独立すると、それまで毎月受け取っていた給与がなくなり、事業収入が生活の中心になります。
そのため、手続きだけでなく、
- 毎月必要な生活費
- 事業の固定費
- 税金
- 社会保険料
- 売上が少ない期間に備える資金
なども確認しておくことが重要です。
副業から独立する際は、開業届だけに注目するのではなく、税金や社会保険、事業用住所、資金管理などをまとめて見直し、本業として事業を続けられる環境を整えましょう。
まとめ
会社員が副業をしている場合でも、その活動を継続的な事業として行っているのであれば、開業届の提出を検討する必要があります。
ただし、「副業の所得が20万円を超えたら開業届が必要」というわけではありません。20万円という基準は、一定の給与所得者が所得税の確定申告をする必要があるかを判断するときに関係するもので、開業届とは別に考える必要があります。
副業を個人事業として本格的に続ける場合は、開業届だけでなく、
- 売上や経費の管理
- 確定申告
- 青色申告
- 屋号
- 事業用の住所や電話番号
- 勤務先の副業ルール
なども確認しておきましょう。
また、将来的に副業から独立する予定がある場合は、早い段階から仕事とプライベートのお金や連絡先を分けておくと、事業を拡大するときにも管理しやすくなります。
開業届を出すことだけを目的にするのではなく、副業をどのように続けていきたいのかを考えながら、必要な手続きや事業環境を整えていきましょう。
参考