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特定商取引法(特商法)とは?バーチャルオフィスの住所は使える?

特定商取引法(特商法)とは?バーチャルオフィスの住所は使える?

ネットショップを運営するにあたって、必ず知っておきたいのが「特定商取引法」です。特定商取引法では、購入者が不利益を被らないように住所等の個人情報を記載することが義務となっています。

しかしビジネスとはいえ、住所氏名などの個人情報をHPに記載する、と聞くと抵抗のある方も多いのではないでしょうか? そのような時に役立つのが、バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)です。

ここでは特定商取引法の基礎知識に加え、バーチャルオフィスで特商法を利用する際のポイントや注意点をご紹介します。

特商法(特定商取引法)とは?

特商法(特定商取引法)とは?

特定商取引法は、消費者の誤認、業者によっておこなわれる詐欺被害を防ぐために作られた法律です。

近年では手軽にネットショップを開業できるようになりました。ネットショップでは「通信販売」という形式で商品の売り買いがおこなわれます。しかし通信販売は直接のやりとりができないため、対面式の売買に比べるとトラブルが起こりやすいという性質があります。

こうした購入に関するトラブルから消費者を守るために設けられたのが「特定商取引法」なのです。特定商取引法の11条では、広告(ネットショップ)内へ販売業者の氏名や名称、住所、電話番号といった個人情報を掲載することが義務付けられています。これらは「特定商取引法に基づく表記」として記載する項目が定められています。

特商法で定められている表示義務

ネットショップを運営する場合、以下の情報を記載する必要があります。

  • 事業者の氏名(または名称)
  • 事業所の住所(実際に活動している住所)
  • 連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
  • 販売価格
  • 購入に付帯する費用(送料や代引き手数料などの金額)
  • 支払時期
  • 支払方法
  • 申し込み有効期限
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品に関する対応、条件
  • キャンセルについての対応

特定商取引法に基づく表記は購入者をトラブルから守るのが目的ですが、こうした情報を記載することで安心して利用できるというメリットもあります。顔が見えないネットショップという場所で購入者の信頼を得るという意味合いを含めても、特定商取引法に基づく表記は重要なものなのです。

特商法表示義務の例外について

特定商取引法では先の項でご紹介した項目を表示することが法律で義務付けられていますが、表示義務には例外が設けられています。

これは消費者が開示を請求したときに遅滞なく(可能な限り早く)当該事項を開示する旨を明記していれば、表示義務項目の一部を省略できるというものです。

第11条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)

五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
引用元(太字、赤字は編集部で追加):特定商取引に関する法律 第11条

  • 販売価格
  • 商品の支払時期と支払方法
  • 商品の引渡し時期
  • キャンセルに関する事項

ネットショップにおいては条件を満たした場合のみ上記表示の省略ができるほか、(五)については販売事業者の氏名、住所、電話番号なども省略ができると明言されています。(参考:特定商取引法ガイド 通信販売に対する規制より)

特定商取引法に基づく表記で個人情報を晒すことになる?

特定商取引法に基づく表記で個人情報を晒すことになる?

「特定商取引法に基づく表記」では、事業者の氏名、住所、連絡先などを記載する必要があります。しかしそれは「個人情報を公開する」ということでもあります。

個人情報が知られることに抵抗感のある方は決して少なくありません。仮に自宅住所が第三者に知られてしまった場合、勝手にDMが送られてきたり、嫌がらせやつきまといといった迷惑行為を受けたりする可能性もあるからです。男性はもちろん、ご家族と同居している方や女性であればなおさら個人情報を晒すリスクを避けたいのではないでしょうか。

そのような方には、バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)を利用することをおすすめします。

バーチャルオフィスとは?住所は特定商取引法の表記に使える?

バーチャルオフィスとは?住所は特定商取引法の表記に使える?

バーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)とは、月額料金を支払うことで事業用の住所を借りられるサービスです。この住所は郵便物の送付先やWEBサイト、名刺にも記載できるほか、法人登記にも利用できます。
そしてバーチャルオフィスの住所は「特定商取引法に基づく表記」の住所としても使用可能です。

ただ自宅でネットショップを開業する場合「実際の活動場所と違うバーチャルオフィスの住所を載せて、罰せられないのだろうか」と悩む方もいるかもしれませんね。しかし、心配はいりません。バーチャルオフィスの住所は、所定の条件を満たせば「ネットショップの特定商取引法に基づく表記ページ」でも使用できます。

平成30年6月には消費者庁より「バーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえるのであれば法の要請(ネットショップへの住所の記載)」を満たすと考えられる」という旨が明言されています。

参考:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf

「ネットショップを開きたいけれど、自宅住所をネットに載せたくない」という方は、この後ご紹介する「バーチャルオフィスで特商法を利用する際の注意点」を参考にしながらバーチャルオフィスをご活用されるとよいでしょう。

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バーチャルオフィスで特商法を利用する際の注意点

バーチャルオフィスで特商法を利用する際の注意点

バーチャルオフィスの住所を特商法表記ページに掲載する場合は「特定商取引法における表示義務の例外」を利用することになります。ネットショップでバーチャルオフィスを利用する際は、以下の2点を徹底しましょう。

  • 「バーチャルオフィスの住所であり、開示請求があれば遅滞なく開示すること」を明記する
  • 開示請求を行うためのお問い合わせフォーム等を設置する

特定商取引法ガイドでは「販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号を省略できる」との規定があります。
そのための条件として「開示請求への遅滞なき対応」があり、厳守することでバーチャルオフィスの住所・電話番号を問題なく利用することができます。

また、消費者が開示請求をするためのお問い合わせ窓口を設けること、開示請求があった場合はできる限り速やかに開示を行うことなども必須です。

バーチャルオフィスを利用した特商法表記の例
(住所と電話番号で利用した場合を想定)
解説
販売事業者
(省略可)
○○ショップ
※所在地については請求があれば遅滞なく開示いたします。

《個人名を記載する場合》
○山 ○彦

《会社名を記載する場合》
株式会社○○

バーチャルオフィス利用の有無に限らず記載の省略が可能。ただし請求時に遅滞なく開示する旨を明記する必要あり。

省略しない場合は個人名、または会社名を明記。省略せず正式名称を記載する。

販売統括責任者
※法人の場合に記載
○山 ○彦責任者の氏名をフルネームで明記する。
所在地
(省略可)
[バーチャルオフィスの住所を記載]
※所在地については請求があれば遅滞なく開示いたします。
バーチャルオフィスの住所を省略せずに記載。

加えて「請求があれば遅滞なく開示する」という旨を明記する。

電話番号
(省略可)
○○-○○○○-○○○○
[バーチャルオフィスの電話番号]
※所在地については請求があれば遅滞なく開示いたします。
「請求があれば遅滞なく開示する」という旨を明記する。

※その他メールアドレス、サイトURL、支払方法、商品引き渡し時期、商品以外の必要料金(送料など)、返品・キャンセルについて、不良品について、販売商品ごとの必須事項などの記載が必要です。

バーチャルオフィス・住所レンタルならレゾナンスへ

バーチャルオフィス・住所レンタルならレゾナンスへ

近年は自宅でビジネスを完結させ、収入を得ている方も増えました。これからネットショップを開設したいという方も多いかと存じます。ただ、中には「特定商取引法の表示義務によって住所を知られてしまうリスクを避けたい」と考え、躊躇している方も多いのではないでしょうか。

そのような場合でも、バーチャルオフィスの住所レンタルを活用すれば、自宅住所を特定されるリスクを格段に減らせます。さらに、住所貸しに加えて電話番号を借りれば、自宅や個人の電話番号を公開せずともネットショップの運営が可能です。

レゾナンスでは、月額990円~とお手頃な価格でバーチャルオフィス(住所レンタル・住所貸し)をご提供しております。

東京都港区浜松町、港区青山、港区新橋、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神南、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、千代田区神田、横浜市西区といった都心一等地の住所レンタルが可能となっており、ネットショップの記載事項にはもちろん、HPや名刺などにもご利用いただけます。

月額料金には郵便物の定期転送が含まれていますが、スタッフが常駐しているため、お近くに立ち寄られた際に直接受け取っていただくことも可能です。

レゾナンスでは住所貸し以外に「電話番号転送サービス」「電話秘書代行・内線取次」「専用/共用FAX」など、ビジネスに必要なオプションサービスも利用可能です。
さらに、法人・個人事業主を問わずご利用いただけるのも特徴です。個人事業主の場合は屋号の追加も可能なため、お気軽にご相談くださいませ。

【レゾナンスの特徴】

  • 個人・法人問わず利用可!(個人は屋号の追加もOK)
  • 月額990円~で都心一等地のビジネス住所が使える
  • 郵便転送あり(月1回または週1回)/店舗での直接受け取りも可
  • ※登記なし、ネットショップ専用の月額550円バーチャルオフィスあり(姉妹店)

  • 電話番号転送や電話秘書代行・内線取次サービスなど電話関連のプランも充実
  • 専用/共用FAXオプションあり

「初期投資を抑えてネットショップを運営したい」「個人情報を守りながらビジネスをしたい」という方は、レゾナンスのバーチャルオフィスご利用をぜひご検討ください。

まとめ

本記事では特定商取引法(特商法)の基礎知識やバーチャルオフィスの住所を利用する際のポイントをご紹介しました。

ネットショップでは住所等の公開が必須ですが、ご自宅で開業されている場合にはプライバシーの保護が課題になります。バーチャルオフィスを活用すれば、ご自宅の住所公開を防ぎつつ安全にネットショップを運営できるようになります。

これからネットショップを開設される方はもちろん、すでにネットショップを運営されている方もぜひバーチャルオフィスのご活用を検討してみてください。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「浜松町本店」「青山店」「新橋店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷駅前店」「渋谷神宮前店」「恵比寿店」「新宿店」「秋葉原店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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