個人で事業を始めたいと考えたとき、「個人事業主になるには何をすればいい?」「開業届は必要?」「自宅住所を使わずに開業できる?」など、さまざまな疑問が出てくるのではないでしょうか。
個人事業主は法人を設立する場合と比べて比較的少ない手続きで事業を始められますが、開業届や確定申告、税金、事業用の住所、銀行口座など、事前に確認しておきたいこともあります。
また、会社員から独立する場合だけでなく、副業から事業を始める場合や、将来的な法人化を考えている場合など、働き方によって準備しておきたい内容も異なります。
特に、自宅を拠点として事業を始める場合は、自宅住所を事業用住所として使用するのか、バーチャルオフィスなどを利用して事業用の住所を別に用意するのかも検討しておきたいポイントです。
そこで本記事では、個人事業主や開業に関するよくある疑問を30項目にまとめて解説します。
個人事業主と法人の違いから、開業届、屋号、青色申告・白色申告、インボイス制度、事業用口座、経費、バーチャルオフィスの利用、法人化まで、これから事業を始める方が知っておきたい基本をわかりやすく紹介します。
これから個人事業主として開業する方はもちろん、副業を始めたい方や将来的に独立・法人化を考えている方も、事業を始める前の確認にぜひ参考にしてください。
- 個人事業主・開業に関するよくある質問
- 1. 個人事業主とは何ですか?
- 2. 個人事業主と法人の違いは何ですか?
- 3. フリーランスと個人事業主の違いは何ですか?
- 4. 個人事業主になるには何から始めればいいですか?
- 5. 開業するのに費用はかかりますか?
- 6. 副業でも個人事業主になれますか?
- 7. 開業届とは何ですか?
- 8. 開業届は必ず提出する必要がありますか?
- 9. 開業届はいつまでに提出すればいいですか?
- 10. 開業届はどこに提出しますか?
- 11. 開業日は自由に決められますか?
- 12. 屋号とは何ですか?
- 13. 屋号は必ず必要ですか?
- 14. 屋号は後から変更できますか?
- 15. 個人事業主の住所は自宅でもいいですか?
- 16. 自宅住所を公開せずに個人事業を始められますか?
- 17. 個人事業主でもバーチャルオフィスを利用できますか?
- 18. 開業届にバーチャルオフィスの住所を使えますか?
- 19. 名刺やWebサイトにバーチャルオフィスの住所を掲載できますか?
- 20. 特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスの住所を使えますか?
- 21. 個人事業主は青色申告と白色申告のどちらを選べばいいですか?
- 22. 個人事業主は確定申告が必要ですか?
- 23. 個人事業主はインボイス登録した方がいいですか?
- 24. 個人事業主は事業用の銀行口座を作るべきですか?
- 25. 屋号付き銀行口座は作れますか?
- 26. 個人事業主でも事業用クレジットカードを作れますか?
- 27. 個人事業主が経費にできるものは何ですか?
- 28. 個人事業主は社会保険に加入できますか?
- 29. 個人事業主から法人化するタイミングはいつですか?
- 30. 個人事業を始める前に最低限確認しておくことは何ですか?
- まとめ|個人事業を始める前に開業後の準備まで整えておこう
- 参考・確認先
個人事業主・開業に関するよくある質問

1. 個人事業主とは何ですか?
個人事業主とは、株式会社や合同会社などの法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人のことです。 税務署へ開業届を提出して事業を始めるケースが一般的で、店舗経営者やWebデザイナー、ライター、コンサルタントなど、さまざまな業種で個人事業主として活動できます。
会社員の場合は勤務先と雇用契約を結び、給与を受け取ります。一方、個人事業主は自ら商品やサービスを提供し、その事業によって収入を得ます。
たとえば、次のような働き方があります。
- Web制作やデザインを請け負う
- ライターやカメラマンとして仕事を受注する
- コンサルティングサービスを提供する
- ネットショップを運営する
- 飲食店や小売店を経営する
- 美容・教育などのサービスを提供する
個人事業主になるために、株式会社のような法人設立登記は必要ありません。そのため、法人と比較すると少ない手続きや費用で事業を始めやすいことが特徴です。
一方で、個人事業主と法人では、税金や社会保険、会計、契約などの取り扱いが異なります。
また、個人事業主になったからといって、必ず店舗や専用オフィスを借りる必要があるわけではありません。自宅やコワーキングスペースなどで仕事をすることもできます。
ただし、自宅を事業上の住所として使用すると、Webサイトや名刺、各種届出などで自宅住所を使用する場面があります。
自宅住所を事業用に使用したくない場合は、個人事業主でもバーチャルオフィスを利用する方法があります。
レゾナンスでは法人だけでなく、個人事業主もバーチャルオフィスを契約できます。事業用住所として利用することで、自宅と事業の住所を分けることができます。
個人事業主は比較的手軽に事業を始められますが、事業を開始すると確定申告や帳簿管理なども必要になります。
「法人を作らず個人として事業を始めたい」という場合に、個人事業主は代表的な選択肢となります。
2. 個人事業主と法人の違いは何ですか?
個人事業主と法人の大きな違いは、事業を「個人」として行うか、株式会社や合同会社などの「法人」として行うかという点です。 設立方法や費用、税金、社会保険、責任の範囲などにも違いがあります。
個人事業主は法人を設立せず、個人として事業を行います。一方、法人は株式会社や合同会社などを設立し、個人とは別の法人格として事業を行います。
主な違いを比較すると次のとおりです。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 開業・設立 | 比較的簡単 | 法人設立登記が必要 |
| 開業・設立費用 | 基本的に大きな費用はかからない | 登録免許税などが必要 |
| 税金 | 所得税など | 法人税など |
| 社会保険 | 原則として国民健康保険・国民年金など | 原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要 |
| 会計・申告 | 比較的シンプル | 個人事業主より複雑 |
| 事業上の契約 | 個人名義 | 法人名義 |
| 責任 | 原則として事業主本人が負う | 法人形態や出資状況などによって異なる |
| 事業の終了 | 廃業手続き | 解散・清算などの手続きが必要 |
個人事業主は、法人設立登記が必要ないため、比較的少ない手続きや費用で事業を始められることがメリットです。
そのため、まず個人事業主として事業を始め、売上や利益、事業規模が大きくなってから法人化するケースもあります。
一方、法人を設立すると、会社と代表者個人が法律上別の存在になります。会社名義で契約したり、法人口座を開設したりするなど、法人として事業を運営します。
また、税金についても違いがあります。
個人事業主は事業で得た所得などに対して所得税が課されるのに対し、法人には法人税などが課されます。
「個人事業主と法人のどちらが税金面で有利か」は、利益額や役員報酬、社会保険料などさまざまな条件によって異なるため、一概には判断できません。
社会保険についても違いがあります。法人は原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となるため、個人事業主から法人化すると社会保険の取り扱いが変わる場合があります。
また、事業上の信用や取引条件を理由に法人化するケースもあります。
たとえば、取引先によっては法人との契約を条件としていたり、事業拡大や従業員の採用、資金調達などを考えて法人を選択したりすることがあります。
ただし、法人は設立時の費用だけでなく、設立後も決算や税務申告、社会保険などの手続きが必要になります。
そのため、
まず小さく事業を始めたい場合は個人事業主、事業規模の拡大や法人としての運営を重視する場合は法人
という考え方もひとつの目安です。
個人事業主と法人のどちらが適しているかは、売上だけでなく、利益、事業内容、取引先、社会保険、将来の事業計画などを総合的に考えて判断することが大切です。
3. フリーランスと個人事業主の違いは何ですか?
フリーランスと個人事業主は同じ意味で使われることもありますが、厳密には意味が異なります。フリーランスは主に「働き方」を表す言葉で、個人事業主は「個人で事業を行う人」を指す言葉です。
フリーランスとは、特定の会社や組織に雇用されるのではなく、自分のスキルやサービスを提供して仕事を受注する働き方を指すのが一般的です。
たとえば、次のような職種ではフリーランスとして活動している人が多くいます。
- Webデザイナー
- エンジニア・プログラマー
- Webライター
- イラストレーター
- カメラマン
- 動画クリエイター
- コンサルタント
- 翻訳者
一方、個人事業主は、法人を設立せず個人として継続的に事業を行っている人を指します。
そのため、フリーランスとして働いている人が個人事業主であるケースは多くありますが、「フリーランス=必ず個人事業主」というわけではありません。
違いを簡単に整理すると次のようになります。
| 比較項目 | フリーランス | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 主な意味 | 働き方を表す言葉 | 個人で事業を行う人 |
| 法人設立 | 法人として活動する場合もある | 法人は設立していない |
| 職種 | Web・IT・クリエイティブなど幅広い | 業種を問わない |
| 働き方 | 案件・業務単位で仕事を受けることが多い | 店舗経営なども含む |
| 法律上の法人格 | それ自体に法人格はない | 法人ではなく個人 |
たとえば、個人でWeb制作の案件を受注している人が、フリーランスとして働きながら個人事業を行っている場合、「フリーランスであり、個人事業主でもある」と考えることができます。
一方、個人で飲食店や小売店を経営している人は個人事業主ですが、自分自身をフリーランスと表現することはあまり一般的ではありません。
また、フリーランスとして事業を成長させた後に株式会社や合同会社を設立する人もいます。この場合、働き方として「フリーランス」と表現することがあっても、事業主体は法人になります。
つまり、
フリーランス → どのように働いているか
個人事業主 → どのような形で事業を行っているか
と考えるとわかりやすいでしょう。
なお、フリーランスや個人事業主として自宅を中心に仕事をする場合でも、Webサイトや名刺などに掲載する事業用住所が必要になることがあります。
自宅住所を事業用に公開したくない場合は、個人事業主としてバーチャルオフィスを利用し、自宅とは別に事業用住所を用意する方法もあります。
言葉の違いそのものより、実際に事業を始める場合は、開業に必要な手続きや税務、事業用住所などを確認しておくことが重要です。
4. 個人事業主になるには何から始めればいいですか?
個人事業主として事業を始める場合は、まず「どのような事業を、いつから、どこで行うのか」を決めることから始めます。 株式会社などの法人とは異なり、個人事業主になるために法人設立登記を行う必要はありません。
また、個人事業主になるための特別な資格や試験があるわけではありません。ただし、飲食業や建設業など、事業内容によっては営業を始めるための許可や届出などが必要になる場合があります。
個人事業を始める際は、主に次のような流れで準備を進めます。
- 事業内容を決める
- 開業日を決める
- 事業用の住所を決める
- 必要に応じて屋号を決める
- 事業に必要な許認可を確認する
- 税務署へ開業に関する届出を行う
- 青色申告を利用するか検討する
- 銀行口座やクレジットカードなどを準備する
- 会計・帳簿管理の方法を決める
- Webサイトや名刺など必要な事業環境を整える
まず重要なのは、何を提供して収入を得る事業なのかを明確にすることです。
事業内容が決まったら、仕事をする場所や事業用住所についても考えます。
自宅で仕事をする場合は自宅住所を事業用住所として使用することもできますが、Webサイトや名刺などへ住所を掲載する可能性も考えておきましょう。
自宅住所を事業用として使用・公開したくない場合は、開業前からバーチャルオフィスを契約し、事業用住所を別に用意する方法もあります。
レゾナンスでは、法人だけでなく個人事業主もバーチャルオフィスを利用できます。自宅を仕事場としながら、事業上の住所としてレゾナンスの住所を利用するといった使い方も可能です。
また、個人事業を始める場合は、税務署への開業に関する届出や、青色申告を希望する場合の申請なども確認しておく必要があります。
事業を始めてから慌てないためにも、開業日・事業内容・住所・税務・お金の管理方法などを事前に整理しておくことが大切です。
個人事業主は法人と比べて比較的手軽に事業を始められますが、事業開始後は売上や経費を記録し、確定申告などを行う必要があります。
「開業届を出せば終わり」ではなく、実際に事業を継続して運営できる環境まで準備してからスタートするとスムーズです。
5. 開業するのに費用はかかりますか?
個人事業主として開業するための手続き自体には、基本的に大きな費用はかかりません。 株式会社や合同会社のように法人設立登記を行う必要がないため、登録免許税などの会社設立費用も必要ありません。
税務署への開業に関する届出についても、提出そのものに手数料はかかりません。
そのため、すでにパソコンなどの必要な設備があり、自宅でWeb制作やライティング、コンサルティングなどの事業を始める場合は、比較的少ない初期費用で開業できることがあります。
ただし、「個人事業主になるための費用」と「実際に事業を始めるための費用」は分けて考える必要があります。
事業内容によっては、次のような費用がかかります。
- パソコンやスマートフォンなどの機器購入費
- デスクや事務用品などの備品費
- 商品や材料などの仕入費
- 店舗や事務所の賃料・初期費用
- Webサイトやドメイン・サーバーの費用
- 広告・宣伝費
- 電話やインターネットなどの通信費
- 会計ソフトなどの利用料
- 事業用の銀行口座や決済サービスに関する費用
- 許認可の取得に必要な費用
- バーチャルオフィスなど事業用住所の利用料
たとえば、自宅とパソコンだけで始められる事業と、店舗や商品在庫、専門設備が必要な事業では、開業に必要な金額が大きく異なります。
「個人事業主ならほとんどお金をかけずに開業できる」とは限らないため、自分の事業に必要な初期費用を事前に計算しておくことが重要です。
また、開業直後から十分な売上が発生するとは限りません。
事業に必要な初期費用だけでなく、売上が安定するまでの運転資金についても考えておくとよいでしょう。
事業用住所についても、自宅住所を利用すれば新たなオフィス費用を抑えられる場合がありますが、Webサイトや名刺などで自宅住所を公開したくない場合もあります。
その場合は、実際のオフィスを借りるより費用を抑えながら事業用住所を確保できるバーチャルオフィスを利用する方法もあります。
レゾナンスでは個人事業主も利用でき、法人登記を必要としない個人事業でも事業用住所として活用できます。
個人事業主は法人と比べて低コストで開業しやすい一方、実際に必要となる費用は事業内容によって大きく異なります。開業前に「初期費用」と「開業後の運転資金」の両方を確認しておきましょう。
6. 副業でも個人事業主になれますか?
はい、会社員として働きながら、副業で個人事業を行うことは可能です。 本業の会社を退職しなければ個人事業主になれないわけではありません。
たとえば、会社員として勤務しながら、勤務時間外に次のような事業を行うケースがあります。
- Web制作やデザイン
- プログラミング
- Webライティング
- 動画制作
- コンサルティング
- ネットショップ運営
- 写真・イラストなどの制作
- オンライン講師
- その他、自分のスキルを活かした事業
副業として始めた事業が成長し、その後独立して個人事業を本業にしたり、さらに事業を拡大して法人化したりすることもできます。
ただし、会社員が副業を始める場合は、まず勤務先の就業規則や副業に関するルールを確認しておくことが重要です。
勤務先によっては、副業について届出や許可を必要としている場合があります。また、競合する会社での仕事や、本業で知り得た機密情報を利用する行為などが問題となる場合もあります。
副業を始める前に、次のような点を確認しておきましょう。
- 勤務先で副業が認められているか
- 副業に届出や許可が必要か
- 本業と競合する事業ではないか
- 本業の勤務時間や業務に影響しないか
- 税金や確定申告が必要になるか
- 売上や経費をどのように管理するか
- 事業用住所をどうするか
また、副業で得た所得について確定申告などの税務手続きが必要になる場合があります。
「副業の収入が少ないから何もしなくてよい」と自己判断するのではなく、所得の種類や金額、本業の給与などに応じて必要な手続きを確認しましょう。
所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告が別途必要になる場合があります。
副業を継続的な事業として行う場合は、事業のお金と生活費を分けて管理するため、事業用の銀行口座やクレジットカードなどを用意しておくと管理しやすくなります。
また、副業では自宅を仕事場として利用するケースも多いでしょう。
Webサイトや名刺などに自宅住所を掲載したくない場合は、バーチャルオフィスを利用して事業用住所を自宅と分ける方法もあります。
レゾナンスでは、会社員が副業として個人事業を行う場合でも利用できます。
副業でも個人事業を始めることはできますが、勤務先のルールと税務上必要な手続きを確認したうえで、本業に支障が出ない形で事業を運営することが大切です。
7. 開業届とは何ですか?
開業届とは、個人が新しく事業を始めたことを税務署へ届け出るための書類です。 正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を開始した際などに税務署へ提出します。
開業届には、主に次のような内容を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 納税地
- 職業
- 屋号
- 開業日
- 事業の概要
- 給与等の支払いに関する情報
屋号を使用しない場合は、屋号を付けずに個人名で事業を始めることもできます。
また、個人事業主は株式会社や合同会社とは異なり、開業するために法務局で法人設立登記を行う必要はありません。
そのため、法人と比較すると比較的シンプルな手続きで事業を始めることができます。
ただし、開業届を提出しただけで、事業に必要なすべての手続きが完了するわけではありません。
事業内容によっては、営業を始めるための許認可や届出などが別途必要になる場合があります。
また、青色申告を希望する場合は、開業届とは別に青色申告に関する申請手続きが必要です。
開業届を提出する際には、事業を行う場所についても考えておきましょう。
自宅で事業を行う場合は自宅住所を使用することもできますが、Webサイトや名刺、請求書などでも事業用住所が必要になることがあります。
自宅住所を事業用として使用したくない場合は、開業前にバーチャルオフィスなどを契約して事業用住所を用意する方法もあります。
レゾナンスでは個人事業主も利用できるため、自宅を仕事場としながら、事業用住所としてバーチャルオフィスを活用することが可能です。
開業届は個人事業を始める際の基本的な届出のひとつです。事業開始前には、開業届だけでなく、青色申告や許認可、事業用住所などについてもあわせて確認しておきましょう。
8. 開業届は必ず提出する必要がありますか?
個人で新しく事業を始めた場合は、原則として税務署へ開業届を提出します。 開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業を開始したことを税務署へ届け出るための書類です。
個人事業を始めた場合には、所得税法に基づいて開業に関する届出を行うこととされています。
ただし、開業届を提出していなかったからといって、開業届の未提出そのものに対して直ちに罰金などが科されるというものではありません。
一方で、「開業届を提出していないから税金の申告もしなくてよい」ということではありません。
事業によって所得が発生した場合は、開業届の提出状況とは別に、所得やその他の条件に応じて確定申告が必要になります。
そのため、個人事業を継続して行うのであれば、必要な届出や税務手続きを確認しておくことが大切です。
また、開業時に青色申告を利用したい場合は注意が必要です。
青色申告を行うには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を所定の期限までに提出する必要があります。
青色申告には、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除を利用できるなどのメリットがあります。開業後に青色申告を予定している場合は、申請期限を過ぎないよう早めに確認しておきましょう。
また、事業内容によっては税務署への届出だけでなく、営業許可や資格、自治体などへの届出が必要になる場合もあります。
個人事業を始める際は、
- 開業に関する税務署への届出
- 青色申告を利用する場合の申請
- 事業に必要な許認可
- 確定申告や帳簿管理
- 事業用住所や連絡先
などをまとめて確認しておくとスムーズです。
開業届を提出することだけを「開業のゴール」と考えるのではなく、事業開始後に必要となる税務や会計などの手続きも含めて準備しておきましょう。
9. 開業届はいつまでに提出すればいいですか?
2026年1月1日以後に個人事業を開始した場合、開業届は原則として、その事業を開始した年分の所得税の確定申告期限までに提出します。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
以前は、個人事業を開始した場合の開業届について「事業を開始した日から1か月以内」という提出期限が定められていました。
しかし、税制改正により、2026年1月1日以後に開業した場合は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに提出する取り扱いへ変更されています。
たとえば、2026年中に個人事業を開始した場合は、原則として2026年分の所得税の確定申告期限までに開業届を提出することになります。
そのため、インターネット上の記事などで「開業届は開業から1か月以内」と紹介されている場合は、情報が現在の制度に対応しているか確認することが大切です。
ただし、提出期限まで時間があるからといって、必ずしも提出を後回しにした方がよいわけではありません。
開業後は、銀行口座の開設や各種サービスの契約などで、事業を行っていることを確認する書類が必要になる場合もあります。
また、特に注意したいのが青色申告を利用する場合です。
青色申告を希望する場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があり、開業届とは提出期限が異なります。
そのため、「開業届の提出期限が確定申告期限までになったから、開業関係の手続きはすべて後でよい」と考えないよう注意しましょう。
個人事業を開始したら、
- 開業届の提出期限
- 青色申告承認申請書の提出期限
- 事業に必要な許認可
- 帳簿や会計環境の準備
- 事業用口座や住所の準備
などをそれぞれ確認しておくことが大切です。
2026年以降に個人事業を始める場合は、以前の「開業から1か月以内」という情報をそのまま参考にせず、国税庁が案内する最新の提出期限を確認して手続きを進めましょう。
10. 開業届はどこに提出しますか?
開業届は、原則として納税地を所轄する税務署へ提出します。 個人事業主の場合、一般的には住所地が納税地となるため、自宅住所を管轄する税務署へ提出するケースが多くなります。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
提出先となる税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトで住所から所轄税務署を確認できます。
開業届は、主に次のような方法で提出できます。
- 税務署へ持参する
- 郵送で提出する
- e-Taxを利用してオンラインで提出する
税務署へ直接行かなくても、郵送やe-Taxを利用して提出することが可能です。
特にe-Taxを利用すれば、インターネット上で手続きを行えるため、税務署へ出向く手間を減らすことができます。
ここで注意したいのが、「仕事をしている場所」と「納税地」は必ずしも同じではないという点です。
たとえば、自宅で仕事をしている個人事業主の場合は、通常は住所地を納税地として手続きを行います。
一方、事業所などを納税地とする場合には、税務上必要となる手続きや条件を確認する必要があります。
また、バーチャルオフィスを事業用住所として利用しているからといって、必ずそのバーチャルオフィスの所在地を管轄する税務署へ開業届を提出するわけではありません。
バーチャルオフィスの住所をWebサイトや名刺などの事業用住所として利用しながら、税務上の納税地は自宅住所とするケースもあります。
そのため、バーチャルオフィスを利用して開業する場合は、
- 税務上の納税地
- 開業届に記載する住所
- 実際に事業を行う場所
- Webサイトなどで公開する事業用住所
を混同しないようにしましょう。
開業届を提出する際は、自分の納税地を確認したうえで、その所在地を所轄する税務署へ提出することが基本です。 判断に迷う場合は、所轄税務署や国税庁の最新情報を確認しましょう。
11. 開業日は自由に決められますか?
個人事業主の開業日は、基本的に自分で決めることができます。 法人のように設立登記を申請した日が設立日になる仕組みではなく、実際に事業を開始した日などを基準として開業日を決めます。
たとえば、次のような日を開業日とすることが考えられます。
- 初めて仕事を受注した日
- 商品やサービスの販売を開始した日
- 店舗や事務所をオープンした日
- Webサイトを公開して営業を開始した日
- 事業活動を本格的に開始した日
ただし、実際の事業開始時期と大きくかけ離れた日を自由に設定するという意味ではありません。 いつから事業を開始したのか、合理的に説明できる日を設定するとよいでしょう。
また、事業を始めるためには、開業日前からさまざまな準備をすることがあります。
たとえば、
- パソコンや備品を購入する
- 商品や材料を仕入れる
- Webサイトを制作する
- 名刺を作成する
- 広告を出稿する
- 事務所やバーチャルオフィスを契約する
- 打ち合わせや市場調査を行う
などです。
開業日前に事業を始めるために支出した費用についても、内容によっては「開業費」などとして事業上の費用にできる場合があります。
そのため、開業前の準備段階から領収書や請求書などを保管し、何のために支出した費用なのかわかるようにしておくことが大切です。
また、開業日は青色申告の手続きにも関係します。
青色申告を利用する場合は「所得税の青色申告承認申請書」に提出期限があるため、開業日を決めたら青色申告の申請期限もあわせて確認しておきましょう。
事業用住所としてバーチャルオフィスを利用する予定がある場合は、開業届やWebサイト、名刺などの準備をスムーズに進められるよう、開業前から契約しておく方法もあります。
レゾナンスでは個人事業主として開業する前でも申し込みが可能なため、事業開始前から事業用住所を準備しておくことができます。
開業日そのものに特別なこだわりがなければ、実際に事業活動を開始したタイミングを基準に、わかりやすい日を設定するとよいでしょう。
12. 屋号とは何ですか?
屋号とは、個人事業主が事業を行う際に使用する店舗名や事業名などの名称です。 法人の「会社名(商号)」に近い使われ方をすることがありますが、法人の商号とは異なります。
たとえば、個人でWeb制作事業を行っている場合に「○○デザイン」「○○クリエイティブ」などの名称を付けて活動する場合、その名称が屋号にあたります。
屋号は、次のような場面で使用することがあります。
- Webサイトやホームページ
- 名刺
- 請求書・見積書
- 領収書
- 契約書
- 店舗の看板
- 広告やパンフレット
- 事業用の銀行口座
屋号を使用することで、個人名だけで事業を行うよりも、顧客や取引先に事業内容やブランドを認識してもらいやすくなる場合があります。
たとえば「山田太郎」という個人名だけでは何の事業を行っているのかわかりにくくても、「山田Webデザイン」という屋号であれば、Web制作に関係する事業であることをイメージしやすくなります。
ただし、個人事業主が屋号を付けることは必須ではありません。
個人名のまま事業を行うこともできるため、フリーランスとして自分自身の名前をブランドとして活動したい場合などは、屋号を使用しない選択肢もあります。
また、屋号を決める際には、すでに使用されている名称や商標にも注意しましょう。
他社の商品・サービスやブランドと同一または類似する名称を使用すると、トラブルにつながる可能性があります。候補を決めたら、インターネット検索だけでなく、必要に応じて商標登録の状況なども確認しておくとよいでしょう。
さらに、屋号と事業用住所を組み合わせて、Webサイトや名刺などに掲載することもできます。
自宅住所を事業用として公開したくない場合は、バーチャルオフィスを利用して、屋号と事業用住所を使い分ける方法もあります。
レゾナンスでは個人事業主も利用できるため、屋号を使用して事業を行う場合でも事業用住所として活用できます。
屋号は個人事業主に必須ではありませんが、事業の認知やブランディングを考えるうえで役立つ名称です。将来的な事業展開も考えながら、わかりやすく覚えてもらいやすい屋号を検討するとよいでしょう。
13. 屋号は必ず必要ですか?
いいえ、個人事業主が開業する際に屋号を付けることは必須ではありません。 屋号を使用せず、自分の氏名だけで事業を行うこともできます。
株式会社や合同会社では法人の商号を決める必要がありますが、個人事業主の場合は必ず事業名を付けなければならないわけではありません。
たとえば、フリーランスのWebデザイナーやライター、エンジニア、コンサルタントなどでは、屋号を付けずに個人名で活動している人もいます。
一方で、次のような場合は屋号を付けることで事業を運営しやすくなることがあります。
- 店舗やネットショップを運営する
- 事業名をブランドとして育てたい
- 個人名とは別の名称で活動したい
- Webサイトや名刺に事業名を掲載したい
- 顧客に事業内容をわかりやすく伝えたい
- 複数人のチームのような形で活動したい
- 屋号を使った事業用口座を検討している
たとえば、「佐藤太郎」という個人名で活動するよりも、「○○デザイン」「○○スタジオ」などの屋号を使用した方が、事業内容やブランドイメージを伝えやすい場合があります。
反対に、自分自身の名前や実績をブランドとして仕事をしている場合は、無理に屋号を付ける必要はありません。
また、屋号を付けても法人になるわけではありません。
屋号はあくまで個人事業で使用する名称であり、「○○デザイン」という屋号を使用していても、株式会社などの法人を設立していなければ事業主体は個人です。
請求書や契約書などを作成する際も、屋号だけではなく個人事業主本人の氏名を併記するなど、誰が取引主体なのかわかるようにしておくとよいでしょう。
屋号を決める場合は、既存の会社名や店舗名、サービス名などとの重複・類似にも注意が必要です。特に事業を長く続けてブランドとして育てたい場合は、商標登録の状況なども確認しておくと安心です。
また、屋号を使用する場合でも、事業用住所として自宅を使用する必要があるとは限りません。
屋号で事業を行いながら、バーチャルオフィスを利用して自宅とは別の事業用住所を用意することも可能です。
屋号は個人事業主に必須のものではないため、事業内容や顧客への見せ方、将来的なブランディングなどを考えて、必要であれば付けるという考え方で問題ありません。
14. 屋号は後から変更できますか?
はい、個人事業主の屋号は後から変更することができます。 事業内容の変更やブランドの見直しなどに合わせて、新しい屋号へ変更することが可能です。
法人の商号を変更する場合は法務局で変更登記が必要になりますが、個人事業主の屋号は法人の商号とは異なるため、屋号を変更するために法務局で商号変更登記を行う必要はありません。
たとえば、次のようなタイミングで屋号を変更することがあります。
- 事業内容が変わった
- 新しいサービスを中心に展開することになった
- より覚えてもらいやすい名称へ変更したい
- ブランドイメージを変更したい
- 複数の事業をまとめる名称にしたい
- 将来的な事業拡大を考えて名称を見直したい
ただし、屋号を変更した場合は、事業で使用しているさまざまな情報も新しい屋号へ変更する必要があります。
たとえば、次のようなものを確認しましょう。
- Webサイトやホームページ
- 名刺
- 請求書・見積書・領収書
- 契約書
- メールアドレスやメール署名
- SNSなどのアカウント
- 事業用の銀行口座
- クレジットカードや決済サービス
- 各種サービスの登録情報
- 取引先へ登録している事業者情報
- 税務関係の書類
特に、屋号を使用した銀行口座や決済サービスなどを利用している場合は、サービスごとに屋号変更の手続きが必要になる可能性があります。
また、取引先が旧屋号を認識している場合は、新しい屋号へ変更したことを事前に案内しておくと、請求や振込などの混乱を防ぎやすくなります。
屋号を変更する際は、新しい名称についても既存の会社名やサービス名、商標などとの重複・類似を確認しておくとよいでしょう。
すでにWebサイトを運営している場合は、屋号だけでなくドメイン名やSNSアカウントなどとの整合性も考えておく必要があります。
また、事業用住所としてバーチャルオフィスを利用している場合は、屋号変更後にバーチャルオフィス側で登録情報の変更手続きが必要かどうかも確認しておきましょう。
屋号は後から変更できますが、事業を長く続けているほど変更が必要な箇所も増えます。 将来的にブランドとして育てる予定がある場合は、事業内容や今後の展開も考えながら屋号を決めることが大切です。
15. 個人事業主の住所は自宅でもいいですか?
はい、個人事業主は自宅を事業用の住所として利用することができます。 自宅で仕事が完結する事業であれば、専用の店舗やオフィスを借りずに開業することも可能です。
たとえば、次のような仕事では自宅を拠点として事業を行うケースがあります。
- Web制作・デザイン
- プログラミング
- Webライティング
- コンサルティング
- 動画・画像制作
- ネットショップ運営
- オンライン講師
- その他のリモートワークを中心とした事業
自宅を事業拠点として利用すれば、新たにオフィスを借りる必要がなく、開業時や事業開始後の固定費を抑えやすいことがメリットです。
ただし、自宅を事業用住所として使用する場合はいくつか確認しておきたいポイントがあります。
特に注意したいのが、自宅住所を外部へ公開する可能性があることです。
事業内容によっては、次のような場所で住所を使用することがあります。
- Webサイト
- 名刺
- 請求書・見積書
- 契約書
- ネットショップ
- 特定商取引法に基づく表記
- 各種サービスへの事業者登録
自宅住所をこれらに使用すると、顧客や取引先だけでなく、Webサイトなどを通じて不特定多数の人から確認できる状態になる場合があります。
「自宅で仕事をすること」と「自宅住所を事業用住所として公開すること」は分けて考えることが大切です。
また、賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は、賃貸借契約や管理規約も確認しましょう。
物件によっては居住専用とされており、事業利用や看板の設置、不特定多数の来客などが制限されている場合があります。
さらに、許認可が必要な事業では、営業所の広さや設備などについて要件が定められている場合があります。自宅を住所として使用できるかだけではなく、その場所で予定している事業を行えるかどうかも確認が必要です。
自宅で仕事をしたいものの、自宅住所をWebサイトや名刺などに掲載したくない場合は、バーチャルオフィスを利用して、自宅とは別に事業用住所を用意する方法があります。
レゾナンスでは個人事業主もバーチャルオフィスを利用できます。
実際の仕事は自宅で行いながら、事業用住所にはレゾナンスの住所を利用することで、仕事をする場所と外部へ案内する事業用住所を分けることができます。
個人事業主の住所は自宅でも問題ありませんが、開業時の費用だけでなく、プライバシー、賃貸契約、事業内容、許認可なども考えて事業用住所を決めることが大切です。
16. 自宅住所を公開せずに個人事業を始められますか?
はい、バーチャルオフィスなどを利用して事業用住所を別に用意することで、自宅住所をWebサイトや名刺などに公開せずに個人事業を始めることができます。
個人事業主は自宅を仕事場として利用できますが、事業を行っていると住所を記載する場面が出てくることがあります。
たとえば、次のようなものがあります。
- Webサイト
- 名刺
- 請求書・見積書
- 契約書
- ネットショップ
- 特定商取引法に基づく表記
- 各種サービスの事業者情報
自宅住所を事業用住所として使用すると、Webサイトなどを通じて不特定多数の人から自宅住所を確認できる状態になる場合があります。
特に、一人暮らしの場合や家族と同居している場合など、プライバシーや防犯の観点から自宅住所を公開したくないと考える人もいるでしょう。
そのような場合に利用できるのがバーチャルオフィスです。
バーチャルオフィスは、実際の専用オフィスを借りることなく、事業用の住所などを利用できるサービスです。
そのため、
実際に仕事をする場所 → 自宅
顧客や取引先などへ案内する事業用住所 → バーチャルオフィス
というように、仕事をする場所と外部へ公開する住所を分けることができます。
レゾナンスでは法人だけでなく、個人事業主もバーチャルオフィスを利用できます。 自宅で仕事をしながら、Webサイトや名刺などの事業用住所としてレゾナンスの住所を利用することが可能です。
また、レゾナンスでは提供する詳細住所をWebサイト上で一般公開しておらず、契約した会員に案内しています。
ただし、バーチャルオフィスを利用すれば、あらゆる手続きで自宅住所を一切使用しなくてよくなるという意味ではありません。
税務上の納税地や本人確認、金融機関との手続きなどでは、実際の居住地などの情報を求められる場合があります。
また、許認可が必要な事業では、バーチャルオフィスでは要件を満たせない場合もあります。
そのため、
「公に案内する事業用住所」と「行政機関や金融機関などへ届け出る本人の住所」を分けて考えることが重要です。
自宅住所の公開をできるだけ避けながら個人事業を始めたい場合は、開業前から事業用住所を準備し、どの手続きにどの住所を使用するのか確認しておくと安心です。
17. 個人事業主でもバーチャルオフィスを利用できますか?
はい、個人事業主でもバーチャルオフィスを利用できます。 法人専用のサービスではなく、フリーランスや副業で事業を行っている人、これから個人事業を始める人なども利用できます。
バーチャルオフィスとは、実際の専用オフィスを借りることなく、事業用の住所などを利用できるサービスです。
そのため、実際の仕事は自宅やコワーキングスペースなどで行いながら、事業上の住所だけを別に用意したい個人事業主にも適しています。
たとえば、次のような人はバーチャルオフィスの利用を検討するとよいでしょう。
- 自宅で仕事をしている
- 自宅住所をWebサイトに掲載したくない
- 名刺に自宅住所を記載したくない
- ネットショップを運営している
- フリーランスとして独立する
- 副業で事業を始める
- 専用オフィスを借りるほどではない
- 開業時の固定費をできるだけ抑えたい
- 事業用の郵便物を自宅と分けて管理したい
特に個人事業主の場合、専用オフィスを借りると賃料や保証金、光熱費などの固定費が発生します。
バーチャルオフィスであれば、実際のオフィスを借りるよりも費用を抑えながら事業用住所を確保できることがメリットです。
また、バーチャルオフィスによっては住所の提供だけでなく、郵便物の受取・転送、電話番号、会議室などのサービスを利用できる場合があります。
レゾナンスでは個人事業主も契約可能で、事業用住所として利用できます。
契約住所は、Webサイトや名刺などへ事業用住所として掲載できるほか、契約住所に届いた郵便物の受取・転送にも対応しています。
そのため、
仕事をする場所は自宅のまま、住所と郵便物の受取環境だけ事業用に分ける
といった使い方も可能です。
ただし、バーチャルオフィスですべての業種を開業できるとは限りません。
事業によっては許認可の取得に独立した事務所や一定の設備などが求められ、バーチャルオフィスでは要件を満たせない場合があります。
また、銀行や決済サービスなど外部サービスの利用についても、それぞれの事業者が定める審査や利用条件があります。
そのため、バーチャルオフィスを選ぶ際は料金だけではなく、
- 自分の事業で利用できるか
- 住所をどこまで利用できるか
- 郵便物を受け取れるか
- 転送方法や料金
- 必要なオプションがあるか
なども確認しておきましょう。
個人事業主にとってバーチャルオフィスは、自宅住所の公開を避けたい場合や、開業時のオフィスコストを抑えながら事業用住所を用意したい場合に利用しやすいサービスです。
18. 開業届にバーチャルオフィスの住所を使えますか?
バーチャルオフィスの住所を事業所として利用している場合、開業届に事業所の所在地として記載することができます。 ただし、開業届に記載する「納税地」と「事業所の所在地」は必ずしも同じ住所になるわけではありません。
個人事業主の納税地は、原則として住所地、つまり生活の本拠となっている自宅住所となります。
一方、実際の事業で自宅とは別の住所を利用している場合は、バーチャルオフィスなどの住所を事業所として記載することがあります。
たとえば、
納税地 → 自宅住所
事業所 → バーチャルオフィスの住所
という形で、自宅と事業用住所を分けて使用するケースがあります。
そのため、「バーチャルオフィスを契約すれば、開業届に自宅住所を一切記載しなくてよい」とは限りません。
税務上必要となる住所と、顧客や取引先などへ公開する事業用住所は分けて考えることが重要です。
バーチャルオフィスを事業用住所として利用するメリットとしては、次のようなものがあります。
- Webサイトに自宅住所を掲載せずに済む
- 名刺に事業用住所を掲載できる
- 自宅と事業用の郵便物を分けやすい
- 専用オフィスを借りるより固定費を抑えやすい
- 自宅を引っ越しても事業用住所を継続して利用しやすい
レゾナンスでは個人事業主も契約でき、契約した住所を事業用住所として利用できます。
これから開業する場合は、開業前にレゾナンスを契約し、事業用住所を準備してから開業に関する手続きを進めることも可能です。
ただし、事業内容によって許認可が必要な場合は注意が必要です。
許認可によっては独立した事務所や設備などが必要となり、バーチャルオフィスの住所では要件を満たせない場合があります。
また、税務上どの住所を納税地として記載すべきかは、事業所や自宅の状況などによって異なる場合があります。
判断に迷う場合は、開業届を提出する前に所轄税務署や税理士などへ確認するとよいでしょう。
バーチャルオフィスは開業届でも事業所の住所として利用できますが、「事業用住所」と「税務上の納税地」は別のものとして考え、それぞれ適切な住所を記載することが大切です。
19. 名刺やWebサイトにバーチャルオフィスの住所を掲載できますか?
はい、バーチャルオフィスの契約住所は、名刺やWebサイトなどに事業用住所として掲載できます。 自宅で仕事をしている個人事業主でも、バーチャルオフィスを利用することで、自宅とは別の住所を顧客や取引先へ案内できます。
個人事業を行っていると、さまざまな場面で事業用住所が必要になります。
たとえば、次のようなものにバーチャルオフィスの住所を掲載できます。
- 名刺
- Webサイト・ホームページ
- 会社概要・事業者情報ページ
- 請求書・見積書
- 領収書
- パンフレット
- 契約書
- メール署名
- その他の事業上の連絡先
特に自宅を仕事場としている場合、名刺やWebサイトへ自宅住所をそのまま掲載することに抵抗がある人も多いでしょう。
バーチャルオフィスを利用すれば、
実際に仕事をする場所 → 自宅
顧客や取引先へ案内する住所 → バーチャルオフィス
というように分けることができます。
また、屋号を使用している個人事業主であれば、屋号とバーチャルオフィスの住所を組み合わせてWebサイトや名刺などに掲載することもできます。
レゾナンスでは、個人事業主も契約住所を事業用住所として利用できます。
そのため、Webサイトや名刺などにレゾナンスの住所を掲載しながら、実際の業務は自宅やその他の場所で行うことが可能です。
また、レゾナンスでは提供する詳細住所をWebサイト上で一般公開しておらず、契約した会員に案内しています。
さらに、契約住所に届いた郵便物の受取・転送にも対応しているため、住所の掲載だけでなく、事業用郵便物の受取先として利用することもできます。
ただし、Webサイト上で利用する外部サービスについては注意が必要です。
Googleビジネスプロフィールやネットショップ、各種決済サービスなどでは、それぞれ住所に関する登録条件や利用規約が定められています。
バーチャルオフィスの住所を利用できるかどうかは、各サービスの最新の利用条件を確認しましょう。
また、許認可が必要な事業では、名刺やWebサイトへの住所掲載ができるかどうかとは別に、その住所で許認可の要件を満たせるか確認する必要があります。
バーチャルオフィスの住所は名刺やWebサイトなどの事業用住所として活用できるため、自宅住所の公開を避けながら個人事業を行いたい人にも利用しやすいサービスです。
20. 特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスの住所を使えますか?
バーチャルオフィスの住所を、特定商取引法に基づく表記の事業者住所として利用できる場合があります。 ネットショップなどの通信販売を個人事業主として行い、自宅住所を公開したくない場合にも活用できます。
特定商取引法では、通信販売を行う事業者に対して、販売業者の氏名・名称や住所、電話番号など一定の事項を表示することが求められています。
そのため、自宅でネットショップなどを運営している場合、事業者情報として自宅住所を表示することに抵抗を感じる人もいるでしょう。
そのような場合に、事業用住所としてバーチャルオフィスを利用する方法があります。
ただし、単に住所を表示できればよいというわけではありません。
特定商取引法に基づく住所表示では、消費者から事業者へ連絡できることが重要です。そのため、郵便物などが届いた場合に適切に受け取れる体制を整えておく必要があります。
バーチャルオフィスを選ぶ際は、次のような点を確認しておきましょう。
- 特定商取引法に基づく表記への住所利用が認められているか
- 郵便物を受け取れるか
- 郵便物を転送してもらえるか
- 事業者への連絡を適切に受け取れる体制があるか
- ネットショップなど利用する外部サービスの規約に問題がないか
レゾナンスでは、契約住所を特定商取引法に基づく表記の住所として利用できます。
個人事業主が自宅でネットショップなどを運営する場合でも、レゾナンスの住所を事業用住所として利用することで、自宅住所の公開を避けることができます。
また、契約住所に届いた郵便物の受取・転送にも対応しているため、住所を掲載するだけでなく、事業用の郵便物を受け取る環境としても利用できます。
ただし、ネットショップを出店するECモールや決済サービスなどでは、特定商取引法とは別に独自の利用規約や本人確認基準を設けている場合があります。
法律上の表示に利用できることと、利用するプラットフォームがバーチャルオフィス住所での登録を認めていることは別の問題です。
Amazon、楽天市場などのECモールや各種ネットショップ作成サービス、決済サービスを利用する場合は、それぞれの最新の利用条件も確認しましょう。
また、特定商取引法には一定の条件のもと、消費者からの請求により遅滞なく情報を提供できる場合に、一部事項の表示を省略できる仕組みもあります。
そのため、「ネットショップを始める=必ず自宅住所をそのままインターネット上へ公開しなければならない」とは限りません。
ネットショップなどの通信販売を始める場合は、特定商取引法のルールと利用するサービスの規約の両方を確認し、適切な事業者情報を表示することが大切です。
21. 個人事業主は青色申告と白色申告のどちらを選べばいいですか?
個人事業を継続して行う予定で、節税につながる制度を活用したい場合は、青色申告を検討するとよいでしょう。 青色申告には青色申告特別控除などのメリットがありますが、一定の要件を満たした帳簿の作成や事前の申請が必要です。
個人事業主の確定申告では、一般的に「青色申告」と「白色申告」という違いを耳にすることがあります。
主な違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 必要 | 不要 |
| 帳簿 | 控除額などに応じた記帳が必要 | 記帳が必要 |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 青色事業専従者給与 | 一定の要件で利用可能 | 利用不可 |
| 純損失の繰越し | 一定の要件で可能 | 原則として青色申告の制度は利用不可 |
| 手続き・経理 | 白色申告より要件が多い | 比較的シンプル |
青色申告の大きな特徴が、青色申告特別控除です。
一定の要件を満たすことで、所得金額から65万円・55万円または10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳などの要件に加えて、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存を行うなどの要件を満たす必要があります。
また、青色申告では一定の要件を満たすことで、
- 家族へ支払った給与を必要経費にできる「青色事業専従者給与」
- 事業で生じた純損失を翌年以後に繰り越す制度
- 一定の減価償却資産について利用できる特例
などを利用できる場合があります。
一方、白色申告は青色申告の承認申請が必要ありません。
ただし、「白色申告なら帳簿を付けなくてもよい」というわけではありません。 白色申告でも、事業を行う場合は収入や必要経費などについて記帳し、帳簿や書類を保存する必要があります。
そのため、会計ソフトなどを利用して日頃から帳簿を管理するのであれば、青色申告のメリットも含めて検討するとよいでしょう。
なお、青色申告は希望すれば自動的に利用できるわけではありません。
青色申告を利用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を所定の期限までに税務署へ提出する必要があります。
特に開業した年から青色申告を利用したい場合は、開業日によって申請期限が変わるため注意しましょう。
また、青色申告特別控除によって税金が一律65万円安くなるわけではありません。65万円は税額から直接差し引かれる金額ではなく、要件を満たした場合に所得金額から控除される金額です。
青色申告と白色申告のどちらが適しているかは、事業規模や所得、経理にかけられる手間などによって異なります。
継続して個人事業を行う予定であれば、開業時から青色申告の要件や申請期限を確認し、自分に適した申告方法を選ぶことが大切です。
22. 個人事業主は確定申告が必要ですか?
個人事業主は、事業によって所得が発生し、所得税の納税が必要になる場合などに確定申告を行います。 ただし、個人事業主になったからといって、すべての人に必ず所得税の確定申告が必要になるとは限りません。
確定申告とは、1年間の収入や必要経費などから所得を計算し、所得税の金額を確定させるための手続きです。
個人事業では、基本的に次のように所得を計算します。
事業による収入 − 必要経費 = 事業所得
ただし、実際の所得税は事業所得だけで決まるわけではありません。
給与所得などほかの所得がある場合はそれらも含め、所得控除などを適用して税額を計算するため、確定申告が必要かどうかは、その人の所得や働き方などによって異なります。
たとえば、次のような場合は確定申告が必要になる可能性があります。
- 個人事業による所得があり所得税が発生する
- 複数の所得がある
- 会社員として働きながら副業による所得がある
- 源泉徴収された税金の精算が必要になる
- 青色申告を利用して事業所得を申告する
- 純損失の繰越しなどの制度を利用する
一方で、所得や所得控除などの状況によっては、所得税の確定申告が不要となる場合もあります。
会社員が副業として個人事業を行っている場合にも注意が必要です。
一定の条件を満たす給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。
ただし、よくいわれる「副業20万円以下なら申告不要」というルールが、すべての人にそのまま当てはまるわけではありません。
給与の受取状況やほかの所得、医療費控除などを目的として確定申告を行う場合など、条件によって取り扱いが異なります。
また、特に注意したいのが住民税です。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税について別途申告が必要になることがあります。
そのため、「所得税の確定申告が不要だったから、税金について何の手続きもしなくてよい」とは限りません。
個人事業を始めたら、日頃から次のような資料を整理しておきましょう。
- 売上・収入の記録
- 請求書
- 領収書・レシート
- 事業に関する支出
- 銀行口座の入出金
- クレジットカードの利用明細
- 各種控除に関する資料
事業用の銀行口座やクレジットカードをプライベート用と分けておくと、帳簿管理や確定申告の際にも取引を整理しやすくなります。
確定申告が必要かどうかは「個人事業主かどうか」だけで判断するのではなく、その年の所得やほかの収入、控除などを含めて確認することが大切です。
判断に迷う場合は、国税庁の最新情報を確認するか、税務署や税理士などへ相談しましょう。
23. 個人事業主はインボイス登録した方がいいですか?
個人事業主だからといって、必ずインボイス制度へ登録しなければならないわけではありません。 登録するかどうかは、取引先、売上規模、現在の消費税の課税状況などを考えて判断する必要があります。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、一定の事項が記載された「適格請求書(インボイス)」の保存などを必要とする制度です。
インボイスを発行するためには、税務署へ申請して「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。
登録すると、個人事業主にも登録番号が付与され、取引先へ適格請求書を発行できるようになります。
インボイス登録を検討する際は、特に「誰を相手に事業をしているのか」が重要なポイントになります。
たとえば、次のような場合は登録を検討するケースがあります。
- 法人との取引が多い
- 課税事業者との取引が多い
- 取引先からインボイス登録を求められている
- 今後法人向けの取引を増やす予定がある
- すでに消費税の課税事業者である
一方で、一般消費者を主な顧客としている事業などでは、取引先との関係においてインボイス発行を求められる機会が少ない場合もあります。
そのため、「個人事業主になったら、とりあえずインボイス登録しておけばよい」というものではありません。
特に注意したいのが、消費税の免税事業者がインボイス登録を行う場合です。
適格請求書発行事業者として登録すると、原則として消費税の課税事業者となるため、消費税の申告や納税が必要になります。
つまり、取引上のメリットだけではなく、登録後に発生する税務上の負担についても考えておく必要があります。
インボイス登録を検討するときは、次のようなポイントを確認するとよいでしょう。
- 現在、消費税の課税事業者か免税事業者か
- 主な取引先が法人か個人か
- 取引先がインボイスを必要としているか
- 登録しない場合に取引へどのような影響があるか
- 登録後の消費税負担がどの程度になるか
- 消費税の申告・経理に対応できるか
また、インボイス制度には経過措置や一定の事業者を対象とした負担軽減措置なども設けられているため、登録する時点の最新制度を確認することが重要です。
なお、インボイス登録を行うと、適格請求書発行事業者の情報が国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。
個人事業主の場合は、どの情報が公表されるのかについても登録前に確認しておくとよいでしょう。
インボイス登録が必要かどうかは、個人事業主というだけでは判断できません。取引先との関係や消費税の負担、今後の事業計画などを踏まえて判断しましょう。
判断が難しい場合は、国税庁の最新情報を確認するか、税理士などへ相談することをおすすめします。
24. 個人事業主は事業用の銀行口座を作るべきですか?
個人事業主が事業専用の銀行口座を作ることは必須ではありませんが、プライベートのお金と事業のお金を分けて管理するため、事業用の口座を用意しておくと便利です。
個人事業主は法人とは異なり、事業主本人と事業が法律上別の人格になるわけではありません。
そのため、個人名義の銀行口座を事業の入出金に利用することもできます。
ただし、普段の生活費に使用している口座で事業の入出金も行うと、プライベートと事業の取引が混在してしまいます。
たとえば、一つの口座に次のような取引がすべて記録されることになります。
- 顧客からの売上入金
- 商品や材料の仕入代金
- サーバーやソフトウェアの利用料
- 広告費
- 電話・通信費
- 家賃や光熱費
- スーパーやコンビニでの買い物
- 趣味や旅行などの個人的な支出
この状態になると、帳簿を付ける際に「これは事業」「これはプライベート」と一つずつ仕分けする必要があり、経理作業が複雑になりやすくなります。
そこで、
事業の入出金 → 事業用口座
生活費など → プライベート用口座
というように分けておくと、お金の流れを把握しやすくなります。
事業用口座を分ける主なメリットは次のとおりです。
- 売上を確認しやすい
- 経費の支払いを管理しやすい
- 帳簿を付けやすい
- 確定申告の準備をしやすい
- 会計ソフトと連携しやすい
- 事業の資金状況を把握しやすい
- プライベートの取引と混在しにくい
特に会計ソフトと銀行口座を連携する場合、事業専用口座にしておけば、取り込まれる取引の多くが事業に関係するものになるため、仕訳作業を効率化しやすくなります。
また、取引先から銀行振込で代金を受け取る場合、事業用として管理する口座を決めておくことで、入金確認もしやすくなります。
屋号を使用している場合は、金融機関によっては屋号を含む名義の口座を開設できることもあります。
ただし、屋号付き口座を開設できるかどうかや必要書類、審査基準などは金融機関によって異なります。
また、個人事業主になったからといって、現在使用している銀行口座をそのまま事業用に利用できるとは限りません。銀行によっては個人口座の事業利用についてルールを設けている場合があるため、利用条件を確認しておきましょう。
事業用口座を作る場合は、
- 振込手数料
- ATM手数料
- インターネットバンキング
- 会計ソフトとの連携
- 屋号付き口座への対応
- 入出金のしやすさ
などを比較するとよいでしょう。
個人事業主に事業専用の銀行口座は必須ではありませんが、経理や確定申告の手間を減らし、事業のお金を把握しやすくするためにも、開業時からプライベート用とは分けておくのがおすすめです。
25. 屋号付き銀行口座は作れますか?
はい、個人事業主でも、屋号を含む名義の銀行口座を開設できる金融機関があります。 屋号を使って事業を行っている場合は、事業用口座として活用できます。
一般的な個人口座は本人の氏名を口座名義として開設しますが、個人事業主向けの口座では、金融機関によって次のような名義を利用できる場合があります。
「屋号+個人名」
たとえば、屋号が「ABCデザイン」、事業主が「山田太郎」であれば、
ABCデザイン 山田太郎
のような名義です。
ただし、屋号付き口座は法人名義の銀行口座とは異なります。
個人事業主は法人とは別の事業形態であるため、屋号を付けたとしても、その屋号自体が株式会社などの法人になるわけではありません。
屋号付き口座を利用すると、次のようなメリットがあります。
- 事業のお金と生活費を分けやすい
- 顧客からの入金を管理しやすい
- 屋号を取引先へ案内できる
- 帳簿や確定申告の管理をしやすい
- 会計ソフトと事業用口座を連携しやすい
- 屋号を使った事業として統一感を出しやすい
特に、店舗名やサービス名などの屋号を前面に出して事業を行っている場合、個人名だけの振込先よりも、顧客が事業者を確認しやすくなる場合があります。
ただし、すべての銀行で屋号付き口座を開設できるわけではありません。
対応している金融機関や口座名義の形式、必要書類などはそれぞれ異なります。
申し込みの際には、本人確認書類に加えて、事業を行っていることを確認するための資料などを求められる場合があります。
たとえば、
- 開業に関する書類
- Webサイト
- 契約書
- 請求書
- 事業内容がわかる資料
- 屋号を使用していることが確認できる資料
などです。
実際に必要となる書類は金融機関によって異なるため、申し込み前に確認しておきましょう。
また、屋号付き口座も申し込めば必ず開設できるわけではありません。 金融機関による確認や審査が行われる場合があります。
そのため、開業したばかりで事業実績が少ない場合は、Webサイトや事業内容、提供する商品・サービスなどを説明できるよう準備しておくとよいでしょう。
バーチャルオフィスを事業用住所として利用している場合も、口座開設の可否や必要書類については金融機関ごとの基準によって判断されます。
屋号付き口座を作りたい場合は、「屋号があれば作れる」と考えるのではなく、対応している金融機関や必要書類、口座の利用条件を確認して申し込みましょう。
なお、屋号付き口座は必須ではありません。
通常の個人名義口座を事業専用として利用できる場合もあるため、屋号の使い方や取引先への案内方法、経理のしやすさなどを考えて、自分の事業に適した口座を選ぶことが大切です。
26. 個人事業主でも事業用クレジットカードを作れますか?
はい、個人事業主でも事業用のクレジットカードを作ることができます。 法人を設立していなくても申し込めるビジネスカードがあり、開業したばかりの個人事業主が申し込めるカードもあります。
事業用クレジットカードは、仕入れや広告費、通信費など、事業に関する支払いをまとめるために利用できます。
たとえば、次のような支払いに活用できます。
- 商品や材料の仕入れ
- 広告費
- サーバー・ドメイン費用
- Webサービスやソフトウェアの利用料
- 電話・インターネットなどの通信費
- 事務用品・備品の購入
- 出張時の交通費・宿泊費
- その他の事業に必要な支払い
個人事業主の場合、普段使っている個人向けクレジットカードで事業経費を支払うこともあります。
ただし、プライベートと事業の支払いが同じカードに混在すると、帳簿を付ける際に一つずつ確認しなければなりません。
そのため、
事業に関する支払い → 事業用カード
生活費や個人的な買い物 → プライベート用カード
というように分けておくと、経費を管理しやすくなります。
事業用クレジットカードを分ける主なメリットは次のとおりです。
- 事業経費を把握しやすい
- プライベートの支出と混在しにくい
- 帳簿を付けやすい
- 確定申告の準備をしやすい
- 会計ソフトと連携しやすい
- 利用明細から事業の支出を確認しやすい
- 支払いをまとめることで資金管理をしやすい
事業用の銀行口座とクレジットカードを用意し、カード利用代金を事業用口座から引き落とすようにすると、事業のお金の流れをまとめて管理しやすくなります。
また、法人向けというイメージのある「ビジネスカード」でも、個人事業主を申し込み対象としている商品があります。
ただし、申し込めば必ずカードが発行されるわけではありません。
クレジットカード会社による所定の審査があり、申し込み条件や必要書類、利用限度額などもカードによって異なります。
開業直後でも申し込めるカードはありますが、申込時点の最新の条件を確認しましょう。
レゾナンスでは、会員向けに次の法人・ビジネス向けクレジットカードを紹介しています。
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- アメリカン・エキスプレス法人クレジットカード
- JCB法人クレジットカード
個人事業主が申し込めるかどうかや申込条件はカードによって異なるため、利用を検討する際は各カード会社の最新情報を確認してください。
なお、事業用クレジットカードを作ったからといって、そのカードで支払ったものがすべて自動的に経費になるわけではありません。
経費として計上できるかどうかは、カードの種類ではなく、その支出が事業のために必要なものかどうかによって判断します。
個人事業を始める際は、事業用の銀行口座とあわせてクレジットカードも分けておくと、その後の経理や確定申告を効率化しやすくなります。
事業とプライベートのお金をできるだけ早い段階から分けて管理することが、個人事業の経理をラクにするポイントです。
27. 個人事業主が経費にできるものは何ですか?
個人事業主は、事業を行うために必要となった支出を必要経費として計上できます。 ただし、支払ったものが何でも経費になるわけではなく、事業との関連性を説明できることが重要です。
たとえば、個人事業では次のような支出が経費になる場合があります。
- 商品や材料などの仕入費
- パソコンや周辺機器などの購入費
- 文房具・事務用品などの消耗品費
- Webサイトの制作・運営費
- サーバー・ドメインの利用料
- 広告・宣伝費
- 電話・インターネットなどの通信費
- 事務所や店舗の家賃
- バーチャルオフィスの利用料
- 打ち合わせなどの交通費
- 出張時の交通費・宿泊費
- 業務に必要な書籍・資料の購入費
- 会計ソフトなどの利用料
- 税理士など専門家への報酬
- 事業に必要な研修・セミナーなどの費用
ただし、同じ商品やサービスでも、事業に必要な支出なのか、個人的な支出なのかによって取り扱いが異なります。
たとえば、仕事で使用するパソコンを購入した場合は事業に関する支出となりますが、完全にプライベートで使用するために購入したものを事業の経費にすることはできません。
また、パソコンや自宅のインターネット、スマートフォンなどを仕事とプライベートの両方で使用しているケースもあります。
このような場合には、事業で使用している割合に応じて費用を分ける「家事按分」を行うことがあります。
たとえば、自宅の一部を仕事専用スペースとして利用している場合には、合理的な基準で事業利用分を算出し、家賃や光熱費などの一部を必要経費として計上できる場合があります。
家事按分の対象となることがあるものには、次のような費用があります。
- 自宅の家賃
- 電気代
- インターネット料金
- スマートフォン料金
- 自動車に関する費用
ただし、「半分くらい仕事で使っている気がする」といった曖昧な判断ではなく、使用時間や面積など合理的な基準で事業利用分を説明できるようにしておくことが大切です。
また、高額なパソコンや設備などを購入した場合、購入した年に全額をそのまま必要経費として処理するのではなく、固定資産として計上し、減価償却が必要になることがあります。
青色申告者には一定の要件を満たす資産について特例を利用できる場合もあるため、購入金額や制度の最新要件を確認しましょう。
そして、経費を計上するうえで重要なのが支出の記録を残すことです。
- 領収書
- レシート
- 請求書
- クレジットカードの利用明細
- 銀行口座の入出金記録
- 電子取引のデータ
などを適切に保存し、何のために支払った費用なのかわかるようにしておきましょう。
事業用の銀行口座やクレジットカードをプライベート用と分けておくと、経費の管理もしやすくなります。
また、個人事業主が事業用住所として利用するバーチャルオフィスの利用料も、事業のために必要なものであれば必要経費として計上できます。
レゾナンスを事業用住所や郵便物の受取などに利用している場合も、事業に必要なサービスとして支払った利用料を経費として処理することが考えられます。
経費になるか判断するときは、
「個人事業主だから経費になるか」ではなく、「その支出が事業を行うために必要だったか」
を基準に考えることが重要です。
判断が難しい支出については自己判断だけで処理せず、国税庁の最新情報を確認するか、税務署や税理士などへ相談するとよいでしょう。
28. 個人事業主は社会保険に加入できますか?
個人事業主本人は、一般的に国民健康保険と国民年金に加入します。 会社員のように勤務先を通じて健康保険・厚生年金保険へ加入する仕組みとは異なります。
会社員の場合は、勤務先が社会保険の適用事業所であれば、原則として健康保険と厚生年金保険に加入し、保険料を会社と本人で負担します。
一方、会社を退職して個人事業主として独立した場合は、一般的に次のような手続きを行います。
- 健康保険 → 国民健康保険への加入など
- 年金 → 国民年金への切り替え
ただし、退職前に加入していた健康保険を一定期間継続できる任意継続を利用できる場合や、一定の要件を満たして家族の健康保険の被扶養者となる場合などもあります。
そのため、独立する際は保険料だけでなく、加入条件や給付内容などを確認して自分に適した方法を検討するとよいでしょう。
また、個人事業主本人の社会保険と、従業員を雇った場合の社会保険は分けて考える必要があります。
個人事業でも従業員を雇用することができます。
従業員を雇った場合は、事業所の業種や常時使用する従業員数などによって、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となる場合があります。
また、適用事業所以外の個人事業所でも、一定の要件を満たして手続きを行うことで任意適用事業所となれる場合があります。
さらに、従業員を雇用する場合には健康保険・厚生年金保険だけでなく、
- 労災保険
- 雇用保険
などの手続きが必要になる場合もあります。
「個人事業だから社会保険について考えなくてよい」というわけではありません。
一人で事業を行っている段階では比較的シンプルでも、従業員を採用すると必要となる手続きが増えるため、採用前に確認しておくことが重要です。
また、個人事業から法人化した場合は取り扱いが大きく変わります。
株式会社や合同会社などの法人は、事業主のみの会社であっても、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
そのため、個人事業主から法人化する際には、税金だけでなく社会保険料についても考えておく必要があります。
個人事業主として独立する場合は、
- 現在加入している健康保険をどうするか
- 国民健康保険へ加入するか
- 任意継続を利用できるか
- 国民年金への切り替えが必要か
- 従業員を雇う予定があるか
- 将来的に法人化する予定があるか
などを確認しておくとよいでしょう。
なお、健康保険や厚生年金保険の適用要件は制度改正によって変更されることがあります。
個人事業主本人の加入制度と、従業員に必要となる社会保険を混同せず、日本年金機構や自治体などが案内する最新の加入条件を確認することが大切です。
29. 個人事業主から法人化するタイミングはいつですか?
個人事業主から法人化するタイミングに、一律の基準はありません。 売上や利益だけでなく、税金、社会保険、取引先との関係、従業員の採用、資金調達、今後の事業計画などを総合的に考えて判断することが大切です。
個人事業として始めた事業が成長すると、株式会社や合同会社を設立する「法人化(法人成り)」を検討するケースがあります。
法人化を検討する主なタイミングとしては、次のようなものがあります。
- 売上や利益が増えてきた
- 税負担について個人と法人を比較したい
- 取引先から法人化を求められた
- 法人との取引を増やしたい
- 従業員を採用して事業を拡大したい
- 融資などによる資金調達を検討している
- 共同経営者や出資者を迎えたい
- 事業承継を考えている
- 法人名義で契約や資産管理を行いたい
特に法人化を検討するきっかけになりやすいのが、売上や利益の増加です。
個人事業主には所得税などが課され、所得税は所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が採用されています。
一方、法人には法人税などが課されます。
そのため、事業の利益が大きくなってくると、個人事業を続ける場合と法人化した場合の税負担を比較するケースがあります。
ただし、「売上が○万円を超えたら必ず法人化した方が得」と一律に判断することはできません。
法人化すると、役員報酬の設定や社会保険、法人税・法人住民税、税務申告、会計など、個人事業とは異なる費用や手続きが発生します。
特に社会保険については重要です。
株式会社や合同会社などの法人は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となるため、法人化によって社会保険料の負担が変わることがあります。
また、消費税についても法人化を検討する際のポイントのひとつです。
インボイス制度への登録状況や消費税の課税事業者となる時期などによって取り扱いが異なるため、単純に「法人を作れば消費税が免除される」と考えないよう注意が必要です。
税金以外の理由で法人化するケースもあります。
たとえば、取引先によっては法人との取引を希望していたり、契約条件として法人であることを求めたりする場合があります。
従業員の採用、融資、出資を受けた事業拡大などを考えている場合にも、法人化を検討することがあります。
法人化を考える際は、次の項目を比較するとよいでしょう。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 設立手続き | 比較的簡単 | 法人設立登記が必要 |
| 設立費用 | 基本的に大きな費用は不要 | 登録免許税などが必要 |
| 税金 | 所得税など | 法人税など |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金など | 原則として健康保険・厚生年金保険 |
| 会計・申告 | 比較的シンプル | より複雑になる |
| 契約主体 | 個人 | 法人 |
| 事業拡大 | 個人として行う | 組織として展開しやすい |
また、個人事業主として使用している事業用住所を、法人化後も継続して利用できる場合があります。
レゾナンスでは、個人事業主として契約した後に法人を設立した場合、個人契約から法人契約へ無料で切り替えることができます。
そのため、個人事業の段階からレゾナンスの住所を使用し、事業が成長した段階で同じ住所を本店所在地として法人登記するといった流れも可能です。
Webサイトや名刺などで使用してきた事業用住所を法人化後も継続できれば、住所変更に伴う修正や取引先への案内などの負担も抑えやすくなります。
法人化のタイミングは、売上だけで判断するのではなく、利益、税金、社会保険、取引先、採用、資金調達、今後の事業計画まで含めて判断することが重要です。
事業が成長して法人化を検討する段階になったら、個人事業を続ける場合と法人化した場合の負担を具体的に比較し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
30. 個人事業を始める前に最低限確認しておくことは何ですか?
個人事業を始める前には、事業内容や開業日だけでなく、事業用住所、税務手続き、許認可、お金の管理方法などを最低限確認しておきましょう。
個人事業主は法人と比べて比較的少ない手続きで事業を始められますが、何も準備せずに開業すると、事業開始後に必要な手続きや経理に追われる可能性があります。
開業前には、まず次のような基本事項を整理しておきましょう。
- 事業内容
どのような商品やサービスを提供し、どのように収入を得るのかを明確にします。 - 開業日
実際に事業活動を開始する時期を考え、開業日を決めます。 - 屋号
必須ではありませんが、店舗名やサービス名などを使用する場合は事前に決めておくとスムーズです。 - 事業用住所
自宅を使用するのか、店舗・事務所やバーチャルオフィスなどを利用するのか決めます。 - 許認可
予定している事業に営業許可や資格、届出などが必要ないか確認します。
そして、事業開始に伴う税務手続きについても確認が必要です。
特に確認しておきたいのが、次のような項目です。
- 開業届をいつ提出するか
- 青色申告を利用するか
- 青色申告承認申請書の提出期限
- 帳簿をどのように管理するか
- 確定申告に必要な書類をどう保存するか
- インボイス登録が必要か
開業届と青色申告承認申請書では提出期限が異なるため、青色申告を利用する予定がある場合は特に注意しましょう。
また、事業のお金をどのように管理するのかも開業前に決めておくと、その後の経理が楽になります。
たとえば、
- 事業用の銀行口座を用意する
- 事業用クレジットカードを用意する
- 会計ソフトを導入する
- 領収書や請求書の保存方法を決める
- 売上や経費を記録する方法を決める
などです。
プライベートと事業のお金を最初から分けておけば、帳簿作成や確定申告の際にも取引を整理しやすくなります。
会社員が副業として個人事業を始める場合は、勤務先の就業規則や副業に関するルールも確認しておきましょう。
さらに、自宅で事業を始める場合は、住所についても考えておく必要があります。
自宅住所を事業用として利用することはできますが、事業内容によってはWebサイトや名刺、ネットショップなどで住所を使用する場面があります。
自宅住所を事業用として公開したくない場合は、開業前からバーチャルオフィスを契約し、自宅とは別の事業用住所を用意する方法があります。
レゾナンスでは、法人だけでなく個人事業主やこれから開業する方も利用できます。
個人事業の段階では事業用住所として利用し、将来的に株式会社や合同会社を設立する場合には、同じ住所を本店所在地として法人登記し、個人契約から法人契約へ無料で切り替えることも可能です。
最後に、個人事業を始める前のチェック項目をまとめると次のとおりです。
- 何の事業を行うのか
- いつ開業するのか
- 屋号を使用するか
- 事業用住所をどこにするか
- 必要な許認可はないか
- 開業に関する税務手続きを把握しているか
- 青色申告を利用するか
- インボイス登録が必要か
- 事業用口座をどうするか
- 事業用クレジットカードを用意するか
- 帳簿・会計をどのように管理するか
- 領収書や請求書をどう保存するか
- 社会保険や年金の手続きは必要か
- 副業の場合は勤務先のルールに問題がないか
- 将来的に法人化する予定があるか
個人事業主は比較的手軽に開業できますが、「開業すること」だけをゴールにしないことが大切です。
事業を始めた後、どのように売上を管理し、経費を記録し、税務手続きを行い、顧客や取引先とやり取りするのかまで考えておくことで、開業後の事業をスムーズに進めやすくなります。
事業内容・住所・税務・お金の管理など、開業後に必要となる環境まで準備したうえで、個人事業をスタートしましょう。
まとめ|個人事業を始める前に開業後の準備まで整えておこう

個人事業主は、株式会社や合同会社などの法人を設立する場合と比べて、比較的少ない手続きや費用で事業を始めることができます。
会社員として働きながら副業で個人事業を始めることもでき、事業が成長した後に独立したり、株式会社や合同会社へ法人化したりすることも可能です。
ただし、「個人事業主は簡単に始められるから、特に準備は必要ない」というわけではありません。
開業前には、事業内容や開業日だけでなく、次のようなポイントを確認しておきましょう。
- どのような事業を行うのか
- いつを開業日とするのか
- 屋号を使用するか
- 事業用住所をどこにするか
- 必要な許認可はないか
- 開業に関する税務手続きを把握しているか
- 青色申告を利用するか
- 確定申告に備えて帳簿をどう管理するか
- インボイス登録が必要か
- 事業用の銀行口座を用意するか
- 事業用クレジットカードを用意するか
- 社会保険や年金の手続きは必要か
- 副業の場合は勤務先のルールに問題がないか
特に、事業のお金とプライベートのお金は、できるだけ開業時から分けて管理することがおすすめです。
事業用の銀行口座やクレジットカードを用意し、会計ソフトなどを活用して売上や経費を記録しておけば、日々の経理だけでなく確定申告の準備もしやすくなります。
また、自宅で事業を始める場合は、「仕事をする場所」と「外部へ公開する事業用住所」を同じにする必要があるのかも考えてみましょう。
自宅を事業用住所として使用することはできますが、Webサイトや名刺、ネットショップなどで住所を掲載する場面もあります。
自宅住所を事業用として公開したくない場合は、バーチャルオフィスを利用して、自宅とは別に事業用住所を用意する方法があります。
レゾナンスでは、法人だけでなく個人事業主やこれから開業する方もバーチャルオフィスを利用できます。
実際の仕事は自宅などで行いながら、レゾナンスの住所をWebサイトや名刺などの事業用住所として利用でき、契約住所に届いた郵便物の受取・転送にも対応しています。
さらに、個人事業から法人化する場合には、レゾナンスの住所を本店所在地として法人登記し、個人契約から法人契約へ無料で切り替えることも可能です。
そのため、
個人事業として開業 → 事業を成長 → 必要に応じて法人化
という事業の変化に合わせて、同じ事業用住所を継続して利用することもできます。
個人事業を始めるうえで重要なのは、「開業すること」そのものではなく、開業した後に事業を継続して運営できる環境を整えておくことです。
これから個人事業主として開業する方は、今回紹介した30の疑問を参考に、住所・税務・経理・お金の管理などを一つずつ確認し、スムーズに事業をスタートできるよう準備しておきましょう。
参考・確認先
- 国税庁|開業する場合
個人事業の開業・廃業等届出書や青色申告承認申請書など、個人事業を開始する際に必要となる主な手続きを確認できます。2026年以降の開業届の提出期限についても確認できます。
国税庁「開業する場合」- 国税庁|所得税の青色申告承認申請手続
青色申告を利用するための申請方法や提出期限、提出先などを確認できます。
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」- 国税庁|インボイス制度
適格請求書発行事業者の登録手続きやインボイス制度に関する情報を確認できます。個人事業者については、通常の公表情報では住所は公表されず、本人から申出があった場合に主たる屋号や事務所所在地等を追加公表できます。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」- 厚生労働省|副業・兼業の促進に関するガイドライン
会社員が副業・兼業を行う場合の基本的な考え方などを確認できます。
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」- 日本年金機構|適用事業所と被保険者
個人事業所や法人事業所における健康保険・厚生年金保険の適用について確認できます。法人は事業主のみの場合を含めて適用対象となり、個人事業所についても業種や従業員数などによって適用対象となります。
日本年金機構「適用事業所と被保険者」- 消費者庁|特定商取引法ガイド「通信販売広告Q&A」
ネットショップなどの通信販売で必要となる氏名・住所・電話番号の表示や、バーチャルオフィスを利用する場合の考え方を確認できます。一定の措置が講じられている場合には、バーチャルオフィスの住所・電話番号でも特定商取引法の要請を満たし得ることが明記されています。
消費者庁「通信販売広告Q&A」- レゾナンスバーチャルオフィス
個人事業主が利用できる住所、郵便物の受取・転送、各種サービスなどについては、レゾナンス公式サイトの最新情報をご確認ください。
バーチャルオフィスのレゾナンス