これから会社を設立しようと考えたとき、
「株式会社と合同会社は何が違う?」「資本金はいくら必要?」「自宅住所でも法人登記できる?」「会社を作った後は何をすればいい?」「法人口座はいつ開設する?」
など、さまざまな疑問が出てきます。
法人設立には、会社名や本店所在地、資本金などを決めるだけでなく、定款の作成や法人登記、設立後の各種届出など、いくつもの手続きがあります。
この記事では、これから起業・法人設立を考えている方が疑問に感じやすいポイントを30問に整理し、それぞれ結論からわかりやすく回答します。
- まず知っておきたい法人設立の基本
- 会社設立の基本について
- 1. 法人を設立するには何から始めればいいですか?
- 2. 株式会社と合同会社の違いは何ですか?
- 3. 会社設立にはいくらかかりますか?
- 4. 資本金はいくらにすればいいですか?
- 5. 資本金1円でも会社を設立できますか?
- 6. 会社名はどうやって決めればいいですか?
- 7. 同じ会社名の会社があっても大丈夫ですか?
- 8. 本店所在地はどうやって決めればいいですか?
- 9. 自宅を本店所在地にできますか?
- 10. 賃貸住宅で法人登記できますか?
- 11. バーチャルオフィスで法人設立できますか?
- 12. 会社設立前にバーチャルオフィスを契約できますか?
- 13. 定款とは何ですか?
- 14. 電子定款とは何ですか?
- 15. 会社の事業目的はどう決めればいいですか?
- 16. 法人設立日は自由に決められますか?
- 17. 法人登記にはどんな書類が必要ですか?
- 18. 法人登記にはどれくらい時間がかかりますか?
- 19. 自分で法人登記できますか?
- 20. 会社設立後に必要な手続きは何ですか?
- 21. 法人設立後に銀行口座はいつ作ればいいですか?
- 22. 設立したばかりの会社でも法人口座を開設できますか?
- 23. 法人クレジットカードはいつ作れますか?
- 24. 法人設立後に会社の住所を変更できますか?
- 25. 自宅住所を公開せずに法人設立できますか?
- 26. 一人でも株式会社を設立できますか?
- 27. 個人事業主から法人化するタイミングはいつですか?
- 28. 法人設立には税理士や司法書士が必要ですか?
- 29. 法人設立でよくある失敗は何ですか?
- 30. 法人設立前に最低限決めておくことは何ですか?
- まとめ|法人設立は登記前の準備が重要
まず知っておきたい法人設立の基本
法人を設立するには、会社名、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの基本事項を決め、定款を作成したうえで法務局へ設立登記を申請します。
株式会社だけでなく合同会社などの法人形態があり、設立に必要な費用や手続きも異なります。
また、会社を設立すれば手続きがすべて終わるわけではありません。設立後には税務関係や社会保険などの届出、法人口座の開設、事業に必要な許認可の取得などが必要になる場合があります。
特に本店所在地は、法人登記だけでなく、銀行口座や取引先への案内、Webサイト、郵便物の受取などにも関係する重要な情報です。
会社設立をスムーズに進めるためにも、登記申請だけでなく、設立後に必要となる手続きまで考えて準備しておくことが大切です。
会社設立の基本について

1. 法人を設立するには何から始めればいいですか?
まずは、設立する会社の基本事項を決めるところから始めます。
法人を設立するためには、会社名を決めて登記申請をするだけではなく、会社の基本的なルールや事業内容などをあらかじめ決めておく必要があります。
一般的には、次のような事項を決めます。
- 株式会社・合同会社などの法人形態
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金
- 出資者
- 役員
- 事業年度
これらを決めたうえで定款を作成し、資本金の払込みなど必要な準備を行い、法務局へ法人設立登記を申請します。
また、事業内容によっては許認可が必要になるため、会社を設立してから確認するのではなく、設立前に必要な許認可や事務所の要件を調べておくことも重要です。
本店所在地についても、自宅、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどさまざまな選択肢があります。法人登記後に変更すると本店移転登記などの手続きが必要になるため、事業の運営方法も考えて決めておきましょう。
2. 株式会社と合同会社の違いは何ですか?
株式会社と合同会社の主な違いは、会社の仕組みや設立費用、経営方法などにあります。 どちらも法人として設立できますが、それぞれ特徴が異なります。
株式会社は、株式を発行して出資者から資金を集める会社形態です。出資者である株主と、会社を経営する取締役などの役員が分かれていることが基本的な仕組みです。
一方、合同会社は、原則として出資者である社員が会社の経営にも参加する会社形態です。株式会社と比べて会社内部のルールを柔軟に決めやすく、設立時の費用も抑えやすいという特徴があります。
また、株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社では定款認証は必要ありません。
主な違いを整理すると、次のとおりです。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 経営 | 取締役などが行う | 原則として社員が行う |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 設立費用 | 比較的高い | 比較的安い |
| 利益配分 | 原則として出資比率に応じる | 定款で柔軟に決められる |
| 役員の任期 | あり | 原則なし |
| 株式による資金調達 | 可能 | できない |
設立費用を抑え、比較的シンプルな仕組みで会社を運営したい場合は合同会社、将来的な株式による資金調達や会社組織の拡大などを考えている場合は株式会社が選択肢になります。
ただし、どちらが適しているかは、事業規模や将来の資金調達、共同経営者の有無などによって異なります。設立時の費用だけで決めるのではなく、将来どのような会社にしたいのかまで考えて法人形態を選ぶことが大切です。
3. 会社設立にはいくらかかりますか?
会社設立にかかる費用は法人形態によって異なり、株式会社は20万円前後から、合同会社は6万円前後からがひとつの目安です。 ただし、定款の作成方法や専門家へ手続きを依頼するかどうかなどによって、実際の費用は変わります。
会社設立時に必要となる主な費用は、定款に関する費用と法人登記時の登録免許税です。
株式会社と合同会社の主な設立費用を比較すると、次のようになります。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 3万~5万円 | 不要 |
| 定款の収入印紙 | 4万円 | 4万円 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| その他 | 定款謄本等の費用など | 必要に応じて発生 |
なお、電子定款を利用する場合は、定款に貼付する4万円の収入印紙が不要になります。 そのため、現在では電子定款を利用して設立費用を抑える方法もあります。
株式会社の定款認証手数料は資本金などの条件によって異なるため、一律ではありません。また、司法書士や行政書士などの専門家へ会社設立手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
さらに、会社設立後には次のような費用が発生する場合があります。
- 法人印鑑の作成費用
- 印鑑証明書や登記事項証明書などの取得費用
- オフィスやバーチャルオフィスの契約費用
- 法人口座や事業環境の準備に必要な費用
- 税理士などの専門家へ依頼する場合の費用
- 事業に必要な許認可の申請費用
また、資本金は会社設立のために支払ってなくなる「手数料」ではありません。 設立後は会社の事業資金として使用できるため、設立手続きそのものにかかる費用とは分けて考えるとわかりやすいでしょう。
会社設立に必要な金額を考えるときは、登記までに必要な費用だけでなく、設立後に事業を始めるための運転資金まで含めて準備しておくことが大切です。
4. 資本金はいくらにすればいいですか?
資本金に一律の正解はありませんが、会社設立後の運転資金や事業規模、取引先・金融機関との関係などを考えて決めることが重要です。
現在は、株式会社・合同会社ともに少額の資本金で設立できます。ただし、「設立できる最低額」と「実際の事業に適した資本金」は別に考えた方がよいでしょう。
資本金を決める際は、主に次のような点を確認します。
- 会社設立後に必要となる運転資金
- オフィスや設備などの初期費用
- 商品の仕入れや広告宣伝などに必要な費用
- 売上が安定するまでの期間
- 金融機関からの融資や法人口座開設
- 取引先との信用面
- 許認可で資本金・財産などの要件が定められていないか
特に設立直後は、売上が発生する前から家賃や通信費、仕入代金、外注費などの支払いが発生する可能性があります。そのため、事業を軌道に乗せるまでに必要となる資金を想定して資本金を決めることが大切です。
また、資本金の額は登記事項として確認できる情報のひとつです。取引先などが会社情報を確認する際の判断材料になる場合もあるため、極端に少ない金額にする場合は事業内容とのバランスも考えておきましょう。
一方で、資本金は多ければ多いほどよいというものでもありません。資本金の額によって税務上の取扱いや各種制度の適用条件などが変わる場合があります。
許認可が必要な事業では、一定以上の資本金や財産的基礎などが求められることもあります。会社設立前に、自分の事業に必要な要件を確認しておきましょう。
資本金は「会社を作れる最低額」ではなく、「会社設立後に無理なく事業を始められる金額」を基準に考えるのが基本です。
5. 資本金1円でも会社を設立できますか?
はい、現在は資本金1円でも株式会社や合同会社を設立することができます。 かつては株式会社の設立に最低1,000万円、有限会社には最低300万円の資本金が必要でしたが、現在は最低資本金制度が廃止されています。
そのため、法律上は資本金1円でも法人を設立できます。
ただし、「1円で設立できる」ことと「資本金1円で会社を運営することが適している」ことは別です。
会社を設立すると、事業内容に応じてさまざまな費用が発生します。
- 商品や材料の仕入れ
- Webサイトや広告などの販促費
- パソコンや備品の購入費
- オフィスやバーチャルオフィスの利用料
- 通信費や各種サービスの利用料
- 外注費や人件費
資本金が極端に少ない場合、設立直後から資金不足になる可能性があります。
また、資本金は登記事項として確認できる情報のひとつです。取引先との契約や金融機関との取引などで会社の情報を確認される場合もあるため、事業規模に対して極端に少ない資本金が適切かどうかも考えておきましょう。
さらに、許認可が必要な事業では、一定の資本金や財産的基礎などが要件として定められている場合があります。その場合は、資本金1円では要件を満たせない可能性があります。
資本金1円で会社を設立することは可能ですが、実際には設立後の運転資金や事業内容、許認可などを考慮して金額を決めることが大切です。
6. 会社名はどうやって決めればいいですか?
会社名(商号)は、事業内容や顧客へのわかりやすさ、将来の事業展開などを考えて決めることが大切です。 法人登記では一定のルールがありますが、その範囲内で自由に会社名を決めることができます。
株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」という法人の種類を商号に含める必要があります。
たとえば、
- 株式会社○○
- ○○株式会社
- 合同会社○○
- ○○合同会社
のように、法人の種類を会社名の前または後ろに付けます。
会社名を決める際は、次のようなポイントを確認しておきましょう。
- 事業内容やサービスのイメージに合っているか
- 顧客が覚えやすく、読みやすい名称か
- 同じ名前や似た名前の会社・サービスがないか
- 商標権など他者の権利を侵害していないか
- 希望するWebサイトのドメインを取得できるか
- SNSなどで利用したいアカウント名を確保できるか
- 将来事業を拡大しても使いやすい名称か
また、会社名を決める際には、同一の本店所在地で同一の商号を登記することはできません。
登記上は使用できる名称でも、すでに有名な企業やブランドと同一・類似する名称を使用すると、トラブルにつながる可能性があります。法人番号公表サイトやインターネット検索、特許情報プラットフォームなどを利用して、似た名称が使われていないか確認しておくとよいでしょう。
会社名は、法人登記だけでなく、Webサイトや名刺、銀行口座、契約書、請求書などさまざまな場面で長く使用することになります。
「登記できる名前か」だけではなく、顧客に覚えてもらいやすく、将来も使い続けられる名前かという視点で決めることが重要です。
7. 同じ会社名の会社があっても大丈夫ですか?
同じ会社名の会社がすでに存在していても、原則として会社を設立することは可能です。 ただし、同一の本店所在地で同一の商号を登記することはできません。
たとえば、東京都内に「株式会社○○」という会社がすでに存在していても、本店所在地が異なれば、同じ「株式会社○○」という商号で登記できる場合があります。
ただし、登記できることと、その会社名を問題なく事業で使用できることは別です。
すでに存在する会社やブランドと同一・類似した名称を使用すると、顧客や取引先に同じ会社だと誤解されたり、商標権などをめぐるトラブルにつながったりする可能性があります。
特に会社名を決める際は、次のような方法で事前に確認しておくとよいでしょう。
- 法人番号公表サイトで同じ会社名を検索する
- インターネットで会社名やサービス名を検索する
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を確認する
- 希望するWebサイトのドメインが取得できるか確認する
- SNSで同じ名称が使用されていないか確認する
また、有名企業と同じ名称や、消費者がその企業と関係があると誤認するような名称を使用することには注意が必要です。
法人登記が可能かどうかだけでなく、他社との混同や商標などの問題がないかまで確認してから会社名を決めることが大切です。
8. 本店所在地はどうやって決めればいいですか?
本店所在地は、会社の事業内容や働き方、住所を公開しても問題ないか、法人登記後の郵便物を受け取れるかなどを考えて決めることが重要です。
本店所在地とは、法人登記上の会社の住所です。会社を設立する際には本店所在地を決め、法務局へ登記する必要があります。
本店所在地として利用する場所には、主に次のような選択肢があります。
- 自宅
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス
- バーチャルオフィス
- 所有している事務所や店舗
自宅を本店所在地にすればオフィス費用を抑えられますが、登記した住所が公開されることや、賃貸住宅の場合は契約上事業利用が認められているかなどを確認する必要があります。
賃貸オフィスやレンタルオフィスは、実際に仕事をする場所も確保できる一方、賃料や保証金などの費用が必要になります。
実際のオフィスを必要とせず、法人登記に利用する事業用住所を確保したい場合は、バーチャルオフィスも選択肢になります。 自宅住所を事業用に公開したくない場合や、リモートワークを中心に事業を行う場合などに利用されています。
本店所在地を決める際は、住所だけでなく次の点も確認しておきましょう。
- 法人登記に利用できるか
- 自分の事業や許認可に利用できる住所か
- 郵便物を受け取れるか
- Webサイトや名刺などに掲載できるか
- 銀行や取引先へ案内する住所として利用できるか
- 将来的に移転する可能性が高くないか
法人設立後に本店所在地を変更することもできますが、その場合は本店移転登記などの手続きが必要になります。
レゾナンスでは、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として登記できます。 まだ法人を設立していない場合は、まず個人契約として申し込み、レゾナンスの住所で法人登記を行った後、法人契約へ無料で切り替えることができます。
本店所在地は会社設立時だけでなく、その後の法人運営でも長く使用する住所です。費用だけで決めず、事業内容や働き方、プライバシー、郵便物の受取方法なども含めて選ぶことが大切です。
9. 自宅を本店所在地にできますか?
はい、自宅を会社の本店所在地として法人登記することは可能です。 実際に自宅で仕事をする場合は、新たにオフィスを借りる必要がなく、会社設立時や設立後の固定費を抑えやすい方法です。
特に、一人で会社を設立する場合や、パソコンがあれば仕事ができる事業、リモートワークを中心とする事業などでは、自宅を本店所在地とする方法があります。
ただし、自宅で法人登記する場合は、次のような点を確認しておきましょう。
- 自宅住所が法人の本店所在地として公開される
- 賃貸住宅の場合は契約上、法人登記や事業利用が認められているか
- マンションなどの場合は管理規約に問題がないか
- 法人宛ての郵便物を受け取れるか
- 事業に必要な許認可の要件を満たせるか
- 来客や打ち合わせが発生しても問題ないか
特に注意したいのが、法人登記をすると本店所在地が会社の登記情報として扱われることです。
自宅住所を仕事上の名刺やWebサイトなどへ掲載したくない場合や、プライベートと事業の住所を分けたい場合には、自宅以外の住所を本店所在地とする方法も検討できます。
その選択肢のひとつが、法人登記に対応したバーチャルオフィスです。
レゾナンスでは、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として利用できます。 自宅で仕事をしながら、法人登記や事業上の住所にはレゾナンスの住所を利用するといった使い方も可能です。
自宅を本店所在地にするかどうかは、費用だけでなく、住所公開によるプライバシーや事業の運営方法まで考えて判断することが大切です。
10. 賃貸住宅で法人登記できますか?
賃貸マンションやアパートなどの賃貸住宅でも法人登記できる場合がありますが、必ず賃貸借契約や管理規約を確認する必要があります。
法律上、賃貸住宅だからという理由だけで法人登記が一律に禁止されているわけではありません。ただし、物件の所有者や管理会社が、契約上「居住専用」として事業利用や法人登記を禁止している場合があります。
そのため、賃貸住宅を本店所在地として利用したい場合は、次のような点を事前に確認しておきましょう。
- 賃貸借契約で法人登記が認められているか
- 事務所や事業用途での利用が認められているか
- マンションなどの管理規約に制限がないか
- 法人名義の郵便物を受け取れるか
- 看板や表札などに関するルールがないか
- 自分の事業に必要な許認可の要件を満たせるか
法人登記そのものが可能であっても、賃貸借契約に違反してしまう可能性がある点には注意が必要です。
また、大家や管理会社から許可を得て法人登記できる場合でも、自宅住所を本店所在地として登記することになるため、プライバシーについても考えておく必要があります。
会社を設立した後に「賃貸契約上、法人登記できないことがわかった」となると、本店所在地の変更や本店移転登記が必要になる可能性があります。そのため、会社設立の手続きを始める前に確認しておくことが重要です。
賃貸住宅での法人登記が難しい場合や、自宅住所を会社の住所として利用したくない場合は、法人登記に対応したレンタルオフィスやバーチャルオフィスを利用する方法があります。
レゾナンスでは、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として登記できます。 自宅が賃貸住宅で法人登記できない場合でも、自宅とは別に事業用の住所を用意することができます。
11. バーチャルオフィスで法人設立できますか?
はい、法人登記に対応しているバーチャルオフィスであれば、その住所を本店所在地として会社を設立できます。
バーチャルオフィスは、実際の専用オフィスを借りることなく、法人登記や事業上の連絡先などに利用できる住所を確保できるサービスです。
そのため、自宅で仕事をする場合やリモートワークを中心とする会社でも、自宅とは別の住所を本店所在地として法人登記できます。
バーチャルオフィスを利用して法人を設立する場合は、一般的に次のような流れになります。
- 法人登記に対応したバーチャルオフィスを選ぶ
- 法人設立前にバーチャルオフィスを契約する
- 契約した住所を本店所在地として定款などを作成する
- 資本金の払込みなど設立に必要な準備を行う
- 法務局へ法人設立登記を申請する
- 登記完了後、税務署などへ必要な届出を行う
- 法人口座や法人クレジットカードなど事業環境を整える
バーチャルオフィスを利用するメリットのひとつは、実際のオフィスを借りるよりも初期費用や毎月の固定費を抑えながら、事業用の住所を確保できることです。
また、自宅住所を本店所在地として登記したくない場合にも選択肢になります。
ただし、すべてのバーチャルオフィスが法人登記に対応しているとは限りません。また、許認可が必要な事業では、バーチャルオフィスの住所だけでは事務所などの要件を満たせない場合があります。
レゾナンスでは、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として登記できます。
まだ法人登記がお済みでない方は、まず個人契約としてお申し込みください。ご契約後、レゾナンスのバーチャルオフィス住所で法人登記を行い、登記完了後に法人契約へ切り替えることができます。個人契約から法人契約への切り替えは無料です。
法人設立を予定している場合は、会社を設立してから住所を探すのではなく、定款の作成や登記申請を始める前に本店所在地を決めておく必要があります。
12. 会社設立前にバーチャルオフィスを契約できますか?
はい、会社設立前でもバーチャルオフィスを契約できるサービスがあります。 むしろ、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として法人登記する場合は、法人設立の手続きを進める前に住所を確保しておく必要があります。
法人を設立する際には、定款などに会社の本店所在地を記載します。そのため、バーチャルオフィスを利用する場合は、法人登記が完了してから契約するのではなく、先に利用する住所を決めておくのが基本的な流れです。
会社設立前にバーチャルオフィスを契約する場合は、次の点を確認しておきましょう。
- 法人設立前の個人名義でも契約できるか
- 契約した住所を法人登記に利用できるか
- 法人登記後に契約名義を変更できるか
- 個人契約から法人契約への切り替えに費用がかかるか
- 登記完了後に必要となる書類や手続き
- 法人宛ての郵便物を受け取れるか
特に注意したいのが、設立前の会社はまだ法人として存在していないため、最初から新設法人名義で契約できるとは限らないことです。
そのため、法人設立前は代表者となる方が個人として契約し、法人登記が完了した後に法人契約へ変更する仕組みを採用しているバーチャルオフィスもあります。
レゾナンスでは、まだ法人登記がお済みでない方は、まず個人契約として申し込むことができます。 契約後、レゾナンスの住所を本店所在地として法人登記を行い、登記完了後に法人契約へ切り替えることができます。
個人契約から法人契約への切り替えは無料です。
つまり、レゾナンスを利用して会社を設立する場合は、
個人として申し込み → 住所を取得 → 法人登記 → 法人契約へ無料で切り替え
という流れで進めることができます。
法人設立時にバーチャルオフィスを利用する予定であれば、定款作成や登記申請を始める前に契約方法や法人登記への利用可否を確認しておくと、設立手続きをスムーズに進めやすくなります。
13. 定款とは何ですか?
定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書です。 株式会社や合同会社などを設立する際には定款を作成する必要があり、会社設立に欠かせない重要な書類のひとつです。
定款には、会社名や事業内容、本店所在地など、会社を運営するうえで基本となる事項を記載します。
たとえば、次のような内容を定めます。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金や出資に関する事項
- 発起人や社員に関する事項
- 株式に関する事項
- 事業年度
- 会社の機関や役員に関する事項
定款に記載する事項には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」のほか、定款に記載することで効力が生じる事項などがあります。
株式会社の場合、会社設立時に作成した定款は、原則として公証人による認証を受ける必要があります。 一方、合同会社では定款の作成は必要ですが、公証人による定款認証は必要ありません。
また、定款は紙で作成するだけでなく、電子データとして作成することもできます。
紙の定款では原則として4万円の収入印紙が必要になりますが、電子定款ではこの収入印紙が不要になるため、会社設立時の費用を抑えることができます。
なお、本店所在地については、定款に市区町村までを記載し、具体的な番地などを別途決定する方法もあります。
バーチャルオフィスを本店所在地として利用して法人を設立する場合も、契約した住所をもとに本店所在地を決めてから定款を作成するという流れになります。
定款は会社設立時だけに使う書類ではなく、設立後も会社の基本的なルールとして扱われます。
後から変更すると株主総会などでの手続きが必要になる事項もあるため、会社設立時に事業内容や将来の運営方法まで考えて作成することが大切です。
14. 電子定款とは何ですか?
電子定款とは、紙ではなくPDFなどの電子データで作成する定款です。 記載する基本的な内容は紙の定款と同じですが、会社設立時の費用を抑えられることが大きなメリットです。
紙の定款を作成する場合は、原則として4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。一方、電子定款は印紙税の課税対象となる紙の文書を作成しないため、4万円の収入印紙が不要です。
そのため、特に株式会社を設立する際には、電子定款を利用することで設立費用を抑えることができます。
紙の定款と電子定款の主な違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 紙で作成 | 電子データで作成 |
| 収入印紙 | 原則4万円 | 不要 |
| 電子署名 | 不要 | 必要 |
| 株式会社の定款認証 | 必要 | 必要 |
| 合同会社の定款認証 | 不要 | 不要 |
ただし、電子定款を自分で作成する場合は、単純にWordなどで作成した書類をPDFに変換するだけではありません。
電子署名を付与するための環境など、電子定款を作成するための準備が必要です。
そのため、自分ですべての設立手続きを行う場合は、必要な環境を用意する費用や手間も考える必要があります。司法書士などの専門家や会社設立支援サービスを利用し、電子定款を作成する方法もあります。
なお、電子定款を利用すると不要になるのは定款にかかる4万円の収入印紙であり、株式会社の定款認証手数料や法人登記時の登録免許税などがなくなるわけではありません。
「電子定款なら会社を無料で設立できる」という意味ではない点には注意しましょう。
会社設立費用を比較する場合は、紙の定款と電子定款の違いだけでなく、登録免許税や定款認証手数料、専門家へ依頼する場合の報酬なども含めて考えることが大切です。
15. 会社の事業目的はどう決めればいいですか?
会社の事業目的は、「その会社がどのような事業を行うのか」がわかるように、現在行う事業や将来行う予定の事業を考えて決めます。
法人を設立する際には、会社の事業目的を定款に記載し、法人登記にも反映されます。
たとえば、Web関連の会社であれば、
- Webサイトの企画、制作、運営及び管理
- インターネットを利用した広告及びマーケティング業務
- ソフトウェアの企画、開発及び販売
- 各種コンサルティング業務
など、実際に行う事業に合わせて事業目的を定めます。
事業目的を決める際は、次のポイントを確認しておきましょう。
- 実際に行う事業内容が含まれているか
- 第三者が見ても事業内容を理解できるか
- 将来行う可能性が高い事業も含めているか
- 許認可に必要な文言が含まれているか
- 取引先や金融機関へ説明しやすい内容になっているか
- 事業内容と関係のない目的を必要以上に増やしていないか
会社設立時点ですぐに行わない事業でも、将来行う予定がある事業をあらかじめ事業目的へ入れておくことは可能です。
設立後に新しい事業を始める際、その事業が定款の目的に含まれていなければ、定款変更や変更登記などの手続きが必要になる場合があります。そのため、将来的に展開する可能性が高い事業については、設立時から含めておく方法があります。
ただし、将来の可能性を考えすぎて、現在の事業とほとんど関係のない事業目的を大量に並べればよいというわけではありません。 会社が何をするための法人なのか分かりにくくなるため、実際の事業計画に合わせて整理するとよいでしょう。
また、許認可が必要な事業では特に注意が必要です。
建設業や宅地建物取引業、職業紹介事業など、事業によっては許認可を取得する際に、定款の事業目的に必要な内容が記載されているか確認される場合があります。
許認可が必要な事業を予定している場合は、会社を設立する前に管轄する行政機関や専門家などへ必要な事業目的の記載内容を確認しておくと安心です。
事業目的は「今何をする会社なのか」だけでなく、「将来どのような事業を行う可能性があるのか」まで考えながら、具体的でわかりやすく決めることが大切です。
16. 法人設立日は自由に決められますか?
法人設立日はある程度希望に合わせて決められますが、原則として法務局へ会社の設立登記を申請した日が法人の設立日になります。
そのため、「この日を会社の設立日にしたい」という希望がある場合は、その日に登記申請できるよう、定款の作成や資本金の払込みなどの準備を事前に済ませておく必要があります。
たとえば、4月1日を会社の設立日にしたい場合は、必要な準備を整えたうえで、原則として4月1日に設立登記を申請します。
なお、登記の手続きが完了した日ではなく、法務局が設立登記の申請を受け付けた日が会社の設立日となります。
法人設立日を決める際は、次のような点を確認しておきましょう。
- 希望日に法務局へ登記申請できるか
- 定款作成や定款認証などが完了しているか
- 資本金の払込みなど必要な準備が完了しているか
- 事業開始日に間に合うか
- 許認可など設立後の手続きに影響がないか
- 決算月との関係に問題がないか
また、土曜日・日曜日・祝日など法務局の閉庁日を法人設立日にすることは原則としてできません。 希望する日が休日の場合は、前後の開庁日など別の日を設立日として検討する必要があります。
「大安の日に設立したい」「創業者の誕生日を設立日にしたい」「4月1日から事業を開始したい」など、設立日にこだわりがある場合は、カレンダーと法務局の開庁日を事前に確認しておくとよいでしょう。
また、法人設立日は会社の事業年度にも関係します。設立日と決算月の組み合わせによって最初の事業年度の長さが変わるため、設立日だけでなく決算月もあわせて考えておくことが大切です。
希望する設立日が決まっている場合は、直前になって準備を始めるのではなく、余裕をもって会社の基本事項や定款、本店所在地などを決めておきましょう。
17. 法人登記にはどんな書類が必要ですか?
法人登記に必要な書類は、株式会社か合同会社か、役員構成や会社の設計などによって異なります。 会社設立の準備を始める際は、自分が設立する法人に必要な書類を確認しておきましょう。
株式会社を設立する場合、代表的な書類には次のようなものがあります。
- 株式会社設立登記申請書
- 定款
- 発起人の決定書・同意書など
- 設立時取締役などの就任承諾書
- 本人確認証明書
- 資本金の払込みを証明する書類
- 印鑑届書
- 登録免許税に関する書類
- その他、会社の機関設計などに応じて必要となる書類
合同会社の場合も、設立登記申請書や定款、出資金の払込みを証明する書類などが必要になりますが、株式会社とは必要書類や手続きが異なります。
また、株式会社では原則として設立時の定款について公証人による認証が必要ですが、合同会社では定款認証は必要ありません。
法人登記の書類を準備する際に特に注意したいのが、会社名、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの記載内容を統一することです。
定款と登記申請書などで内容が一致していないと、修正が必要になる場合があります。
バーチャルオフィスを本店所在地として法人登記する場合は、契約した住所を正確に確認したうえで登記書類を作成することも重要です。
レゾナンスでは、契約した会員に利用する詳細住所を案内しています。法人登記を予定している場合は、契約後に案内された住所を確認してから定款や登記書類を作成しましょう。
なお、会社の設立方法や役員構成などによって必要な書類は異なります。実際に登記申請を行う際は、法務局が公開している最新の申請様式や案内を確認してください。
自分で書類を作成することもできますが、不明点がある場合は法務局への確認や、司法書士などの専門家へ相談する方法もあります。
18. 法人登記にはどれくらい時間がかかりますか?
法人登記は、法務局へ申請してから完了するまで一般的に数日から2週間程度かかります。 ただし、法務局の混雑状況や申請内容、申請方法などによって完了までの期間は異なります。
会社設立に必要な期間を考えるときは、「登記申請までの準備期間」と「申請してから登記が完了するまでの期間」を分けて考えるとわかりやすいでしょう。
登記申請までには、主に次のような準備があります。
- 株式会社・合同会社などの法人形態を決める
- 会社名を決める
- 本店所在地を決める
- 事業目的を決める
- 資本金や役員などを決める
- 定款を作成する
- 株式会社の場合は定款認証を行う
- 資本金を払い込む
- 法人登記に必要な書類を作成する
これらの準備にかかる期間は人によって大きく異なります。会社の基本事項がすでに決まっていれば比較的スムーズに進められますが、会社名や事業目的、本店所在地などを一から検討する場合は、その分準備期間が必要です。
必要な準備が完了したら、法務局へ設立登記を申請します。
会社の設立日は登記が完了した日ではなく、原則として法務局へ設立登記を申請した日です。 たとえば4月1日に申請し、登記が4月8日に完了した場合でも、会社の設立日は原則として4月1日となります。
登記が完了するまでの期間は法務局によって異なり、各法務局では登記完了予定日が案内されている場合があります。急いで会社を設立したい場合は、管轄する法務局の最新情報を確認しておくとよいでしょう。
また、登記完了後にも税務署や自治体、年金事務所などへの届出、法人口座の開設などの手続きがあります。 「登記が終わったらすぐにすべての事業準備が完了する」とは限らないため、その後の手続きに必要な期間も考えておきましょう。
希望する事業開始日が決まっている場合は、登記完了までの期間だけでなく、会社設立前の準備と設立後の各種手続きまで含めて余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。
19. 自分で法人登記できますか?
はい、法人設立の登記手続きは自分で行うことができます。 必ず司法書士などの専門家へ依頼しなければ会社を設立できないわけではありません。
会社名や本店所在地、事業目的、資本金などを決め、定款や必要書類を作成して、法務局へ設立登記を申請すれば、自分で法人を設立できます。
自分で法人登記を行う場合は、主に次のような作業が必要です。
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- 株式会社の場合は定款認証を行う
- 資本金を払い込む
- 登記申請書などの必要書類を作成する
- 登録免許税を納付する
- 法務局へ設立登記を申請する
- 必要に応じて書類の修正などに対応する
自分で手続きを行えば専門家への報酬を抑えられる一方、必要な書類や手続きについて自分で確認しなければなりません。
特に、定款の事業目的や役員構成、株式に関する事項などは設立後の会社運営にも関係するため、単に登記を完了させるだけでなく、自分の会社に合った内容になっているか確認することが重要です。
一方、手続きに不安がある場合や、設立準備に時間をかけたくない場合は、専門家へ依頼する方法もあります。
法人登記の申請手続きを代理できる専門家は司法書士です。税務については税理士、許認可などについては行政書士など、会社設立後も含めて相談内容によって適した専門家が異なります。
また、専門家へ依頼した場合でも、登録免許税など会社設立そのものに必要な法定費用がなくなるわけではありません。 専門家への報酬は、それらとは別に必要となります。
自分で法人登記をするか専門家へ依頼するか迷った場合は、
費用をできるだけ抑えたい → 自分で手続きを進める手間や書類作成の負担を減らしたい → 専門家へ依頼する
という考え方で比較するとわかりやすいでしょう。
法人登記は自分でもできますが、会社の設計や手続きに不安がある場合は、無理にすべて自分で行わず専門家を活用することも選択肢です。
20. 会社設立後に必要な手続きは何ですか?
会社を設立した後は、税務署や自治体への届出、社会保険の手続きなどが必要です。 従業員を雇用する場合は、労働保険や雇用保険などの手続きも必要になります。
法人登記が完了しただけで、会社設立に関するすべての手続きが終わるわけではありません。
会社の状況によって異なりますが、設立後には主に次のような手続きを行います。
- 税務署への法人設立届出書などの提出
- 都道府県・市区町村への法人設立に関する届出
- 青色申告の承認申請
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税に関する手続き
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
- 従業員を雇用する場合の労働保険・雇用保険の手続き
- 法人口座の開設
- 法人クレジットカードなどの準備
- 事業に必要な許認可の申請
すべての会社で同じ手続きが必要になるわけではなく、役員や従業員の人数、給与の支払い、事業内容などによって必要な手続きは異なります。
また、手続きによって提出期限が異なる点にも注意が必要です。
たとえば、青色申告を希望する場合は「青色申告の承認申請書」を期限までに提出する必要があります。社会保険や従業員を雇用した場合の各種手続きにもそれぞれ期限があります。
そのため、法人登記が完了したら、「どこへ・何を・いつまでに提出するのか」を整理して順番に手続きを進めることが重要です。
また、会社として事業を始めるためには、行政上の手続きだけでなく、実際の事業環境も整える必要があります。
たとえば、
- 法人口座を開設する
- 法人クレジットカードを申し込む
- 会計・経理の環境を整える
- Webサイトや名刺を用意する
- 請求書や契約書などの書式を準備する
- 事業用の電話番号やメールアドレスを用意する
なども、必要に応じて準備しておきましょう。
会社設立後の手続きには期限が設けられているものもあるため、法人登記が完了してから調べ始めるのではなく、設立前から必要な手続きを確認しておくとスムーズです。
21. 法人設立後に銀行口座はいつ作ればいいですか?
法人口座は、法人設立登記が完了し、口座開設に必要な会社情報や書類を準備できるようになった段階で申し込むのが一般的です。
法人設立前は会社そのものがまだ存在していないため、通常は新しく設立する会社名義の法人口座を開設できません。
まず法人設立登記を完了させ、その後に金融機関へ法人口座の開設を申し込みます。
法人口座の開設では、金融機関によって異なりますが、主に次のような情報や書類の提出を求められる場合があります。
- 法人の名称・本店所在地
- 法人番号
- 代表者の本人確認書類
- 登記事項証明書などの法人確認書類
- 会社の事業内容がわかる資料
- Webサイトや会社案内
- 取引先や取引内容に関する情報
- 実質的支配者に関する情報
特に設立したばかりの会社は事業実績がまだ少ないため、「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関へ説明できるようにしておくことが重要です。
会社のWebサイトや事業計画、契約書、請求書など、事業の実態を確認できる資料がある場合は、口座開設時に役立つことがあります。
また、法人口座の開設には金融機関による審査があるため、申し込んだ当日に必ず口座を利用できるとは限りません。
取引先からの入金や仕入先への支払いなどで法人口座を利用する予定がある場合は、法人登記完了後、できるだけ早めに準備を始めるとよいでしょう。
レゾナンスでは、会員向けに、みずほ銀行・GMOあおぞらネット銀行・ドコモSMTBネット銀行・PayPay銀行の4つの銀行をご紹介可能です。申し込みはすべてオンラインで完結し、来店不要で手続きできます。
ただし、レゾナンスから紹介を受けた場合でも口座開設が保証されるわけではなく、実際の口座開設には各金融機関所定の審査があります。
法人設立後は税務関係などさまざまな手続きがありますが、事業で法人口座を利用する予定がある場合は、登記完了後の早い段階から口座開設の準備を進めておくことがおすすめです。
22. 設立したばかりの会社でも法人口座を開設できますか?
はい、設立したばかりの会社でも法人口座を申し込むことができます。 会社設立から何年も事業実績を積まなければ法人口座を作れないというわけではありません。
ただし、法人口座の開設には金融機関による審査があります。設立直後の会社は過去の決算書や取引実績がないため、事業内容や会社を設立した目的、今後予定している取引などを確認される場合があります。
金融機関によって審査内容は異なりますが、設立したばかりの会社では、次のような情報を準備しておくとよいでしょう。
- 具体的な事業内容
- 会社のWebサイトや会社案内
- 事業計画
- 取扱商品やサービスの内容
- 取引先や今後予定している取引
- 契約書・請求書など事業実態を確認できる資料
- 代表者に関する情報
- 本店所在地に関する情報
特に重要なのは、「この会社が実際にどのような事業を行うのか」を具体的に説明できることです。
設立直後で売上や取引実績がまだない場合でも、Webサイトや事業計画、商品・サービスの資料などを用意することで、事業内容を説明しやすくなります。
また、本店所在地がバーチャルオフィスだからという理由だけで、法人口座を開設できないとは限りません。 バーチャルオフィスを本店所在地としている法人でも、金融機関の審査を経て法人口座を開設することは可能です。
ただし、口座開設の可否や審査基準は金融機関によって異なるため、バーチャルオフィスを利用している場合も、事業内容や利用している住所について正確に申告しましょう。
レゾナンスでは、会員向けに、みずほ銀行・GMOあおぞらネット銀行・ドコモSMTBネット銀行・PayPay銀行の4つの銀行をご紹介可能です。申し込みはすべてオンラインで完結し、来店不要で手続きできます。
なお、レゾナンスからの紹介によって口座開設が保証されるものではなく、実際の口座開設には各金融機関所定の審査があります。
設立直後に法人口座の開設を予定している場合は、法人登記だけを済ませるのではなく、事業内容を説明できるWebサイトや資料なども並行して準備しておくと、口座開設の手続きを進めやすくなります。
23. 法人クレジットカードはいつ作れますか?
法人クレジットカードは、法人設立登記が完了した後から申し込むことができます。 設立したばかりの会社でも申し込める法人カードがありますが、実際の発行にはカード会社による審査があります。
法人カードを利用すると、会社の経費を個人の支払いと分けて管理しやすくなります。事業用の支払いを法人カードへまとめることで、経理業務の効率化にもつながります。
たとえば、次のような支払いに利用できます。
- 広告費
- サーバーやクラウドサービスの利用料
- 通信費
- オフィス用品や備品の購入
- 出張時の交通費や宿泊費
- 各種ソフトウェアの利用料
- その他の事業経費
法人カードによって申込条件や審査内容は異なりますが、申し込みの際には次のような情報を求められる場合があります。
- 法人名・本店所在地
- 法人番号
- 代表者の情報
- 事業内容
- 会社の設立年月日
- 資本金
- 売上などの事業状況
設立したばかりの会社は決算実績がまだありませんが、設立直後の法人でも申し込める法人クレジットカードがあります。
ただし、「設立したばかりだから必ず審査に通らない」というわけではない一方で、申し込めば必ず発行されるわけでもありません。審査基準はカード会社によって異なります。
また、会社設立後は法人口座と法人カードをあわせて準備しておくと、事業のお金を個人のお金と分けて管理しやすくなります。
レゾナンスでは、会員向けに「三井住友カード ビジネスオーナーズ」「アメリカン・エキスプレス法人クレジットカード」「JCB法人クレジットカード」を紹介しています。
法人カードの種類によって年会費や付帯サービス、ポイント・マイル、追加カードなどの条件が異なるため、自社の利用目的に合ったカードを比較するとよいでしょう。
なお、レゾナンスから紹介を受けた場合でもカードの発行が保証されるわけではなく、実際の発行には各カード会社所定の審査があります。
法人設立後はさまざまな支払いが発生するため、法人口座とあわせて早い段階から事業用の決済手段を整えておくと、会社と個人のお金を分けて管理しやすくなります。
24. 法人設立後に会社の住所を変更できますか?
はい、法人設立後でも会社の本店所在地を変更することができます。 自宅からバーチャルオフィスへ移転したり、バーチャルオフィスから実際のオフィスへ移転したりすることも可能です。
ただし、本店所在地は法人登記されている情報なので、住所を変更した場合は法務局で本店移転登記を行う必要があります。
たとえば、次のようなケースでは本店所在地の変更を検討することがあります。
- 自宅で法人登記したが住所を公開したくなくなった
- 賃貸住宅から引っ越すことになった
- オフィスを新しく借りた
- バーチャルオフィスへ移転した
- 事業拡大に伴って別の地域へ移転した
本店所在地を変更する際は、新しい住所を決めたうえで、会社法や定款などに従って必要な社内手続きを行い、法務局へ本店移転登記を申請します。
また、現在の本店所在地と新しい本店所在地を管轄する法務局が同じかどうかによって、手続きや登録免許税などが異なる場合があります。
さらに、会社の住所は法人登記以外にもさまざまな場所で使用されています。
本店移転後は、必要に応じて次のような住所変更も確認しておきましょう。
- 税務署や自治体への届出
- 年金事務所などへの届出
- 金融機関に登録している法人住所
- 法人クレジットカード
- 各種許認可
- 取引先との契約情報
- Webサイトや会社概要
- 名刺やパンフレット
- 請求書や契約書などの書類
- 各種Webサービスの登録情報
法人登記の住所だけ変更して、そのほかの登録住所を変更し忘れないよう注意が必要です。
また、許認可が必要な事業では、本店所在地や営業所の変更について別途届出や手続きが必要になる場合があります。移転前に管轄する行政機関などへ確認しておくとよいでしょう。
自宅を本店所在地としている会社が、プライバシーなどを理由に自宅住所から移転したい場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスへ本店所在地を変更する方法もあります。
レゾナンスでは、すでに設立されている法人が本店所在地をレゾナンスの住所へ移転して利用することも可能です。
ただし、本店所在地を変更すると登記や各種届出などの手間と費用が発生します。
これから会社を設立する場合は、設立後すぐに移転することにならないよう、事業の運営方法や住所公開、将来の働き方なども考えて本店所在地を決めることが大切です。
25. 自宅住所を公開せずに法人設立できますか?
はい、法人登記に対応したバーチャルオフィスなどを本店所在地として利用すれば、自宅を会社の本店所在地として公開せずに法人を設立できます。
法人を設立する際には本店所在地を登記する必要があります。本店所在地は会社の住所として登記情報に記録されるため、自宅を本店所在地として登記すると、自宅住所が会社の所在地として確認できる状態になります。
自宅住所を会社の本店所在地として使用したくない場合は、次のような住所を利用する方法があります。
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス
- バーチャルオフィス
- その他、法人登記が認められている事業用住所
特に、実際の仕事は自宅やリモート環境で行い、法人登記や事業上の連絡先として別の住所を利用したい場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスが選択肢になります。
ただし、「会社の本店所在地」と「代表取締役などの個人住所」は別の登記事項として考える必要があります。
株式会社では代表取締役等の住所も登記事項となりますが、2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が開始されています。
一定の要件を満たして申出を行った場合、登記事項証明書などに表示される代表取締役等の住所について、市区町村までを表示し、それ以降の住所を非表示にすることができます。
ただし、この制度を利用しても代表取締役等の住所そのものを登記しなくてよくなるわけではありません。また、制度を利用すると、金融機関から融資を受ける場合や不動産取引などで追加の書類が必要になるなど、一定の影響が生じる可能性があると法務省も案内しています。
そのため、
会社の本店所在地として自宅を公開したくない → バーチャルオフィスなどを利用する
代表取締役個人の住所の表示を抑えたい → 要件を確認して代表取締役等住所非表示措置を検討する
と分けて考えるとわかりやすいでしょう。
レゾナンスでは、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として登記できます。 実際の仕事は自宅で行いながら、本店所在地にはレゾナンスの住所を利用するといった使い方も可能です。
また、レゾナンスでは提供する詳細住所をWebサイト上で一般公開しておらず、契約した会員にのみ案内しています。
自宅住所の公開をできるだけ避けながら会社を設立したい場合は、本店所在地として利用する住所と、代表者個人の住所に関する登記制度の両方を確認しておくことが大切です。
26. 一人でも株式会社を設立できますか?
はい、一人でも株式会社を設立できます。 株式会社だからといって、複数の株主や役員を必ず集めなければならないわけではありません。
一人で会社を設立する場合、設立する本人が出資者である株主となり、同時に取締役として会社を経営することができます。
つまり、「株主1人・取締役1人」の株式会社を設立することが可能です。
一人で株式会社を設立する場合でも、基本的な設立手続きは通常の株式会社と同様です。
- 会社名を決める
- 本店所在地を決める
- 事業目的を決める
- 資本金を決める
- 定款を作成する
- 公証人による定款認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 法務局へ設立登記を申請する
また、一人会社の場合でも、法人と代表者個人は法律上別の存在です。
そのため、会社のお金と個人のお金を混同せず、法人口座や法人クレジットカードなどを利用して、事業のお金を分けて管理することが大切です。
一人で会社を経営する場合は、実際のオフィスを借りず、自宅を仕事場として利用するケースもあります。
ただし、自宅を会社の本店所在地として法人登記すると、自宅住所が会社の所在地として登記されます。また、賃貸住宅の場合は法人登記や事業利用が契約上認められているか確認する必要があります。
自宅で仕事をしながら事業用の住所だけ別に用意したい場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを利用する方法もあります。
レゾナンスでは、一人で会社を設立する場合でも、契約したバーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地として利用できます。
まだ会社を設立していない場合は、まず個人契約として申し込み、レゾナンスの住所で法人登記を行った後、法人契約へ無料で切り替えることができます。
一人で株式会社を設立すること自体は可能ですが、会社を設立すると税務や社会保険、経理、各種届出など法人として必要な手続きが発生します。
「一人でも会社を作れるか」だけでなく、設立後の事務負担や維持費なども含めて、法人化するかどうかを検討するとよいでしょう。
27. 個人事業主から法人化するタイミングはいつですか?
個人事業主から法人化するタイミングに一律の基準はありません。 売上や利益だけでなく、税金、社会保険、取引先との関係、事業拡大などを総合的に考えて判断することが大切です。
個人事業が成長してくると、「そろそろ会社を作った方がいいのでは?」と考える場面があります。
法人化を検討するきっかけとしては、主に次のようなものがあります。
- 売上や利益が継続的に増えてきた
- 税負担を個人と法人で比較したい
- 取引先から法人との契約を求められた
- 法人としての信用力を高めたい
- 従業員を採用したい
- 融資や資金調達を検討している
- 事業をさらに拡大したい
- 共同経営者や出資者を迎えたい
- 事業承継など将来の展開を考えている
よく「売上が○○万円を超えたら法人化した方がいい」といった目安が紹介されますが、売上だけで法人化のタイミングを判断するのは適切ではありません。
同じ売上でも、仕入れや外注費などの経費によって利益は大きく異なります。また、法人化すると税金だけでなく、社会保険料や法人の維持費、会計・税務に関する事務負担なども変わります。
そのため、税負担を理由に法人化を検討する場合は、個人事業主のまま事業を続けた場合と、法人化した場合の両方を比較することが重要です。
また、税金以外の理由から法人化するケースもあります。
たとえば、取引先の方針によって法人との取引が求められる場合や、法人であることが新規取引・採用などを進めるうえでメリットになる場合です。
一方、法人化すると、事業が赤字であっても一定の税負担が発生する場合があるほか、社会保険への加入や決算・申告など、個人事業主とは異なる手続きやコストが発生します。
法人化によるメリットだけでなく、設立後に増える費用や手続きまで含めて検討しましょう。
また、個人事業主から法人化する場合には、会社名や本店所在地、資本金、事業目的などを決めて、新たに法人を設立する必要があります。
自宅住所を事業用に公開したくない場合は、法人化のタイミングで法人登記に対応したバーチャルオフィスを本店所在地として利用する方法もあります。
法人化を検討する際は、「売上がいくらになったか」だけではなく、利益、税金、社会保険、取引先、事業規模、今後の成長などを総合的に考えて判断することが大切です。
28. 法人設立には税理士や司法書士が必要ですか?
法人を設立するために、税理士や司法書士へ必ず依頼しなければならないわけではありません。 必要な書類を準備し、手続きを行えば、自分で会社を設立することもできます。
ただし、法人設立には定款の作成や登記申請、設立後の税務手続きなどがあるため、内容に不安がある場合や手続きの負担を減らしたい場合は専門家へ相談する方法があります。
会社設立に関係する主な専門家には、司法書士、税理士、行政書士などがいますが、それぞれ対応する業務が異なります。
| 専門家 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 司法書士 | 法人設立登記、登記申請書類の作成、法務局への登記申請代理など |
| 税理士 | 法人設立後の税務届出、税務相談、会計・決算・法人税申告など |
| 行政書士 | 許認可申請、官公署へ提出する書類の作成など |
法人設立登記の申請代理を依頼する場合は、登記業務を扱う司法書士へ相談します。
一方、会社設立後の税金や会計、決算、税務申告などについて相談したい場合は税理士が専門です。
また、建設業や飲食店営業など、事業を始めるために許認可が必要となる場合は、行政書士などへ相談する方法があります。許認可によって相談先や必要な資格が異なるため、事業内容に応じて確認しましょう。
複数の専門家へ相談するケースもあります。
たとえば、
司法書士に法人設立登記を依頼 → 税理士に設立後の税務・会計を相談 → 必要な許認可について行政書士へ相談
といった形です。
専門家へ依頼すると報酬が発生しますが、自分で制度や書類を調べる時間を減らせたり、手続き上の不備を防ぎやすくなったりするメリットがあります。
一方、会社の構成がシンプルで、自分で手続きを調べながら進められる場合は、専門家へ依頼せず法人を設立することも可能です。
「法人設立には専門家が必須」と考えるのではなく、自分で対応できる部分と専門家へ任せたい部分を分けて考えるとよいでしょう。
また、会社設立だけでなく、設立後の税務、社会保険、許認可なども含めて、必要な専門家を検討することが大切です。
29. 法人設立でよくある失敗は何ですか?
法人設立でよくある失敗には、本店所在地や資本金を十分に検討せず決めてしまうこと、必要な許認可を確認していないこと、設立後の届出を忘れることなどがあります。
法人は設立後でも会社名や本店所在地、事業目的などを変更できますが、変更登記や定款変更などの手続きが必要になる場合があります。
そのため、会社設立時にできるだけ確認しておくことが重要です。
法人設立で特に注意したい失敗例には、次のようなものがあります。
- 本店所在地をよく確認せず決めてしまう
賃貸住宅を本店所在地にした後で、賃貸借契約や管理規約上、法人登記や事業利用が認められていないことに気付くケースがあります。 - 自宅住所を登記してから公開されることに気付く
自宅を本店所在地として法人登記すると、会社の所在地として登記情報に記録されます。自宅住所を事業用に公開したくない場合は、設立前に別の住所を検討しておきましょう。 - 資本金を少なくしすぎる
少額の資本金でも会社を設立できますが、設立直後から仕入れや広告費、通信費などの支払いが発生します。会社設立後の運転資金まで考えて決めることが重要です。 - 必要な事業目的を定款に入れていない
設立後に新しい事業を始める際、定款の事業目的に含まれていなければ、定款変更や変更登記が必要になる場合があります。将来行う可能性が高い事業も設立時に検討しておきましょう。 - 許認可の要件を確認せず会社を設立する
事業によっては、事務所の広さや設備、資産・資金などについて要件が設けられている場合があります。会社を設立してから要件を満たせないことに気付かないよう、事前の確認が必要です。 - 設立日や決算月を深く考えず決める
設立日と決算月の組み合わせによって最初の事業年度の長さが変わります。事業計画や税務、決算作業なども考えて決めるとよいでしょう。 - 会社設立後の届出を忘れる
法人登記が完了しても、税務署や自治体、年金事務所などへの手続きが必要です。提出期限が設けられている手続きもあります。 - 法人口座の準備を後回しにする
法人口座には金融機関による審査があり、申し込んですぐ利用できるとは限りません。取引開始の予定がある場合は、法人登記完了後の早い段階から準備しておきましょう。 - 会社と個人のお金を混同する
法人と代表者個人は別の存在です。法人口座や法人クレジットカードなどを活用し、会社のお金と個人のお金を分けて管理することが大切です。
特に注意したいのは、「会社は後から変更できるから、とりあえず設立してしまおう」と考えることです。
変更自体は可能でも、本店所在地や事業目的などを変更すれば、追加の手続きや費用が発生する場合があります。
会社設立を急いでいる場合でも、
本店所在地・事業目的・資本金・決算月・許認可・設立後の手続き
については、設立登記を申請する前に確認しておくとよいでしょう。
また、自宅住所を本店所在地として登記した後に「やっぱり公開したくない」となれば、本店所在地を移転する手続きが必要になります。
自宅住所を会社の本店所在地として使用したくない場合は、会社設立前から法人登記に対応したバーチャルオフィスなどを検討しておくことも方法のひとつです。
法人設立での失敗を防ぐポイントは、「会社を登記すること」をゴールにせず、「設立後に実際に事業を運営するところ」まで想定して準備することです。
30. 法人設立前に最低限決めておくことは何ですか?
法人設立前には、会社名、本店所在地、事業目的、資本金、役員、事業年度など、法人登記に必要となる基本事項を最低限決めておく必要があります。
会社設立の手続きをスムーズに進めるためにも、登記申請を始める前に「どのような会社を作るのか」を整理しておきましょう。
法人設立前に決めておきたい主な項目は次のとおりです。
- 法人形態
株式会社や合同会社など、どの法人形態で会社を設立するか決めます。 - 商号(会社名)
会社の名称を決めます。同一所在地に同一商号がないかだけでなく、既存企業や商標との重複・類似についても確認しておくとよいでしょう。 - 本店所在地
自宅、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどから、法人登記に利用する住所を決めます。 - 事業目的
現在行う事業だけでなく、将来行う可能性が高い事業についても検討します。許認可が必要な事業では、必要な内容が含まれているか確認しましょう。 - 資本金
法律上設立できる金額だけでなく、会社設立後の運転資金や事業規模なども考えて決めます。 - 出資者と役員
誰が会社へ出資し、誰が会社を経営するのかを決めます。一人で株式会社を設立することも可能です。 - 事業年度・決算月
会社の会計期間を決めます。設立日との関係も考えて設定しましょう。 - 法人設立日
希望する設立日がある場合は、その日に登記申請できるよう逆算して準備します。
さらに、登記事項だけではなく、会社設立後に事業を始めるための準備も設立前から進めておくことが大切です。
たとえば、次のような項目も確認しておきましょう。
- 事業に必要な許認可はあるか
- 法人口座をどの金融機関へ申し込むか
- 法人クレジットカードが必要か
- 税務署や自治体への届出は何が必要か
- 社会保険の手続きは何が必要か
- 会社のWebサイトやメールアドレスをどうするか
- 法人宛ての郵便物をどこで受け取るか
- 会計や経理をどのように管理するか
- 税理士や司法書士などへ相談する必要があるか
特に本店所在地は、法人登記だけでなく、法人口座や取引先への案内、Webサイト、名刺、郵便物の受取など、会社設立後もさまざまな場面で使用します。
自宅住所を会社の所在地として公開したくない場合や、実際のオフィスを必要としない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを利用する方法もあります。
レゾナンスでは、まだ法人登記がお済みでない方でも、まず個人契約として申し込むことができます。契約後、レゾナンスの住所を本店所在地として法人登記を行い、登記完了後に法人契約へ切り替えることができます。個人契約から法人契約への切り替えは無料です。
法人設立で大切なのは、「法人登記を完了させること」だけをゴールにしないことです。
会社を設立した後、どこで事業を行い、どのようにお金を管理し、取引先とやり取りし、必要な手続きを進めるのかまで考えておくことで、設立後の事業をスムーズにスタートしやすくなります。
会社名・住所・事業目的・資本金などの基本事項と、設立後に必要となる手続きや事業環境の両方を整理してから法人設立を進めましょう。
まとめ|法人設立は登記前の準備が重要

法人設立では、株式会社や合同会社などの法人形態を選び、会社名、本店所在地、事業目的、資本金、役員、事業年度などを決めたうえで、定款の作成や法人登記を行います。
会社を設立すること自体は一人でも可能で、専門家へ依頼せず自分で手続きを進めることもできます。
ただし、法人設立は登記が完了すればすべて終わりというわけではありません。
設立後には、税務署や自治体への届出、社会保険の手続き、法人口座の開設、法人クレジットカードや会計環境の準備など、事業を始めるために必要な手続きがあります。
また、会社設立前には次のポイントを確認しておきましょう。
- 法人形態は事業に合っているか
- 本店所在地をどこにするか
- 資本金はいくらにするか
- 必要な事業目的が定款に含まれているか
- 事業に必要な許認可はないか
- 希望する法人設立日までに準備できるか
- 設立後に必要な届出を把握しているか
- 法人口座や事業用の決済手段をどうするか
特に本店所在地は、法人登記だけでなく、Webサイトや名刺、取引先への案内、郵便物の受取など、会社設立後も長く利用する情報です。
自宅で仕事をする場合でも、自宅住所を会社の本店所在地として公開したくない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスを利用する方法があります。
レゾナンスでは、まだ法人登記がお済みでない方でも、まず個人契約として申し込むことができます。契約後、レゾナンスの住所で法人登記を行い、登記完了後に法人契約へ無料で切り替えることができます。
また、法人設立後の事業環境づくりとして、法人口座や法人クレジットカードなどの紹介サービスも用意しています。
法人設立で重要なのは、「会社を作ること」ではなく、「会社を作った後にスムーズに事業を始められる状態を準備すること」です。
これから法人設立を予定している方は、今回紹介した30の疑問を参考に、設立前に必要な事項を一つずつ確認しておきましょう。
参考・確認先