日本国内における「消費税」は、以前の5%から8%へ、そして令和元年10月1日から10%へと変わりました。
しかし、私たちの日々の食生活に直結する食料品を中心に、消費税を8%のまま据え置く「軽減税率」の制度が実施されるようになりました。
しかしこの軽減税率の制度は、飲食にまつわる商品や提供に仕方によって細かい線引きがなされており、8%の消費税だと思っていたのに10%の消費税がかかったなど、わかりにくいという声も多く聞かれます。
そこでこの記事では、軽減税率が適用される消費税8%の対象にはどのようなものがあるのか、について詳しく紹介していきたいと思います。
軽減税率とは?制度の概要
軽減税率の対象及び消費税等の税率
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率は、令和元年10月1日に、それまでの8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられました。
また、これと同時に、10%への税率引き上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されています。
軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日からの消費税等の税率は、以下のとおり、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となりました。
適用期間 | 令和元年10月1日から | 令和元年9月30日まで | |
---|---|---|---|
区分 | 標準税率 | 軽減税率 | |
消費税率 | 7.8% | 6.24% | 6.3% |
地方消費税率 | 2.2% | 1.76% | 1.7% |
合計 | 10.0% | 8.0% | 8.0% |
参考)国税庁(軽減税率制度の概要)
軽減税率制度は、「消費税を10%に上げる際に、一部を除く食料品などは8%のままにする」というもので、特定のものだけに対して税率を軽くする制度です。
日々の生活に必要となる食料品まで消費税を10%に上げてしまうと、生活が苦しくなる低所得者層への配慮や、社会全体の消費が滞る経済停滞を防ぐための策だと言われています。
消費税8%の対象品目
軽減税率制度による消費税8%の対象品目は、ざっくりと言えば以下の2点です。
①酒類、外食、ケータリング等を除く飲食料品
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
②の新聞についてはわかりやすいと思いますが、問題となるのは①の「酒類、外食、ケータリング等を除く飲食料品」の定義です。
うっかり8%だと思っていたら10%だったということがないよう、具体的に見ていきましょう。
8%の飲食料品とは?
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいいます。
人の飲用又は食用に供される、
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。
参考)国税庁(軽減税率制度の概要)
上記のうち、④の「一体資産のうち、一定要件を満たすもの」や、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類」について、判断の難しさが感じられます。
消費税8%か10%かの判別がわかりにくいもの
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類について
軽減税率制度の8%にあたる飲食料品は、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除く」とされ、これらの消費税は10%になります。
料理酒、みりんについて
ビールや日本酒、ワインなど飲酒のためのアルコールが、消費税10%になるのはわかりますが、料理に使用するためのアルコールについては、判断に迷うところです。
料理酒やみりん等はたとえ料理に使用するためのアルコールであっても、酒税法に規定する酒類となり、消費税10%となります。
しかし、塩などを加えて飲用できないタイプの料理酒(発酵調味料)や、アルコールが一度未満のみりん風調味料は、酒税法に規定する酒類には該当しないため、「飲食料品」にあたり消費税8%となります。
料理用として売られているワインであっても、酒税法に規定する酒類は、消費税8%とならないので注意しましょう。
ノンアルコールビール・甘酒について
ノンアルコールビールや甘酒などは、酒税法に規定する酒類に該当しません。
そのため、軽減税率制度における「飲食料品」に該当し、消費税8%にの適用対象となります。
栄養ドリンクについて
栄養ドリンクのなかでも、商品によって医薬品等に該当するものと医薬品等に該当しないものとがあります。
栄養ドリンクのなかでも医薬品等に該当するものは、軽減税率の適用対象とならず、消費税10%。医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「飲食料品」に該当するため、消費税8%の対象となります。
健康食品・美容食品について
特定保健用食品や栄養機能食品、健康食品、美容食品は、医薬品等に該当しないものであれば、「飲食料品」への該当となるため、やはり消費税8%の対象となります。
「一体資産のうち一定要件を満たすもの」とは?
「一体資産」とは、食品と食品以外のものがセットになって売られているものです。
たとえば、玩具付きのお菓子や、陶器の器に入った佃煮などがこれにあたります。
一体資産は、原則は軽減税率の対象とはならず消費税10%ですが、次の一定要件を満たすものは軽減税率の対象とすることができます。
① 一体資産の価額が税抜で1万円以下のもの
② 一体資産のうち食品価格の割合が全体の3分の2以上であること
軽減税率の対象外となる「外食」や「ケータリング」とは?
軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」(いわゆる「外食」)とは、
① 飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、
② 飲食料品を飲食させる役務の提供
をいい、例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります。
「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者をいい、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う全ての事業者が該当します。
「ケータリング」とは、相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供。
参考)国税庁(軽減税率制度の概要)
しかし、次の施設において行う一定の基準を満たす飲食料品の提供については、軽減税率の適用対象とされています。
① 一定の要件を満たす有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が入居者に対して行うもの
② 一定の幼稚園や義務教育諸学校、夜間課程の高等学校、特別支援学校の幼稚部及び高等部、寄宿舎における学校給食
テイクアウトは消費税8%?
飲食店業等を営む者が行うものでも、持ち帰りの容器に入れるか包装をして販売する「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、軽減税率が適用されます。
店内飲食とテイクアウトの両方を行っている飲食店等では、提供時に「店内飲食」か「テイクアウト」かを、確認する必要があります。
店内で飲食して、一部をテイクアウトする場合においても、テイクアウト分だけが消費税8%に該当するので注意しましょう。