新たな働き方を模索する方が増えている昨今、「個人事業主」として開業を考える方も増加傾向にあります。もしこれから個人事業主となった場合、どんなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは「個人事業主として事業を始めたい」という方に向け、個人事業主になるメリットやデメリット、会社員や法人との違いについてご紹介します。
個人事業主になる4つのメリットとは?
個人事業主とは「開業届を出し、個人で事業を営む人」のことを指します。
そのため副業でビジネスを行っている人やフリーランス、扶養範囲内で事業を行う主婦・主夫の方でも、開業届さえ提出していれば「個人事業主」です。
個人事業主になった場合、「自由な働き方ができる」というのはなんとなくイメージがつくでしょう。時間や場所、年齢に縛られず働けるメリットは魅力的ですよね。それ以外には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
個人事業主になって得られるメリットは、以下の4つです。
①初期費用なしで事業を始められる
法人として起業する場合、最低でも約10万~25万円の費用がかかります。
しかし個人事業主の場合は、開業届を税務署へ提出するだけです。提出は無料なため、初期費用なしで個人事業主として開業できます。副業から開業する場合などには大きなメリットだといえるでしょう。
②青色申告で節税効果が高くなる
個人事業主になった場合、確定申告時に「青色申告」を選択できるメリットもあります。
確定申告の方法には「白色申告」と、個人事業主でないと利用できない「青色申告」があり、それぞれ所得から差し引かれる「控除額」が異なります。
- 白色申告
- 青色申告
基礎控除48万円のみ(所得2,400万円以下の場合)、開業しなくても利用可能
基礎控除48万円+青色申告特別控除55~65万円=最大113万円の控除。
利用するには開業し個人事業主になること、及び税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要あり。
※青色申告でe-TAXの利用、または電子帳簿保存を行う場合は65万円の特別控除が受けられます。
紙の書類での直接提出、及び郵送提出は55万円の特別控除となります。
個人事業主として青色申告を選び、特別控除を受けられるようになれば、課税される所得額も低くなります。
高い節税効果が得られるのは、開業した個人事業主ならではのメリットといえるでしょう。
③赤字の繰り越しや損益通算が可能
個人事業主となり青色申告を選択した場合、赤字になった年の損失を次の年に繰り越すことができます(最大3年)。つまり黒字の収益と相殺し、課税所得が少なくなるメリットがあるのです。
また、個人事業主は「損益通算」ができるのも大きなメリットです。たとえば本業で会社員をしつつ副業をする場合、副業で出た赤字を本業分の給与・賞与収入から差し引くことができるのです。
損益通算をして課税所得が減ることになれば、節税のメリットが得られます。
④仕事に使ったものを経費として計上できる
個人事業主になると、仕事に使用したお金や家族へ支払った給与を「経費」として計上できるのもメリットです。
個人事業主の課税額は、総収入に対し各種控除や経費を差し引いた金額で計算されます。家族へ給与を支払っている場合は「青色事業専従者給与」として、支払った給与額を経費扱いにできるのです。
節税のメリットが大きいことから、事業を本格的に行う場合は家族を従業員にすることも検討して良いでしょう。
個人事業主になるデメリットは?
個人事業主にはメリットが多い一方で、当然デメリットもあります。個人事業主になるデメリットとしては、次の3つが挙げられます。
①帳簿付けの手間が発生する
青色申告を選択した個人事業主は、基本的に自身で帳簿付けをしなくてはならないのがデメリットです。青色申告の帳簿付けは「複式簿記」を利用しており、白色申告に比べると煩雑さを感じる場合もあるでしょう。
ただし近年では個人事業主向けの帳簿付けツール(freee会計、やよいの青色申告オンラインなど)も登場しています。帳簿付けを簡単に行える機能が多数揃っているため、ぜひ活用してみてください。
②失業保険が受給できない
個人事業主は「従業員」ではないため、雇用保険に加入できないデメリットがあります。万が一仕事を失っても、失業保険の受給等の就業支援が受けられない点に注意が必要です。
③収入が安定しにくいことも多い
個人事業主として独立した場合、能力次第では大幅な収入アップも夢ではありません。
しかしその一方で、顧客を獲得できなくなると収入が激減するリスクがある点も無視してはならないでしょう。
特に個人事業主として開業したての時期は、会社員に比べると収入が安定しにくい傾向にあります。個人事業主になる際は、こうしたデメリットも知ったうえで検討するようにしましょう。
個人事業主と会社員との違いは?
個人事業主を目指す方の中には会社員として働きながら副業をされている方も多いでしょう。
副業が順調な方の場合、「いっそ個人事業主として開業、独立してしまおうか」と考えるのも自然なことだといえます。
個人事業主と会社員それぞれのメリット、デメリットを比較してみましょう。
- 個人で事業を営んで所得を得るため、収入は流動的
- 仕事の内容・量・スケジュールは自身の裁量で決められる
- 社会保険料や税金は自分で支払う必要がある
- 毎年確定申告が必要
- 定年がないため退職金はないが、年齢にかかわらず働ける
- 企業や組織に「雇用」されて働き、給与収入を得る働き方
- 昇給や昇格は実績や成果への評価で決定される
- 社会保険料や各種税金が給与から天引きされるが、社会保障が手厚い
- 会社で年末調整があるため、特別な理由がない限りは確定申告が不要
- 定年があり、労働を継続するには再雇用される必要がある
個人事業主の自由な働き方は魅力的ですが、会社員にも「会社や法律で守られている」「社会保障が手厚い」などのメリットがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、個人事業主が合っているか否かを判断すると良いでしょう。
個人事業主or法人の違いは?
個人事業主とよく比較されるのが「法人」です。
簡単に説明すれば個人事業主は「会社を興さず個人で事業を行うこと」を指し、法人は「会社を設立する」という違いですが、細かい部分に注目するとさまざまな違いがあります。
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
事業スタート時の手続き | 開業届(及び青色申告承認申請書)の提出のみ | 法人登記 (会社印や各種書類が必要) |
事業開始の初期費用 | 0円 | 法定費用と資本金が必要
|
事業を廃止する時の手続き | 廃業届を提出する | 解散登記、及び公告を要する ※数万円の費用負担あり |
納付する税金の種類 |
所得税率は5~40% |
普通法人の法人税率は |
経費計上の範囲 | 事業にかかる範囲のみ計上可 ※自身への給与、生命保険料は経費とならない | 事業にかかる費用に加え
なども経費の対象 |
赤字の繰り越し可能期間 | 青色申告ならば3年間 | 10年間 |
経理・会計の方法 | 個人で確定申告を行う | 法人決算書による申告 |
社会的信用度 | 低 | 高 |
社会保険の負担 | 5人未満の場合は事業者負担なし | 会社負担が必要 |
個人事業主は法人に比べると税務申告が簡単なこと、雇った従業員が5人未満なら社会保険料の事業者負担が生じない点がメリットです。その一方で経費計上の範囲が狭く、社会的な信用度は低めです。また個人事業主は収入が高くなるほど税率(所得税)も高くなるデメリットもあります。
一方の法人は登記費用がかかり、税務申告も税理士が必要になる場合が多いというデメリットがあります。しかし所得が600~800万円を超えたあたりから、個人事業主より法人のほうが低い税率で済むのは大きなメリットです。
そのほかには、法人の場合は赤字の繰り越しが10年まで可能な点や、経費計上できる範囲が広い点などもメリットとして挙げられます。個人事業主より法人のほうが社会的信用も高く、金融機関からの融資を受けやすくなるでしょう。
事業が好調で所得が多くなり、かつ法人になったほうが節税のメリットを得られる。このような場合は、法人化を検討してみても良いでしょう。

自宅でビジネスをする個人事業主はバーチャルオフィスの活用を!
近年では自宅で行っていた副業をきっかけに、個人事業主となる方も増えています。
しかしご自宅で個人事業を行う場合、どうしても「自宅住所の公開リスク」が伴うデメリットがあります。
プライバシーを守りながら個人事業主として働きたい方は、バーチャルオフィス(事業用レンタル住所)を活用されると良いでしょう。
レゾナンスでは、月額990円~(税込)で一等地の住所がご利用可能なバーチャルオフィスをご用意しております。ご住所は東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、新宿区西新宿、横浜市西区から選べて、かつ法人登記も可能です。
またバーチャルオフィスの住所は、Webサイトや名刺にも記載ができます。一等地の住所をオフィスの住所としてご利用いただけるため、事業のイメージアップにも効果的です。
ご自宅のプライバシーが気になる個人事業主様はもちろん、「開業コストを抑えたい」「都内の住所が使いたい」という方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討くださいませ。