働き方改革により、働き方もさまざまな方法があります。個人で事業をする方も増えているのですが、開業時に必要な開業届とはどのようなものでしょうか。また書き方やメリット、デメリットなどを詳しく紹介していきます。
開業届とはどういうもの?
開業届とは個人事業主が開業するときに税務署に提出するもので、開業時に必要な唯一の書類となります。
個人事業に関しては二種類の開業届がある
個人事業主が開業するときは、以下の2種類の開業届があります。ここではそれぞれの開業届に関して説明をしていきます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 個人事業税の事業開始等申告書
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
個人事業主が開業するときに税務署に提出する開業届は、所得税法の第229条に以下のように記されています。
つまり開業届を出していないと、確定申告の時にわかります。
「(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」引用:所得税法
個人事業税の事業開始等申告書(都道府県税事務所に提出する)
個人事業主申告書は、個人事業主を設立しようとする都道府県の県税事務所、または初めて事業活動を開始した日から30日以内に提出することができます。個人事業主申告書は、初めて事業活動を開始した日から30日以内に、都道府県税事務所に送付してください。また、初めての方は納税証明書の提出も必要です。
個人事業主申告書や納税証明書を提出していない場合、税務署は初回の納税証明書を発行しません。
個人事業主の申告書はオンラインで受け付けています。税務署のWebサイトにログインする必要があります。情報を入力すると、県税事務所でビジネスを始めるために必要な書類の一覧ページが表示されます。
個人事業税の申告をしなかった場合、支払った税金(支払った事業所得税と支払った個人所得税の両方を含む)の100%がペナルティとして課せられます。
個人事業税の申告期間と住民税の申告期間は同じです。自分の収入とその収入に対する納税額を扱うことになりますので、したがって、最後の給料を受け取った時点まで、これらの申告書を提出しないことが望ましいです。
また、個人事業税の申告書を提出する前に、税務署から(年度末に)確定申告書を受け取ることをお勧めします。
開業届の提出について
それでは次に開業届の提出について説明していきます。
- 個人事業主の開業手続きは、税務署へ開業届を提出するだけ
- 開業届は誰が提出すればよい?
- 開業届はいつまでに提出しなければいけない?
- 開業届を提出しないとどうなってしまうの?
個人事業主の開業手続きは、税務署へ開業届を提出するだけ
個人事業主の開業手続きは法人と違って難しくありません。最寄りの税務署に開業届を提出するだけです。他には何も必要ありません。
開業届は誰が提出すればよい?
開業届は必ず開業する本人が提出する必要があります。本人がいけるタイミングで開業ということになります。
開業届はいつまでに提出しなければいけない?
開業届を提出してから、開業までの期間は1ヵ月となっていますが、この期間を超えても罰せられることはありません。また開業した日は証明するものがないので、いつでも変更することはできます。そのため開業届を出した1ヵ月前に開業したともいえるのです。
「(開業等の届出)
第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」引用:所得税
開業日の決め方ですが、収入が発生した日を開業初日と考えるのが一般的です。つまり開業をしていても、収入が発生していなければ開業していないとみなすことができるのです。収入がなければ確定申告をする必要がないので、この方法が成り立つのです。
また逆にいえば、確定申告は経費も申告します。そのため計j日が発生した日を開業日とするのも一つの方法です。経費を計上することで節税になるためです。またイベントなどにあわせて開業する場合もありえます。
いずれにしても開業日は決まっているわけでなく、すべて自分で設定をすることができるのです。
開業届を提出しないとどうなってしまうの?
開業届を出していないと罰せられるということはありません。しかし確定申告の時に青色申告での申告ができないなど、いくつかデメリットがあります。
開業届を出す期限を過ぎてしまっているとその年の青色申告はできず、翌年からとなってしまいます。青色申告ができないと、税金が大きく変わってくることがあるので、いくら開業日は柔軟といってもこの点は特に注意することが重要です。
さらに青色申告だけでなく、補助金や助成金を受ける場合も開業届が必要になります。補助金や助成金にも申請期間があるので、申請期間を過ぎてしまうと申請することができなくなり、補助金や助成金を受け取ることができなくなるのです。
そのため開業届を提出しない、もしくは期間を過ぎてしまうと罰せられるというよりもせっかくのメリットが受けられなくなると考えるとよいでしょう。
いずれにしても損はあっても得はないのです。
個人事業主にとって開業届を提出することによるメリットとは?
個人事業主にとって開業届を提出するメリットには以下のような点があげられます。
- 開業届を提出することで青色申告ができる
- 屋号を名義とした銀行口座が開設できる
- オフィス契約や融資の審査で提出できる
- 小規模企業共済に加入できる
- 職業の証明となる
開業届を提出することで青色申告ができる
確定申告の時に控除が大きくなる青色申告で申告するためには、開業届の提出が必要になります。
青色申告事業者とは?どのようなメリットがある?
確定申告の時、青色申告と白色申告といった2種類の申告方法があります。青色申告と白色申告の大きなメリットの違いは控除額の違いです。白色申告が控除額10万円までに対して、青色申告は最大65万円まで控除が可能です。
国税庁の青色申告控除
「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。
(注)令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存(※)又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。(※) 令和4年分以後の青色申告特別控除については、その年分の事業における仕訳帳及び総勘定元帳に係る電磁的記録等の備付け及び保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとし一定の要件を満たしている場合に、65万円の青色申告特別控除が受けることができます。
なお、既に青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている人で、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録等による備付け及び保存に係る承認を受けて当該仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合には、令和4年分以後も65万円の青色申告特別控除を受けることができます。」
引用:国税庁
さらに青色申告は、赤字の損失を3年間その年の所得から控除することができます。新しく起業した場合最初の数年は赤字になる可能性が高くなりますが、その赤字の分を繰り越して経費にすることができるのです。
節税をすることで、その分の費用が戻ってくるということです。しかしこれは青色申告でないとできないことです。つまり新規で起業する場合は特に、青色申告のメリットが大きいのです。
どのようにして青色申告事業者になるのか?
個人事業主として業務を始めてから2か月以内に、所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出します。青色申告事業者になるために必要なことはこれだけです。
「新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。」引用:国税庁
屋号を名義とした銀行口座が開設できる
開業届を出すことで、屋号を名義とした銀行口座を開設することができます。個人事業主は実名で口座を作ることが多く、振込先の表示をするときも実名を書くことが多くなります。また生活費と区別がつかなくなることがあります。
そのようなことを防ぐためにも、屋号を名義とした銀行口座を開設するメリットがあるのです。
オフィス契約や融資の審査で提出できる
オフィス契約や融資を受ける場合審査が必要になるケースがあるのですが、事業をしている証明のために開業届を使うことができます。他に証明書類がないため、開業届が重要になるのです。
このほかにもQRコードやクレジットカードの決済やお子さんの保育園に必要な就労署名所になるなど、さまざまなところで必要になります。不動産のリース契約などにも重要書類となります。
小規模企業共済に加入できる
社員時代と違って、個人事業主は退職金がありません。しかし小規模企業共済に加入をすることで、退職金制度に加入をすることができます。2021年3月現在で、153万人が加入しています。
また掛け金を所得控除することができるため、節税対策にもなります。月々の掛け金は1,000円~7,000円となっており大きな負担にはなりません。またいつでも増額、減額をすることができます。
また小規模企業共済は生命保険のように満額や満期がありません。そのため退職したとき、また廃業時に受け取ることができます。受け取り方は一括、分割、またはそれらの併用も可能となります。
分割受け取りにすると、公的年金などの雑所得扱いとすることができるため、節税につながります。
個人事業主が入ることができる共済金は、以下のようにいろいろな種類があります。
共済金等の種類 | 請求事由 |
---|---|
共済金A | 個人事業を廃業した場合(※1)(※2) 共済契約者の方が亡くなられた場合 |
共済金B | 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) |
準共済金 | 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合(※3) |
解約手当金 | 任意解約 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合) 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合(※3) |
※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。
※2 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」です。
※3 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りをしたときは、「共済金A」となります。引用:中小機構
ここまで小規模企業共済に関して詳しく説明してきましたが、加入するためには開業届が必要になります。いかに開業届がないとデメリットが大きいかおわかりいただけるのではないでしょうか。
職業の証明となる
開業届は個人事業主をしている、また記載している業務内容で運営している証明となります。融資を受けるときなど、職業の証明が必要な特に役立つのです。
開業届を提出して個人事業主となる場合のデメリットや注意点
ここまで開業届の説明をしてきましたが、開業届を提出して個人事業主となるデメリットは以下のような点があげられます。
- 失業手当が受けられなくなる
- 扶養から外れてしまう場合がある
- 副業で20万円超の年間所得が発生したら、確定申告が必要になる
- 税率や課税対象が、開業届に記載した職業や所得によって異なる
失業手当が受けられなくなる
前の会社をやめたばかりの場合、失業手当を決まった期間条件付きで受けることができます。しかし個人事業主として開業すると失業手当が受けられなくなります。
そのため個人事業主としてめどが立っているのであればいいのですが、まだめどがたっていない場合は失業手当をもらってから開業届を出したほうが得になることもあります。
個人事業主をして開業することは、失業をしている状態ではないといった判断になるので開業のタイミングに注意をしてください。
このタイミングを意識するためには、失業手当を受けられる日付を把握しておくことです。この日よりも早く開業してしまうと、失業手当を受けられなくなってしまいます。
扶養から外れてしまう場合がある
個人事業主となるだけでは扶養から外れることはありません。しかし収入の金額によっては扶養から外れることがあります。
扶養枠とは年間の合計所得金額が38万円以下と決まっています。給与のみの場合は給与収入が103万円以下の方が対象になるのですが、個人事業主となると給与扱いではなくなるので注意が必要です。
扶養から外れることで、税金の額が高くなることが多くなります。そのため開業前に確認をするようにしてください。
副業で20万円超の年間所得が発生したら、確定申告が必要になる
副業で20万円を超える収入を得る場合は確定申告が必要になります。しかし実は給与を1か所からうけている場合は確定申告が必要ですが、2か所から受けている場合は年末調整をしていない給与の収入が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
年末調整をされていない給与と、副業の所得を足して20万円を超えていれば確定申告が必要だということです。
税率や課税対象が、税率や課税対象が、開業届に記載した職業や所得によって異なる開業届に記載した職業や所得によって異なる
開業届に記載する職業の内容に注意をしなければいけない理由が、職業によって税率が異なってくる点です。
法定業種一覧とそれぞれの税率(東京の場合)
東京都主税局のホームページでは、以下のように業種ごとに税率を設定しています。このように業種を細かくわけて、税率も変わってくるので事業の種類などを説明するときは注意が必要なのです。
税率は3~5%に設定されています。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) | 5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
引用:東京都主税局
手書きで開業届を作成するには?
それでは以下のように手書きで開業届を作成する方法を説明していきます。
- 開業届の入手方法は?何を用意しておけばよい?
- 開業届を手書きで作成する方法
開業届の入手方法は?何を用意しておけばよい?
開業届は税務署の窓口においているので、いつでも受け取ることができます。また国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードすることも可能です。
またマイナンバーや事業所の住所などを準備しておくと、スムーズに開業届に記入することができます。
開業届を手書きで作成する方法
開業届を手書きで作成するためには、以下の項目を記載する必要があります。
- 納税地の税務署名、提出日
- 納税地/上記以外の住所地・事業所等
- 氏名/印/生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払を開始する年月日
①納税地の税務署名、提出日
まず開業届に記載をするのは納税地の税務署名と開業届の提出日です。所轄の税務署がわからないときは、国税庁のWebサイトで調べることができます。
②納税地/上記以外の住所地・事業所等
納税地は所轄の税務署でり、開業届を提出する税務署となります。名称を間違えないように記入するようにしてください。正式な名称は国税庁の公式サイトなどで確認をできます。
もし複数店舗で事業をする場合は、上記に記載した以外の住所を書くことができます。もし複数店舗でない場合は何も書く必要はありません。
③氏名/印/生年月日
フルネームで氏名を記載してください。また個人印もしくは個人事業主の屋号の名前が入った印鑑でも問題ありません。また生年月日は、大正、昭和、平成、令和から年号を選び記入します。
④個人番号
個人番号はマイナンバーカード、もしくは通知カードに記載されている番号を記載するようにしてください。
⑤職業
職業の書き方は特に定められておらず、わかりやすい名称であれば何を書いても問題ありません。しかし個人事業税の税率が異なるような業種の場合は注意が必要です。
⑥屋号
屋号の記入は必須ではありません。記載する必要がないですし、そもそも屋号を決めるといった決まりもありません。また屋号を変更した場合にも、変更届を出す必要はありません。
しかし銀行で屋号で口座を作る場合には、屋号の変更が必要になるケースがあります。
⑦届出の区分
新規開業と事業を引き継いだ場合の区分をします。もし引き継いだ場合は引き継いだ方の名前や事業所の住所を記載してください。
⑧所得の種類
不動産や山林による所得でない場合はすべて事業所得と記載してください。
⑨開業・廃業等日
開業をするのは届け出をしてから1ヵ月以内となっています。しかしこの期間を超えてしまっても、罰せられることはありません。逆に開業届を出した1か月前を開業日にすれば何の問題もありません。しかし青色申告で申告する場合は開業届を出してから2ヵ月以内と決まっているので、こちらは期間が超えてしまうと青色申告を利用できなくなります。
⑩事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものであ
る場合
「事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由」に関しては、新規事業の場合は入力不要です。空欄のままで問題ありません。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告に関連する書類など提出する場合のみチェックを入れる必要があります。
⑫事業の概要
事業の概要はできる限りわかりやすく記入するようにしてください。また職業欄と関連している必要があります。
⑬給与等の支払いの状況
家族従業員など従業員を雇用する場合のみ記載するようにしてください。家族従業員を雇うことで、給与はすべて経費になります。業務に携わっていなくても設定をするだけで節税対策委になるので、家族を従業員にしている個人事業主は多いです。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税の申請書を提出する場合は有にチェックをしてください。原則として招集した日の翌月10日までに支払い必要があるのですが、給与の支給人員が10人未満の場合のみ年2回にわけての納税が可能です。
⑮給与支払を開始する年月日
従業員を雇う場合は、給与支払いを開始する年月日に記載をするようにしてください。家族従業員にすることで、給与はすべて必要経費となります。そのため節税対策につながります。なおこの制度を導入するためには、事前に申請する必要があります。
開業届を税務署に提出する際の注意点
開業届を税務署に提出する際は以下の点に注意する必要があります。それではそれぞれの注意点を詳しく説明していきます。
- 納税地を所轄する税務署に提出する
- 提出の際の必要書類を確認する
- 控用の開業届に受付印を忘れずにもらう
- 開業届を地方自治体にも提出する
納税地を所轄する税務署に提出する
開業届はどこの税務署に提出してもいいわけではありません。必ず納税地を所轄する税務署に提出するようにしてください。もし納税地を所轄する税務署がわからない場合は、国税庁のホームページで確認をすることができます。
提出の際の必要書類を確認する
開業届を出すときに必ず必要書類を確認するようにしてください。必要書類が抜けてしまうと手続きができないので、二度手間を省くためにもしっかりとしたチェックが必要です。
控用の開業届に受付印を忘れずにもらう
税務署で開業届を出すと控えをもらうことができます。しかしこの控えに受付印がないと正式な証明にすることができないので、必ず控用の開業届にも受付印をもらうようにしてください。
もしe-Taxで提出をした場合は、メッセージボックスに「データを受けましたと」といった内容のメールが届きます。このメール自体が控えとなるので、印刷し大切に保管するようにしてください。
これらの控えがないと、運営している証明にはならないのです。
開業届を地方自治体にも提出する
開業届は税務署だけでなく、地方自治体にも提出する必要があります。提出先は知道府県の税務署になります。書類は開業届と同じように、開業してから提出するようにしてください。
開業届の提出時期は1か月以内となっていますが、事業開始申告書に関しては市区町村によって異なります。
例えば東京都の場合は、事業の開始から15日以内に申告をする必要があります。必要書類である事業開始申告書は以下のWEBページからダウンロードできます。
まとめ
個人事業主が開業するためには、開業届が必要になります。この開業届が開業を始めてから1ヵ月以内に税務署に、また各都道府県にはそれぞれの市町村が設定する期間内に必要書類を申請する必要があります。
この期間を超えてしまっても罰せられることはありません。しかし青色申告をするためには開業届を提出していないと、青色申告のメリットを受けることはできません。
このほか開業届を出していると、業務内容や運営していることなどの証明となり、メリットが大きいのです。
開業届1枚を税務署で出すだけなので、開業したら必ず早めに税務署に提出をするようにしてください。また開業届の控えは大切に保管するようにしてください。融資を受ける際などに必要になります。
開業届を出すのは簡単なので、必ず忘れないようにしてください。税務署にいくか、E-taxでも対応することができます。