個人事業主が開業届を提出する際に決められる「屋号」。そもそも屋号とはどのようなものなのでしょうか。
今回の記事では屋号とは何か、付けるとどのようなメリットがあるのかを解説します。
屋号の付け方のポイントや注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

屋号とはなに?
屋号とは、個人事業主が使う「ビジネス上の名前」のことです。
お店の名前や事務所名、ペンネームなどを想像してもらうと分かりやすいでしょう。
屋号は「開業届の提出時」、または「確定申告時」に屋号名を記入すると登録ができます。
その際の登録費用は無料です。
なお、屋号の登録は任意となっており、未登録のままでも問題はありません。
屋号にはどのような種類がある?
屋号は事業モデルに応じて好きなものを付けられます。
屋号の例としては、以下のような屋号が挙げられるでしょう。
- お店の名前
- 事務所、オフィス、医院の名前
- YouTubeの運営チャンネル名
- フリーランスのペンネーム
「○○屋」「○○ショップ」「サロン○○」「○○工房」など
「○○事務所」「オフィス○○」「○○ラボ」「○○医院」など
「○○チャンネル」など
個人名を屋号として登録
なお近年では、YouTubeで動画投稿をしている方が、チャンネル名を屋号として登録・開業するケースも増えています。
また、フリーランスで特定の店・事務所に所属していない場合は、個人名を屋号として登録しているケースもあります。
屋号と商号、雅号との違いは?
屋号とよく似たものに「商号」「雅号」があります。
商号とは?
商号とは、法人登記をして会社を設立する場合に付ける「会社名」です。
会社を設立した場合、代表者と別の「法人格」が与えられます。法人格は人間(代表者)と区別して扱う必要があるため、「株式会社○○」などの会社名を決めなければなりません。
これが商号と呼ばれるものです。
一方、屋号とはあくまでも「事業そのものにつける名前」であり、付けるかどうかは任意です。個人事業主の場合は「会社」を持つわけではないので、屋号に「会社」「銀行」などの法人格を含んだ名前は使えません。
雅号とは?
屋号が事業に対し付けられる名前である一方、雅号(がごう)とは、芸能関係者や画家、書家、著述家などがつける「別名」です。芸名、ペンネームとも言い替えられます。
個人事業主の屋号登録手続きにおいては、屋号と雅号がひとまとめにして扱われています。
屋号をつけるメリット・デメリットとは?
個人事業主が屋号を付けるかどうかは自由ですが、もし屋号を付けた場合にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。また、デメリットがあるのかも気になるところです。
屋号を付けるメリットとデメリットの両方を見ていきましょう。
屋号を付けるメリットとは?
個人事業主が屋号を付けると、さまざまなメリットが得られます。
- 屋号の銀行口座が作成できる
- 請求書や領収書、名刺やHPなどに使えて、公私の区別をつけやすくなる
- 事業内容を端的にアピールできる
- 過去の実績が分かりやすくなり、法人化の際に便利
屋号を付けた場合、屋号で銀行口座が作成できるようになります。また屋号は請求書や領収書、名刺などにも利用可能です。仕事関係の名義を屋号で統一すれば、公私の区別が付けやすくなるでしょう。
また、屋号の付け方次第では事業内容を端的にアピールしやすくなります。
たとえばWEBデザインを手掛けている場合、「○○デザイン」という屋号にすることで「WEBデザインをやっている事業主」と一目で理解してもらえるでしょう。事業をイメージしやすい屋号にすれば社会的な信用もアップし、商談や取引において有利にはたらくケースもあるのです。
その他の屋号には、「法人化する際に便利」というメリットも。
個人事業主の屋号は、法人化する際にそのまま使用することができます。同じ屋号で過去の実績を積み重ねた状態での法人化となるため、過去の実績を説明しやすくなるのです。
屋号を付けるデメリットとは?
屋号を付けるデメリットは以下のとおりです。
- 屋号を決める手間がかかる
- 途中から屋号を付けると各種変更が必要
- 仕事の依頼が屋号のイメージに引っ張られることも
屋号を付ける際には「オリジナリティがある」「事業を的確に表している」などを考慮して考える必要があります。また既存の会社や商品サービスと被っていないか、調べる手間もかかります。
さらに開業途中から屋号を決めた場合は、名刺や事業サイト、銀行口座などの変更手続きが必要になります。
屋号の有無があまり影響しないフリーランス等の形態では、手間のほうが勝ってしまう可能性もあるでしょう。
そのほかには、仕事の依頼が屋号に影響されることも。
たとえばWEBライターとWEBデザインを手掛けている個人事業主がライティング関連の名前を付けた場合。この場合、「ライティングをする人」というイメージは強くなる代わりに、WEBデザインも行っているという印象が薄くなってしまいます。
屋号を付ける際には、自身の事業範囲を狭めることがない屋号を考えましょう。
屋号を決める際のポイントは?
屋号を決める際には以下の3点を押さえておきましょう。
流行りすたりのない屋号にする
屋号を決める際には、流行りすたりのない名前を考えましょう。
その時の流行を反映した屋号は注目されやすいですが、流行が終わると途端に陳腐な印象を与えてしまいます。
事業内容を思い浮かべやすい屋号にする
屋号には事業内容を思い浮かべやすい名称を付けるべきです。IT系サービスの事業なのに「○○の店」などちぐはぐな屋号を付けてしまうと、事業内容が分かりにくく、マイナスな印象を持たれてしまう可能性があります。
ネット検索しやすく、かつ覚えやすいシンプルな屋号にする
ネットで検索しやすく記憶に残りやすい屋号とは、ずばり「シンプルな屋号」です。
取引先や顧客は、インターネット検索であなたの事業について検索を行います。その際に外国語などの覚えにくい屋号を付けていると、検索ができず、機会損失を生む可能性があるのです。
奇をてらった屋号より、覚えやすさを重視しましょう。
屋号を付ける際の注意点は?
屋号を付ける際には気を付けたい注意点もあります。以下の3つの注意点を頭に入れておきましょう。
法人化の可能性がある人は文字・記号の種類に注意
「将来的に屋号と同じ名前で法人化したい」という場合は、文字や記号の使い方に注意が必要です。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字(大文字、小文字)
- 数字
- 限られた記号
「&」「‘(アポストロフィー)」「,(カンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
なお、記号の使用には細かなルールがあります。
法人商号の記号使用ルールについても確認しておくことをおすすめします。
「株式会社」「銀行」などを付けてはいけない
個人事業主の屋号では、法人のような名称を使うことはできません。法人との混同を避けるためにも、以下のような名称を避けましょう。
- 株式会社
- Co.Ltd
- 合同会社
- 法人
- 会社
- 銀行
- 信用金庫
- 生命保険
- 損害保険 など
登録済み商標、既存の法人と同じ屋号を避ける
これから屋号を付ける場合は、すでに登録されている「商標」「法人」「屋号」と同じ名称を避けましょう。
仮に商標登録されている名前と同じ名称の屋号を付けた場合、権利侵害で訴えられる可能性があります。
また同じ名前の会社・事業主が万が一不祥事を起こした場合、こちらが無関係にも関わらず、風評被害が降りかかるリスクも考えられます。
リスクヘッジの観点からも、既存の商標や法人、屋号と違う名称を考えましょう。
商標登録されている名称、法人名は以下のサイトからも検索できますので、活用してみてください。
商標検索|J-PlatPat [JPP]
国税庁法人番号公表サイト
屋号を活用してビジネスをスムーズに!
本記事では、「個人事業主の屋号とは何か」をお伝えしました。
個人事業主の屋号登録は任意ですが、登録しておくことでビジネスがスムーズになります。屋号の銀行口座も作れますし、名刺やチラシ、WEBサイトに屋号を載せることでアピール力がアップするからです。
特に店舗や医院、事務所などの運営、ネットショップなどの「一般消費者向け事業」を営む場合は、屋号を決めておくメリットが大きいでしょう。
なお個人事業主の中には、自宅代わりに「バーチャルオフィス」を利用して事業を行う方も多く見られます。バーチャルオフィスを選ぶときは、「屋号宛ての郵便物が受け取れるか」もチェックしておくとよいでしょう。
当レゾナンスのバーチャルオフィスは、屋号宛ての郵便物の受け取りにも対応しております。またオプションをご利用頂きますと、2つめの屋号を追加することも可能です。
レゾナンスは月額990円~(税込)と格安で東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、新宿区西新宿、横浜市西区といった一等地住所をご利用いただけるため、個人事業主・フリーランスの皆様からもご好評です。
ご自宅で開業し屋号を登録される方は、ぜひ屋号の使えるレゾナンス・バーチャルオフィスをご活用ください。

