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個人事業主やフリーランスの屋号とは?屋号をつけるときのポイント解説

個人事業主やフリーランスの屋号とは?屋号をつけるときのポイント解説

個人事業主は、開業時などに「屋号」を決められます。
屋号は「会社名」のように必ずつけなければいけない、というものではなく、あくまでも“任意”です。
よって、屋号を付けずに事業を行っている個人事業主も多く見られます。

とはいえ、皆さんの中には「屋号を付けないと、何かデメリットがあるのでは?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、個人事業主が屋号なしで事業をするデメリットや、屋号を付けるメリットを解説。屋号を届け出るタイミングや、決め方のポイントもご紹介します。

屋号とは?

屋号とは、個人事業主が事業で使用する名前のことを指します。

【屋号の例】

  • ○○屋、ショップ○○
  • ○○サロン
  • ○○事務所
  • オフィス○○
  • ○○チャンネル(動画配信など)

原則として個人名とは別に設ける名称であり、ビジネスの連絡先や宣伝、銀行口座開設時などに使用することができます。ただし執筆家などクリエイティブ関連のフリーランスにおいては、ペンネームを屋号として登録するケースもあります。

屋号をつけるかどうかは任意であり、屋号なしでも個人事業主として活動することは可能です。屋号をつけないからといって罰則があるわけでもありません。

また開業時に屋号をつけなかったとしても、後からいつでも屋号をつけることができます。

屋号は会社法人でいう会社名のこと

個人事業主の「屋号」は、会社法人でいうところの「会社名(商号)」と解釈できるでしょう。ビジネスで使用する名称という点や使用するには申請が必要な点は双方の共通点となっています。

ただし会社名の場合は、法人登記を行う際に必ず登録する義務があるという違いがあります。
また屋号は登録・変更をしたい場合無料で手続きできますが、会社名を登録・変更するには登録免許税などの費用が必要です。

【屋号と会社名の違い】

屋号会社名(商号)
決定の義務なし(任意)あり(登記時に登録)
法律上の扱い法人格の名称事業そのものにつける名前
登録のタイミング開業時または確定申告等
※開業以降も随時登録可能
登記時
変更時の費用無料登録免許税30,000円~
※司法書士に依頼する場合は報酬も必要
肩書事業内容に応じた肩書を登録可能
(○○屋、○○サロン、○○事務所など)
会社形態に応じた名称にする義務あり
(株式会社○○、○○株式会社など)

屋号があるメリット

屋号があるメリット

先述のとおり屋号付けについては任意となりますが、個人事業主が屋号をつけた場合、事業を営む上でさまざまなメリットが得られます。

事業内容が伝わりやすい

事業内容が伝わりやすい

個人事業を営むにあたって「事業内容が伝わりやすいか」というのはかなり重要です。たとえばネイルサロンを経営している場合、個人名で活動をしていると第三者に「何の事業をしているのか」が伝わりにくいですが、「ネイルサロン○○」というふうに屋号をつけておけば一目で事業内容を理解してもらえます。

金融機関で屋号入りの口座を作ることができる

金融機関で屋号入りの口座を作ることができる
個人事業主が屋号をつける2つ目のメリットは、銀行などの金融機関で屋号入りの銀行口座を開設できる点です。
具体的にいえば「屋号と個人名を両方記載した銀行口座」となりますが、屋号が入ることで入金者(顧客など)からの対外的な印象も良くなり、信用を得やすくなるでしょう。

特に、直接対面して取引を行うわけではないネットショップ等のビジネスにおいては、こうした「顧客が得られる情報から判断できる信用性」の積み重ねが重要な要素となります。

また屋号入りの事業用銀行口座を持つことで、プライベート口座や別の事業用口座との区別が付けやすくなるメリットもあります。その事業だけに使う口座ゆえ、事業でいつ誰からお金が入り、経費として何に使ったのかという“お金の流れ”もわかりやすくなります。「プライベートで使ったお金を間違って経費として計上してしまった」といったミスもなくなるでしょう。

さらに事業専用口座と会計ソフトを紐づけておけば帳簿付けもしやすいですし、経理作業の負担も減らせます。

融資が受けやすくなる可能性がある

融資が受けやすくなる可能性がある

個人事業主が屋号をつけると、融資が受けやすくなる可能性があります。これは屋号があることで「事業を営んでいる実態がある」と判断されやすいうえ、税務署で所定の手続き(開業届の提出、事業者としての確定申告など)をしている証明にもなることがその理由です。

もちろん、融資審査はその他の要素と合わせて総合的な判断がなされるため、屋号があるからといって必ずしも融資審査に通るわけではありません。しかしながら、個人名の場合と比べればやはり屋号ありのほうが有利と言えるでしょう。

領収書・請求書・納品書などの書類に記載することができる

領収書・請求書・納品書などの書類に記載することができる

屋号は領収書や請求書、納品書といった証憑(しょうひょう)類にも記載ができます。個人名の領収書に比べると屋号入りの証憑書類は先方からの印象も良くなり、安心感を与えられるため信用の獲得にもつながりやすいでしょう。

特に相手が法人企業の場合、屋号があったほうが取引においての信用性も高くなり、次の取引につながるきっかけになる可能性が期待できます。

クラウドソーシングなどの表示名に使用できる

クラウドソーシングなどの表示名に使用できる
クラウドソーシングサービスを利用する際、基本的には個人名で登録される方が多いのではないでしょうか? 屋号を登録名にすれば、仕事を受注する側、さらに仕事を依頼する側のどちらにおいても信用性を高めることができます。

クラウドソーシングの受発注では実績が重視される傾向にありますが、顔の見えないサービスだからこそ信用性を少しでも高めたい……という方は、屋号での登録を検討してみてはいかがでしょうか。

いい屋号の付け方・ポイント

いい屋号の付け方・ポイント

ここからは、“いい屋号”の付け方のポイントを解説します。そもそもいい屋号とは「見た(聞いた)だけでどんな事業なのかがわかりやすい」「本人のサイト等にアクセスしやすい」といった要素を含む名称を指します。
さっそく、屋号付けで意識したい3つのポイントをチェックしてみましょう。

事業内容を思い浮かべやすい屋号にする

屋号をつける際には「どんな事業をしているのか、どのような専門性があるのか」を思い浮かべやすい名称にしましょう。

よくあるのが「ショップ○○」や「○○サロン」「○○事務所」といった屋号ですが、それだけでは具体的にどんなお店・サロン・事務所なのかがわかりにくいですよね。

一方、「アクセサリーショップ○○」「脱毛サロン○○」「○○司法書士事務所」といった屋号であればどうでしょうか?これらのような具体性の高い屋号であれば、ぱっと見たり聞いたりしただけで事業内容をイメージしやすくなります。

ビジネスを有利におこなうためにも、屋号付けの際には必ず具体的な事業名を盛り込みましょう。

ドメインを取得するときのことも考えておく

事業用のWEBサイトを開設したい場合は、ドメインが取得できる屋号を心がけることも大切です。

ドメインとはWEBサイトのURLのうち「http://www.○○.co.jp」の○○にあたる部分のことです。ビジネスではお金を払って「独自ドメイン」を取得し、サイトを運用したりメールアドレスに使ったりする場合が一般的ですが、屋号をこのドメインに入れることで顧客に覚えてもらいやすくなります。

なお、現在すでにほかの人が使っているドメインは使用できません。屋号をドメインにしたい場合は、その屋号がすでにドメインとして使われていないかもチェックしておくとよいでしょう。

検索されやすいワードにする

近年はどの業態もインターネットやSNSから集客をする方法が一般的となっています。そのため、屋号をつける際には「ウェブ検索やSNS内の検索で引っ掛かりやすいワード」を盛り込むとよいでしょう。

具体的にいうと、ウェブ検索では「地域名+業種」で検索されるケースが多いので、地名や業種を盛り込んだ「港区○○オーガニックストア」のような屋号がベストです。

検索にヒットしやすいワードを盛り込むことでWEBサイト等が上位に表示されやすくなり、集客効果を高められる可能性があります。

屋号を付けるときの注意点

屋号を付けるときの注意点

屋号を付ける際には注意点もあります。特に、今後法人化を検討している場合は記号が入らない屋号を考えて置くとよいでしょう。また、ほかの事業者と混同しやすい屋号、覚えにくい屋号も避けるべきです。それぞれくわしく見ていきましょう。

法人化を検討する場合は“記号を使わない屋号”にする

起業された方の中には「最初は個人事業として始めて、ゆくゆくは法人化を目指したい」という方もいらっしゃるかと思います。その場合は「!」「?」「@」などの記号が入った屋号を避けたほうがよいでしょう。

屋号では漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットのほか、記号やアラビア数字なども使用できます。しかし会社名(商号)においては、記号を使用することができません。

個人事業である程度実績を積んでから法人化すする際、これまでの屋号を捨てて別の名称を会社名にしてしまうと何かと不便ですし、周知・連絡などの手間もかかります。法人化を見据えているのであれば、最初からそのまま会社名にできる屋号をつけておきましょう。

他の事業者と間違えやすいものは避ける

屋号を付ける際には、他の事業者(個人・法人問わず)との混同を招く屋号を避けましょう。
同じ地域で似たような屋号の事業者や会社がある場合、混同を招いてトラブルに発展したり、最悪の場合は訴訟に発展したりといった可能性もあるからです。そうなれば事業にとっても大きなイメージダウンになります。

加えて、屋号を付ける際は商標登録されている商品・サービス、すでにかなりの知名度がある名称なども避けたほうが無難です。

つけたい屋号の候補を考えたら、必ずネットや国税庁法人番号公表サイト(法人登記をした会社の商号を調べられるサイト)、特許情報プラットフォーム(商標登録された名称を検索可能)などで重複していないかを確認しましょう。

参考リンク:
国税庁法人番号公表サイト(会社名・商号の検索が可能)
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP](商標登録された名称を検索可能)

覚えにくいものは避ける

屋号は使える文字の種類も多く、長さについても特に規定はありません。ただし、あまりに長く覚えにくいもの、ほとんどなじみのない名称などをつけてしまうと、見た人が覚えにくくなってしまう点に注意が必要です。

逆にいえば、ビジネスのチャンスを増やしたいならば屋号は覚えやすいものにすべきです。覚えやすい屋号は人々の印象に残りやすく、顧客側からしてもWEB検索や問い合わせが気軽に行えます。

せっかく屋号を付けるのなら、ぜひ「初見で覚えられる屋号」を目指してみましょう。

個人事業主が屋号なしで事業をするデメリットはある?

結論から言えば、屋号を付けなくても「大きなデメリット」はありません。

特に、クライアントワークを中心にお仕事をされている場合などは、屋号をアピールする機会も少ないので、屋号なしでもさほど問題ありません。

ただし、屋号を付けている場合に比べると、少々不便になることはあります。

金銭管理でプライベート・事業の区別が付けにくい

屋号なしの個人事業主は、個人名で銀行口座を契約することになります。
その際に個人の口座なのか、事業用口座なのかを区別していないと、「事業用のお金を間違って引き落としに使ってしまっていた」といったミスが発生する場合もあるのです。

このようなミスが発生すると、帳簿付けの手間が発生したり、収支が合わず確定申告で困ったりするケースがあります。

事業内容がわかりにくく、営業活動に影響する場合がある

屋号付きの個人事業主は、「○○青果店」「○○法律事務所」「○○研究所」というふうに、事業をあらわす名前を屋号にするケースが多いです。
このような屋号は、ひと目見ればおおよその事業内容が把握できるので、営業もスムーズです。

一方、屋号を持っていない個人事業主は、自身の事業内容を事細かに説明する必要があります。事業内容をひと目で判断してもらえないことで、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性も考えられるでしょう。

屋号ありに比べて信用度が低く見られがち

屋号なしの個人事業主は、屋号を持っている人に比べて信用されにくいというデメリットもあります。

たとえば、お客様に銀行振り込みをしてもらう場合。
屋号を付けていれば「○○デザイン事務所 △田□介」という屋号付き口座を開設できます。
しかし屋号を決めていないと、個人名のみの銀行口座を使うことになるのです。

お客様から見れば、個人の口座に振り込むより、前者の「屋号付き口座」のほうが安心して振り込めるのではないでしょうか?
特にお店や事務所を開いたり、不特定多数のお客様を相手にしたビジネスを展開していたりする方は、屋号がないと不便に感じる場面が多くなるでしょう。

せっかくすぐれたビジネスをしていても、信用の有無で機会損失を招く……というのはもったいないものです。

屋号の提出方法と変更方法

屋号を付ける方法には「開業届に記入して提出する」「確定申告時に所定の欄に記入する」の2つがあります。

開業届で屋号を登録する方法

開業時に提出する「開業届」には屋号を記載する欄があります。

開業時点で屋号を決めている場合は、この欄に屋号を記入して提出すれば登録完了となります。

個人事業の開業届出・廃業届出
引用元:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)

確定申告で屋号を登録する方法

屋号は確定申告の際に登録することもできます。

確定申告で登録するには、確定申告書内の「屋号・雅号」欄に付けたい屋号を記入すればOKです。提出し受理された時点から法的に屋号が登録されていることになります。

開業時には屋号を決めておらず、後から屋号を付けたくなった場合はこの方法で登録申請するとよいでしょう。

確定申告書
引用元:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】

屋号を変更したいときは?

途中で屋号を変更したいとき、開業届を再提出する必要はありません。確定申告時に使う確定申告書内の「屋号・雅号」欄へ、新たな屋号を記入すれば変更できます。

レゾナンスのバーチャルオフィスは“屋号宛て”の郵便物も転送OK!

一般的なバーチャルオフィスの場合、「ご利用者様の氏名宛て」の郵便物の受け取りには対応していても、屋号宛ての郵便物には対応していないケースが多く見られます。

レゾナンスでは屋号宛てに届いた郵便物でもお受け取り・転送をいたします。
そのため、屋号を活用してビジネスを展開したい個人事業主様でも、安心してご利用いただけます。

バーチャルオフィスのご利用をお考えの個人事業主様は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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