個人事業主や法人として起業する際には、事業所の住所を管轄する税務署へ手続きを行わなくてはなりません。また、毎年同じ時期に行われる確定申告についても、確定申告書類を管轄の税務署へ提出する必要があります。
そもそもこの「納税地」はどのように決まるものなのでしょうか?
ここでは個人事業主と法人の納税地について解説するとともに、バーチャルオフィス住所を納税地にする場合の手続きについてご紹介します。個人事業主・法人それぞれの書類の記載例や注意点、個人事業・法人が引っ越しなどで納税地を変更する場合の手続きについてもご紹介します。
「自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にすればいいの?」「どんな手続きが必要?」とお困りの方は、ぜひご参考にしてみて下さい。
納税地は3つの場所から選べる
個人、および個人事業主や法人が毎年提出する「確定申告書」は、納税地を管轄している「税務署」へ提出する決まりになっています。
納税地として認められる場所は以下のとおりです。
- 住民票に記載されている住所地(自宅)
- 海外在住だが、日本で生活のできる住居を持っている場合(居所地)
- オフィス等がある住所(事業所)
- 個人事業主や法人の「本店」や「主たる事務所」の住所地(本店所在地)
- 死亡した人の住民登録済み住所(準確定申告をする場合)
個人の場合は原則として「本人の住民票に記載されている住所」が納税地となりますが、個人事業主は「自宅の住所地・居所地・事業所」の3ヶ所のいずれかが選べます。
一方、法人の場合は原則として「本店所在地」として登記をした住所が納税地となります。
亡くなられた方の準確定申告をする場合は、亡くなった方が最後に住民登録されていた住所が納税地です。また、海外に住んでいて日本に滞在するときの住居も持っている場合は、その「居所」が納税地として認められます。
バーチャルオフィスは納税地になる
個人事業主・法人ともに、バーチャルオフィスの住所を納税地に指定することができます。
- 個人事業主:開業届出書または異動届の「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記載する
- 法人:バーチャルオフィスの住所を「本店所在地」として登記をする
バーチャルオフィスを納税地にした場合、税務関連の書類はバーチャルオフィス宛てに発送されます。郵便転送サービスと併用すれば、ご自宅にいながら税務関連の書類を受け取ることも可能です。プライベートの郵便物とビジネス関連の分別しやすくなるため、郵便物を誤って捨ててしまうなどのミスも防げます。
なお、開業や登記をしたあと、途中からバーチャルオフィスを納税地にしたい場合もあるでしょう。その場合は、個人事業主・法人ともに税務署で納税地の変更手続きをすればOKです。
個人事業主:No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁
法人:[手続名]異動事項に関する届出|国税庁
個人事業主の納税地とは?
個人事業主となるには、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。
その際には「経費を計上する住所」として納税地を記入しなくてはなりません。レンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りた場合は、オフィス住所を「納税地」として指定することも可能です。
バーチャルオフィスを使って個人事業主として新規開業する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
【バーチャルオフィスを使って開業する場合の記載例】
引用元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
既に開業して個人事業主として活動しており、新たにバーチャルオフィスを事業拠点として使い始めた場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を作成し、提出します。
消費税を納めていない免税事業者の場合は表題の「消費税」の部分を二重線で消して提出しましょう。
【開業後にバーチャルオフィスを納税地として変更する場合の記載例】
引用元:所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書|国税庁
なお、異動届は引っ越しなどで納税地が変更になる場合にも提出が必要です。
自宅とバーチャルオフィスどちらを納税地にするべき?
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合は、原則として普段仕事をしている場所(事業の実態がある場所)」を納税地とします。これは、万が一税務調査が入っても、自宅であれば帳簿書類の提示などの対応がスムーズに行えることが理由です。
ただ、法律上はバーチャルオフィスの住所を納税地に指定しても問題ありません。バーチャルオフィスを納税地にした場合、自宅の引越しをしても納税地を変更しなくてよいメリットがあります。
バーチャルオフィスを納税地にする場合の注意点
バーチャルオフィスを納税地に指定する場合、バーチャルオフィスの住所「のみ」を書いて自宅住所を書かないままにすると、自宅の家賃や光熱費、通信費などを経費として計上しても認められなくなるおそれがあります。
こうした事態を避けるには、「自宅住所」と「バーチャルオフィスの住所」の両方を記入するとよいでしょう。
自宅を納税地として利用する場合は、自宅住所を「納税地」に、バーチャルオフィスの住所を「上記以外の住所地・事業所等」へ記入します。バーチャルオフィスの住所を納税地にしたい場合は、その逆です。
開業届は、原則として事業をスタートしてから1ヶ月以内に提出する必要があります。納税地をどこにするのかを決めたら、管轄の税務署へ早めに提出しましょう。
法人設立時の納税地とは?どこが納税地になる?
法人登記によって会社を設立する場合は、税務署へ提出する「法人設立届出書」内の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」へ記入した住所が納税地です。
そのため、賃貸オフィスやレンタルオフィスを借りた場合、およびバーチャルオフィスを借りた場合は、オフィスの住所を本店所在地(納税地)として登録できます。
引用元:[手続名]内国普通法人等の設立の届出|国税庁
そもそも本店所在地は法人登録に必要な「定款」で認証を受ける必要があり、定款作成の時点で「どこを本店所在地(納税地)にするか」を決めておく必要があります。
「本店所在地」と「納税地」がイコールの場合は、本店所在地を管轄する税務署で確定申告や税の手続きを行うことになります。
ただし、納税地を自宅にしたい場合は「納税地」欄に自宅住所を記入してもかまいません。納税地を自宅に指定した場合は、確定申告等の手続きも「自宅住所を管轄する税務署」となります。
レゾナンス各店舗の管轄税務署
店舗名 | オフィス住所 | 管轄税務署 |
---|---|---|
浜松町本店 | 東京都港区浜松町2丁目 | 芝税務署 代表電話 03-3455-0551 |
青山店 | 東京都港区北青山1丁目 | 麻布税務署 代表電話 03-3403-0591 |
銀座店 | 東京都中央区銀座1丁目 | 京橋税務署 代表電話 03-4434-0011 |
日本橋店 | 東京都中央区日本橋室町1丁目 | 日本橋税務署 代表電話 03-3663-8451 |
渋谷店 | 東京都渋谷区神宮前6丁目 | 渋谷税務署 代表電話 03-3463-9181 |
コワーキング渋谷店 | 東京都渋谷区神南1丁目 | 渋谷税務署 代表電話 03-3463-9181 |
恵比寿店 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 渋谷税務署 代表電話 03-3463-9181 |
新宿店 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | 新宿税務署 代表電話 03-6757-7776 |
秋葉原店 | 東京都千代田区神田須田町1丁目 | 神田税務署 代表電話 03-4574-5596 |
横浜店 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | 横浜中税務署 代表電話 045-651-1321 |
住所、本店の引っ越しをしたときの納税地とは?必要な手続きを紹介
納税地となっている「自宅」や「本店」を引っ越しした場合は、「引っ越し先の自宅や本店のある住所」が納税地となります。
年度の途中に引越しをした場合は、引っ越し後の住所を管轄する税務署が確定申告先となる点に注意しましょう。
また個人事業の場合、事務所を納税地としていて、納税地になっていない「自宅のみ」を引っ越しする場合は、手続きが不要とされています。
とはいえ、個人事業主や法人は変更手続きが必要になるケースも多いです。以下を参考に、必要な手続きを速やかに行いましょう。
個人事業主が納税地を変更するときの手続きとは?
個人事業主が納税地を変更する場合は、引っ越し先の管轄税務署へ「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出します。また、従業員を雇っている場合は別の届出書提出も必要になります。
【個人事業主が納税地を変更する場合の提出書類】
- 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出
- 「個人事業の開廃業等届出書」の提出(事務所・店舗を移転する場合)
- 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出(事業所で従業員を雇っている場合)
参考リンク:個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁
※振替納税を利用している場合は、引っ越し先の税務署へ「口座振替依頼書」の提出が必要です。
もしくは、旧住所を管轄する税務署へ「転居後も継続し、振替納税を行う」という内容を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出します。
【各届出書の提出先】
移転前の住所を管轄する税務署
【個人事業主が納税地の変更以外に必要な手続きとは】
個人事業主でも労働保険、社会保険に加入している場合は、以下の手続きが必要です。
- 都道府県税事務所へ「事業開始(廃止)等申告書」の提出
- 年金事務所へ労働保険、健康保険、厚生年金の届出を提出
納税地の変更手続きだけではなく、必要な手続きを事前にチェックしておき、忘れずに届出を提出しましょう。
法人が納税地を変更する場合の手続きとは?
法人が納税地としていた「本店所在地」を引っ越しする場合は、法務局での「本店移転登記」の手続きが必要です。その後、以下の書類を提出します。
- 異動事項に関する届出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
【法人が納税地変更以外に必要な手続きとは】
ちなみに、税務署以外にもさまざまな機関への住所変更届けが必要です。以下に主な例をあげておきます。
- 都道府県税事務所へ(都道府県税の変更手続き)
- 市区町村(市区町村税の変更手続き)
- 年金事務所(健康保険と厚生年金の変更手続き)
- 労働基準監督署(労働保険の変更手続き)
- ハローワーク(雇用保険の変更手続き)
- 郵便局(郵便物転送サービスの手続きなど)
- 銀行への変更手続き
- 取引先、顧客への移転通知
【各届出書の提出先】
移転前の住所を管轄する税務署
納税地とは何かを正しく把握し、申告間違いがないようにしよう!
これから起業する際は、申告先となる納税地、および管轄税務署を把握しておくことが大切です。開業・会社設立予定の住所がどの税務署の管轄なのか、あらかじめチェックしておきましょう。
またバーチャルオフィスを利用して開業・法人設立をする場合は、「納税地を自宅にするか、バーチャルオフィスにするか」を決めておく必要があります。
特に個人事業主は、開業届でバーチャルオフィスを納税地にする場合も「自宅住所」の明記を忘れないようにしましょう。
レゾナンスでは、開業届や法人登記にご利用頂けるバーチャルオフィスをご提供中です。
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また、全プランに郵便物転送サービスが付帯しているため、バーチャルオフィス宛に郵便物が届いても安心です。
ご自宅から開業・法人設立をお考えの方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください。