開業届を提出する際の必要書類は? 青色申告など任意の必要書類についても解説

個人事業主として開業する場合、開業届を提出する必要があります。その際には「開業届」だけではなく、さまざまな必要書類を揃えておかねばなりません。

ここでは、開業届を提出する際の必要書類や、青色申告など任意で申請できる制度の書類について解説します。ご自身のケースに当てはまるものがあれば、あらかじめ準備しておきましょう。

開業届は「個人事業主」として開業するために必要

開業届は、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」という名前の書類です。

個人事業を始める際や、廃業をする際にこの書類を提出します。提出しなくても罰則などはありませんが、提出することで「法的に個人事業主として扱われる」「青色申告が利用できる」などのメリットが得られます。

また個人事業主として融資を受けたり、国の補償金・補助金・助成金制度などを利用したりするときには、開業届控え(提出した証)が求められるケースがあります。

開業届を提出する際に基本となる必要書類は?

開業届を出す場合、「納税地」を管轄する税務署へ提出します。

提出の際には以下の必要書類を準備しましょう。

開業届を提出する際の必要書類

開業届の提出時には、以下の必要書類を合わせて準備しなければなりません。

  • 開業届(提出用と控えの両方に記入する)
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 印鑑(押印は不要ですが、書き直しの訂正印として使用する場合があります)

本人確認書類が必要な場合

個人番号が分かる書類で「通知カード」または「住民票」しかない場合は、本人確認のために以下の必要書類をいずれかひとつ準備しましょう。

【本人確認書類として認められる書類の例】

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 公的医療保険(健康保険)の被保険者証
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード など

なお、郵送提出の場合は本人確認書類のコピーを取り、開業届と合わせて提出すればOKです。

開業届に加えて提出できる「必要書類」とは?

先ほどご紹介した必要書類は、「開業届のみ」を提出する際に準備すべきものです。
開業届の提出時には、以下の書類を任意で提出することもできます。

  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

どのような場合に提出すべきか、順にご説明します。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、確定申告において「青色申告」をするために必要な申請書類です。

年1回おこなう確定申告には、手続きが不要な「白色申告」と、申請が必要な「青色申告」があります。
それぞれの違いを簡潔にまとめたので、比較してみましょう。

白色申告

青色申告
条件なし3月15日までに以下を提出する
・開業届
・青色申告承認申請書
特別控除なし最大65万円の特別控除あり
(簡易簿記の場合は10万)
赤字の繰越なしあり(最大3年)
減価償却資産の
一括経費計上ができる額
10万円以下まで30万円未満まで
家族への給与の経費計上配偶者なら86万円まで
その他親族は50万円まで
上限なし
(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要)
経費の範囲狭い広い
(家賃、光熱費の経費計上条件がゆるい)
確定単式簿記でシンプル
確定申告がかんたん
複式簿記で複雑
確定申告で必要な書類が多い

白色申告は申請なく利用でき、日々の帳簿付けや確定申告がかんたんな点がメリット。

一方青色申告は、申請が必要にはなるものの、特別控除や減価償却資産の一括経費計上、最大3年まで赤字を繰り越せる制度があり、節税効果が高いといえます。
家族を従業員として雇った場合の給与も、青色申告なら全額経費として計上可能です。

白色申告に比べると帳簿付けが複雑になるデメリットはありますが、その点は会計ソフトなどを利用すれば問題ありません。

青色申告は、開業をした(またはこれから開業手続きをする)個人事業主でないと申請ができません。

開業後にあとから申請することもできますが、特別な理由がない限り、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出しておくことをおすすめします。

青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告をした人で、かつ家族・親族を従業員として雇う場合の必要書類です。

この書類を提出すると、家族・親族へ支払った給与を全額経費として計上でき、節税につながります。青色申告承認申請書と同じく、その年の3月15日までに提出が必要です。開業時に家族を従業員として雇いたい場合は、合わせて提出しましょう。

参考リンク:青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、従業員を雇った際に徴収した「源泉徴収」の納付方法を変更するときの必要書類です。

従業員から徴収した源泉徴収税(所得税や復興特別所得税)は、毎月10日までに納付しなくてはなりません。このルールがあることで事務手続きが煩雑化しやすく、小規模なビジネスを手掛ける個人事業主にとっては大きな手間となります。

しかし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、毎月の納付を年2回へまとめられるのです。従業員を雇う場合は、申請を検討してみてもよいでしょう。

参考リンク:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

開業届の入手&提出方法は?

ここまでは開業届の必要書類について解説してきました。最後に、開業届の入手方法や提出方法について解説します。

開業届はどこでもらえる? 入手方法を紹介

開業届は以下の方法で入手できます。

  • 税務署、または市区町村の役場で用紙をもらう
  • 国税庁の公式サイトでダウンロードする
  • 「開業freee」「Money Forwardクラウド開業届」などのサービスを利用し、オンラインで作成する

国税庁の公式サイトからダウンロードした開業届には、パソコン等から直接入力が可能です。
直接入力した場合、開業届控えにも自動的に同じ内容が転記されるため、手間を省くことができます。
直接持参、または郵送で送付する場合は、そのまま印刷すればOKです。

参考リンク:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

なお、「青色申告承認申請書」などの必要書類についても、国税庁の公式サイトからダウンロードできます。同時提出をお考えの方は、合わせて確認してみましょう。

開業届の提出方法は?

開業届の提出方法には以下の3種類があります。

  • 税務署の窓口へ直接提出する
  • 郵送する
  • Webで提出する(スマートフォン※、e-Taxなど)

※「開業freee」を利用し開業届を作成した場合のみ、スマートフォンでの提出が可能です。スマートフォンで開業届を提出するには、マイナンバーカード、およびマイナンバーカードが読み取り可能なスマートフォンが必要になります。

窓口へ直接提出する方法では、間違い箇所があった場合にその場で訂正ができる点がメリットです。
郵送は直接税務署へ行かなくても開業ができることがメリットですが、開業届の内容に間違いがあると返送されてくる点に要注意です。

そのほかには、e-Taxを利用してインターネットから提出する方法もあります。
e-Taxで開業届を作成、提出する方法については、以下の記事も参考にしてみて下さい。

参考リンク:開業届はネットでも提出できる! 税務署に行かずe-Taxで提出する方法を解説

開業届の提出時には必要書類の抜け・漏れがないようにしよう!

個人事業主としての第一歩である「開業手続き」。開業届の提出時には、ケースに応じてさまざまな必要書類を準備しなくてはなりません。法人の設立に比べればその種類こそ少ないものの、抜けや漏れがあると二度手間になってしまいます。

特に「青色申告もしたい」「家族や外部の人を従業員として雇いたい」という場合は、専用の必要書類を準備しなくてはなりません。開業届と合わせて何が必要なのか、事前に確認しておくと安心ですね。

ちなみに、開業届の「納税地」には、自宅だけではなくバーチャルオフィスの住所なども指定できます。
ご自宅でお仕事をされるご予定で、かつ「自宅住所を仕事で使いたくない」という方は、バーチャルオフィスのご活用をおすすめいたします。

レゾナンスでは「開業したい」という全ての方々を応援するため、バーチャルオフィスを格安の990円~(月額/税込)でご提供。当バーチャルオフィスの住所は、名刺やWebサイトへの記載のほか、開業届や法人登記にもご利用可能です。

個人事業主様にもご利用いただきやすい価格ながら、都心一等地住所(東京都港区浜松町、港区青山、中央区銀座、中央区日本橋、渋谷区神宮前、渋谷区恵比寿、新宿区西新宿、横浜市西区)をビジネスの住所としてご活用いただけます。コストパフォーマンスの良さから、これまでに多くの起業家様からご好評をいただいております。

「自宅のプライバシーを守りながら開業したい」「ビジネスが大きくなったら会社を設立したい」とお考えの方は、レゾナンスのバーチャルオフィスご利用をぜひご検討ください。