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失業保険の計算方法は?受給条件や期間、受給中のアルバイト・副業について

雇用保険に加入していた方は、会社を退職したあと所定の条件を満たしていれば「失業保険」の給付が受けられます。次の就職が決まるまでの生命線ともいえる社会保障ですが、「仕事を辞めた場合自分はいくらもらえるのか」が気になる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、失業保険がもらえる条件や期間、もらえる金額の計算方法をご紹介します。また失業保険をもらっている間のアルバイト・副業についての知識や、フリーランス・個人事業主が失業保険をもらえるのかといったことも合わせて解説しますので、ぜひご覧ください。

失業保険がもらえる条件・期間とは?

失業保険は会社に雇用された人が加入する「雇用保険」の制度のひとつです。何らかの理由で会社を辞めたとき、次の再就職までの期間の生活を保障する制度として「基本手当(失業給付)」が支給されますが、一般的にはこの仕組み・手当のことを失業保険と呼びます。

失業保険をもらうための3つの条件

失業保険がもらえる条件には次の3つがあります。

  • 再就職の意思があり、ハローワークで求職申し込みをしている人
  • いつでも就職できる能力があるが、ハローワークの紹介、自身の努力をしても就職できない「失業状態」にある人
  • 離職日以前の2年間のうち、被保険者期間が通算12ヶ月以上ある(特定受給資格者、特定理由離職者は離職日からさかのぼって1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば可)

まとめると「決められた期間以上雇用保険に加入していた人が、失業状態になったときにもらえる」ということになります。

ちなみに特定受給資格者とは「会社の倒産」「解雇」など、会社の都合で離職した人を指します。また特定理由離職者は、自身の意に反して契約期間が終了してしまった人(雇い止めなど)、心身の不調や妊娠・出産などの理由により離職した人のことです。

参考リンク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省

失業保険の受給手続き

失業保険は自動的に受給できるものではなく、ハローワークで受給手続きを行う必要があります。

  1. 管轄のハローワークで利用申し込み、失業保険の申請を行う
  2. ハローワークで求職活動を行う
  3. 失業認定日に報告をする
  4. 失業保険の受給開始

利用申し込みの際には会社を離職したときにもらった「離職票」が必要です。この離職票の内容をもとに失業保険の受給期間や給付制限期間の有無が変わります。

さらに、失業保険を受給するには「求職の意思があり、求職活動を行っていること」が条件となるため、ハローワークで求職活動を行う必要があります。毎月所定の日には「求職活動をしているが失業している」という事実を認定してもらう必要があります(失業認定日の報告)。

仮に失業保険を1年間受給できる場合、2ヶ月目からは求職活動→失業認定→その月の失業保険の受給、というサイクルを繰り返す仕組みです。

失業保険の「待期期間」と「給付制限期間」とは

失業保険は手続きをしてすぐ受給できるわけではありません。
受給資格が決定したあとには「待期期間」「給付制限期間」という期間があります。

  • 待期期間……離職理由に関係なく、全ての人が失業保険を受け取れない7日間の期間
  • 給付制限期間……自己都合で退職した場合に生じる、失業保険を受け取れない期間(2ヶ月間)

たとえば「トラブルなどはなかったが、キャリアアップのため転職をしたい」として会社を離職した方の場合、自己都合での離職と認定されます。この場合待期期間の7日+給付制限で2ヶ月が経ったあとに失業保険の給付がスタートする、という仕組みです。

なお、会社都合での退職、体調不良等での離職で「特定受給資格者」「特定理由離職者」になった方は、給付制限期間がありません。よって7日間の待期期間が終わり次第、失業保険の受給がスタートします。

失業保険の計算方法

1カ月あたりの失業保険給付額は、以下の4ステップで計算できます。

  1. 賃金日額を計算
  2. ……退職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180(6ヶ月×30日)を計算します。

  3. 基本手当日額を計算
  4. ……賃金日額×45~80%(※年齢、賃金日額に応じて異なる)を算出。

  5. 基本手当の総額を計算
  6. ……基本手当日額×所定給付日数で、「満額もらった場合いくらもらえるのか」がわかります。

  7. 毎月の基本手当額を計算
  8. ……基本手当日額×28日で1ヶ月分の失業保険給付額がわかります。

失業保険の実際の計算例

賃金日額の上限・下限は以下のように定められています。

年齢賃金日額の上限額
29歳以下13,670円
30歳~44歳まで15,190円
45歳~59歳まで16,710円
60歳~64歳15,950円
年齢下限額
全年齢2,657円

参考リンク:令和4年8月1日からの賃金日額・基本手当日額|厚生労働省

仮に35歳で離職し、退職前の6ヶ月間間の給与総額が300万円だった場合

3,000,000÷180=16,666円

しかし30歳から44歳までの賃金日額上限は15,190円なので、賃金日額は15,190円となります。

賃金日額には所定の「基本手当の給付率」をかけますが、こちらも年齢、賃金日額によって変わります。先ほどの例で挙げた35歳の方の場合は、以下のような区分で給付率が定められています。

【30歳~44歳までの基本手当日額と給付率】

賃金日額給付率基本手当日額
2,657円~5,030円未満80%2,125円~4,023円
5,030円~12,380円以下50~80%4,024円~6,190円
12,381円~15,190円以下50%6,190円~7,595円
15,190円超7,595円(上限、金額固定)

参考リンク:令和4年8月1日からの賃金日額・基本手当日額|厚生労働省

先ほどの例では賃金日額が15,190円でしたので、15,190円×50%=7,595円。
1日あたりの失業保険の基本手当日額は7,595円であることがわかります。

仮に120日失業保険を受給できると認定された場合、総額は7,595円×120日=911,400円。
1ヶ月あたりでは7,595円×28日=212,660円が支給される計算です。

なお、ご紹介した計算方法はあくまでも概算となるため、正確な受給額を知りたい方はハローワークで確認してみることをおすすめします。

失業保険を受給している間はバイト・副業してもOK?

自己都合で退職したものの、失業保険の受給開始まで収入が途絶えるのはキツい……というケースは多いでしょう。このような場合、「アルバイトや副業をしたい」と考えるのは自然なことです。

結論から言うと、失業保険の受給中もアルバイト・副業はしてもかまいません。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。

待期期間中の7日間に働いてはダメ

受給資格が決定してから7日間の待期期間中にアルバイトや副業をすると、受給がスタートするタイミングが遅くなってしまう可能性があります。そもそも待期期間は「本当に失業状態にあるか」をチェックする期間でもあるため、アルバイト・副業をするなら待期期間が終わってからにしましょう。

給付制限期間中~受給期間中はアルバイト可、ただし週20時間未満

待期期間が終わり給付制限期間に入った場合は、アルバイト・副業をしてもかまいません。また失業保険の受給が始まったあとも、アルバイト・副業をして大丈夫です。

ただしこのとき注意したいのが、労働時間を週20時間未満に留めることです。ハローワークでは、以下の条件のいずれかに当てはまった場合、就業していると認定されて失業保険が支給されなくなってしまいます。

【給付制限期間中のアルバイトで「就業認定」されてしまう条件】

  • 週20時間以上の労働
  • 31日以上の雇用が見込まれる

また、給付がスタートしたあとについても、1日4時間以上働くと「就労している」とみなされます。1日4時間未満までであれば「内職または手伝い」として失業保険も受給できますので、既定の時間数を超えて働かないよう注意しましょう。

ハローワークでの申告が必要

給付制限期間中や失業保険の受給期間中にアルバイト・副業をする場合、ハローワークでの申告が必要になります。失業認定日に提出する「失業認定申告書」で正確な労働時間を申し出ましょう。

わざと申告しなかったり、申告漏れがあったりすると「不正受給」とみなされ、失業保険の受給資格を失ってしまいます。

失業保険受給中のアルバイト・副業についてはハローワークによっても扱いが異なる場合があるので、わからないことがある場合は、管轄のハローワークに問い合わせることをおすすめします。

フリーランスや自営業でも失業保険はもらえる?

「ゆくゆくは独立してフリーランス(自営業)になりたいが、再就職するか迷っているので失業保険を受給したい」という場合、失業保険を受給できるのでしょうか。

基本的には、事業を始めた時点で失業保険の受給資格は失います。
これは「個人事業主として独立し、事業を営んでいる=働いている」とみなされるからです。
また、開業準備に専念している場合も受給資格がもらえません。

しかしながら、以下の状態の期間については失業保険を受給できる可能性があります。

  • 事業開始前で独立していない(開業届を出していない)
  • 許認可申請の手続き中である
  • 事務所、店舗などの手続き期間中
  • 開業準備に専念しておらず、かつハローワークの職業紹介に応じられる

独立前は「開業も視野に入れているが求職活動もできる」と考えられるため失業保険の受給申請をすれば受理されますし、事業の許認可申請の手続き、事務所や店舗の賃貸契約手続きをおこなっている期間であれば「開業準備に専念している」とみなされない(職業紹介にも応じられる)ケースが多いようです。

よって会社を辞めたあとに失業保険を受給し、求職活動をしながら認定を受け、受給期間が満了したあとに開業届を提出……といったこともできます。

なお、上記の認定条件についてはハローワークによっても微妙に異なる場合があるため、不安な方は開業するか迷っていることを伝えたうえで問い合わせることをおすすめします。

失業保険を受給する際の注意点

最後に、失業保険を受け取る際の注意点をご紹介します。

再就職の意思がないと判断されると受給できなくなる

失業保険はあくまでも「再就職をしたい人に支給される手当」であるため、再就職の意思がないと判断された場合は受給資格を失う可能性があります。求職活動を行わなかったり、認定日にハローワークへ書類を提出しなかったりといったことがないように気をつけましょう。

独立開業の準備や営業活動を開始した人は受給ができない

求職活動と並行して独立開業の準備を進めている場合や、営業をかけはじめた場合などは「開業準備」にあたるため、申告が必要になります。

たとえ収入が発生していなくとも、未申告のまま失業保険を受け取ってしまうと不正受給として処罰されますので気を付けてください。

会社員時代の副業が受給資格に影響することも

会社員時代に副業も並行して行っていた場合は注意が必要です。規模によっては「事業を行っている」と判断され、失業保険の受給資格を失ったり、不正受給として罰則が適用されたりする可能性があるからです。

本来ならば受給できたはずなのに……といった事態を防ぐには、会社を辞めた時点で副業をストップ(廃業)しておくことをおすすめします。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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