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扶養(ふよう)とは?所得税と社会保険ではどう違う?扶養範囲や基準、メリット・デメリットを解説

所得税や社会保険では「扶養」という言葉が頻出します。なんとなく「配偶者」や「子供」をイメージする方も多いかもしれませんが、そもそも扶養とはどのような状態で、誰が扶養関係にあたるのでしょうか。

ここでは、扶養の意味や定義を解説。所得税や社会保険における「扶養」の認定基準や、扶養される人のメリット、デメリットをご紹介します。

扶養(ふよう)とはどんな意味?

扶養(ふよう)とは、平たく言うと「家族や親族を養うこと」です。具体的には「自分で生計を立てられない家族に対し、経済的援助を行う」というのが扶養にあたります。

扶養においては世帯主などの「扶養者」、扶養者からの援助を受ける人を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者は妻や夫などの「配偶者」、「子供」、「両親」などの親族です。

ただし、「同居はしているものの正社員として働いている子供」というふうに、家族だからといって必ず扶養・被扶養関係を結んでいるとは限らないケースもあります。世帯主(親)と子供がそれぞれ別の社会保険に加入している場合は、子どもが親の扶養を外れているからです

所得税と社会保険では扶養範囲が違う?

扶養の概念は、「所得税」や「社会保険」で登場します。

実はこの2つにおいての扶養は、それぞれの認定範囲が異なっているのです。

所得税における扶養

所得税を申告する際は“家族に被扶養者がいるかどうか”で税額が変わります。

その理由は、被扶養者がいることで「所得控除」が受けられるからです。
課税される所得に対し、扶養状況に応じた控除を受けることで課税対象額が減り、所得税率や所得税額が低くなることがあります。

所得税においての扶養認定条件は、以下のとおりです。

配偶者控除

……配偶者を扶養している人が利用できる控除。

納税者本人の年収に応じて、38万~13万円の控除が受けられる。
(扶養中の配偶者が70歳以上の場合は、48~16万円の控除)。

申告者と生計を一にする民法上の配偶者で、年間所得額48万円以下(給与なら103万円以下)が控除適用(=扶養認定)の対象。

配偶者が青色事業専従者または白色事業専従者として給与支払いを受けている場合や、納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除対象外となる。

参考リンク:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除

……配偶者に48万円を超える所得がある場合の控除で、最大38万~1万円までの控除が受けられる。

配偶者控除と同じく、納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除対象外。

配偶者特別控除で「扶養」と認められるには、配偶者の年間の所得が48万円~133万円(103万円超~201万円以下)であることが条件。その他の条件は、おおむね配偶者控除と同じ。

参考リンク:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

扶養控除

……年末調整した年の12月31日時点で16~18歳の扶養家族がいる場合は、1人につき38万円。
扶養家族が19~22歳であれば63万円、23~69歳以下なら38万円の控除が受けられる。

扶養認定の条件は、生計を一にしていること。また年間の合計所得が48万円以下(給与の場合は103万円以下)であることが条件。

年間所得の規定を上回っている人や、青色事業専従者として給与を受け取った人、白色事業専従者である人は被扶養者として認められない。

生計を一にしていれば、大学通学のため下宿している場合や、扶養者が単身赴任で同居していない場合でも「扶養している」とみなされる。

参考リンク:No.1180 扶養控除|国税庁

老人扶養親族

……扶養控除のひとつで、同居または同居外で生計を一にしている70歳以上の家族がいる場合、48~58万円の控除が受けられる。

参考リンク:No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例|国税庁

社会保険における扶養

社会保険における「扶養」は、所得税の扶養認定条件と大きく異なっています。

社会保険で扶養認定をする機関は「協会けんぽ」や「健康保険組合」です。

扶養の認定基準は機関によっても異なります。
たとえば「協会けんぽ」では、被扶養者の定義を以下のように定めています。

【被扶養者の範囲】

  • 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  • 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    1. 被保険者の三親等以内の親族
    2. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
    3. 前項②の配偶者が亡くなった後における父母および子
【同一世帯の場合】

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
【同一世帯に属していない場合】

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

引用元:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

所得税の扶養では事実婚関係にある内縁の夫や妻は対象外でしたが、社会保険(健康保険)の場合は扶養認定範囲に含まれていることが分かります。
「生計を一にしているかどうか」を重視する傾向にあると考えればわかりやすいでしょう。

また、収入がある人の場合は130万円未満(障害がある人、60歳以上の人は180万円未満)であることが条件となっているのも特徴です。
所得税の配偶者控除や扶養控除では、「103万円以下」が条件でしたが、健康保険の収入基準はやや高めに設定されています。

ただし、健康保険でいう「収入」には、給与以外にもさまざまなお金が含まれているので注意しましょう。

【社会保険(健康保険)における収入の例】

  • 給与
  • 個人事業などの報酬
  • 障害基礎(厚生)年金
  • 遺族基礎(厚生)年金
  • 失業手当
  • 傷病手当金、出産手当金
  • 労災保険の給付金関係(傷病補償給付など)

なお、健康保険組合によっては年収ではなく、月収ベースで認定の判断を行う場合もあります。

たとえば、年130万円ぎりぎりまで働きたい場合、月換算だと108,333円がボーダーラインとなります。
月収ベースで認定をする健保の場合、ひと月でも108,333円を超えてしまえば、次の月から扶養を外れてしまうのです。

また協会けんぽでは、被扶養者の年収が扶養者の年収の1/2を超えた場合も、「扶養されていない」とみなされ扶養から外れます。仕送りを受けている被扶養者についても、年収130万円未満で、かつ被扶養者の仕送り額より少ないことが条件となっているので注意しましょう。

家族や自分が扶養に入るメリット・デメリットとは?

ここまでは扶養の意味や範囲について解説してきました。

実際に配偶者や家族、または自分が扶養に入ると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

扶養に入るメリット

大黒柱となる夫や妻の配偶者が扶養に入った場合や、16歳以上の家族が被扶養者になった場合、以下のようなメリットがあります。

主たる生計者が所得控除を受けられる

妻や夫、16歳以上の家族などが主たる生計者(世帯主)の扶養に入った場合、主たる生計者は「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられるようになります。

控除を受けることで課税の計算に使う「合計所得」が減るため、実質的な節税につながります。

会社員の扶養に入ると社会保険に加入できる

国民健康保険と比べて、社会保険には“扶養の概念”があります。

そもそも国民健康保険には「扶養」という概念がなく、世帯主が国民健康保険に加入した場合、他の家族分の保険料も払わなくてはなりません。
保険料も全額自己負担となるため、家族が多いと保険料負担が大きくなりがちです。

一方、会社などの健康保険に加入している会社員の場合。健康保険組合などが運営する健康保険では「扶養」の概念があり、配偶者や子供などの家族を扶養している場合、家族も同じ健康保険に加入できます。
このとき、保険料の負担は「世帯主1人分のみ」なので、コストも低く済みます。

ちなみに、健康保険の扶養認定基準は健保組合ごとに異なります。A社では扶養認定されたにもかかわらず、転職先のB社では家族が扶養認定されなかった……といったケースもあるので、注意しましょう。

特に、年収103万円を超えて働いている被扶養者がいる場合は、認定条件を改めて確認しておくことをおすすめします。

会社によっては家族手当が支給される

会社によっては、扶養家族がいる社員に対し家族手当(扶養手当)を支給しているところもあります。

また扶養の事実を基準として、家賃補助の額・グレードなどを決定する企業も多いです。

これらの福利厚生を受けるための基準は、会社ごとに異なります。「健保の扶養認定をそのまま適用」という会社もあれば「健保は年収130万円まで、家族手当は年収103万までが対象」という会社もあるのです。

家族手当の受給条件については、お勤め先の事務担当者へ確認しておくと安心です。

扶養に入るデメリット

自分や家族が扶養に入るとさまざまなメリットが得られますが、その一方でデメリットもあります。

収入制限が生じる

所得税も健康保険も、扶養認定を受けたい場合は収入額を抑えなければなりません。

たとえば、納税者(世帯主)の給与年収が1,095万円(『所得』なら900万円)以下を前提として考えた場合。

所得税の「配偶者控除」48万円を満額で受けたいのなら、扶養される配偶者は年収103万円までに抑えなければなりません。

年収150万円以降は「配偶者特別控除」として、納税者(世帯主)は38万円の控除が受けられます。しかし、控除額は配偶者の収入が上がるにつれて減っていき、201万円を超えると配偶者特別控除の対象外となります。

健康保険の場合は年収106万円(事業所によっては130万円)を超えると、パートでもアルバイトでも社会保険に加入が必要です。納税者(世帯主)の社会保険の扶養に入っていた人は、自分で自分の社会保険料を負担する必要があります。

もちろん、控除が無くなる分をカバーできるくらいの収入を得られるのであれば、扶養から外れても問題ないでしょう。ただし、社会保険や国民健康保険・国民年金への加入により、出ていくお金が増えることにデメリットを感じる方もいるかと思います。

扶養から外れて働くか、扶養内で働くかを決めるときは、家庭全体の収支バランスを考慮したほうがよいでしょう。

将来の年金額が少なくなる

社会保険の扶養に入っている人は、厚生年金においても「第三号被保険者」となります。

第三号被保険者は年金制度でいうところの一階建て部分、国民年金のみを受け取るため、厚生年金に加入している人に比べて将来の年金額が少なくなってしまうリスクがあるのです。

扶養に入ったまま年金額を増やしたい場合は、iDeCoや国民年金基金などの私的年金で上乗せするしかありません。

家族がいる人は扶養認定される基準を再確認しておこう

本記事では、扶養とは何かを解説しました。

扶養は、所得税と社会保険とでそれぞれ意味合いや認定基準が異なります。また、会社によっては家族手当の支給のために、独自の扶養認定基準を設けているケースも少なくありません。

扶養について正しく理解するには、どのような文脈で「扶養」という言葉が使われているのかを把握する必要があります。また自身や家族が扶養に入る場合は、認定基準や月収、年収などの上限についてもしっかりと確認しておきましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

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