会社の多くは「福利厚生制度」を設け、自社の従業員にさまざまなものを支給しています。いわば“うちで働いてくれる特典”ともいえるものです。また、福利厚生にかかったお金は「福利厚生費」として経費計上できますが、そのためにはさまざまな条件があります。
そこで今回は、福利厚生費について解説。福利厚生の種類や、法定福利費・法定外福利費の違い、課税対象になる福利厚生費などをご紹介します。
課税されるかどうかは、会社の会計だけでなく、従業員にも大きくかかわることです。あらかじめ福利厚生費についてしっかりと把握しておきましょう。
福利厚生費とは“従業員の生活安定・向上”のためのお金
福利厚生費とは、会社や個人事業の「従業員に対する福利厚生」にかかる費用です。
そもそも「福利厚生」とは、従業員のためのものです。
具体的には従業員が働きやすく、かつ生活の安定や向上を叶えることを目的としており、住宅や飲食、イベントに関する費用などが福利厚生に含まれます。
福利厚生費は経費計上ができる
会社や事業主側からすると、福利厚生にかかるお金は「福利厚生費」として経費計上が認められており、条件を満たせば非課税の対象になります。
なお、雇用側となる個人事業主や、個人事業主の家族に対する支出は「福利厚生費」として経費計上できません。
福利厚生費は、あくまでも家族以外の従業員に対する費用が対象となっていることを把握しておきましょう。
福利厚生費には「法定福利費」「法定外福利費」がある
福利厚生費には「法定福利費」「法定外福利費」があります。
法定福利費は「社会保険料」のこと
「法定福利費」は、法律で会社の支出(経費)として認められている福利厚生費です。
法定福利費には社会保険料や労働保険料の会社負担分が含まれています。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
社会保険や労働保険は会社を設立すると強制加入となりますので、ひとり会社でも従業員のいる会社でも「福利厚生費(法定福利費)」として経費計上できます。
なお個人事業主の場合は、自分自身や家族の社会保険料、労働保険料を「福利厚生費(法定福利費)」として計上できませんので注意してください。
法定外福利費とは「会社が任意で出す福利厚生費」のこと
法定外福利費は、会社が任意で設けた福利厚生制度に対する支出を指します。
「法定福利費」は会社を設立したり、従業員がいたりすると“必ず発生するもの”でした。
一方、法定外福利費は“会社が任意で設定するもの”です。
一般的に「福利厚生費」というと、この法定外福利費を指すことが多いので覚えておきましょう。
- 社宅の賃料
- 交通費
- 出張手当
- 慶弔見舞金
- 慰安旅行(4泊5日以内、全社員の半分以上が参加しているもの)
- 新年会や忘年会、親睦会の開催日
- 残業時の食事代
- 保養所や別荘
- 人間ドックや健康診断の費用
- 資格取得費用
- クラブやサークル活動の補助
- スポーツジム、映画館などの費用
- カフェテリアプランの利用費(平等性があり換金性のないもの)
なお、これらのうち「社会通念上妥当ではない費用」「一部の従業員しか適用されないもの」については、税法上「給与」の扱いとなり、課税対象となります。
そうなると、従業員側の税負担(所得税や住民税)が増える可能性があるため注意しましょう。
一方、後にご紹介する「非課税条件」を満たした福利厚生費は、非課税となります。
福利厚生費のうち課税対象になるのはどんな費用?
福利厚生が充実している会社は魅力的ですが、福利厚生の内容によっては従業員の税負担が増え、かえって生活の安定・向上をさまたげてしまうことも。
その原因は、福利厚生費に「課税対象となるもの」「非課税対象となるもの」があるからです。
課税対象になった福利厚生費は、会計上「給与」として扱われます。
給与扱いになると、税(所得税)の計算が複雑になるため会計処理の手間が増加したり、納税漏れが生じたりする原因にもなりえます。
福利厚生を考える前に、まずどのような福利厚生が課税されるのか、また非課税になるのはどんなときかを知っておきましょう。
課税対象になる福利厚生費
課税対象になる福利厚生費の特徴は、以下の4つです。
- 一部の従業員だけが対象になる福利厚生
- 社会通念上妥当ではない金額の支出が生じる福利厚生
- 税務規定のある法定外福利費のうち、規定範囲を超えた支出
- 福利厚生の目的から逸れたもの
具体的な課税ケースをいくつかご紹介します。
ケース1:過度な通勤手当の支給
通勤手当は福利厚生費として認められている費用ですが、その金額によっては給与扱いとなり、課税されてしまいます。
平成28年1月1日以降の通勤手当の上限は、1ヶ月あたり最高150,000円です。新幹線や高速道路などを利用して遠方から通勤している従業員の通勤手当として、150,000円を超えて支給してしまうと給与扱いになり課税されます。
また、自動車、自転車などで通勤している人への通勤手当は、片道の通勤距離によって課税されるボーダーラインが変わります。
たとえば通勤距離が片道55km以上の場合は31,600円までなら非課税ですが、少しでも超えると課税されます。片道2km未満の場合は、支給した交通費が全額給与扱いとなり、課税対象となるので注意しましょう。
参考リンク:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
ケース2:社宅や寮の家賃を50%以上企業が負担する
会社が借り上げた社宅や寮の「家賃補助」は福利厚生の中でもよく見かけますが、企業負担割合が50%を超えると給与扱いとなり、課税対象になります。
たとえば家賃40,000円の社宅に住む従業員に、福利厚生費として家賃の70%(28,000円)を支給したとします。
この場合は企業負担が50%以上となるため、支給した28,000円は“従業員の給与”として従業員側に課税されるのです。
会社が借り上げた物件を無償で従業員に貸与した場合も、賃料相当額が従業員側に課税されます。
一方、家賃40,000円の社宅に住む従業員に対し、家賃の40%(16,000円)を家賃補助として支給した場合。
この場合は従業員の負担が50%よりも多くなるので、家賃補助のお金は非課税となります。
参考リンク:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
ケース3:健康診断費用を従業員に渡してから健康診断を受けてもらう
会社の福利厚生として健康診断費用を支出する場合、支払い方法に注意しましょう。
たとえば、健康診断費用を会社が医療機関へ直接支払う場合は非課税となります。
しかし、会社が従業員に健康診断費用を支給し、従業員が支払う場合は課税対象となるのです。
健康診断費用は金額も多いため、福利厚生費として計上できるよう、医療機関へ直接支払うようにしましょう。
ケース4:4泊5日以上の慰安旅行
社員の慰安旅行は福利厚生費として認められていますが、その条件は以下の2つです。
- 4泊5日以内の旅行期間であること
- 全社員の50%以上が参加する旅行であること
「5泊6日の旅行」「在籍社員のうち数人のみが参加する旅行」など、この2つの条件を満たしていない旅行費用については福利厚生費として計上できず、給与扱いで課税されます。
なお、福利厚生として認められる旅行費用は1人につき10万円までが基準となっています。
非課税になる福利厚生費とは?
非課税になる福利厚生費とは、次の要件を満たした費用です。
- 福利厚生の目的に合った内容
- 全従業員を対象に、平等に提供している福利厚生であること
- 社会通念上の常識範囲内の内容、金額の福利厚生であること
- 税務規定の範囲内の支出
- 換金性のないもの
おおむね「課税対象になる福利厚生」の反対の性質を持つ支出が、非課税になると考えてよいでしょう。
また「換金性のないもの」とは、そのまま「お金に交換できないもの」という意味です。
これはカフェテリアプランやスポーツジムなどの福利厚生で、課税基準として判断される要素です。
たとえば商品券や映画の入場券、チケット類など「お金に換金できるもの」を福利厚生として支給すると、課税対象(給与扱い)として判断されます。
福利厚生費として計上でき、非課税扱いになる福利厚生は以下のとおりです。
- 社宅や寮の家賃に対し50%以下の金額で支給する家賃補助費
- 法定基準内の金額で支給する通勤手当
- 病院に直接支払った従業員の健康診断費用
- 常識範囲内での出張手当
- 常識範囲内での慶弔見舞金
- 4泊5日以内、かつ従業員の50%以上が参加する社員旅行費用
- 全員が平等な参加資格を持つ新年会、忘年会、親睦会
- 残業発生時の食事代
- 会社の出費負担率50%以下、かつ月額3,500円以下の勤務中の食事代
- 所有または借り上げている保養所、別荘の利用費
- すべての従業員が利用できるスポーツジムの利用費
- 永年勤続記念品
- 全社員が利用できる資格取得費用
あくまでも「全従業員に対し平等、かつ常識や法定の範囲内での支出」が福利厚生費として認められることを知っておきましょう。
福利厚生費の基本や課税・非課税をしっかり理解しよう
福利厚生には社会保険や労働保険のように「働くうえで必要な権利」も含まれている一方で、意欲を持って仕事に取り組むための“カンフル剤”としての役割を持っている福利厚生もあります。
会社にとって大事な経営資源である従業員の生活のサポートを行うことで、従業員のモチベーションアップ、およびエンゲージメントの定着にもつながるでしょう。
また、福利厚生費の課税・非課税を正しく理解することで、会計上の処理もスムーズになります。
会社や事業の経営に携わる方は、かならず福利厚生費の基本を押さえておきましょう。