企業の財産である「資産」には、さまざまな種類があります。その中でも継続的に保有する資産が「固定資産」です。
本記事では、固定資産の概要や種類、減価償却の方法などをまとめてご紹介します。
固定資産について詳しくなることで、企業の経営、資産管理に役立ちます。これから起業される方や経営を成功させたい方は、ぜひご覧ください。
固定資産は「1年以上保有する資産」のこと
固定資産は会社の会計における「貸借対照表」に表示される資産のひとつです。
具体的には“1年以上保有し、現金化または費用化される資産”のことを指します。
- 建物や土地
- 車両、船舶
- 家具、什器
- パソコン、コピー機
- 商標権や特許権、ソフトウェアなど
「固定資産」とはいいますが、何らかの権利など「形のない資産」も固定資産に含まれているのが特徴です。
会社の会計書類のうち、貸借対照表には会社の資産を表示する項目があります。
資産の欄には「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3つがあり、固定資産の場合は取得原価をベースとした「評価額」が記載されています。
固定資産には3種類ある
会社が保有する固定資産には、大きく分けて3種類があります。
- 有形固定資産
- 無形固定資産
- 投資その他の資産
それぞれの特徴や内容を見てみましょう。
有形固定資産
有形固定資産とは、土地や建物などの「形がある資産」を指します。
- 土地:事業に使う土地(販売目的ではないもの)。
- 建物:事業に使う建築物。
- 機械設備:工場で製品・商品を製造する際に使う機械類。
- 車両:事業に使用する車、トラック、重機など。
- パソコン、コピー機:事業で使用するPCやコピー機
「実際に触ることができるもの」は有形固定資産に分類できる、と覚えておきましょう。
無形固定資産
無形固定資産は、「目に見えず形のない固定資産」を指します。
- 特許権
- 営業権
- 商標権
- 借地権
- 施設権利
- 電話加入権
- ソフトウェア
ソフトウェアについては、平成12年度から無形固定資産として計上できるようになりました。
仮にパッケージで購入していても、ソフトウェア自体は「インストールして利用する形のない資産」とみなされるので、無形固定資産に分類されています。
投資その他の資産
有形固定資産にも、無形固定資産にも分類されない固定資産は「投資その他の資産」に分類されます。
おもに経営権を得て支配するための資産や、取引関係を維持するために保有している資産です。
- 出資金:合同会社などの持分会社、協同組合の経営のために出資したお金。
- 関連会社や子会社の株式:25%以上の出資、または議決権を得るために購入した株式
- 投資有価証券:会社経営に必要な投資を目的とした社債、国債などの有価証券。
- 敷金保証金:オフィスや店舗などの建物を借りる際の初期費用として支払う費用。
- 長期貸付金:従業員への貸付金の中でも、返済期間が1年を超えるもの。
固定資産は減価償却できる! その方法は?
そもそも長期にわたって保有する固定資産は、「時間経過にともない価値が減っていく」という考え方が適用されています。
そのため、決算ごとに“減った価値の分だけ”数年間にわたって控除ができる仕組みになっているのです。
これを「固定資産の減価償却」といいます。
減価償却がない場合、固定資産を購入した年は損金(経費)が多くなり、赤字決算となる可能性が高くなります。しかし次の年度には黒字となり、会社にとっては納税額が急増することになってしまうでしょう。
また、年度によって大幅な赤字、黒字の変化が激しくなると、その会社の正しい経営状態を把握することが難しくなります。
こうした矛盾を解決するのが「減価償却」です。
たとえば90万円で事業用のバイク(二輪車)を購入した場合、耐用年数は「3年」です。
そのため、1年につき30万円を、3年間の決算の都度「減価償却費」として損金算入(経費計上)できるというわけです。
減価償却は決められた「耐用年数」で分割して行う
減価償却ができる期間(法定耐用年数)は、固定資産の種類や材質によっても異なります。
おおまかな耐用年数は以下のとおりですが、国税庁では細かく区分が決められているので、一度参考にしてみてください。
固定資産の種類 | 耐用年数 |
---|---|
建物 | 12~50年 |
建物附属設備 | 3~15年 |
車両・運搬具 | 2~6年 |
工具 | 2~8年 |
器具・備品 | 2~20年 |
機械・装置 | 3~17年 |
引用元:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁 より
減価償却の方法
固定資産の減価償却は「事業で使い始めた日」が起点となり、あらかじめ決められた法定耐用年数に沿って行われます。
固定資産の減価償却方法には「定率法」「定額法」の2つがあります。
税務上では定率法を利用して計算しますが、会計上は定率法・定額法のどちらでもかまいません。
事実、ソフトウェアや建物など、定額法で計算するのが望ましい固定資産も存在します。
なお、定額法で計算する場合は届出が必要になるため注意しましょう。
年度途中で固定資産を取得した場合は、月割りで計算し、年度末に償却をします。
定率法
定率法は、取得価額に対し一定の割合をかけて減価償却費を計算する方法です。
初年度がもっとも高額になり、年数を経るにしたがって減価償却額が減っていくのが大きな特徴です。
(取得原価-減価償却累計額) × 定率法の償却率 = その年の減価償却費
「取得原価-減価償却累計額」をすると、「未償却残高(まだ減価償却をしていない残りの金額)」が算出できます。
この残りの価値に“定率法の償却率”をかけることで、その年に減価償却できる金額がわかります。
ちなみに定率法には償却率のほかに「改定償却率」「保証率」といった割合も使用するため、覚えておきましょう。
改定償却率とは
改定償却率は、定率法の「減価償却額が少なくなっていき、償却に時間がかかる」というデメリットをカバーするためのものです。
「定率法の償却率」よりも高い率になっており、使用することでやや多めの減価償却費が算出されます。
減価償却価格を計算したときに、減価償却で最低限確保しなくてはならない「償却保証額」を下回ってしまう場合、通常の償却率ではなく改定償却率をかけて計算します。
保証率とは
保証率は、改定償却率を使う基準となる「償却保証額」を算出するためのものです。
たとえば100万円、耐用年数4年の固定資産を減価償却する場合。
償却保証額は100万円 × 0.12499 = 124,990円となります。
減価償却をした残りの金額(未償却残高)×定率法の償却率をしたとき、この償却保証額を下回るようなら、先ほどご紹介した「改定償却率」で減価償却額を計算する必要があります。
定率法での計算
定率法の償却率、改定償却率、保証率は以下のとおりです。本記事では15年分を抜粋しています。
【2012年4月1日以降の定率法の償却率、改定償却率、保証率】
耐用年数 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
---|---|---|---|
2 | 1.000 | - | - |
3 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
4 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
5 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
6 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
7 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
8 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
9 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
10 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
11 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
12 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
13 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
14 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
15 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
引用元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov法令検索
たとえば取得価額300万円、耐用年数5年の固定資産を取得した場合、以下のような計算をします。
■償却率……0.400
■改定償却率……0.500
■償却保証額……300万円×0.10800=324,000円
1年目→300万円×0.400=120万円 / 翌年度期首価額(残り) 180万円
2年目→180万円×0.400=72万円 / 翌年度期首価額(残り)108万円
3年目→108万円×0.400=432,000円 / 翌年度期首価額(残り)648,000円
4年目→648,000円×0.500(改定償却率)=324,000円 / 翌年度期首価額(残り)324,000円
5年目→残額-1円=323,999円 / 翌年度期首価額(残り)1円
最後に1円を残すのは、固定資産を帳簿上に残すためです(備忘価額といいます)。
定額法
定額法は、耐用年数が終わるまで、毎年同じ割合ずつ減価償却をしていく方法です。
もっともシンプルな例でいうと「減価償却の総額を、耐用年数で割った金額を償却していく」という方法が挙げられるでしょう。
ただし、固定資産の価格によっては耐用年数で割り切れないケースもあります。
その場合は、「定額法の償却率」をかけた金額をその年の減価償却費とします。
固定資産の取得価格 × 定額法の償却率 = その年の減価償却費
定率法と異なり、償却率は「耐用年数」によってずっと固定となります。
減価償却をしていき、端数が出た場合は最後の年度に減価償却をする仕組みです。
定額法の償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第八にて確認できます。
ここでは、耐用年数2~15年までの抜粋を掲載しますので、参考にしてみてください。
耐用年数 | 定額法の償却率 |
---|---|
2 | 0.500 |
3 | 0.334 |
4 | 0.250 |
5 | 0.200 |
6 | 0.167 |
7 | 0.143 |
8 | 0.125 |
9 | 0.112 |
10 | 0.100 |
11 | 0.091 |
12 | 0.084 |
13 | 0.077 |
14 | 0.072 |
15 | 0.067 |
引用元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov法令検索
仮に100万円で購入した固定資産を6年で減価償却する場合は、100万×0.167=1年につき16.7万円を毎年償却していき、6年目は1円の備忘価額を残して終了です。
1年目→167,000円/翌年度期首価額(残り)833,000円
2年目→167,000円/翌年度期首価額(残り)666,000円
:(中略)
5年目→167,000円/翌年度期首価額(残り)165,000円
6年目→164,999円/翌年度期首価額(残り)1円(備忘価額)
固形資産には減価償却できるものとできないものがある
固定資産は「減価償却資産」「非減価償却資産」の2種類に分けることができます。
①減価償却資産
……建物、機械設備、車両などの「経年劣化が生じる」固定資産
②非減価償却資産
……土地などの「経年劣化が生じない」固定資産
非減価償却資産は、一般的な固定資産のように決算での減価償却を行いません。
その代わり、取得時の原価で貸借対照表へ表示することとなりますので覚えておくとよいでしょう。
固定資産について理解し、正しい会計処理をしよう
会社を経営するうえで、固定資産や減価償却は必ず知っておかねばならない知識です。
また、会社とは少々会計上の処理が異なるものの、個人事業の場合も同様です。
固定資産の種類や減価償却の方法についてしっかりと把握しておき、正しい会計処理を心がけましょう。
もし分からないことがある場合は、税理士や会計士などの専門家に教えてもらうことをおすすめします。