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税務調査が入りやすい法人・個人とは?税務調査の準備やチェックポイントを知っておこう!

事業を経営する法人や個人に対して、税務署による「税務調査」が行われることがあります。
税務調査について、必要以上に恐れる必要はありませんが、税務署から税務調査の連絡が来る時の備えとして、税務調査について知識を有しておくことは大切です。

この記事では、税務調査の種類や内容、税務調査に備えたチェックポイントなど、税務調査に関して押さえておきたい事柄を解説いたします。

税務調査とは

税務調査とは、法人、個人が行う納税に関する申告に対して、内容が正しいかどうかについて税務署が調査を実施することです。

税務調査は、「国税通則法」や「法人税法」によって権限が与えられた調査官が、帳簿や領収書などの納税に関する資料の検査を行ったり、税額の算出根拠などを質問したりします。

意図的な改ざんによる虚偽申告を明るみにすること以外にも、誤って申告している状態を正しく導くためにも、納税者側は調査官からの質問や求められた資料の提出に応じる義務があります。

税務調査によって申告に誤りが発覚すれば、正しい方法で税額を計算し直し、追徴課税が発生します。

税務調査の種類

税務調査には、「強制調査」および「任意調査」の2つの種類があります。

<強制調査>
強制調査とは、おもに脱税の疑いのある相手に対して、納税者裁判所の令状を得たうえで強制的に行う税務調査です。1億円を超えるような巨額な脱税や、悪質な隠蔽工作を伴う脱税などが対象となり、納税者は調査を拒否することはできません。

国税局査察部(いわゆる「マルサ」)が調査を担当し、納税に関する資料などを押収して強制的に徹底調査が行われます。強制調査によって脱税の事実が明るみになれば、刑事事件として扱われるようになります。

<任意調査>
任意調査とは、納税者の協力のもとに行われる調査で、裁判所の令状のない一般的な税務調査を指します。対象となるのは、脱税の疑いのない法人・個人です。

任意でありながらも、税務調査官である税務署の職員には「質問検査権」があるため、税務調査官からの質問に対して虚偽の回答や黙秘をすることは認められません。
もし、正当な理由なく求められた帳簿や書類の提示要求などに応じない場合は、罰則があるので注意が必要です。

税務調査の時期

税務調査が実施される時期にきまりはありませんが、一般的には税務署の人事異動が終わった後の7月以降から11月頃までの時期が多いといわれています。

一部の証拠隠滅の可能性が疑われる事業者を除き、税務調査が行われる際にいきなり会社などへ調査官が来ることはありません。
通常の任意調査では、納税者本人またはその顧問税理士宛てに、電話連絡や通知が事前にあり、連絡から1週間程度の期間経過後に調査が実施されます。

税務調査の流れ

一般的な任意調査の税務調査は、以下のような流れとなります。

<税務調査の流れ>

  1. 税務署から事前通知
  2. 日程調整
  3. 準備
  4. (必要書類をそろえ、顧問税理士と打ち合わせ)

  5. 調査
  6. 調査結果の連絡

税務署からの通知のあった税務超の日程は、仕事などによりどうしても都合がつかない場合は、日程調整をすることも可能です。税務調査の日までに、必要書類をそろえたり、顧問税理士がいるのであれば、税理士との打ち合わせを行ったりします。

税務調査に必要となる日数は事業規模によっても異なりますが、短ければ1日、長くても3日間で終わることが一般的です。
税務調査の後1ヵ月程度で調査結果の連絡が来ますが、結果に応じて修正申告が必要となるほか、指導のみにとどまるケースもあります。

税務調査の準備

税務調査の通知が届いたら、調査に応じるために必要となる書類の準備を行いましょう。
税務調査で必要となるおもな書類は以下のとおりです。

<税務調査に向けて準備する書類>

納税調査必要書類備考
・納品書、請求書
・領収書の控え
・契約書
調査の際に見やすいように整理しておきます
・総勘定元帳会計ソフトからプリントアウトをしておきます
・稟議書
・議事録
求められた際にすぐに出せるようにしておきます

書類の準備にあわせて、社長など決裁者や経理担当者などのパソコンの中身についても整理しておくようにしましょう。

税務調査の調査ポイント

実際の税務調査では、どのような点について調査されるのでしょう。
一般的な税務調査でチェックをされやすいポイントは、おおむね以下のとおりです。

<税務調査のチェックポイント>

調査ポイント備考
売上売上の計上に漏れがないかどうかのほか、売上計上時期の誤り(期ズレ)についてもチェックします。
売上に関する費用の動きなどを追って誤りがないかを確認します。
仕入架空の仕入がないかどうかのほか、仕入計上時期の誤り(期ズレ)についてもチェックします。
棚卸資産棚卸資産の評価方法が正しいかどうか、実地棚卸が行われているかどうか、資産の計上漏れはないかどうか、についてチェックします。

事業内容によっては、帳簿や棚卸表によるチェックだけでなく、倉庫などをチェックすることもあります。

交際費交際費に計上すべきものを、課税所得を減らすために、ほかの科目で処理をしていないかどうかをチェックします。
また、事業と無関係の支出について交際費として計上していないかについてもチェックをします。
人件費従業員名簿やタイムカードなどの確認を行い、架空の人件費が計上されていなかどうかをチェックします。
法人に対しては、定款や株主総会議事録を確認して、役員報酬の額について問題がないかどうかチェックします。

税務調査が入る法人や個人はどんな特徴がある?

税務調査が入りやすい法人・個人の特徴について、それぞれ見ていきましょう。

税務調査が入る法人の特徴

税務調査が入りやすい法人には、以下の特徴があります。

1.事業規模が大きい会社

事業規模が大きければ、それだけ多くの税金を納める傾向があり、誤りのある申告内容を是正することで変化する税額が大きく変わるため、税務署にとってチェックしたい相手です。

2.不正が多い業種

風俗業や飲食店、廃棄物処理などの業種は、不正が発見される割合が高くなっており、税務署によって調査必要度が高い「循環接触法人」と位置付けられています。

3.売上・利益に大きな変動がある会社

前年に比べて売上や利益が急激に伸びている会社や経営者が代わった会社なども、「周期対象除外法人」として申告内容の解明の必要性有りとして調査対象になりやすい傾向があります。

4.過去の税務調査で指摘を受けた会社

過去の税務調査で申告漏れなどの指摘を受けた会社は、過去の指摘事項について是正がされているかを確認する必要もあるため、「継続管理法人」として調査対象になりやすい傾向があります。

このほかにも、多額の設備投資を行ったりした場合や、消費税の還付を受けた輸出業者などは、税務調査が行われる可能性が高まると言われています。

税務調査が入る個人の特徴

税務調査が入りやすい個人には、以下の特徴があります。

1.申告内容に不審がある人

申告内容に不審な点があれば、税務調査の対象になる可能性が高まります。
売上に対して経費が多すぎたり、確定申告書の内容と取引先との取引金額に差異があったりするなど、不審な点が見つかれば税務調査で確かめる必要があります。

2.売上に大幅な増加があった人

売上が大きく増加した個人事業主は、修正申告の可能性が高いとして税務調査の対象となる傾向があります。

3.税務申告をしていない人

取引先への税務調査によって、税務申告がされていないことが明らかになります。

税務調査の種類や内容、税務調査でチェックが行われるポイントなどについて、ご紹介しました。

あらかじめ、どのような点をチェックされるのかを把握しておくことで、税務調査の連絡が入った時に慌てることなく対応できます。
特に、税務調査が入りやすい特徴に当てはまる場合は、普段から税務調査による指摘事項を視野にいれて、税務処理にあたるようにしましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

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