ビジネス文書のやりとりでは「押印」「捺印」という言葉をよく目にします。この二つは混同されがちですが、厳密にはさまざまな違いがあるのをご存じでしょうか?
ここでは、押印とは何か、捺印など似た言葉との違いや法的効力について解説。それぞれの使い分け方についてもご紹介します。
「押印と捺印の違いって?」という方は、これを機にチェックし、それぞれの違いをしっかりと理解しておきましょう。
押印とはどんな意味?捺印との違いは?
押印とは、文字通り「印鑑を押す」という意味です。また印鑑がらみで使われる言葉には「捺印」というのもあります。捺印も押印と同じく、印鑑を押してほしい時などに用いられる言葉です。
「押印」「捺印」は同じ意味で使われる場合もありますが、厳密にいうとそれぞれ異なる意味があります。
押印は「記名押印」から転じた言葉
わたしたちが「押印」と呼んでいる行為は、そもそも「記名押印」という行動を指していました。
記名とは、手書きのサイン以外で氏名や社名などを記入することを指します。
- 印刷されている名前
- ゴム印で押された名前
- 社印で押された名前
- 代筆された名前
あくまでも名前が書いてあればOKなので、記載方法には特に規定がない、ということになります。
また「押印」は、記名のない箇所に印鑑を押してほしい場合にも使われます。
「本人の自筆以外の手段で名前が書かれているところに印鑑を押す」「何もないところに印鑑を押す」という二つの意味を持っているため、状況に応じて意味を読み取るとよいでしょう。
捺印は「署名捺印」の略語で、手書きサインがセットで必要
押印に対し「捺印」は、もともと「署名捺印」という言葉でした。
署名とは、自筆(手書き)によるサインのことであり、記名に比べるとコピーがしにくく、法的証明力が強い特徴があります。
そのため署名捺印は、「手書きサイン+印鑑を押す」という意味であり、サインと印鑑を押す行為がセットになっているのです。
「自分で名前を書き、印鑑を押してダブルで承認の意思表示をしている」と捉えるとわかりやすいでしょう。
押印や捺印の法的効力に違いはある?
押印と捺印の違いが「自筆のサインを必ず伴うかどうか」ということが分かりましたが、押印と捺印では法的効力に違いがあるのでしょうか? その答えは「YES」です。
押印は捺印に比べると法的な証拠能力が低い
「押印と捺印が混同されて使われることもある」という事実を除いて考えると、押印は自筆のサインを伴わなくともよいものであります。
名前を書く場合も本人が記入する必要はなく、書類の証拠能力としてはそこまで高くありません。
捺印は本人のサインとセットなので証拠能力が高い
一方「捺印」は、自筆のサインとセットで使われるケースがほとんどです。
「自筆によるサイン」と「印鑑」の2つの同意、承認を得ることになるため、押印した書類に比べるとより法的効力(証拠能力)の強い書類になります。
本人のサインが含まれる書類は複製なども難しいですし、仮に複製したとしても、筆跡鑑定にかければ本人が作成した“オリジナル書類”かどうかはすぐにわかります。
事実、民事訴訟法でも「文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる」とされています。
引用元:民事訴訟法第229条
- 記名押印は複製が容易で、単体では証拠能力を持っていない
- 署名捺印してある書類は法的な証拠能力が認められている
「押印」「捺印」という言葉を見かけた場合は、上記の違いをしっかりと理解しておきましょう。
法的効力は印鑑の有無で変わる
余談ですが、記名や署名を伴う書類は、印を押しているか、押していないかによっても法的効力が変わります。
①署名と捺印あり
②署名のみ(捺印なし)
③記名と押印あり
④記名のみ(押印なし)
基本的に「捺印」のほうが法的効力も高くなるのは変わりませんが、印のない書類に比べると印が押されている書類の方がより強い効力を発揮します。記名書類についても同様です。
書類を作成する際は、これらを踏まえたうえで「押印」「捺印」を使い分けるとよいでしょう。
押印と「調印」「押捺」はどう違う?
押印と少し似ている言葉には、「調印」「押捺」というものもあります。
「押印と捺印に比べるとなんとなく意味合いが違いそう」という印象ですが、それぞれどのような意味なのでしょうか?
調印とは
皆さんもニュースなどで「○○条約へ調印した」「○○株式会社と△△株式会社の合併調印式が行われた」などの文言を見かけたことがあるかもしれません。
調印とは、国同士や社長同士などで「大規模かつ重要な取り決めを交わすこと」を指します。
法的な効力としては捺印よりも高くなります。
- 国同士の条約を結ぶとき
- 企業の社長同士が経営に関する取り決めを行うとき
- 企業同士でM&Aを実行するとき
- 企業同士で秘密保持契約を結ぶとき
日常的な契約や取り決めではなく、あくまでも国や自治体、会社全体に影響を及ぼす事項に使われるケースが多いというのを覚えておくとよいでしょう。
押捺とは
書類への承認・合意を求められるとき、たまに「押捺」という文言を見かけることがあります。
これはおもに「拇印」が必要、という意味です。
拇印とは、親指の先に朱肉などをつけ、書類に指紋を残すことを指します。
押印の代わりに用いられるケースが多いですが、あくまでも「ほかに方法がない場合」に求められるものであり、法的な効力としてはそこまで強くありません。
押印と捺印の使い分け方とは?
押印と捺印について学んできましたが、「実際にはどうやって使い分けるの?」と思われている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、押印がよく使われるシーン、捺印がよく使われるシーンをそれぞれご紹介します。
押印がよく使われるシーン
押印が良く使われるのは、おもに社内文書のやり取りや、同意や確認が取れればよい書類です。
- 社内のみの決裁書、稟議書
- 有給申請や休暇申請
- 勤怠管理書類、タイムカード
- 請求書、見積書
- 書類の確認・閲覧
社内のみの決裁書、稟議書
物事の決定可否を仰ぐときの「決裁書」、伺いを立て承認を得る「稟議書」では、押印が必要になります。
有給申請や休暇申請
有給申請や休暇申請の書類については、本人と直属上司の押印が求められるケースが多いでしょう。
上司の押印をもらうことで「有休(休暇)」が承認され、給与等に反映されます。
勤怠管理書類、タイムカード
勤怠管理に関する書類やタイムカードにも押印が必要なケースがあります。
これらの押印については「確認した」「承認した」という意味合いが強くなります。
請求書、見積書
社内外で交わされる請求書や見積書に関しても、押印が必要になります。
多くの場合は角印(会社印)や担当者の認印(個人印)が用いられます。
社外の方に確認の意味で認印を押印してもらう場合は、どこへ押せばいいのか、伝達を正確に行いましょう。
書類の確認・閲覧
資料等の社内文書に対し、確認したことの証明として押印が求められるケースがあります。
捺印がよく使われるシーン
捺印が使われるのは、重要な契約書や社外取引、公的な書類・申請書などです。
- 重要な契約書
- 銀行等の金融機関との取引
- 公的な書類、申請書
社内でのやり取り・取り決めにはあまり登場しませんが、契約を結ぶ際などには捺印が用いられることが多いため、覚えておきましょう。
重要な契約書
業務提携契約や不動産の売買などの重要な契約書においては、代表者の自筆サイン&捺印を求められます。
この場合に用いられる印鑑は、印鑑登録している「代表者印(会社実印)」です。
法務局に登録されている印鑑を使用することで、より強い法的効力を有する書類となります。
銀行等の金融機関との取引
銀行での法人口座の開設や融資審査の申し込みなどでも、署名捺印が求められます。
このとき使用する印鑑は「会社銀行印」です。
公的な書類、申請書
国や自治体等の公的機関に提出する書類、申請書も署名捺印が求められます。
押印と捺印を上手に使い分けよう
押印と捺印は同じ意味で使われることも多いですが、実際には意味や法的効力などがそれぞれ異なります。まずは「押印とは」「捺印とは」といった違いについて理解しておき、明確に使い分けられるようになりましょう。
また押印、捺印において「記名押印」「署名捺印」といった表記があれば、いずれかの方法で名前を記載する必要もあります。書面でのやり取りの際は、こちらの意味についてもしっかりと把握し、行き違いのないようにしたいものです。