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公的書類へ記載する「続柄」はどう記載する?基本的な続柄一覧や正しい書き方を解説!

公的な書類を記載する際に、「続柄」の欄への書き方に悩んでしまう、という声を聞くことがあります。
普段からよく記載することではないため、なんとなく理解していても記入ミスを恐れて心配してしまうものです。

そこで今回は、「続柄」について詳しく解説したいと思います。
書類によって異なる続柄の意味、そして続柄の記載で注意したい点などについて紹介いたしますので、この機会にしっかりと把握するようにしましょう。

「続柄」とは?

続柄とは、親族間の関係性を表すものです、おもに戸籍や住民票をはじめとする公的書類に記載するものです。もともとは「つづきがら」と読むのが正しい読み方でしたが、現代では「ぞくがら」と読む人が増え、今では「ぞくがら」と読むのが一般的となっています。

続柄を記入することで、親子関係や婚姻関係などを含む親族間の関係性を明確にするためのものなので、正しい記載が求められます。

戸籍における「続柄」とは?

戸籍では、血縁関係だけでなく婚姻関係も含む親族関係が、続柄によって明示されていますが、最初に記載される「戸籍筆頭者」を中心とした親族の関係性を表しています。

つまり、戸籍でいう「続柄」とは、戸籍筆頭者からみた関係性を表しており、あなたの戸籍の続柄欄に記載されたものは、戸籍筆頭者からみてどのような間柄かがわかるようになっています。

住民票における「続柄」とは?

住民票では、一緒に暮らしている「世帯」の状況を明記しますが、住民票の続柄欄には世帯の中心人物(「世帯主」)からみてどのような続柄なのか、をわかるように記しています。

おもな住民票の続柄の書き方については、住民基本台帳事務処理要領で定められています。

続柄の書き方
世帯主本人(世帯主)
世帯主の配偶者妻、または夫
世帯主の子(養子を含む)
世帯主の父母父、母
世帯主の配偶者の父母妻(または夫)の父、妻(または夫)の母
世帯主の兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
世帯主の内縁の夫(毛または妻)夫(未届)、妻(未届)
世帯主の配偶者の連れ子妻(または夫)の子

年末調整・確定申告書における「続柄」とは?

年末調整や確定申告の際にも続柄を記載し、年末調整では「扶養控除申告書」に、そして確定申告では「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」に、続柄を記入する欄が設けられています。

「扶養控除申告書」

「扶養控除申告書」における続柄を記載する欄には、「あなたとの続柄」と記されており、申告者である「あなた」からみた関係性を記入することになっています。
記入した世帯主が申告者(あなた)からみてどんな関係性かを明らかにするためのものなので、住民票のように世帯主から見た関係性とは異なるので注意しましょう。

たとえば、世帯主があなたの場合であれば「あなたとの続柄」には「本人」と記載し、あなた父親の場合は「父」と記すことになります。

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」

一方で、確定申告では「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」に、続柄を記入しますが、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」で続柄を記入する欄には、「世帯主との続柄」となっています。こちらは「扶養控除申告書」とは異なり、住民票のように「世帯主から見た関係性」を記入します。

たとえば、世帯主があなたの場合であれば「世帯主との続柄」には「本人」と記載しますが、世帯主があなた父親の場合は「子」と記すことになります。

基本的な続柄一覧

続柄の書き方は法律で定められているため、曖昧な記載でなく定められた方法で正しく明記する必要があります。

基本的な続柄の書き方についてチェックしておきましょう。

<続柄の書き方>

続柄の書き方
本人(あなた)
本人の配偶者妻、または夫
本人の子(養子を含む)
本人の父母父、母
本人の兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
本人の祖父母父(または母)の父、父(または母)の母
本人の叔父・叔母父(または母)の兄、父(または母)の弟
父(または母)の姉、父(または母)の妹
本人の子どもの配偶者子の夫、子の妻
本人の孫子の子
本人の兄弟姉妹の配偶者兄の妻、弟の妻、姉の夫、妹の夫
本人の兄弟姉妹の子ども兄の子、弟の子、姉の子、妹の子
本人の配偶者の父母妻(または夫)の父、妻(または夫)の母
本人の配偶者の祖父母妻(または夫)の父の父、妻(または夫)の母の母
本人の配偶者の兄弟姉妹妻(または夫)の兄、妻(または夫)の弟
妻(または夫)の姉、妻(または夫)の妹
本人の配偶者の兄弟姉妹の子妻(または夫)の兄の子、妻(または夫)の弟の子
妻(または夫)の姉の子、妻(または夫)の妹の子
本人の配偶者の父の兄弟姉妹妻(または夫)の父の兄、妻(または夫)の父の弟
妻(または夫)の父の姉、妻(または夫)の父の妹
本人の配偶者の母の兄弟姉妹妻(または夫)の母の兄、妻(または夫)の母の弟
妻(または夫)の母の姉、妻(または夫)の母の妹
本人の配偶者の父の兄弟姉妹の子ども妻(または夫)の父の兄の子
妻(または夫)の父の弟の子
妻(または夫)の父の姉の子
妻(または夫)の父の妹の子
本人の配偶者の母の兄弟姉妹の子ども妻(または夫)の母の兄の子
妻(または夫)の母の弟の子
妻(または夫)の母の姉の子
妻(または夫)の母の妹の子
本人の内縁の夫(または妻)夫(未届)、妻(未届)
本人の配偶者の連れ子妻(または夫)の子
本人の内縁の相手の子夫(未届)の子、妻(未届)の子
婚姻関係者以外の内縁者縁故者
どれにも当てはまらない相手同居人

兄弟姉妹は性別や年上年下によって、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」と区別して記載しますが、子については「長男」「次女」など性別や生まれた順番を区別せずに「子」と記載すればよい点です。(戸籍では、「長男」「二女」などと記入しています。)

また、戸籍では「甥(おい)」や「姪(めい)」と記載する本人の兄弟姉妹の子どもについても、「兄の子」「弟の子」「姉の子」「妹の子」と記載します。

続柄記載時の注意ポイント

年末調整の続柄の書き方で間違えが多い例としては以下のようなものがあります。

世帯主が申告者(あなた)から見て「夫」である場合、

<誤りの記載>

  • 世帯主名:夫の名前
  • あなたとの続柄:妻
<正しい記載>

  • 世帯主名:夫の名前
  • あなたとの続柄:夫

世帯主が夫である場合は、あなたから見て世帯主は「妻」ではなく「夫」となります。
間違えやすいので注意しましょう。

また、血縁関係や婚姻関係が無い続柄の場合は、婚姻届の有無(内縁かどうか)や養子縁組の有無によって記載する続柄が異なりますので、注意して記入するようにしましょう。

公的書類への「続柄」の正しい記載の仕方について解説いたしました。

続柄の記載で迷ったら、「誰からみた続柄なのか」を把握するために、提出する書類の目的を考えてみるとよいかもしれません。
戸籍なら戸籍筆頭者、住民票なら世帯主のように、基本的にその中心となる人物から見た関係性を示すのが「続柄」にあたります。

住民票に記載する続柄について、「住民基本台帳事務処理要領」で書き方が定められているので、正しい書き方をチェックしておきましょう。

最も注意したいポイントは、年末調整時に記載する「扶養控除申告書」と、確定申告時に記載する「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の続柄が、異なるという点です。

会社員で年末調整を行ったうえで、自分で確定申告もするという場合は、記載ミスが起こらないように、しっかりと確認するようにしましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

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