ビジネスの世界では「下請け」という言葉をよく耳にします。
大企業の下請けを中小企業が担っているイメージがありますが、下請けの構造についての詳細は、意外とあまり知られていないかもしれません。
そこで今回は、下請けについて詳しく解説していきたいと思います。
元請けや孫請け、一次請け、二次請けとの違いのほか、下請法についてもご紹介しますので、チェックしておきましょう。
下請けとは?
下請けとは、特定の大企業から中小企業が仕事を受注して、商品等を生産する体制を指します。
下請けを担う中小企業のことを「下請事業者」と呼び、下請事業者に仕事を発注する大企業を「親事業者」と呼んでいます。
親事業者からの発注は単発的なものではなく、親事業者と下請事業者は持続的につながりを持つ関係性であることが特徴です。
親事業者にとっては、下請事業者に仕事を発注することで低コストにて安定した供給が実現するメリットがあります。一方で下請事業者にとっては、親事業者からの継続的な受注を得られるだけでなく、資金や技術の支援を受けられるケースもあります。
このように、多くの企業において大企業と中小企業との間で下請構造を持つことで、お互いの事業を成り立たせています。
元請け、孫請け、一次請け、二次請けとは?
下請けとは?
「元請け」とは、建設業界などでよく使われる言葉で、発注者と直接受注契約をする事業者を指します。元請けをした事業者のことを「元請業者」と呼び、元請業者は受注した仕事を自分の会社で行うこともありますが、下請事業者へとまわすこともあります。
孫請けとは?
「孫請け」とは、下請けの階層のなかでも下位を指します。
つまり、孫請けにとって親事業者となる会社も、下請事業者であるということです。
また、孫請事業者がさらに下請事業者へ仕事をまわすこともあり、その場合を「曾孫請け(ひまごうけ)」と呼び、曽孫請事業者がさらに下請事業者へ仕事をまわす場合は、「玄孫請け(やしゃごうけ)」と呼んでいます。
下請けと元請け、孫請けの関係性は?
下請事業者と元請事業者、孫請事業者の関係性は、以下のようにひとつの線で表すことができます。
元請事業者は発注者と契約を結びますが、下請事業者は元請事業者と、孫請事業者は下請事業者から仕事の指示をもらうことになります。
それぞれの階層において、下請けに仕事をまわす際にマージンをとるため、下位層にあたる孫請けに近づくほど、仕事に対する報酬がすくなくなります。
一次請け(一次下請け)、二次請け(二次下請け)とは?
一次請け(一次下請け)とは、建築業界など下請事業者が複数ある場合において、元請事業者から最初に発注を受ける事業者のことを指します。
二次請け(二次下請け)とは、一次請けの仕事を請け負う事業者を指し、一次請けの一つ下の階層に位置します。
下請け構造事例(IT業界)
IT業界においても、よく下請けと言う言葉を耳にします。下請けの構造についてIT業界を例にとって見ていきましょう。
- 発注者(クライアント)
- 一次請(元請)事業者
【主な業務】プロジェクト管理
・発注者の要望を仕様書や設計書にまとめる
・スケジュールや予算の決定など - 二次請(下請)事業者
【主な業務】システム開発
・システム開発
・動作確認
・運用マニュアル等の作成
・プログラミング
・テスト - 三次請(孫請)事業者
・プログラミング
・テスト - 四次請(曾孫請け)事業者
・プログラミング
・テスト
おもに大手IT企業にあたる「一次請事業者」では、発注者と直接打ち合わせを行い、どのようなシステムを開発していくのかについての提案をはじめ、プロジェクト管理などのマネジメント業務が中心となります。
二次請事業者では、一次請事業者から請け負うシステム開発などを中心に行います。一次請事業者が発注者との打ち合わせによって作成した仕様書や設計書をもとに、システム開発を進めていきます。
自社だけではさばききれないプログラミングやテストは、三次請事業者へ依頼します。
三次請事業者は、二次請事業者からの発注に基づき、プログラミングやテストを行います。IT業界のなかでは最も労働人口が多いと言われていますが、慢性的な人手不足が起きているのもこの階層です。
下請法とは?
下請け構造のなかでは、発注する側の優位な立場を利用した下請けいじめが起きやすいという問題があります。
受注する側となる下請事業者は、取引先を失うことを恐れて、発注者側の無理難題に対して泣き寝入りをして受け入れるケースも少なくありません。
そんな下請けいじめを防止するための法律が「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」で、親事業者と下請事業者との取引において公平性を保持し、下請業者の利益を守ることを目的としています。
下請法の適用範囲
下請法の対象となる取引は、親事業者と下請事業者について、事業者の資本金規模と取引内容によって定義されています。
下請法の対象となる取引は以下の通りです。
下請法の対象となる取引 | 事業者の資本金規模 |
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1.「物品の製造委託」 物品の製造・修理・販売などを行う事業者が、下請事業者へ物品(またはその一部)の製造・加工などを委託するもの |
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2.「修理委託」 物品の修理を行う事業者が、下請事業者へその修理(または修理の一部)を委託するもの |
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3-1.「情報成果物の作成委託①」 プログラム制作を行う事業者が、下請事業者へその制作を委託するもの |
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3-2.「情報成果物の作成委託②」 映像・図面制作を行う事業者が、下請事業者へその制作を委託するもの |
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4-1.「役務提供委託情報成果物の作成委託①」 他者から請け負った運送・倉庫保管・情報処理サービスを下請事業者へ委託するもの |
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4-2.「役務提供委託情報成果物の作成委託②」 他者から請け負ったサービスを下請事業者へ委託するもので4-1を除くもの(メンテナンス業務、顧客サービス代行など) |
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参考)下請法:第2条第1項~第8項
下請法で定められた義務と禁止事項
下請法では、下請法が適用される取引において、親事業者に対する義務と禁止事項を定めています。
- 書面の交付義務
- 書類の作成・保存義務
- 下請代金の支払期日を定める義務
- 遅延利息の支払義務
参考)下請法
- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
参考)下請法