資本金の決め方

資本金の決め方

これから会社を設立するにあたって、「どれくらいの資本金を準備すればいいのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか? 資本金は会社の信用度にも影響するものなので、信用を得られる資本金額を準備したいと考えるのはごく自然なことです。

ここでは、資本金の役割や準備すべき資本金額、平均額などをまとめて解説します。資本金の増資方法についてもご説明しますので、合わせてチェックしてみましょう。

資本金とは? そもそも何に使うもの?

資本金は、会社の設立(法人登記時)において出資者が払い込む「会社の資金」です。
事業を営むための「元手」になるお金とも言い替えられるでしょう。

会社(営利法人)として「株式会社」「合同会社」を設立するには、1円以上の資本金が必要になります。

資本金を準備するときは、創業者が自己資金から出資を行うケースがほとんどです。
将来性を期待されているベンチャー、スタートアップ候補の企業では、株主、投資家が出資を行う場合もあります。

資本金の役割とは?

資本金は会社を設立したあとの資金として使えるだけではなく、さまざまな役割を担っています。

  • 事業を始める際の資金(元手)として使える
  • 会社の規模や信用性を示すもの
  • 特定の許認可を受ける場合の基準になる
  • 税額の納付額に影響する(消費税や法人住民税)

資本金額が多い会社は「規模が大きく、経営が安定している」と判断されます。当然ながら、会社に対する信用度も高くなるでしょう。

また、特定の業種では許認可を受ける際の判断基準になります。

さらに、資本金額は「税金」にも影響を及ぼします。
のちほど「注意点」の項で詳しく解説しますが、資本金が1,000万円を超えている会社は、初年度から消費税を納めなければなりません。

また資本金額は、法人が納める法人住民税の「均等割」にも関係します。
こちらも1,000万円がボーダーラインで、資本金1,000万円以下では納税額7万円、1,000万円以上では納税額18万円と、11万円の差額が生じます。

資本金はいくらぐらいが理想的? 平均額についても解説

株式会社・合同会社では、資本金1円以上で会社を設立できます。

ただし、実際に資本金1円で会社を設立すると「信用性に欠ける」と判断されるのが実情です。

資本金とは「会社の体力」をあらわすものであり、資本金が多い会社は「資金繰りに余裕があり、経営が安定している」と判断されます。

一方、資本金が少ないと「すぐに債務超過におちいるのでは?」「経営は大丈夫なのか?」というふうに、第三者にとっての“不安材料”になってしまうのです。

実際にはいくらぐらいの資本金があるといい?

資本金を準備する際は、「3~6ヶ月間、利益が出なくても事業が継続できる運転資金額」にするとよいでしょう。

たとえばひと月に100万円のコストがかかるようなら、100万円×3ヶ月で300万円。
300万円あれば、利益がなくとも3ヶ月間は運転資金がまかなえることになります。

ただし、運転資金は業種や雇用している従業員数などによっても異なります。

そのため、実際にかかるお金を試算したあと、どれぐらいの資本金を準備すればよいのかを計算すべきです。

資本金の平均額は?

資本金の平均額は、株式会社が約300万円、合同会社が約140万円となっています。

【資本金の平均額】

  • 株式会社:約300万円
  • 合同会社:約140万円(※)

※参照リンク:2021年/登記統計 商業・法人登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口より

資本金額の分布は?

【資本金額階級別企業数(全国)】

資本金階級企業数全体に占める割合
300万円未満10万6,659社約6.5%
300万円以上500万円未満56万5,289社約34.7%
500万円以上1,000万円未満21万4,971社約13.2%
1,000万円以上3,000万円未満54万6,245社約33.5%
3,000万円以上5,000万円未満68,136社約4.2%
5,000万円以上1億円未満46,569社約2.9%
1億円以上3億円未満15,371社約0.9%
3億円以上10億円未満7,340社約0.5%
10億円以上50億円未満3,602社約0.2%
50億円以上2,182社約0.1%

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)|平成28年経済センサス‐活動調査より
※企業総数:162万9,286社

平成28年、政府統計の総合窓口(e-Stat)により実施された統計調査によると、平成28年(2016年)における企業の資本金額は、「300~500万円未満」が約34.7%を占め、もっとも多いという結果に。

次いで多かったのは「1,000万円以上3,000万円未満」で、約33.5%でした。

また資本金額300万円未満~1,000万円未満の企業は、全体の過半数以上(約54.4%)を占めています。

資本金について知っておきたい注意点とは?

資本金は1円以上であれば好きな金額でかまいません。ただし、以下のような注意点もあります。

資本金1,000万円を超えると「免税対象」にならない

会社設立時の資本金額によっては、消費税の「免税対象」にならない場合があります。

資本金1,000万円未満で小規模法人を設立した場合、設立1年目は消費税が免税されます。また特定の条件を満たせば、2年目も免税対象となります。

一方、資本金1,000万円以上で会社を設立した場合は、初年度から消費税を納付しなくてはなりません。
会社設立時に支払う税金が多くなると、資金繰りに余裕のない企業にとっては大きな負担になることも。
起業時の税支出を抑えたい場合は、資本金額を1,000万円以下に調整するとよいでしょう。

業種によっては資本金額の“最低基準”をクリアする必要がある

特定の業種では、会社を設立する際に「資本金の最低基準」が設けられている場合があります。

そのような業種では定められた資本金額をクリアしていないと、事業スタートに必要な許認可が下りません。
許認可に必要な資本金の要件は、業種によって異なりますので確認しておきましょう。

一般建設業資本金500万円以上
特定建設業資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上
人材派遣事業資本金(※)2,000万円以上、かつ資産のうち1,500万円以上が現金(または預金)
第一種旅行業資本金3,000万円以上

※資産の総額から負債の総額を控除した「基準資産額」

資本金額が“融資の条件”になっていることがある

金融機関によっては、融資の条件として「資本金額」が指定されている場合があります。

たとえば、日本政策金融公庫で受けられる「新創業融資」は、資本金額の要件があることで有名です。

同融資では、「必要な資金の1割程度の資本金が自己資金から出資できる」という条件を満たさないと融資が受けられません。

資本金は増資できる! 増資のメリット・デメリットは?

資本金はあとから増資することもできます。増資をすれば資金繰りの余裕が生まれるなどのメリットが得られますが、その一方でデメリットも生じる点を知っておきましょう。

増資するメリット

資本金を増資するメリットは以下のとおりです。

  • 融資のように返済義務がない
  • 資金調達ができ、資金繰りに余裕が生まれる
  • 会社の信用性がアップする
  • 採用活動などで有利にはたらくことも

増資した資本金は返済義務がないため、そっくりそのまま“会社の体力アップ”に利用できます。
資金繰りに余裕が出ますし、会社の信用性も上がり、融資を受ける際にも有利になるでしょう。

また、会社の資本金額が増えることで、採用活動などで有利にはたらくケースもあります。

求職者は会社の情報を確認する際、資本金額や従業員数から会社規模を判断します。
「資本金が多い=信用性が高い」と判断されれば、より多くの求職者が集まる可能性もあるでしょう。

増資するデメリット

資本金を増資するデメリットは以下のとおりです。

  • 株式発行数の増加により、1株あたりの株価・利益が下がる
  • 株価・利益の減少で既存株主が損をするケースもある
  • 経営者の持株比率が下がると、経営の自由度が下がるケースがある

株式会社の場合、株式の発行数を増やすことで出資を募り、増資を行います。
株式の発行数が増えすぎると、1株あたりの株価や利益が下がり、すでに株を保有していた株主に不利益が生じる可能性があります。

また、新たな第三者が株式を獲得することで、経営者の持株比率が下がる場合も。
そうなれば経営の自由度が下がったり、第三者によって代表取締役の解任・再選出が行われたりする可能性もあります。

株式会社の資本金を増資する方法

株式会社の資本金を増資するには、以下の3つの方法があります。

公募増資新しい株式を発行し、一般投資家から出資してもらう増資方法です。

証券市場を通じて出資を募るため、多くの出資を獲得できる可能性があります。

株主割当増資すでに株主である人に「新たな株式取得の権利」を与え、対価として出資金をもらう増資方法です。

株主の構成、持ち分割合はそのままに、出資額を増やしやすい方法だといえるでしょう。

第三者割当増資親会社などの第三者に対し、新たに株式を発行する増資方法を「第三者割当増資」といいます。

市場を通さずダイレクトに株式発行をする分、株価設定の自由度が高い利点があります。

なお、株式会社で資本金の増資をする際は、株主総会の決議が必要です。

さらに、登記の変更申請、および変更登記の登録免許税(最低3万円~)も必要になる点に注意しましょう。

合同会社の資本金を増資する方法

合同会社が資本金を増資するには、社員を雇って増資するか、既存社員から追加出資を受ける方法があります。さらに、社外から出資を受けることもできます。

<登記が必要な増資方法>

ひとつめは「社員」を採用して出資してもらい、増資する方法です。

この増資方法では、以下の手順を踏みます。変更登記も必要になるので注意しましょう。

  1. 総社員の同意を得る
  2. 出資金の振り込み
  3. 業務執行社員の決定
  4. 変更登記申請

なお、変更登記申請には以下の書類が必要です。

  • 総社員の同意書
  • 業務執行役員の決定書
  • 出資金の払込証明書、または現物出資証明書
  • 資本金計上証明書

<登記が不要な増資方法>

以下の2パターンによる資本金の増資は、変更登記が不要です。

  • 既存社員が出資していて、かつその出資金を「資本剰余金」に計上する場合
  • 社外からの出資金を全額「資本剰余金」へ計上していて、かつ出資者を業務執行社員、代表社員にしない場合

まとめ

資本金は「会社の運転資金」として、また「信用度を示すもの」として重要なものです。
これから会社を設立する場合は、運転資金3~6ヶ月分の資本金を準備しておきましょう。

ただし、資本金額1,000万円を超えると、初年度からの税負担が大きくなる点には要注意です。

ちなみに資本金として払い込んだ自己資金・出資金は、出資者に返金されません。
「会社の資本金として貯金を全額払い込んだら、生活ができなくなってしまった」とならぬよう、無理のない範囲で準備することをおすすめします。

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