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会社名(商号)の決め方のルールやポイント

会社名(商号)の決め方の
ルールやポイント

1.商号について

商号とは会社の名称のことを指します。会社を設立した際に登記簿に登録する正式名称のことです。商号には、記述方法と利用できる文字が決まっています。

以下の点に注意して商号を決定してください。

  • 「株式会社」or「合同会社」という文字を必ず漢字で商号の前後どちらかに付けて下さい。
  • 英字だけの商号は認められていません
  • 定款で「第1条 当会社は、株式会社VALLと称し、英文ではVALL CO.,LTD.と表記する。」と定めることは可能です。名刺などには英文で商号をいれることもできます。定款に英語表記の商号を記載する場合、英語商号の後ろにつける主な文字は以下のとおりです。

    • 「Co.,LTD」「INC.」「CORP.」
  • 利用できる文字について
    • 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)
    • アラビア数字(0123456789)
    • 符号「&」「’」「・」「,」「.」「‐」
  • 有名会社と誤解を与えるような商号は使えません
  • (例)「株式会社ソニー」「ワタミ株式会社」

  • 事業内容を誤解させるような「株式会社○○銀行」「合同会社○○信託」は使えません
  • (例)「株式会社○○銀行」「株式会社○○信託」
    (「○○バンク」は例外として認められています。)

  • 商号に会社の一部門を表す語句は使えません
  • (例)「○○支店株式会社」「株式会社○○支社」「合同会社○○支部」

  • 公序良俗に反する語句は使えません
  • (例)わいせつや犯罪に関するような語句「窃盗専門株式会社」

2.類似商号調査について

自分が考えている会社名と同じ会社名が既に登録されていないかを調べることを「類似商号調査」といいます。
旧商法時代では、同一市区町村における同一事業目的の同一商号、類似商号の会社設立は認められていませんでした。そのため商号をしっかりと調べる必要があり、会社を設立する人にとって非常に手間となっておりました。
しかし、平成18年5月1日より施行された現行会社法では、同一市区町村における類似商号での会社設立が認められることとなりました。この法改正により、会社設立の「類似商号調査」の手間が大幅に省けるようになったのです。
ただ、類似商号が認められるようになったとはいえ、同一住所での同一商号は認められておりません。例えば、同じビルの中での同一商号は認められないということになります。隣のビルのように住所が違う場合、同一商号は認められます。
このように、同一市区町村での同一商号の会社設立は認められていますが、注意が必要な場合があります。会社法には不正目的の禁止条文があり、既に近隣で類似の商号、同一の事業を行っている会社がある場合、その会社から商標法違反で損害賠償請求をされることもあります。
このような事態を避けるためにも、一度、インターネットなどで簡単にご住所と会社名を検索してみることをおすすめいたします。

3.決め方のポイント

まず「読み易さ」「聞き取り易さ」は実務上、ポイントになるかと思います。創業当初はもちろん知名度がありませんので、電話口などで聞き取りづらいことがあると不便です。前述の通り、ローマ字のみの会社名でもOKですが、これも字面によっては、読みづらいといった弊害もありますので注意が必要です。
またサービス名を会社名にしてしまうこともあまりお勧めができません。世の中にはサービス名と会社名が同じの会社がありますが、基本的にはサービスが広まった段階で商号変更をして、そのような形になっているのが大多数です。創業後、事業内容が変わることは珍しくありませんので、まずは、サービス名と会社名は別のものにした方が良いと思います。なお商号変更は、法務局に届け出ればすぐにできる手続きとなりますが、それまでに作成した法人口座や、取り交わした契約書などの名義変更も必要になりますので、手続きとしては事業規模によっては煩雑となる点は予め知っておいてください。

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