会社設立時に必要な「法人設立登記」。
法人設立登記にはさまざまな「設立登記書類」が必要になりますが、これらはバラバラに提出するのではなく、決まった綴じ方でまとめる必要があるのをご存じでしょうか?
ここでは、設立登記書類の綴じ方を図解付きで解説します。間違えやすい押印の場所・印鑑の種類についてもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。これを読めば、設立登記書類をスムーズに準備できますよ。
会社設立の大まかな
流れをおさらい!
株式会社の場合、設立登記の流れは以下のとおりです。
- 会社の基本事項を決定(会社の実印も作成手配しておく)
- 定款の作成、認証
- 資本金の払込
- 設立登記書類の作成
- 設立登記の申請
- 関係各所への届出等の提出(健康保険組合や年金事務所、税務署など)
※合同会社の場合は定款の作成こそ必要になりますが、「定款の認証」は不要です。
本記事では、このうち「設立登記書類の作成」および綴じ方について解説していきます。
文章だけでは意外にわかりにくいので、図解をチェックしながら1つひとつ確実に準備を進めていきましょう。
設立登記に必要な書類を
把握しておこう
設立登記に必要な書類の一覧は、以下のとおりです。
②収入印紙貼付台紙
③発起人の決議書
④就任承諾書
⑤払込みがあったことを証する書面
⑥印鑑届出書
⑦別紙(OCR用紙)
⑧定款
⑨印鑑証明書(発起人)
⑧の定款については、行政書士または公証役場で返却されたものを準備しておきます。
また⑨の発起人の印鑑証明書については、事前に自治体で印鑑登録をしたうえで発行してもらう必要があります。あらかじめ早めに準備しておくとスムーズです。
①株式会社設立登記申請書
「設立登記申請書」は、設立登記書類の表紙になる書類です。
こちらの書式は法務局の公式ページからもダウンロードできます。
参考リンク:株式会社設立登記申請書 – 法務局
設立登記申請書には、図解のとおりに11項目の記載(記入)を確認しましょう。
(2)本店
(3)登記の事由
(4)登記すべき事項(別紙の「OCR用紙」にて提出)
(5)課税標準金額(資本金)
(6)登録免許税
(7)添付書類
(8)登記申請の日付
(9)本店所在地、申請人(商号)
(10)代表取締役の住所、氏名
(11)提出先の法務局名
また、会社実印の押印が2ヵ所必要になるので覚えておきましょう。
まず申請人の横に会社実印を押印し、表題の右上にも「捨印」として会社実印を押します。
なお、図は株式会社設立の場合ですが、合同会社の場合も基本手順は変わりません。書面については「合同会社設立登記申請書」を使用します。
参考リンク:合同会社設立登記申請書 – 法務局
②収入印紙貼付台紙
登録免許税納付用台紙とは俗に「収入印紙貼付台紙」と呼ばれる書類です。
こちらには指定額の収入印紙を貼付します。通常、収入印紙を貼る場合は「消印」を押しますが、設立登記の場合は消印を押さず、そのまま提出します。
③発起人の決議書
発起人の決議書は、「発起人全員が会社を設立することに同意している」という意思を示す書類です。
こちらには「個人実印」を発起人の氏名の横に押印し、表題の右には「発起人全員の個人実印」を捨印として押します。捨印の押印場所は、空いている場所にそれぞれの個人実印を押印いただければ大丈夫です。
④就任承諾書
株式会社の場合は代表取締役、取締役、および監査役の「就任承諾書」が必要になります。
こちらはそれぞれ氏名の横に「本人の個人実印」、表題右上に捨印として「個人実印」を押印します。
合同会社の場合は、代表社員の就任承諾書のみを準備すればOKです。
⑤払込みがあったことを
証する書面
「払込みがあったことを証する書面」とは、資本金を支払った証拠になる書面、という意味です。
複数準備する必要があり、まとめて「払込証明書」とも呼ばれています。
- 「払込みがあったことを証する書面」の表紙
- 振込の証明になる書面
(概要と払込金額等の内容、本店、商号、代表者を記入)
……代表者の横に「会社実印」を、表題の右横に捨印として「会社実印」を押印します。
(通帳表紙のコピー、表紙裏のコピー、入出金明細ページのコピー)
これらをまとめてホチキスで留めます。
なお、ネットバンキングなどで通帳がない場合は、WEBで「入出金明細ページ」を印刷すればOKです。
銀行名、支店名、口座番号や通帳名義人、資本金の入金明細が表示されているかチェックしてから印刷しましょう。
払込みがあったことを証する書面の綴じ方には「ホチキス留めで綴じる方法」と「製本テープで綴じる方法」があります。どちらの綴じ方でも構いませんが、押印の場所がそれぞれ異なるので要注意です。
【ホチキス留めで払込みがあったことを証する書面を閉じる場合】
「払込みがあったことを証する書面」が一番上(表紙)に来るようにしつつ、入出金明細のコピー書類等は2枚目以降に重ねて綴じます。
左側をホチキスで留め、全ページの継ぎ目に会社実印を押しましょう。
【製本テープで払込みがあったことを証する書面を閉じる場合】
製本テープを使う場合の綴じる順番も、ホチキス留めと同じです。
綴じる際にはまず左側をホチキスで留め、上から製本テープをくるむようにして貼ります。
このとき、表表紙と裏表紙に押印が必要です。どちらも「製本テープと紙をまたがるように会社実印を押す」と覚えておきましょう。
⑥印鑑届出書、⑦別紙(OCR用紙)
「印鑑届出書」は、会社実印を法務局へ登録するための書類です。
記入し終えたら、左上の四角い枠には「会社実印」を、中段右側の枠内(届出人の印)には「代表取締役の個人実印」を押しましょう。
合同会社の場合は、「届出人の印」部分に代表社員の個人実印を押印します。
参考リンク:印鑑(改印)届書|法務局
「別紙(OCR)」とは、①の株式会社設立登記申請書でいうところの「登記すべき事項」を記入する用紙です。
記述した内容は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。
右下の「申請人印」欄と「捨印」の欄には、会社実印を押印しましょう。
OCR用紙が複数枚にわたる場合も、すべての用紙に押印が必要です。忘れないように注意してください。
設立登記書類の綴じ方
設立登記書類を全て準備できたら、綴じて製本していきます。
このとき、「別紙(OCR用紙)」と「印鑑届出書」は一旦よけておきます。
(のちほどクリップでまとめるため、失くさないようにしましょう)
- 以下の順番で重ねていきましょう。
- 重ねていったら、左側の2ヵ所をホチキス留めします。
- 「設立登記申請書」と「収入印紙貼付台紙」のページの継ぎ目に、会社実印を押印します。
②収入印紙貼付台紙
③定款(行政書士または公証役場で返却されたもの)
④発起人の決議書(決定書)
⑤就任承諾書
⑥発起人の印鑑証明書(別途取得しておく)
⑦払込みがあったことを証する書面(綴じたあとのもの)
合同会社の場合は定款認証を受けないため、自身で印刷した定款を準備します(紙定款の場合)。
綴じていない設立登記書類もまとめてクリップで留める
先ほどホチキス留めをした登記書類と「別紙(OCR)」、「印鑑届出書」を重ねて、クリップで留めます。
設立登記の申請時には、この状態で提出をしましょう。
設立登記書類に不備がないように準備しておこう!
法人の設立登記にはさまざまな書類が必要であり、不備があると設立登記がスムーズに終わらなくなる可能性があります。
- 資本金の払込は終わっているか?
- 定款の認証は済んでいるか?
- 書類の不備、不足はないか?
会社を設立する際は、以上を確認したうえで設立登記の手続きを行いましょう。