決算期の決め方とポイント

1.決算とは?

会社は、1年間(正確には1期)の収益や支出を決算書にまとめ、決算書に基づいた納税を行うことが義務となっています。またこの1年間(1期)は、その期間を自由に設定することができます。これを事業年度、と言います。
日本では、これを4月1日から3月31日とする会社が一番多いです。この事業年度のことを「3月決算」という言い方もします。決算日は3月31日という言い方もします。また基本的には、決算日から2ヶ月以内に決算書を作成し、それに基づいて税務申告及び納税をすることとなります。この2ヶ月間の決算書を作成する業務を決算業務と呼びます。

2.決算期の決め方とポイント

初年度は自動的に、会社設立日(法務局へ書類を提出した日)が事業年度の開始日となります。例えば3月決算で、会社設立日が4月20日だった場合、初年度の期間は4月20日から3月31日ということになり、フルで1年間あるわけではないということになります。もっと1期目を長くしたいと考えて、決算期を遅らせた場合、5月1日から4月30日の4月決算に設定すると、これは設立日である4月20日から4月30日の10日間で決算を迎えることとなってしまいます。つまり、初年度というのは基本的に1年未満でしか設定ができないのです。

ちなみに決算期は、法人設立後に変更することも可能です。ただしこれも1年を越えての変更はできません。決算は必ず、1年以内に1度、行う必要があります。

 では設立時の事業年度の決め方はどのようにするのが良いでしょうか。セオリーとしては、設立時より最も遠い期間での設定をすることが多いです。実際、決算業務は大変な作業です。また初年度は売り上げがあがるタイミングも読みづらいため、なるべく決算を後回しにするという考え方です。例えば、会社を8月に設立したとすれば、決算日をその前月の7月31日とするという意味です。
 ただし、何か事情がある場合はそれを優先させるケースもあります。例えば、主要な取引先や親会社などがあり、その会社に決算期を合わせなくてはいけない、というパターンがあります。また決算業務を行う時期が、事業の繁忙期と重なることを避けたい、というケースもあります。ただしこの場合については、まず初年度は事業年度を長めに設定して、その後、適切な時期で変更するという対応が一般的な対処策となります。

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