許認可が必要な業種と例

法人を設立する場合、会社形態によっては「定款」を作成しなくてはなりません。定款内に必ず記載しなくてはならないもののひとつに「事業目的」がありますが、何のために事業目的を決めるのでしょうか。
ここでは事業目的の意味や、内容以外のビジネスを行った場合の罰則の有無、実際に書く時のポイントなどをご紹介します。

定款の事業目的とはなに?

定款は会社のルールブックともいえるべきもので、会社の「成り立ち」「活動内容」などを示す書類です。

定款には発起人(手続きを行う人)の連絡先や本社の所在地など、かならず記載しなくてはならない事項があります。これを「絶対的記載事項」といいますが、事業目的はこのうちのひとつにあたります。

事業目的は、簡潔に言えば「どんな事業を行う会社なのか」を説明するための項目です。

【事業目的の書き方例:不動産業の場合】

  • 宅地建物取引業
  • 不動産の売買、管理、賃貸及び仲介業
  • 不動産の鑑定、コンサルティング業務

事業目的には基本的に書き方の制約がなく、「将来手掛ける可能性のある事業」についても記載することができます。むしろ、将来的に事業展開する予定があるのであれば、事業目的として書いておくことをおすすめします(理由については後述します)。

また、事業目的の内容は第三者が自由に閲覧できるようになっています。これは、以下のような団体・組織において、「この会社と安定した取引を行えるか」を判断できるようにするためです。

【事業目的をチェックする主な団体・組織】

  • 取引先との取引
  • 金融機関の融資
  • 政府機関の補助金、助成金を受ける

これらの団体、組織は、事業目的や資本金額などを信用の指標にするケースが多く見られます。
そのため、事業目的に何を書くか決める場合には、次の3つを押さえた内容にすべきです。

①明確性

明確性とは「分かりやすさ」のことです。
事業目的は「取引の安定性」を確保するために内容を考える必要があります。しかし、解読に時間がかかるような難解な内容や、何十も事業目的を書き連ねる……というのは、外から見れば「何をやっている会社なのかわからない」と取られることにつながりかねません。

事業目的を考える際には、「誰から見ても分かりやすい内容」を心掛けましょう。

②適法性

事業目的では、「会社設立、及び事業内容が反社会的ではないこと」を示す必要があります。
具体的に言うと、詐欺や暴力団関係、麻薬取引など、公序良俗に反した事業目的は認められません。

③営利性

事業目的を書くときは、「会社設立により利益を上げること」をメインに据える必要があります。
株式会社などの「営利法人」を立ち上げる場合、慈善活動やボランティアなどの「非営利活動」をメインの事業目的にすることはできません。
ただし、営利目的の活動をメインとしつつ、非営利活動を併記する分には問題ありません。

事業目的に無いビジネスを始めた場合、罰則はない

前項では、事業目的の欄に「将来的に手掛ける予定の事業についても書いておいた方がいい」と述べました。
その理由は、「事業目的に書いていないビジネス」を行った場合、会社の信用を失う可能性があるからです。

事業目的は会社の「登記事項証明書」へ記載され、第三者が自由に閲覧できるものです。
たとえば取引先は「この会社と安定した取引ができるか」を事業目的欄でチェックしますし、金融機関は口座開設、融資などの際に“信用度の指標”として事業目的をチェックします。

しかし、事業目的で予定されていないビジネスを始めた場合、「何をする会社なのか明確に分からない」と判断され、信用が落ちてしまう可能性があります。

事業目的の実態に反し別のビジネスを始めても、法律上の罰則はありません。
しかし、こうした「信用を失う」という大きなデメリットがある以上、事業目的の書き方には十分注意したいですね。

事業目的を書く際のコツは? 3つの気を付けるべきこと

事業目的を書く際の注意点として「事業目的に反したビジネスを始めると、会社の信用を失う」とお伝えしました。では、実際にどのような書き方を意識すればよいのでしょうか?

事業目的を書くとき、押さえておくべき3つのポイントを見てみましょう。

将来的に手掛けるかもしれない事業についても記載する

定款の事業目的を書く際は、将来的に手掛ける可能性のある事業についても明記しておきましょう。

たとえばこれからWebデザインの会社を立ち上げる場合、現状として手掛ける事業が「Webページの企画、デザイン、制作」のみだったとします。将来的にその事業だけを続けるのであれば問題ありませんが、「Webページの運営や保守」「Webサイト全般の企画・制作・運営」を行う可能性がある場合、合わせて明記しておく必要があります。

定款の事業目的の内容はあとからでも変更可能ではありますが、定款変更の手続き、及び登録免許税が3万円かかってしまいます。
余計な出費を増やさないためにも、初めから事業を行う可能性のある内容を書いておくようにしましょう。

事業目的は5~10個程度までがベストバランス

事業目的の信用性を高めるためには、5~10個程度に収めるのがベストです。
事業目的の数を絞ることで「何がやりたい会社なのか」が誰から見てもわかりやすくなりますし、対外的な信用を得やすくなります。

会社間での取引の際はもちろんのこと、金融機関から融資を受ける場合にも「事業の目的が明確で、きちんと実行されそう」と判断されれば、審査が通りやすくなる可能性が高いでしょう。

ただし、この数はあくまでも「会社設立時におすすめ」なだけであり、事業を展開するために後から変更したい……という場合はその限りではありません。

事業目的の数自体には上限が設けられていないため、大手の会社などでは20~30個ほど事業目的が記載されているケースもあります。後から追加したい場合は、手続きと登録免許税3万円を納めれば変更もできますので、覚えておくと良いでしょう。

許認可が必要な事業は事業目的の書き方が決まっている

会社設立にあたり、事業内容によっては許認可や届け出が必要になる場合があります。
許認可が必要な事業の事業目的には、特定のキーワードを記載しなければいけません。

許認可が必要な事業の例としては、以下のような職種が挙げられます。記載が必要なキーワードについても併せて確認しておきましょう。

【許認可や届け出が必要な事業の例】

事業内容事業目的への記載例
一般労働者派遣事業労働者派遣事業
職業紹介事業有料職業紹介事業
飲食店飲食店の経営
宿泊施設運営ホテル・旅館その他宿泊施設の経営
酒類販売酒類の販売業
古物商(せどりを含む)古物営業法に基づく古物商
旅行業旅行業法に基づく旅行業、及び旅行業者代理業
建設業建設業
土木建築工事
宅地建物取引業不動産売買、賃貸、管理及びそれらの仲介
美容(理容)業美容(理容)業
美容室(理容室)の経営

これらは許認可等が必要な事業のごく一部です。実際に法人を設立する際は、どのようなキーワードを記載しなくてはいけないのかをしっかりと確認しておきましょう。

事業目的には「前各号に付帯関連する一切の事業」を書き加える

会社設立時の事業目的では、数を5~10個に絞るのがポイントとお伝えしました。
しかし、事業が好調でさらなるビジネスを始めたい場合、それが事業内容に載っていないビジネスだと定款変更が必要になります。

とはいえ、毎回変更をするのは手間も時間も費用もかかります。

こうしたリスクを避けるには、最初に定款を提出する際、事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と書き加えるとよいでしょう。

前各号に付帯関連する一切の事業とは、「書き連ねた事業目的に関連する事業を行います」という意味です。この文言を加えるだけで、事業目的に関連する事業であれば、広く解釈され認められるようになります。
会社の信用性を損なうなどのトラブル阻止にもなりますので、必ず付け加えておきましょう。

事業目的は実態に沿った内容を記載しよう!

事業目的では、記載のない事業を行っても特に罰則などはありません。ただし、定款の事業目的は会社のビジネスの方向性を示す重要な項目です。初めから内容を練って書くとともに、事業計画上で展開を予定している事業についても記載しておくことをおすすめします。
また、事業目的の書き方に迷った場合は、既存の同業他社の定款を参考にしてみるとよいでしょう。

なお、これから「自宅、または特定のオフィスを持たずに法人を設立したい」という場合は、バーチャルオフィスを活用することをおすすめします。

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事業目的を含む「定款」や登記事項証明書は、第三者が自由に確認できるため、自宅住所で登記をするとそのまま見知らぬ人からの「自宅バレ」へとつながります。
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