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発起人の印鑑証明書の取得方法・必要枚数

1.印鑑証明書とは

印鑑登録とは、住民票をおいている自治体(市区町村)に印鑑を登録しておくことで「自分だけの印鑑である」ことを証明できる制度のことです。
そして、登録された印鑑のことを「実印」と呼び、登録された印鑑を公的に認める書類のことを「印鑑証明書」と呼びます。
まだ自治体に印鑑登録をしていない場合、住民票をおいている自治体の役所(市役所、区役所等)へ行き、まずは印鑑の登録を行ってください。

    持参物

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 印鑑証明書は、登録したその日に発行してもらうことが可能です。
  • (法人設立に必要な印鑑証明書は発行から3か月以内のものと決められています。)

2.印鑑証明書の確認事項

印鑑証明書が発行されたら、印鑑証明書に記載されている住所と、定款や登記申請書類に記載されている住所が一字一句一致しているか確認してください。
「東京都港区西新橋1-1-2」のようにハイフンで省略することは認められていません。
また、氏名に関しても旧字体で登録されている場合には、申請書類にも旧字体で記載するようにしてください。

3.印鑑証明書の提出先と必要枚数

印鑑証明書の提出先は「公証役場」と「法務局」があります。

■公証役場
公証役場では、会社設立のために定款を認証してもらいます。その際に発起人(会社に出資をする人)全員分の印鑑証明書1通ずつが必要です。
定款にも発起人全員が押印する必要があるので、定款に押印されている印鑑が本当に発起人のものであるかを確認します。

■法務局
法務局では、会社の登記申請を行います。その際に取締役全員分の印鑑証明書1通ずつが必要です。

従いまして、発起人と取締役を兼ねる方については印鑑証明書が2通、必要となります。それぞれに就任するだけであれば1通、必要となります。

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