皆さんは「ペーパーカンパニー」という言葉を聞いたことがありますか? ペーパーカンパニーはその違法性について問われがちですが、具体的にはどのような会社なのでしょう。
ここでは、ペーパーカンパニーの概要や違法性、マイクロ法人との違いなどを解説します。
ペーパーカンパニーとは?
ペーパーカンパニーとは「登記されているだけで事業活動の実態がない会社」を指します。いわば「幽霊部員」のようなもので、会社として登録こそされてはいるものの、会社としての営業は行われていないのです。
そもそも日本では、必要書類と費用さえ揃えてしまえば法人登記ができてしまうのが現状です。
そしてペーパーカンパニーを設立する会社の多くは「租税回避」、つまり節税を目当てにしています。利益の分散等を行うことで、税率を(実質的に)引き下げ、納税額を減らすのです。
また、ペーパーカンパニーには以下のような会社も含まれており、犯罪やトラブルの温床になっている可能性が高いのが現状です。
- 休眠会社やゴースト会社
- ダミー会社
- 犯罪がらみの会社
- 虚偽の会社
- 資産を保有するための特別目的会社
こうした企業は海外にペーパーカンパニーを設立するケースが多く見られます。
ペーパーカンパニーの設立メリット&デメリットは?
ペーパーカンパニーを設立するということは、何らかのメリットを見込んで実施するということでもあります。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここではペーパーカンパニーのメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
ペーパーカンパニーを設立するメリット
ペーパーカンパニーのメリットを総括すると、「節税ができる」という点につきます。
- 利益を分散させることで、法人税の税率を下げられる
- 免税事業者として消費税の納税額が減る
- タックスヘイブンによる節税
- 損金計上できる交際費を増額できる
- 「土地売却損」を利用して節税できる
通常、法人税などの税金は1つの会社に対し課せられるものです。しかし、ペーパーカンパニーを設立すると、利益(課税売上高)を分散することができます。
法人税率や消費税は課税売上高によって税率、および納税義務の有無が変わります。
つまり、トータルの課税売上高が同じでも、1つの会社かそうでないか(ペーパーカンパニーがあるか)で最終的な納税額が大きく変わることになるのです。
ただしこれらのメリットはあくまでも「理論上」の話です。
実際にはメリットばかりが得られるわけではなく、大きなリスクを伴う点を理解しておきましょう。
利益を分散させることで、法人税の税率を下げられる
法人税の税率は課税売上高によって変わります。特に、資本金1億円未満で課税所得が年800万円以下の中小企業は、軽減税率(15%)が適用されます。
たとえば資本金が200万円、課税所得額が1500万円の中小企業の場合。本来であれば「800万円以下にかかる法人税(×15%)」と「800万円を超えた部分にかかる法人税率(19%)」を合算した法人税率が課せられることになります。
しかし、ペーパーカンパニーを設立し、本社分の利益を800万円以下に抑えればどうなるでしょうか?
この場合、本社が支払う税額は、800万円以下の部分にかかる法人税(800万円×15%=120万円)のみとなります。別会社として設立したペーパーカンパニー側には700万円×15%=105万円の法人税が課せられますが、15%19%のときよりも納税額は低くなるのです。
このように、ペーパーカンパニーを利用すると「理論上は」節税が可能です。
ただし後述しますが、実際には法の抜け穴を利用したグレーゾーンであり、リスクも大きいのが実情といえます。
免税事業者として消費税の納税額が減る
ペーパーカンパニーを設立して利益を分散し、課税所得が年1,000万円以下になると「免税事業者」となります。
免税事業者になると消費税の納付義務がなくなるため、理論上は節税ができるのです。
また、課税売上高5,000万円以下であれば「簡易課税制度」を利用できるため、税負担と事務作業の負担が軽減されます。
タックスヘイブンによる節税
タックスヘイブンとは「租税回避地」「低課税地域」とも呼ばれる国や地域のこと。法人税率が低い(または免除される)ため、企業が外国子会社を設け、節税をするケースが多く見られます。
こうした特徴から、以前はタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設け、租税を回避する企業が多く見られました。
しかし、現在では「タックスヘイブン対策税制(※)」が改正されたことにより、事業実態のないペーパーカンパニーが得た所得は親会社と合算して課税されるようになっています。
※タックスヘイブンへ実態のない子会社等を設立し、租税を回避することを抑制する制度のこと
参考リンク:我が国タックス・ヘイブン税制と租税条約の関係
損金計上できる交際費を増額できる
ペーパーカンパニーを設立すると、「損金計上できる交際費が増やせる」というメリットもあります。
もともと、資本金1億円以下の中小企業が交際費として計上できる金額は800万円まで(飲食費は全体の50%まで)と決まっています。これは1社あたりの上限なので、ペーパーカンパニーを設立して(書類上の)会社を増やすことで、理論上は800万円×2社分、1600万円までを交際費として損金計上できるというわけです。
「土地売却損」を利用して節税できる
企業の会計では「利益」から「赤字」を差し引くと、最終的な納税額が減ります。
この仕組みをペーパーカンパニーと絡めて利用すれば、節税できる場合があるのです。
購入価額より価値が低下してしまった土地を売却すると、赤字が発生します。これを土地売却損(不動産売却損)といいます。かといって、価値の下がった土地は買い手がつかないことも多いもの。
ペーパーカンパニーがあれば、価値の下がった土地を売却し、売却損を本社の利益から差し引けるようになります。こちらも理論上は、節税ができるというわけです。
ペーパーカンパニーを設立するデメリット
ペーパーカンパニーは「登記上存在しているだけの法人企業」ですが、法人である以上は次の責任が生じます。
- 決算期には決算、確定申告を行わなければいけない
- 法人住民税の納付が必要
決算や確定申告、税の申告などはペーパーカンパニーであっても必ず行わなければなりません。また、法人住民税の「均等割」については、赤字であっても発生します。
ペーパーカンパニーは脱税?違法性は?
ペーパーカンパニーの概要について知ったところで、「違法ではないの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、“ペーパーカンパニーそのもの”については極めて黒に近いグレーゾーンだといえます。
節税効果が高いといえど、実際には法の抜け穴を利用したものであり、「脱税」と判断されるケースがかなり多いのです。「納めるべき税金額が減らせる」と聞くとメリットばかりに感じますが、実際にはリスクが高いといえるでしょう。
たとえば、過去には国内外で有名な大企業がタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立し、税の申告漏れを国税庁から指摘されて追徴納税した事例が多数あります。追徴税額は数十億円にのぼるケースもあり、企業にとっては節税どころか大きな損失となってしまいました。
また、国内でもとある芸能人がペーパーカンパニーを設立し、個人的な衣類の購入費、旅行代金等を経費として申告したり、3年にわたって確定申告をしていなかったりして脱税を摘発されています。
さらに、今後の法改正の内容次第では、ペーパーカンパニーがグレーゾーンどころか完全アウトになる可能性も考えられます。
企業規模にかかわらず、事業の実態を伴わない法人の設立には大きなリスクがあると思ったほうがよいでしょう。
ペーパーカンパニーとマイクロ法人の違いは?
ペーパーカンパニーと間違えられやすいのが、マイクロ法人です。
ペーパーカンパニーには違法となる事例も多いことを知った今、「一人で経営しているマイクロ法人も違法になるのでは?」と不安を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、マイクロ法人の違法性はゼロです。
そもそものこの2つには「事業活動を伴っているか、いないか」という大きな違いがあります。
ペーパーカンパニーは文字通り「書類上存在する会社」ですが、マイクロ法人の場合は法人の規模がごく小さいものであるだけで、活動そのものは正常に行われています。
また、法人の設立要件も、株式会社・合同会社の場合は1名から設立が可能と法律でも定められています。
よって、マイクロ法人は正当な活動形態であり、全く違法性がありません。
マイクロ法人は決算や税務関係の事務作業が複雑になったり、さまざまなコストがかかりやすかったりする一方で、税制優遇が受けられるなどの大きな恩恵があります。
マイクロ法人として真っ当なビジネスをされている方は、安心して事業に注力してくださいね。
ペーパーカンパニーはどう見分ければいい?
ここまでお読みになり、「もし取引先がペーパーカンパニーだったら……」と不安に感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相手企業に以下のような兆候が見られる場合、ペーパーカンパニーの可能性があります。
- 「帝国データバンク」へ情報が記載されていない
- 企業のホームページがない
- 契約時に異なる会社から契約を結ぼうとしてくる
- 短期間で社名や代表者の変更が繰り返されている
- 設立以来、変更登記が行われていない
これらに当てはまるから絶対にペーパーカンパニーであるとはいえませんが、不安な場合は商業法人登記簿を取得すると確実です。取引において損が出ないよう、不安要素がある場合はかならず確認しておきましょう。