一般には混同されることも多い「企業」と「会社」。いずれも経済の中心となる組織であり、当たり前に存在していますが、この2つには具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
本記事では、企業と会社の違いやそれぞれの種類について徹底解説。またひとりで企業や会社を立ち上げる「マイクロ法人」の概要やメリット、法人化の基準についてもご紹介します。
本記事を参考に、社会人として知っておくべき基礎知識を身につけておきましょう。
企業と会社の違いは?細かな定義について
「企業」と「会社」はほぼ同じ意味で使われます。しかし厳密にいうと、それぞれ異なる定義・意味を持つ言葉なのです。まずは企業と会社、それぞれの定義についてチェックしてみましょう。
……「利益を得ること」を目的にビジネスを行う組織を指す言葉。
国や地方公共団体が管理する企業は「公企業」、それ以外は「私企業」と呼ばれる。
……会社法に基づき設立された「営利法人」のこと。
企業に含まれる組織の範囲は、以下の通り幅広くなっています。
企業と比べて「会社」は「営利目的で設立された5種類の営利法人」を限定して呼ぶ言葉であり、定義する範囲の違いがあります。広い範囲を包括する「企業」に比べると、会社という言葉はあくまでも営利法人のことを指すのです。
当然、個人事業を「会社」と呼ぶことはありません。
なお法人であっても、非営利法人(学校法人やNPO法人など)や公法人を「会社」とは呼びません。
企業に含まれる組織の例
- 個人事業主やフリーランスなどの「個人」
- 法人のすべて
- 私法人
- 公法人
営利法人(会社):株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社
非営利法人:学校法人、NPO法人、医療法人、宗教法人
公社、公団、公庫など
「企業」が指す組織・団体には、一般的な「会社」以外にも公共団体や個人事業、フリーランスも含まれます。
- 企業を健全に運用する責任
- 商品、サービスを社会に送り出し、貢献する責任
- 製品の安全性への責任
- 環境保全への責任
- 従業員の「幸福」への責任
- 企業倫理に従い、行動する責任
まとめると、企業の社会的責任とは
- 企業を健全に運用することで、企業と従業員の幸福や、顧客・出資者の利益を生み出すこと
- 安全な製品を生み出し、商品・サービスによって社会貢献を目指す
- 環境汚染を防ぎ、人々が暮らしやすい社会づくりを目指す
- 従業員の職場環境を良くし、幸福な生活が送れる組織作りをおこなう
- 法令や社会環境、人権保護のルールを遵守し、倫理的な企業活動をおこなう
ということになります。
さらに近年ではSDGsに伴い、企業活動においても「サステナビリティ(持続可能性)」が求められています。
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企業にはさまざまな種類がある!意味や特徴を解説
企業の関連語には「上場企業」「大企業」「中小企業」などの呼び方があります。
また近年では「ユニコーン企業」などユニークな企業の種類もよく耳にするようになりました。ここでは、それぞれの意味や定義についてご紹介します。
上場企業
上場企業とは証券取引所で株式を公開し、誰でも売買できるようにした企業です。
上場企業になると市場から資金を集められるため、事業拡大のチャンスが広がるメリットがあります。ただし投資家は企業が提供する情報をもとに企業の信頼性や将来性を判断するため、財務状況や業績を公開する義務があり、透明性が求められるのも事実です。
上場には厳しい基準を満たす必要があり、運営コストや責任も増えます。国内では東京証券取引所が代表的で、企業の規模や成長に応じた市場が用意されています。
大企業
大企業は、その名のとおり「規模が大きい企業」を指します。後述する「中小企業」よりも規模の大きい企業は大企業と呼んで差し支えないでしょう。
大企業の定義は“会社が扱われる場所”によっても異なります。
たとえば会社法(2条6号)においては、『資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の株式会社』が大企業(大会社)と定義されていますが、厚生労働省の調査(※)では『常用労働者が1,000人以上』の会社を大企業としてカテゴライズしています。
※厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義 より
その他、「一般的な知名度が高い」「広範囲かつ多大な影響を及ぼす社会貢献をしている」といった特徴に当てはまる企業についても、大企業と認識される場合が多くみられます。
中小企業
中小企業は「中小企業基本法」で定められた条件に該当する、中規模~小規模の企業を指します。
業種の分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | ・資本金額、または出資総額が3億円以下の会社 ・または常時使用する従業員の数が300人以下の会社(および個人) |
卸売業 | ・資本金額、または出資総額が1億円以下の会社 ・または常時使用する従業員の数が100人以下の会社(および個人) |
小売業 | ・資本金額、または出資総額が5千万円以下の会社 ・または常時使用する従業員の数が50人以下の会社(および個人) |
サービス業 | ・資本金額、または出資総額が5千万円以下の会社 ・または常時使用する従業員の数が100人以下の会社(および個人) |
参考リンク:中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」
中小企業は地域経済や雇用の中核を担い、柔軟な経営や独自の技術を活かした商品・サービスの提供が強みです。ただし資金調達や人材確保の面で課題を抱える場合もあり、政府や自治体による支援が重要とされています。
みなし大企業
みなし大企業とは法律上は中小企業の基準に該当するものの、特定の条件を満たすために中小企業として扱われない企業を指します。
例えば親会社が大企業の場合や、親会社から一定以上の出資を受けている場合が該当します。この定義は主に中小企業向けの助成金や税制優遇措置の適用判断に用いられ、中小企業の支援が本来の対象に適切に届くようにするための仕組みです。
なお、みなし大企業に該当する企業は大企業と同様の扱いを受けるため、中小企業向けの補助金や助成金等の制度の恩恵を受けることができません。
ベンチャー企業
ベンチャー企業は革新的なアイデア・技術を用いて、新しい商品・サービスを展開する企業です。
設立間もない中小規模の企業が多く成長性や将来性が高いことが特徴で、IT、バイオテクノロジー、環境技術などの分野で注目されるケースが多く見られます。また企業規模や事業内容の性質から、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受けて事業を拡大していくケースが多い傾向にあります。
大手企業と比べて資金や人材が限られている一方で、意思決定のスピードが速く、柔軟な経営が可能です。これはリスクも高いですが、それを上回る高い収益性や市場での影響力を目指して事業を行っており、成功時には大きな飛躍を遂げる可能性も秘めています。
ユニコーン企業
評価額が10億ドル以上の非上場ベンチャー企業を「ユニコーン企業」といいます。
具体的には、以下の4条件を満たした企業がユニコーン企業に該当します。
- 創業から10年以内
- 評価額10億ドル以上(2025年1月時点の日本円換算では約1,575億円)
- 非上場企業である
- テクノロジー企業である
「希少な存在で、かつ成長性が高い」という意味から、ユニコーンになぞらえてこう呼ばれているそうです。
代表的な例としてはアメリカのUberやAirbnb、中国のByteDance(TikTokの運営元)などが挙げられます。ユニコーン企業には多額の投資を受けながら、世界市場での競争力を高め、IPO(株式公開)や大企業による買収を目指すケースが多く見られます。
なお、その成功が注目される一方で、成長過程でのリスクや収益性の課題も指摘されています。
スタートアップ企業
スタートアップ企業はベンチャーと似ていますが、「短期での急成長を目指す」「イグジット(株式の売却利益で投資資金を回収すること)を目的にしている」という大きな違いがあります。
有名なスタートアップ企業に「Google(※現在はAlphabetの子会社)」や「Facebook(Meta)」、「株式会社メルカリ」「株式会社FOLIO」などが挙げられます。ベンチャー企業と同じく、主にIT、AI、バイオテクノロジー、フィンテックなど、テクノロジーを活用した分野で注目されています。
大企業と比較するとリソースは限られていますが、意思決定のスピードが速く、柔軟性に富む点が強みです。一方で成功の可能性と同時にリスクも高く、事業の継続には迅速な市場対応や的確な経営戦略が求められる点もベンチャー企業と同じであるといえるでしょう。
ゼブラ企業
スタートアップ企業のうち、サステナビリティ(持続可能性)を重視した企業を「ゼブラ企業」と呼ぶことがあります。具体的には急成長や高い収益を追求するのではなく、持続可能性や社会課題の解決を重視しながら、安定した成長を目指す企業をゼブラ企業と呼ぶケースが多いです。
「企業の利益」と「社会貢献」という2つの相反する課題の解決を目指すことから、白と黒の縞模様を持ったゼブラになぞらえ「ゼブラ企業」と呼ばれるようになりました。
ゼブラ企業は地域経済の活性化や環境保全、教育、福祉などの分野で注目されており、資金調達もクラウドファンディングやインパクト投資など、社会的意義を重視した手法が多用されます。
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会社にはさまざまな形態がある!それぞれの特徴や違いを紹介
株式会社は、出資者(株主)からの出資を受け、経営者が経営を担う会社形態です。
- 株式の発行と購入による資金調達ができる
- 「所有と経営の分離」が行われている
- 出資者は有限責任(※倒産等が起きても「出資額のみ」責任を負う)
- 社会的信用度は会社形態の中でもっとも高い
- 役員任期がある(原則2年)
- 法人設立費用は約25万円+資本金(1円から可)
出資をする人は株式を購入し「株主」となります。会社の経営者、および役員については、株主総会にて選出され、原則2年の任期があるのも特徴です。
また出資をした株主は、会社の余剰利益を「分配金」として受け取ることもできます。
株式会社について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。

合同会社
合同会社は、持分会社のひとつ。出資者が直接「経営者」となり、事業を行う会社形態です。
- 所有者(出資者)と経営者が一致している
- 出資した社員全員が、経営の意志決定権を持つ
- 負債や倒産が起こった場合は「有限責任」となり、出資範囲のみ責任を負う
- 余剰利益の配分は好きに決められる
- 会社設立費用が割安である(約6~10万円)
株式会社のように「株式発行」による資金調達はできませんが、比較的手軽に会社を設立できるメリットがあります。
合同会社のメリット・デメリットについては、こちらのコラムもご参考になさってください。

合名会社、合資会社
合名会社、合資会社も合同会社と同じ「持分会社」です。
端的に説明すると、合名会社は「無限責任社員のみで構成した会社」。
もうひとつの合資会社は「有限責任社員、無限責任社員で構成する会社」です。
有限責任は出資範囲のみ責任を負うことを指しますが、無限責任は「出資額にかかわらず、負債・倒産時の責任をすべて負う」という点に注意が必要です。
- 最低1名から設立可能
- 資本金なしで起業ができる
- 負債を負ったときや倒産したとき、出資した社員が「無限責任」を負う
- 最低2名(有限責任社員と無限責任社員)から設立可能
- 資本金無しで起業ができる
- 責任範囲は有限/無限責任で異なる
なお、合同会社とともに2006年以降に新設された会社形態ですが、現在では「株式会社」または「合同会社」を選ぶ起業家が大半です。
有限会社
有限会社は株式会社等と同じ「法人格」のひとつであり、会社に分類される組織です。
会社法の改正以前は、株式会社に比べ設立のハードル(資本金額や役員の人数など)が低い会社形態でした。小規模の会社を立ち上げたい起業家にとっては、都合の良い会社形態だったといえます。
現在では有限会社の新規設立ができません。
有限会社を名乗っている企業については、2005年以前に有限会社を設立し、2006年以降は「特例有限会社」としての存続を選んでいる会社です。
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1人で起業する「マイクロ法人」も企業のひとつ
近年増えつつある「マイクロ法人」も企業の一種です。
マイクロ法人とは、その名のとおり「規模が非常に小さい法人」を指します。
法律上の具体的な定義はありませんが、一般的には役員1人や家族経営の形態が該当し、法人化することで節税や社会保険料の軽減、事業の信用力向上を図る目的があります。
一方で、法人化に伴う税務申告や管理コストが発生するため、十分な計画と理解が必要です。最近では特に、副業やフリーランス活動を法人化する事例が増加しています。
【関連リンク】

マイクロ法人を立ち上げるメリット
なぜ個人事業ではなくマイクロ法人を立ち上げるのか、疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。マイクロ法人を立ち上げて会社として活動すると、以下のようなメリットが得られます。
1.節税効果
所得を役員報酬や経費として分配することで、個人所得税の負担を軽減できます。これは、法人税率が個人所得税率より低い場合に有利です。
2.社会保険料の削減
個人事業主として全額負担していた国民健康保険や国民年金については、法人化することで社会保険料の計算基準を調整でき、負担を抑えられる場合があります。
3.信用力の向上
法人化することで取引先や金融機関からの信頼が高まり、大きな案件を受注しやすくなったり融資を受けやすくなったりする可能性がアップします。
4.経費計上範囲の拡大
法人では認められる経費の範囲が広くなるため、車両や通信費、住居の一部を事業経費として計上しやすく、節税効果が得られます。
5.事業承継のスムーズ化
法人化することで事業の権利や資産の継承が円滑になり、後継者への引き継ぎが容易になります。
6.所得分散による負担軽減
家族を役員や従業員として雇用し、報酬を支払うことで所得を分散させ、税負担を軽減する仕組みが作れます。
ただしこれらのメリットがある一方、法人設立や維持にかかる費用や手続きが増える点には注意が必要です。
個人事業主とマイクロ法人、どちらがいいかの判断基準
ひとりで事業を行なっている場合、個人事業とマイクロ法人のどちらを選ぶべきか迷ってしまうという方も多いものです。
以下のいずれかに当てはまる方は、マイクロ法人を設立することで節税効果が期待できるでしょう。
- 年間所得が安定して800万円を超える
- 社会保険料を最適化したい
- 家族に事業を手伝ってもらっている
- 社会的な信用性をアップさせたい
- 経費範囲を広げたい
- 長期的な事業拡大を計画している
収益が安定しており、かつ800万円を超える方はマイクロ法人を設立することで法人の維持費(会計処理費用や法人住民税等)をカバーしつつ、税負担を抑えられる可能性が高いです。
社会保険料についても、国民健康保険・国民年金ではなく法人の社会保険制度へ加入できるようになるうえ、自身の役員報酬額を調整することで社会保険料の負担を軽減できます。
さらに家族に事業を手伝ってもらっている場合、法人化して従業員として雇用し、所得を分散させることで節税が期待できます。その効果は個人事業(青色申告における青色専従者など)の場合よりも大きいため、該当する場合はマイクロ法人化を検討されるとよいでしょう。
その他、社会的信用を向上させたい場合や事業のために必要な経費の適用範囲を広げたい場合、長期的に事業拡大を計画している場合なども、法人化に向いています。
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企業には会社も個人も含まれる!意味を理解しておこう
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