個人事業主として開業する際、「自宅住所を仕事用に公開したくない」「事業用の住所は欲しいものの、オフィスを借りるほどではない」と考える方もいるでしょう。
こうした場合に活用できるのが、バーチャルオフィスです。個人事業主でも利用でき、Webサイトや名刺、請求書などに記載する事業用住所として使ったり、事業宛ての郵便物を受け取ったりできます。
専用のオフィスを借りる必要がないため、固定費を抑えながら自宅とは別の事業拠点を持ちたい方にも利用しやすいサービスです。
一方で、開業届にどの住所を記載するのか、納税地をどこにするのか、業種によって利用上の制限がないかなど、契約前に確認しておきたい点もあります。
この記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットや具体的な使い方、開業届・納税地の考え方、利用時の注意点を解説します。
バーチャルオフィスが向いている人・向いていない人についても紹介するので、自分の事業に必要か判断する際の参考にしてください。
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個人事業主もバーチャルオフィスを利用できる

個人事業主でも、バーチャルオフィスを利用できます。
バーチャルオフィスは、専用のオフィスを借りずに、事業用住所や郵便物の受取・転送、電話、会議室などの機能を利用できるサービスです。
【個人事業主の利用例】
- Webサイトや名刺に事業用住所を掲載する
- 請求書や見積書に事業用住所を記載する
- 事業宛ての郵便物を受け取り、自宅などへ転送してもらう
- 必要に応じて電話サービスや会議室を利用する
- 法人化した際、法人登記に対応した住所を本店所在地として利用する
自宅や外出先を主な仕事場としながら、仕事用の住所や郵便物の受取先だけを分けたい個人事業主にも活用しやすいでしょう。
仕事をする場所が必要な場合は別の選択肢もある
バーチャルオフィスは、基本的に住所やオフィス機能を利用するサービスです。
そのため、専用の作業スペースが必要な場合は、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどのほうが適していることもあります。
また、店舗や専用事務所の設置が許認可の要件となっている業種では、バーチャルオフィスを利用できない場合があります。
「オフィスを借りるほどではないが、作業スペースも確保したい」という場合は、コワーキングスペース付きのバーチャルオフィスを選ぶのも一つの方法です。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリット

個人事業主がバーチャルオフィスを利用すると、自宅とは別に事業用住所を持てるほか、オフィスにかかる費用を抑えたり、郵便物や電話など必要な機能だけを利用したりできます。
主なメリットを見ていきましょう。
自宅住所を公開する場面を減らせる
自宅を仕事場にしている個人事業主の場合、Webサイトや名刺、請求書などに自宅住所を記載すると、取引先や不特定多数の人に住所を知られる可能性があります。
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅とは別の住所を事業用として使用できるため、自宅住所を公開する場面を減らせます。
特に、Web上で事業者情報を掲載する機会が多いネットショップやオンラインサービスなどでは、プライベートと事業用の住所を分けられる点がメリットです。
低コストで事業用住所を持てる
賃貸オフィスを借りる場合は、毎月の賃料だけでなく、敷金・保証金などの初期費用や光熱費、通信費、設備費などもかかります。
一方、バーチャルオフィスは専用の事務所スペースを借りないため、こうした費用を抑えながら事業用住所を確保できます。
開業したばかりで固定費をできるだけ増やしたくない場合や、自宅に作業場所があり、事業用住所だけを別に持ちたい場合に活用しやすいでしょう。
名刺・請求書・Webサイトなどに事業用住所を記載できる
バーチャルオフィスの住所は、契約条件の範囲内で、名刺やWebサイト、請求書、見積書などの事業用住所として利用できます。
自宅住所とは別に、さまざまな媒体で共通して使える事業用住所を持てるため、仕事上の連絡先を整理しやすくなります。
また、自宅を引っ越してもバーチャルオフィスの契約を継続できれば、名刺やWebサイトなどに記載している事業用住所を変更せずに済む場合があります。
事業用と私用の郵便物を分けられる
自宅住所を事業用にも使っていると、取引先や行政機関などから届く郵便物と、私用の郵便物が同じ住所に届きます。
バーチャルオフィスで事業宛ての郵便物を受け取れば、仕事用と私用を分けて管理できます。
郵便物は指定した住所への転送や店舗での受取など、事業者や契約プランに応じた方法で受け取ります。
必要に応じて電話や会議室なども利用できる
バーチャルオフィスでは、住所や郵便物の受取だけでなく、転送電話や電話秘書代行、貸し会議室などを提供している場合があります。
たとえば、普段は自宅で仕事をしながら、対面での商談があるときだけ会議室を利用したり、外出中の電話対応を電話秘書代行に任せたりする使い方ができます。
専用のオフィスやスタッフを常時用意するのではなく、事業の状況に応じて必要な機能を追加できる点も、個人事業主にとって利用しやすいポイントです。
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個人事業主はバーチャルオフィスをどう使える?

個人事業主は、バーチャルオフィスの住所や郵便物の受取・転送、電話、会議室などを、事業内容に合わせて利用できます。
代表的な使い方は、次のとおりです。
| 利用場面 | バーチャルオフィスの使い方 |
|---|---|
| Webサイト | 会社概要や事業者情報などに事業用住所を掲載する |
| 名刺 | 仕事上の連絡先として事業用住所を記載する |
| 請求書・見積書 | 発行者情報として事業用住所を記載する |
| 郵便物 | 事業宛ての郵便物を受け取り、指定先へ転送してもらう |
| 電話 | 事業用の電話番号や転送電話、電話秘書代行などを利用する |
| 会議・商談 | 必要なときだけ貸し会議室を利用する |
| 法人化後 | 法人登記に対応した住所であれば、本店所在地として利用する |
たとえば自宅を仕事場にしている場合でも、Webサイトや名刺にはバーチャルオフィスの住所を掲載し、事業宛ての郵便物だけを別に受け取るといった使い方ができます。
また、普段はオンラインで仕事をしながら、対面での商談があるときだけ会議室を利用したり、外出が多い場合に電話秘書代行を利用したりすることも可能です。
個人事業主の場合、事業内容によっては、事業用住所と郵便物の受取・転送だけで必要なオフィス機能をまかなえることもあります。必要な機能だけを組み合わせて利用できるバーチャルオフィスなら、不要な設備やサービスにコストをかけずに事業環境を整えやすいでしょう。
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バーチャルオフィスを利用する場合の開業届と住所の考え方

個人事業主として開業する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を納税地の所轄税務署へ提出します。2026年現在、提出期限は事業を開始した年分の所得税の確定申告期限までです。
バーチャルオフィスを利用する場合は、自宅住所とバーチャルオフィスの住所をどのように使い分けるかを整理しておくと、開業届の記入もしやすくなります。
開業届にバーチャルオフィスの住所を記載できる?
開業届には「納税地」のほか、納税地とは異なる住所や事業所等を記載する欄があります。バーチャルオフィスを事業用住所として利用している場合は、契約内容や実際の利用状況に応じて、その住所を事業所等の情報として記載することができます。
また、一定の要件を満たす事業所等がある場合は、その所在地を納税地として選択することもできます。ただし所得税の納税地は原則として住所地であり、事業所等を納税地とする場合には所定の取扱いがあります。
開業届に記載する住所の位置関係は、以下の記載例も参考にしてください。

引用元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
開業届(個人事業の開業届出・廃業等届出書)でバーチャルオフィスを納税地として記載したい場合は、図のように記入をしましょう。
- 「納税地」にバーチャルオフィスの住所(または自宅住所)を記入し、該当するものにチェック
- 「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所(またはバーチャルオフィスの住所)を記載
- それぞれ連絡先となる電話番号を記載
- 管轄税務署名と提出日を左側の欄に記載
開業届の詳しい書き方については、以下のコラムも参考にしてみてください。
【関連リンク】

※納税地の詳しい考え方については、後述する「個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地」で解説します。
自宅住所とバーチャルオフィスの住所はどう使い分ける?
自宅を実際の仕事場とし、バーチャルオフィスをWebサイトや名刺、請求書、郵便物の受取先などに利用する方法があります。
つまり生活の拠点となる自宅住所と、対外的に使用する事業用住所を分けて運用できるのです。
ただし、どの住所を開業届や税務上の納税地として扱うかは別途考える必要があります。
納税地については、次の章で詳しく解説します。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地

個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合でも、必ずその住所を納税地にする必要があるわけではありません。
所得税の納税地には原則的なルールがあり、一定の場合には事業所等の所在地を選択することもできます。
納税地は原則として住所地
国内に住所がある個人事業主は、基本的にその住所地が納税地になります。
たとえば、自宅を納税地としながら、バーチャルオフィスをWebサイトや名刺、郵便物の受取先などの事業用住所として利用する方法もあります。
この場合、税務上の納税地と、取引先や顧客に示す事業用住所を分けて運用することになります。
事業所等の所在地を納税地にできる場合もある
住所や居所とは別に事業所等がある場合は、届出によってその所在地を納税地として選択できます。
バーチャルオフィスの住所を納税地として利用する場合は、税務署からの書類もその住所宛てに届くため、郵便物の受取・転送方法もあわせて確認しておくとよいでしょう。
バーチャルオフィスを納税地にする場合の考え方や手続き、変更方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連リンク】

個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際の注意点

個人事業主にとって便利なバーチャルオフィスですが、事業内容や利用方法によっては事前に確認しておきたい点があります。
特に、次のような点は契約前にチェックしておきましょう。
業種によっては許認可の要件を満たせない
バーチャルオフィスは幅広い業種で利用できますが、許認可の取得に実体のある店舗や事務所、専用スペースなどが必要な業種では、利用できない場合があります。
たとえば、宅地建物取引業や建設業などは、事務所・営業所について一定の要件が定められています。また、古物商や士業なども、事業内容や申請先によって住所に関する扱いが異なります。
そのため、許認可が必要な事業を始める場合は、バーチャルオフィスを契約する前に、利用予定の住所で要件を満たせるかを管轄の行政機関や所属団体へ確認しましょう。
郵便物の転送頻度や料金を確認する
バーチャルオフィスに届いた郵便物は、指定した住所へ転送してもらうのが一般的です。ただし、転送頻度や料金、受け取れる郵便物の種類は事業者・プランによって異なります。
契約前には、次のような点を確認しておきましょう。
- 郵便物は週1回、月1回など、どのくらいの頻度で転送されるか
- 郵便物が届いた際に通知されるか
- 急ぎの場合にスポット転送を利用できるか
- 店舗で直接受け取れるか
- 転送料や受取手数料はいくらか
- 書留や宅配便など、どこまで受け取れるか
特に、請求書や行政機関からの書類などを郵送で受け取る機会が多い場合は、転送頻度が事業に合っているかを確認しておく必要があります。
※レゾナンスでも、郵便物の受取方法や転送スケジュール、受け取れない郵便物などについてルールを設けています。たとえば、来店受取には保管期間があり、プランによって来店受取の可否も異なります。
すべての手続きで自宅住所を使わずに済むわけではない
バーチャルオフィスの住所をWebサイトや名刺、請求書などに利用していても、すべての手続きで自宅住所の提出を避けられるわけではありません。
行政手続きや金融機関との取引、本人確認などでは、本人の住所や実際の居住地を確認される場合があります。
つまり、バーチャルオフィスを利用することで自宅住所を一般公開する場面は減らせても、自宅住所そのものを一切使わなくてよくなるわけではないということです。
「自宅住所を公開したくない」という目的で利用する場合は、公開用の事業住所と、本人確認などで提出する住所は別物として考えておくと分かりやすいでしょう。
仕事をするスペースは別に確保する必要がある
バーチャルオフィスは、基本的に事業用住所や郵便物の受取などのオフィス機能を利用するサービスです。そのため、専用の作業スペースが必ず用意されているわけではありません。
自宅で仕事ができる個人事業主であれば問題になりにくいものの、自宅以外にも日常的な作業場所が必要な場合は、コワーキングスペースやレンタルオフィスなどを別途利用する必要があります。
また、取引先との対面での打ち合わせが多い場合は、貸し会議室を利用できるバーチャルオフィスを選ぶと、必要なときだけ商談場所を確保できます。
バーチャルオフィスを選ぶ際は、住所だけあれば十分なのか、それとも作業場所や会議室まで必要なのかを整理したうえで、自分の働き方に合うサービスを選びましょう。
バーチャルオフィスが向いている個人事業主・向いていない個人事業主

バーチャルオフィスは、すべての個人事業主に向いているわけではありません。
特に相性がよいのは、自宅や外出先で仕事ができ、専用のオフィスを必要としない事業です。
一方、店舗や専用スペースが必要な業種では、バーチャルオフィスだけでは対応できない場合があります。
| 向いている個人事業主 | 向いていない・利用前に確認が必要な個人事業主 |
|---|---|
| 自宅や外出先で仕事を完結できる | 店舗や専用の事務所が必要 |
| Webサイトなどに自宅住所を公開したくない | 許認可で実体のある事務所が求められる |
| 事業用と私用の郵便物を分けたい | 郵便物や荷物を頻繁・大量に受け取る |
| 固定オフィスの費用を抑えたい | 日常的に顧客やスタッフが出入りする |
| 必要なオフィス機能が限られている | 作業スペースそのものを確保したい |
| 将来的な法人化を考えている | 契約予定の住所では事業上の要件を満たせない |
バーチャルオフィスが向いている個人事業主
自宅で仕事ができるWebデザイナーやライター、エンジニア、コンサルタントなど、固定のオフィスを必要としない仕事は、バーチャルオフィスと相性がよいでしょう。
また、ネットショップやオンラインサービスなど、Web上に住所を掲載する必要があるものの、自宅住所は公開したくない方にも利用しやすいサービスです。
事業用住所と郵便物の受取だけで十分な場合は、必要以上の設備を持たずに済むため、固定費を抑えながら事業環境を整えられます。
バーチャルオフィスが向いていない・利用前に確認が必要な個人事業主
店舗や専用の事務所が必要な事業、許認可の取得に実体のある事務所・営業所が求められる業種では、バーチャルオフィスだけでは対応できない場合があります。
また、大量の商品在庫を扱う場合や、郵便物・宅配便を頻繁に受け取る場合も、受取条件が事業に合っているか確認が必要です。
バーチャルオフィスは、「住所や郵便物などのオフィス機能が必要なのか」「仕事をする場所そのものが必要なのか」を基準に考えると、自分の事業に向いているか判断しやすくなるでしょう。
個人事業主がレゾナンスのバーチャルオフィスを利用するメリット

レゾナンスでは、個人事業主の方も事業用住所や郵便物の受取・転送、会議室などをご利用いただけます。
特に屋号を使って活動している方や、将来的に法人化を考えている方にとって、「使いやすい」と実感していただけるバーチャルオフィスとして、数多くのご愛顧をいただいております。
月額990円から事業用住所を利用できる
レゾナンスでは、月額990円からバーチャルオフィスをご利用いただけます(郵便物転送月1回プラン/年払い契約の場合)。
自宅とは別に事業用住所を持ちたいものの、賃貸オフィスを借りるほどではない個人事業主様にも利用しやすいよう、格安でご提供しております。
また、全店舗に貸し会議室があり、渋谷駅前店にはコワーキングスペースもご用意しております。
普段はご自宅で仕事をしながら、必要なときだけ打ち合わせ場所や作業スペースを利用されるといった使い方も可能です。
屋号宛ての郵便物を受取・転送できる
個人事業の場合、氏名ではなく屋号やビジネスネームを使って取引している方もいらっしゃるでしょう。
レゾナンスでは、個人契約の場合は屋号を1つまで無料で登録でき、登録した屋号宛ての郵便物をお受け取りいただけます。
※未登録の宛名で届いた郵便物は受け取れないため、事業で使用する屋号はあらかじめ登録しておく必要があります。
複数の屋号を使用されている場合は、屋号追加オプションをご利用いただくことで各屋号宛ての郵便物をお受け取りいたします。
オプションをご利用いただく場合、屋号は追加分を含めて3つまで登録可能です。
事業ごとに異なる屋号を使っている場合でも、それぞれの屋号宛てに届く郵便物の受取先を同じバーチャルオフィスにまとめられます。
法人化後も同じ住所を登記に利用できる
個人事業主として事業を始めたあと、事業の成長に合わせて法人化するケースもあります。
レゾナンスでは、法人設立前でもまず個人契約で利用を開始し、法人設立後に法人契約へ無料で切り替えていただくこともできます。
切り替えの際は、発行から6か月以内の履歴事項全部証明書の全ページを撮影した画像またはPDFを、契約店舗へメールで送付していただき、お手続きを行います。
そのため、個人事業主の段階から使っていた事業用住所(※)を法人化後も引き続き本店所在地として利用できます。
※法人登記に対応した住所に限ります。
事業の成長に合わせて契約形態を変更しやすく、住所変更に伴う名刺やWebサイトなどの修正が不要になる点もメリットです。
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個人事業主のバーチャルオフィス利用に関するよくある質問

個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際によくある疑問についてまとめました。
Q1.開業届にバーチャルオフィスの住所を記載できる?
はい。バーチャルオフィスを事業用住所として利用している場合は、開業届の事業所等の情報として記載できます。
ただし、バーチャルオフィスを利用しているからといって、必ずその住所を納税地にする必要はありません。自宅を納税地とし、バーチャルオフィスを事業用住所として使い分けることも可能です。
Q2.自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にすればいい?
所得税の納税地は、原則として住所地です。一方、住所や居所以外に事業所等がある場合は、その所在地を納税地として選択できる場合もあります。
バーチャルオフィスを利用していても自宅を納税地とすることは可能です。どちらにするか迷う場合は、事業の実態や利用状況を踏まえて税務署や税理士などへ確認するとよいでしょう。
Q3.バーチャルオフィスの利用料は経費にできる?
事業のために利用しているバーチャルオフィスの利用料は、必要経費として計上できます。
事業用住所の利用料だけでなく、事業に必要な郵便転送や電話サービス、会議室などの利用料も対象となります。具体的な勘定科目は、利用内容や会計処理によって異なります。
【関連リンク】

Q4.個人事業主から法人化しても同じ住所を使える?
法人登記に対応しているバーチャルオフィスであれば、個人事業主として利用していた住所を、法人化後の本店所在地として引き続き利用できます。
レゾナンスでも個人契約から法人契約への切り替えに対応しており、所定の変更手続きを行うことで同じ住所をご利用いただけます。
まとめ

バーチャルオフィスは、専用のオフィスを持たずに事業用住所や郵便物の受取・転送などを利用できるため、自宅や外出先を中心に働く個人事業主にも活用しやすいサービスです。
特に、自宅住所を公開する場面を減らしたい方や、事業用と私用の郵便物を分けたい方、固定費を抑えて事業用住所を持ちたい方に向いています。
バーチャルオフィスによっては屋号宛ての郵便物を受け取ったり、必要に応じて電話や会議室などの機能を追加したりすることもできます。
一方で、許認可に実体のある事務所が必要な業種や、日常的な作業スペース・店舗が必要な事業では、バーチャルオフィスだけでは対応できない場合もあります。
また、開業届や納税地については、自宅住所とバーチャルオフィスの住所をどのように使い分けるか整理しておきましょう。

レゾナンスでは、月額990円から事業用住所をご利用いただけるほか、個人契約では屋号を1つまで無料でご登録いただけます。法人化後の契約変更にも対応しているため、個人事業主としての開業時から将来の法人化まで、事業の状況に合わせてご利用いただけます。
「個人事業でバーチャルオフィスを使ってみたい」「格安でコスパのいいバーチャルオフィスを選びたい」という方は、レゾナンスのバーチャルオフィスをご活用ください!