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個人事業主が住所変更するには?手続きや自宅住所を使いたくないときの対策を解説!

個人事業主として開業したあと、引っ越しや事務所の移転・新設をした場合は「住所変更」の手続きをする必要があります。ただしその手続き方法は、現在の拠点や変更先、納税先の変更の有無によってもさまざま。

そこで今回は、個人事業主が住所変更をする際の手続きを解説します。さらに「個人事業主として開業する際に自宅住所を使いたくない」という場合の対策についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

個人事業主として開業するには「納税地」となる住所を登録する

個人事業主として開業するには、「納税地」として開業届へ以下の住所のいずれかを記入することになります。

  • 自宅住所
  • 事業所の住所
  • 居所(海外在住者が日本に滞在する時の場所)

個人事業主の開業では基本的に自宅住所を記入します。しかし「納税地の特例」という制度を利用すれば、事業所や居所の住所を納税地として登録できる仕組みです。

個人事業主が開業後に住所変更をする場合は「自治体」「税務署」のいずれか、またはどちらにも手続きをしなくてはならないケースがあります。これは「住民票」の異動が生じたり、「納税地」の異動・変更、事業所住所の変更・新設などが伴ったりするためです。

また、個人事業主が納税地の変更手続きをする場合は、「引っ越し前の管轄税務署」へ申請を行います。
届け出の提出は以下の期限を目安に、なるべく速やかに済ませましょう。

  • 納税地の異動・変更に関する手続き→移動後、遅滞なく(約1週間以内)
  • 移転などによる「開業届」の変更→移転から1ヶ月以内

なお実際の手続きは、「元になる拠点、及び引っ越し先拠点の種類・住所」ごとに異なります。次項からは、ケースごとに必要な住所変更手続きをご紹介します。

自宅兼オフィスの個人事業主が住所変更をするには?手続きを紹介

個人事業主の中には、自宅をオフィスと兼用しながらお仕事をされている方も多いでしょう。
本項では自宅兼オフィスで個人事業主となったあと、住所変更をする手続きについて解説します。

【ケース①】自宅兼オフィス→新しい自宅兼オフィスへの住所変更

自宅兼オフィスから新しい家に引越し、そのまま新居をオフィスとして利用する場合は次の手続きを行います。

※納税地の変更書類には「異動」と「変更」があります。
このうち「異動」は、住所地や事業所地を変える場合に該当します。一方「変更」は、居所地への指定、及び居所地から変更する場合に用いられます。

【ケース②】自宅兼オフィス→既設の事業所への住所変更

個人事業主の自宅兼オフィスから既に設置済みの事業所へ住所を移す場合は、以下のとおり。

1ステップで手続きが終了するため、比較的手間なく終わらせられます。

【ケース③】自宅兼オフィス→新たに事業所を新設する場合

個人事業主の自宅オフィスから新たに事業所を設ける場合は、次の2つの手続きが必要です。

どちらも税務署宛ての手続きとなるため覚えておきましょう。

【ケース④】自宅兼オフィス→一時的な居所地への住所変更

自宅兼オフィスを退去して海外へ移り住んだあと、個人事業主として国内の居所で事業を続ける場合は2つの手続きを行います。

居所住所への変更となるため、異動ではなく「変更の届出書」を使う点に注意しましょう。

個人事業主が事業所から住所変更する際の手続きは?

個人事業主としてオフィスを借りていて、住所変更をする場合は次のような手続きを行います。
ケース別の住所変更方法をチェックしてみましょう。

【ケース①】事業所→自宅兼オフィスへの住所変更

「すでに個人事業主として事業所を利用していたが、解約して今の自宅を事務所にして仕事をする」という場合は納税地異動届を提出します。

またこのとき、自宅を引っ越す場合は以下を加えた3つの手続きが必要です。

  • 自治体へ住民票の転入/転出届の提出(同自治体内なら「転居届」)
  • 税務署へ開業届の「住所地変更」手続き

【ケース②】事業所→新しい事業所への住所変更

個人事業主として「事業所間での移転」をする場合は、納税地の異動手続きのみでかまいません。

【ケース③】事業所→居所地への住所変更

事業所を利用し個人事業主として開業したあと、住所を「居所」に変更する場合は、納税地変更の手続きを行います。

海外に住んでいて住所、事業所が無い状態で変更手続きをするには?

あまりないケースですが、「海外在住で国内に住民票がないが、個人事業主となるのを機に家やオフィスを借りる」という場合はどうでしょうか。

普段は海外にいて、国内に滞在する時だけ過ごす場所を法律では「居所」と定義しています。
居所から特定の住居・事業所を借りて開業する場合は、以下の手続きを行いましょう。

※居所関係の申請には期限の定めがありません。必要に応じて手続きを行うことになります。

【ケース①】居所→自宅兼オフィスへの住所変更

現在の居所から「自宅兼オフィス」となる場所へ住所変更をする個人事業主は、以下の届け出が必要です。

【ケース②】居所→新しい事業所への住所変更

現在の居所から「新しい事業所」へ住所変更をする個人事業主は、以下の届け出を行いましょう。

開業に自宅住所を使いたくない!個人事業主ができる対策は?

起業される個人事業主の中には、「家族の転勤で住所が変わる可能性がある」「賃貸契約で商用利用が禁じられている」などの理由から、自宅住所での開業を避けたい方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、オフィスを借りるには初期費用やコストが気になる方も多いでしょう。特に「副業や扶養範囲内で収入を得られれば良い」として個人事業主を選んでいる場合、オフィスを借りた方がかえってコストがかさみ、赤字になる恐れもあります。

この場合の対策としては、「バーチャルオフィス」を利用する方法があります。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとはビジネスに使える住所を貸し出してくれるサービスです。
オフィスのスペースを借りるのではなく住所・電話番号のみを借りるのが特徴で、月々数千円程度と低コストで借りられるのが大きなメリットです。

バーチャルオフィスの住所は、個人事業主としての開業届の提出にも利用可能です。またバーチャルオフィスの中には、法人登記に利用できるところもあります。

法人登記に対応しているバーチャルオフィスなら、個人事業主として事業が好調になり法人化する際にも、自宅住所の代わりとして登録ができて便利でしょう。

またバーチャルオフィスを利用していれば、引っ越しなどで自宅住所が変わった場合の手続きも簡単に済ませられます。バーチャルオフィス側への住所変更手続き、住民票の手続きのみを行えばよく、税務署や法務局へ手続きをする手間が省けるからです。

自宅住所からバーチャルオフィスへ変更する際の手続き

個人事業主の中には、「自宅住所で開業をしたものの、途中からバーチャルオフィスを開業住所にしたい」という方もいらっしゃるかと思います。

このような場合は、自宅→既存事業所への変更となるため、「所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。
参考:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続

なお同届出書の提出先は、「異動前(自宅住所)の管轄税務署」となります。

個人事業主にもおすすめの住所貸しならレゾナンスへ!

個人事業主の場合、自宅兼オフィスでビジネスをスタートし、軌道に乗ったらオフィスを借りる……というパターンが多く見られます。しかしオフィススペースを借りるまでの間はビジネスに自宅住所を使うことになるため、自宅住所の公開や突然の顧客訪問、嫌がらせなどのリスクがある点に注意が必要です。

個人事業主がバーチャルオフィスを利用すると、こうしたリスク回避にも効果的です。

レゾナンスでは格安の990円~(月額/税込)にて、都心一等地の住所がお使いいただけるバーチャルオフィスを提供しております。

自宅住所代わりに開業届へご使用いただけるほか、ネットショップやWebサイト、名刺、パンフレット等にもご活用可能です。
「個人事業主として自宅で安全に開業したい」という方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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