領収書や契約書などに使用する「収入印紙」。これから起業するとなるとお目にかかる機会も多いですが、「どこで買うのか、またどのように買えばいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、収入印紙の概要から購入場所、買い方などをご紹介します。また近年増えつつある「電子契約」の場合、収入印紙をどうすればいいのかについても解説するので、ぜひご覧ください。
意外に知らない?収入印紙とはどのようなもの?
収入印紙とは「印紙税」を納めるための証票です。
印紙税とは、そもそも印紙税法で決められた「書面」に課される税金を指します。
ビジネスシーンでは契約書、一定額以上の領収書などに収入印紙を使うほか、法人登記や不動産登記などの登録免許税を納付する際にも用いられます。
これらのように、印紙税法で課税が決められている文書は「課税文書」と呼ばれています。
課税文書を発行した場合は、課税額と同じだけの収入印紙を書面に貼り付けて提出することで、「印紙税を現金で納付した」とみなされる仕組みです。
収入印紙はどのようなシーンで使うもの?
収入印紙は印紙税法で定められた20種類の「課税文書」で使用されます。
課税文書はそれぞれ1~20号という番号で区分されており、ビジネスにおいてかかわりが深い文書には以下のようなものがあります。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書(1号-1)
- 地上又は土地の賃貸権の設定又は譲渡に関する契約書(1号-2)
- 運送に関する契約書(1号-4)
- 請負に関する契約書(2号)
- 約束手形、為替手形(3号)
- 定款(6号)
- 継続取引の基本契約書(7号)
- 債権譲渡又は債務引受の契約書(15号)
- 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書/17号-1)
- 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書(領収書/17号-2)
参考リンク:国税庁|印紙税の手引き
ビジネスでは「領収書」「契約書」などのほか、「売買取引基本契約書」「代理店契約書」などの継続的取引を行う際の契約書でも収入印紙が求められます。
たとえば5万円以上100万円以下の売上に対する領収書では、200円の収入印紙の貼付が義務付けられています。
収入印紙はどこで買う?コンビニでも買える?
収入印紙について知ったところで「どこで買うとよいのか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
収入印紙は、以下の場所で購入できます。
- 郵便局
- 法務局
- 役所
- コンビニ
- ネットオークション
- 金券ショップ
これらのうち利用頻度が高くなりやすいのは、郵便局、法務局、コンビニです。
それぞれの特徴を見てみましょう。
郵便局
収入印紙の購入場所は、基本的に郵便局がベストです。
郵便局では平日9時~17時の間に収入印紙を購入できます。
また、「ゆうゆう窓口」のある郵便局であれば、24時間いつでも、好きな時に収入印紙を購入できます。
扱っている額面の種類も豊富なので、収入印紙をどこで買うか迷ったら、郵便局へ行くとよいでしょう。
ちなみに、小さな郵便局の場合、50,000円を超える収入印紙を扱っていない場合があるので注意が必要です。
どうしても50,000円を超える収入印紙がほしい場合は規模の大きい郵便局へ行くか、郵便局に依頼して他の局から収入印紙を取り寄せてもらうなどの方法があります。
法務局
法人の設立登記や変更登記、不動産登記などを行う「法務局」でも、収入印紙を購入できます。
法務局でも郵便局と同じく、全種類の収入印紙を扱っているのが特徴です。
法人登記や不動産登記を行う場合は、法務局で手続きをするついでに収入印紙を購入すると手間が省けるでしょう。購入できる時間は法務局の会長時間と同じで、平日8時30分~17時15分です。
役所
戸籍等を発行している「役所」でも、収入印紙を購入できます。
役所では窓口のほか、自動販売機からも収入印紙を買うことができます。
役所の規模によっては購入できない場合もあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。
コンビニ
取り急ぎ収入印紙を購入したい場合は、コンビニでも購入できます。
コンビニなら収入印紙を24時間購入でき、ポイントカード(nanacoなど)を利用できる店舗なら購入金額の何割かをポイントとして還元してもらうこともできるメリットがあります。
ただし、コンビニでは最も使用頻度の多い「200円」の収入印紙しか購入できないケースがほとんどです。
また駅ナカのコンビニなど規模の小さなコンビニでは、収入印紙の取り扱いがない場合も多いので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
ネットオークション
収入印紙をどこで買うか迷ったときには、ネットオークションで購入するという手もあります。
新品・未使用品と謳っているものであれば、理論上はそのまま収入印紙として普通に使用できるでしょう。
(コレクション目的で収集・出品している出品者もいます)
ただし、「新品・未使用品」というのはあくまでも出品者の裁量で明記しているものであり、実際に届く商品が確実に未使用品である保証はありません。
また使用済みの収入印紙を再利用すると法に触れてしまうため、少しでも不安な場合は郵便局、法務局、コンビニなどで手に入れるのが確実でしょう。
金券ショップ
金券ショップの中には、収入印紙を扱っているところもあります。
他の購入先と同じく、現金のみでの支払いとなりますので注意しましょう。
収入印紙にはどんな種類がある?
収入印紙は1円~100,000円までの額面があり、合計31種類にも分かれています。
- 1円、2円、5円
- 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
- 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
- 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
- 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
- 100,000円
コンビニで購入できるのは、比較的出番の多い「200円」の収入印紙です。
それ以外の種類については、郵便局や法務局で購入する必要があるでしょう。
収入印紙の買い方
収入印紙の買い方はシンプルです。
1.売り場に行き、収入印紙の購入希望額、枚数を伝える
2.現金で支払いをする
収入印紙の購入には、クレジットカードや電子マネー、ギフトカードなどが使用できません。
収入印紙の購入金額が大きくなりそうな場合は、事前に相当額の現金を準備しておくことを忘れないようにしましょう。
また収入印紙は、間違えて購入しても払い戻しができない点にも注意しましょう。
収入印紙についての注意点はある?
収入印紙は「買って貼る」だけでは効力を発揮しません。また、収入印紙を貼らなければいけない文書に対し、収入印紙を貼り忘れるとどうなるのでしょうか?
ここでは、収入印紙についての注意点をご紹介します。
収入印紙の上には「消印」を押す
郵便物に貼ってある切手に消印を押すのと同様に、収入印紙にも「消印」を押す必要があります。
これは、印紙の再利用を防ぐためです。
消印をつけるには、印鑑(会社の代表者印)をつかうのが一般的ですが、ボールペンなど消えない筆記具で発行者の署名をしてもかまいません。
消印を押してはじめて「納税した」という証になることを覚えておきましょう。
収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
収入印紙が必要な課税文書にもかかわらず貼り忘れた場合、将来起こりうる税務調査でペナルティを食らう可能性があります。
ペナルティは「過怠税」と呼ばれるもので、本来納めなくてはならなかった印紙税の3倍額の税金を徴収されます。この過怠税は経費として処理することもできません。
ちなみに、クレジットカードで支払いをした領収書は、たとえ5万円以上の取引であっても収入印紙は必要ありません。これは、クレジットカード払いが金銭の直接的な取引の発生しない「信用取引」であるためです。
領収書には、クレジットカードで取引をした旨を記載しておきましょう。
電子契約・申請の場合は収入印紙がいらない?
課税される文書を扱う場合、通常であれば収入印紙が必要になります。
ただし、それはあくまでも「紙ベース」でのやり取りのみです。
実際のところ、電子データでやり取りする「電子契約」「電子申請」の場合、印紙税はかかりません。
これは、印紙税に関する法律で「印紙税は書面に発生するもの」とされていて、データには課税されないことが理由となっています。
たとえば(契約とは異なりますが)、会社設立のために法人登記を行う場合がわかりやすいかもしれません。
法人登記で紙の定款の認証を受けようとすると、40,000円の印紙代がかかります。
一方、「電子定款」として電子データの定款で認証を受ける場合は、40,000円の印紙代が不要です。
収入印紙にかかるコストを少しでも抑えたい場合は、電子契約、電子申請を検討してみてもよいでしょう。
収入印紙の買い方をしっかりと理解しておこう
ビジネスの規模が大きくなればなるほど、収入印紙を扱う機会が多くなります。特に、これから起業する方にとっては、おそらく「法人登記」をするタイミングが収入印紙に触れる最初の機会かもしれません。
これから起業する方は、収入印紙の使い道や購入方法、扱い方などを把握しておきましょう。そのうえで、使用機会の多い200円の収入印紙をいくつか常備しておくと安心です。