毎年年明けごろになると「確定申告」の話題が増えます。しかし、会社員やパート、アルバイトの皆さんの中には「自分には関係ない……」なんて思っている人も多いのないでしょうか?
また独立してフリーランスや個人事業主になった人の中にも、今まで確定申告をやったことがないという方は少なくないでしょう。
今回は、確定申告をしたことがない方へ向けて、確定申告のメリットや必要なケースをご紹介し、確定申告の流れや必要書類についても解説するので、ぜひチェックしてみてください。
確定申告をするメリットとは?
確定申告とは、1年間の利益(所得)に対してどれだけの税金(所得税)がかかるかを計算し、申告することを指します。
確定申告を行うと、2つのメリットが得られます。
- 払いすぎた所得税(源泉徴収税)が戻ってくる可能性がある
- 6月から控除又は支払う住民税額が低くなる可能性がある
日本の税法では、所得が一定額以上になると個人に対して原則「所得税」及び「住民税」という税金がかかります。
会社員の場合は給与から天引きし所得税を「源泉徴収」していますが、これはあくまでも収入に応じて概算で給与から天引きされているだけです。年度の途中で退職をして収入がなくなったり、反対に収入が大幅に増えたりした場合、「当初想定していた所得税額」と「実際に納めるべき所得税額」に誤差が生じます。
また、「所得」は会社からの給料や事業で得た売上だけに発生するものではありません。たとえば不動産賃貸をして収入を得た場合は不動産所得が発生する可能性があり、退職金などをもらったら退職所得が発生する可能性があります。
ほかにも、競馬で100万円単位の万馬券を当てた、年金をもらった、副業のハンドメイド販売で収入を得た……といった収入も、すべて「所得」が発生する可能性があります。
確定申告は、こうした1年間の収入及び所得金額などを正しく計算し、「税額を確定」するために行います。
計算の結果、所得税が多く源泉徴収された場合や予定納税を多くしていた場合は、指定の銀行口座に払いすぎていた所得税が還付される仕組みです。
また扶養家族がいる場合や住宅の購入、災害などの理由で損失、支出がかさんだ場合は、確定申告をすることで課税対象になる所得額(課税所得)から控除できます。
また扶養家族がいる場合や住宅の購入、災害などの理由で損失、支出がかさんだ場合は、確定申告をすることで、合計所得金額から控除できます。
日本の税法で所得税は「超過累進税率」を採用しているため、税金の計算に使う所得の金額(課税所得金額)が低いと、それにともなって課税される所得税額も低くなるのです。
(反対に年度途中で大きく収入がアップしたような場合は、足りない分の所得税を後から納付しなくてはなりません。)
ちなみに、課税所得金額は所得税の計算に概ね沿って「住民税」の計算にも使われます。
住民税は前年度の所得額に応じた金額を原則6月から1年間、分割納付するスタイルなので、確定申告をした年には何も変わりません。
しかし、確定申告で医療費や寄付金控除を受けると、翌年に支払うべき住民税が安くなる可能性があります。
所得から差し引ける「控除」についてはこちらのコラムで解説していますので、参考にしてみてくださいね。
確定申告が必要な人・必要でない人
確定申告が必要かどうかは、本人の所得の金額などによって変わります。
確定申告が必要な人
- 会社員としてもらった給与収入が2,000万円を超えている人
- 年度途中の退職等で会社の年末調整を受けられなかった人
- 2ヵ所以上の会社で掛け持ちをしていて、サブの給与収入が20万円を超える人
- 副業で20万円(※)を超える事業所得を得た人
- 土地やアパートの賃貸による所得(不動産所得)、不動産の売却所得(譲渡所得)が20万円を超える人
- 同族会社の役員で、給与+貸付利息、地代家賃などを受け取っている人
- フリーランス(個人事業主)で、1年間の所得が48万円を超える人
- 公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引いても残額がある人(※)
- 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されない退職所得がある人
※必要経費を差し引いたあとの金額
※公的年金の収入金額が400万円以下の場合かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要
参考リンク:確定申告が必要な方|国税庁
上記のいずれかに当てはまる場合は、確定申告が必要です。
近年ではサラリーマンとして働きながら、副業で収入アップを目指す方も増えています。
副業の収入額によっては、本業の会社で年末調整をしていても確定申告が必要になることを知っておきましょう。
また、フリーランスなど「個人事業主」として仕事をしている人に関しては、所得48万円が確定申告すべきかどうかのボーダーラインとなります。
年間所得が48万円以下であれば、基礎控除として引かれる48万円と相殺されるため確定申告は必要ありません。
ただし、この「所得」は年間の事業収入から必要経費を差し引いたあとの金額です。
確定申告をしたほうがいい人
- 医療費が多くかかった
- ふるさと納税(※)や認定NPO法人などに寄付をした
このような方は、確定申告をすると還付を受けることができる可能性があります。
※会社員でふるさと納税のみ申告したい場合は「ワンストップ特例制度」を使うと確定申告なしで寄附金控除が受けられます。
確定申告が必要でない人
先ほどご紹介した「必要な人」に当てはまらない人は、確定申告をする必要がありません。
たとえばクラウドソーシングなどを使って副業で副収入を得ているサラリーマンの場合。
その副業収入が20万円を超えない場合は、確定申告をする義務はありません。
【会社員・パートの場合】確定申告の流れややり方、必要書類は?
会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者が確定申告をしたい場合の流れ、必要書類をご説明します。
確定申告の流れについて
確定申告の流れは以下の4ステップです。
- 必要書類(下記参照)をまとめて準備する
- 確定申告書を作成
- 必要書類と確定申告書を提出
- 所得税額の決定、納付または還付を行う
1.必要書類(下記参照)をまとめて準備する
給与所得を得ている方の確定申告では「確定申告書」「源泉徴収票」が必要です。
また、確定申告にはマイナンバーが必要です。マイナンバーカードや住民票など、マイナンバーを確認できる書類を用意しておきましょう。
2.確定申告書を作成
確定申告書の作成方法は自分で作成するか、税理士に依頼する方法があります。
おすすめは「自分で作成する方法」です。確定申告書は手書きでも作成できますが、国税庁の公式サイト「確定申告書等作成コーナー」から作成するほうがラクです。
画面の案内に沿って1年間の所得や受けられる控除についての説明、源泉徴収額などを記載していくだけで確定申告書が完成します。
医療費控除の申告をしたい人は「医療費控除の明細書」を別途作成する必要があるので、その年度に支払った医療費や支払先を「医療費集計フォーム(Excel)」へ入力し、確定申告書作成コーナーで読み込むとよいでしょう。
3.必要書類と確定申告書を提出
作成した申告書は印刷して持参、または郵送するか、ICカードライタ・リーダーを使って「e-Tax(電子申告)」をすると送信できるので、都合のよい方法を選びましょう。
また、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンをお持ちの場合は、スマホアプリ「マイナポータル」とマイナンバーカードを使って、かんたんにe-Taxでの電子確定申告ができます。
e-Taxによる確定申告は、24時間いつでも申告ができ、郵送代などがかからない点が魅力です。
また窓口や郵送の場合に比べ、e-Taxは還付金の振り込み期間が短い(最短3週間)のもうれしいポイントです。
くわしくは、国税庁の公式サイトを参考にしてみてください。
4.所得税額の決定、納付または還付を行う
確定申告で所得税額が決定したあとは「納付」を行うか、「還付」が行われます。
<納付する場合>
所得税の納付書を使って税を納めます。納付期限は原則3月15日なので、期日を過ぎないよう注意しましょう。
振替以外の納付方法には、さまざまな方法があります。
- 現金納付(税務署や銀行、ATM、コンビニ)
- ダイレクト納付(事前登録した口座から直接振替)
- 口座振替
- ネットバンキングから振り込み
- クレジットカード払い
- 電子マネー払い(事前登録が必要)
ちなみに、口座振替を利用して納税する場合は4月下旬に引き落とされます。
猶予が必要な場合は振替納税を選ぶとよいでしょう。
<還付される場合>
確定申告書には「還付金の振り込み口座」を記入する項目があります。
還付金がある場合は、確定申告書の提出後、1~2ヶ月ほど(e-Taxなら3週間~)経ってから、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
必要書類について
給与所得者の確定申告必要書類は以下のとおりです。
- 確定申告書(第一表、第二表)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード
- 身分証明書または身分証明書のコピー(窓口または郵送で提出する場合)
- 金融機関の口座情報
- 控除の明細書や領収書(医療費控除明細書、寄付金受領証、小規模企業共済等の掛け金払込証明書など)
- 収支内訳書、または青色申告決算書と会計帳簿(※)
- 固定資産台帳(事業所得、不動産所得がある人)
※副業で事業所得がある場合に必要。必要経費を申告する場合は領収書の保存が必要です。
5団体以上のふるさと納税(または寄付)やiDeCoを利用している方は、年末前後に証明書が郵送されてくるので必ず保管しておいてください。なお、利用元によってはPDFデータでダウンロードできるところもあります。
個人事業主は確定申告が原則必須!
個人事業主とは、税務署へ「開業届」を提出し、個人でビジネスを営む事業主のことを指します。
個人事業主の場合は「年末調整」がないため、自分で確定申告を行う必要があります。
これにより確定申告によってその年の所得を申告し、課税額や国民年金保険料、国民健康保険料などが決定される仕組みです。
ちなみに、事業所得(収入から経費を差し引いた額)の金額が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
仮に48万円であったとしても、基礎控除と呼ばれる所得控除によって48万円が差し引かれ、「所得がゼロ」になるからです。
個人事業主の確定申告には「白色」「青色」がある
個人事業主の確定申告には「白色申告」「青色申告」があります。
白色申告は帳簿付けが簡単であり、特に申請等も必要なく確定申告ができるメリットがあります。
もうひとつの青色申告は、事前申請が必要になるほか、青色申告特別控除(55万円以上)を適用する場合複式簿記による帳簿付けが必要ですが、最大65万円の特別控除(e-Taxによる確定申告)が受けられたり、30万円までの固定資産が一括で減価償却できたりといった様々なメリットがあります。
白色申告 | 青色申告 | |
帳簿の記帳方法 | 単式簿記(簡潔なものでよい) | 複式簿記 |
特別控除 | なし | ・最大65万円の特別控除あり ・青色申告による特典あり(家族、親族への給与の必要経費算入など) |
赤字(純損失の繰越) | できない | 3年間黒字と相殺できる |
経費計上の条件 | 実務上白色申告も青色申告も要件に差異なし | 実務上白色申告も青色申告も要件に差異なし |
固定資産の計上 | 10万円以上の資産の取得については、資産計上の必要あり | 30万円までなら一括で経費として計上できる(少額減価償却資産の特例) |
個人事業主の確定申告の方法としてはどちらでも構いませんが、ある程度の売り上げがある場合や、家族・親族を従業員として雇用する場合は、青色申告のほうが節税効果も高くなります。
個人事業主が確定申告をする流れは?
個人事業主として確定申告をする流れは、以下の5ステップです。
- 開業届(および青色申告承認申請書)の提出
- 日々の帳簿付け
- 確定申告書類の作成
- 申告期間に確定申告を行う(原則、事業年度翌年の2/16~3/15)
- 税額の決定、および源泉徴収税の還付(または納付)
1.開業届(および青色申告承認申請書)の提出
税法上は、「開業届」を提出した人が「個人事業主」として扱われます。
よって、個人事業主として確定申告をする場合は、原則税務署へ開業の届け出を行わなくてはなりません。
開業届
開業届は正式名を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は、個人事業主として登録し、税申告を行うために必要な書面です。
書式は国税庁の公式サイトからダウンロードできるほか、税務署で直接もらってきて記入する方法もあります。
開業届の書き方については、以下のコラムで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
参考リンク:
・[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
開業届の提出方法は「窓口で直接提出」「郵送による提出」「e-Taxによるオンライン提出」といった方法があります。郵送の場合は登録したい事業住所の管轄税務署が宛先となり、返信切手を貼った返信用封筒を同封したうえで郵送しましょう。あとから控えが送付されてきます。
e-Taxの場合は事前準備が必要になりますが、自宅から開業の手続きができます。以下のコラムも参考にしてみてください。
なお、開業の届け出を出す際には「屋号」を登録できます。
屋号の登録は任意ですが、店舗名や事務所名などが決まっている場合は登録しておくとよいでしょう。
なお、開業届の時点で屋号が決まっていない場合、確定申告書の「屋号記入欄」に記入することでも登録できます。
青色申告承認申請書(青色申告をしたい場合)
「青色申告」をしたい場合は、開業届といっしょに「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。
青色申告承認申請書は、開業届と同じく税務署、もしくは国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
青色申告承認申請書は、開業届を提出したあと1ヶ月ほどで手元に郵送されてくるため、そちらを使用しても構いません。
参考リンク:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
なお、開業時に青色申告承認申請書を提出しそびれた場合、あとから提出もできます。
ただし開業後2カ月以内に提出しないと、翌年の確定申告で青色申告することができませんので注意しましょう。(青色申告が翌々年の確定申告からの適用となり、翌年は白色申告となります)
2.日々の帳簿付け
開業して個人事業主となった場合は、帳簿付けを行いましょう。
個人事業主として確定申告をする際は、「事務用品を購入した」「報酬・売上が発生した」などのお金の収支を記録した書面(収支内訳書、総勘定元帳など)が必要になります。
白色申告の場合は簡易的な帳簿(単式簿記による記帳作業)でかまいません。一方、青色申告をする場合は「複式簿記」による帳簿付けが義務となります(10万円控除の青色申告を選んだ場合を除く)。
なお、帳簿付けに関しては「会計ソフト」を利用することをおすすめします。
特にクラウドタイプの会計ソフトは、スマホ等からでも帳簿付けができるほか、クレジットカードや銀行口座との連携機能も利用しやすいです。これらを活用すると、クレジット払いや引き落としが行われたとき自動的に記帳されるため、帳簿付けの手間を減らすことができます。
これらのソフトは、確定申告の時期になるとかんたんに必要書類を作成できる機能も備わっています。ガイダンスに沿って必要事項を記入し、e-Tax送信または郵送、窓口提出するだけなのでとても簡単です。経理作業の効率化を望む方は、ぜひチェックしてみてください。
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3.確定申告書類の作成
1月1日~12月31日までの期間の帳簿付けを終えたら、確定申告書を作成しましょう。
2.でご紹介した会計ソフトを利用している場合は、ネット上で確定申告書を作成できます。そうでない場合は、確定申告書を入手またはダウンロードするか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成しましょう。
参考リンク:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ
- マイナンバーカード(窓口提出の場合は提示、郵送の場合はコピーを本人確認書類(写)添付台紙に貼る)
- または身元確認書類(免許証、保険証など)+マイナンバーが分かる書類(※)
※通知カードの写し、またはマイナンバー付き住民票の原本
e-Taxの場合はマイナンバーにて電子証明書を確認してもらえるため、本人確認書類の添付は必要ありません。
- 確定申告書B
- 収支内訳書
- 控除を受ける場合に必要な証明書類(医療費の明細や生命保険料控除証明書など)
- 確定申告書B
- 所得税青色申告決算書(損益計算書、およびその内訳、貸借対照表)
- 控除を受ける場合に必要な証明書類(医療費の明細や生命保険料控除証明書など)
- 経費の領収書(7年間保管)
- 請求書、納品書(5年間保管)
- 控除の証明書類で、かつ提出が不要なもの(医療費の領収書など)
4.申告期間に確定申告を行う(原則、事業年度翌年の2/16~3/15)
確定申告に必要な書類を準備したら、申告可能期間に確定申告を行います。
申告期間は原則として毎年2/16~3/15の1ヶ月間です。社会情勢によって特例的に延長されるケースもありますが、なるべく早めに済ませておくに越したことはありません。
5.税額の決定、および源泉徴収税の還付(または納付)
確定申告を行ったあと、支払うべき所得税額が決定します。
ただし、あらかじめ報酬や売上から源泉徴収されている人は、確定申告をすることによって源泉徴収された税額が還付されることもあります。
還付金は指定口座に振り込まれますが、1ヶ月程度のタイムラグがあるので注意しましょう。
還付条件に当てはまらない場合は、納税すべき税額、追加納付額が確定申告をすることによって決定します。
税務署の指示に従い、速やかに納付するようにしましょう。
なお、住民税の算定については、本年度の所得に対する住民税の納付は約1年後となります。脱サラした方などの場合は、会社員時代の所得に対する住民税が翌年の6月から課せられる点を覚えておきましょう。
個人事業主になったら確定申告を忘れないようにしよう!
個人事業主として開業した場合、必ず確定申告が必要です。
確定申告を忘れてしまうと本来払うべき税金に加え、無申告加算税や不納付加算税、重加算税といった「追徴課税」が課されてしまいます。
もし確定申告を忘れていたり、正当な理由(災害など)で確定申告が間に合わなかったりした場合は、速やかに税務署へ申告しましょう。税務調査が入る前に自己申告すれば、追徴課税額が軽減されます。
もちろんこれは“万が一の場合”の措置ですので、基本的には「確定申告を忘れないこと」が大前提となります。特に、今年開業をして初めて確定申告をするという方は、確定申告に必要な準備物や申告の流れを改めて確認しておきましょう。
■代官山税理士法人 代表
■代官山社会保険労務士法人
■公認会計士 税理士 社会保険労務士
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。
ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
千葉大学法経学部経済学科卒
代官山税理士法人:https://blp-tax.com/
代官山社会保険労務士法人:https://blp-roumu.com/