個人事業主として開業するには「開業届」を税務署へ提出する必要があります。しかし、初めて個人事業主になられる方にとっては「どう書けばいいのかわかりにくい」と感じるかもしれません。
ここではこれから開業を考えている方へ向け、開業届の基本的な書き方から、迷いがちな「職業欄」の書き方を解説します。本記事を参考にすれば、開業届がスムーズに作成できますよ。
開業届とは?どこで手に入る?
開業届は個人事業主として開業する際に提出する書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は全国の税務署で手に入れられるほか、国税庁の公式サイトからもダウンロードができます。
外部リンク:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
開業届を提出するには税務署へ直接持参するほか、郵送、e-Taxによる提出などの方法があります。
参考リンク:開業届はネットでも提出できる! 税務署に行かずe-Taxで提出する方法を解説
開業届の基本的な書き方は?
開業届の書き方は以下のとおり。必要な箇所に○、もしくは内容を記入していきましょう。
画像引用:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
①タイトルの「開業」に○をつける
開業の手続きをするので、「開業」へ○をつけます。
②税務署名、提出の日付を記入
「税務署長」の前の空欄に、開業する住所(納税地)を管轄する税務署の名前を記入。
提出日も漏れなく記入しましょう。
③納税地、氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)、職業、屋号を記入
右上の欄には、納税地や氏名、生年月日などを記入します。
マイナンバーを記入する欄があるので、マイナンバーカードまたは紙の通知カードを用意しておきましょう。
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
「納税地」は自宅住所、居所(海外在住で日本へ滞在するときに住む場所)、事業所のある住所から選べます。
該当するものに○をつけ、郵便番号と住所を記入しましょう。
※納税地以外に住所、事業所などがある場合はそちらも記載しましょう。
フリガナつきで氏名を記入します。
該当する元号と生年月日を記入しましょう。
マイナンバーの数字12ケタを記入します。
開業する際の職業を記入します。(職業の書き方についてはのちほど解説します)
屋号とは、個人事業主がつけられる事業名のことです。会社の「商号(会社名)」のようなものですが、屋号をつけるかどうかは任意となっています。(屋号なしでも開業届は提出可能です)
屋号の決め方について知りたい方は、こちらの記事も参考になさってください。
④届出の区分欄「開業」に○をつける
提出するにあたって、どんな届出をするかを書く欄です。
今回は開業の手続きなので、「開業」に○をつけましょう。
⑤所得の種類を選択し、開業日を記入
所得の種類には「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」があります。
なにかビジネスを始めるために開業する場合は「事業所得」となるので、事業所得へ○をつけましょう。
さらに「開業・廃業等日」の欄には、開業日も記入します。
⑥開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業する際に「青色申告」をしたい場合や、課税事業者となりたい場合は「有」に〇をつけます。
青色申告は開業した個人事業主のみが選べる「確定申告の方法」です。青色申告の申し込みをすると、確定申告の際に最大65万円が差し引ける「特別控除」があるなどの特典が受けられます。
青色申告をするには「青色申告承認申請書」が必要です。国税庁の公式サイトからダウンロードできるので、開業届と合わせて作成し、提出しましょう。
なお、開業時には消費税の免税が適用されるため、「消費税に関する課税事業者選択届出書」の項目は「無」でかまいません。
⑦事業の概要
事業の概要では「どんなビジネスをするのか」を説明します。
必ずしも詳しく記入する必要はなく、あくまで簡潔でかまいません。
⑧給与等の支払の状況、源泉所得税特例についての項目(従業員を雇う場合)
給与等の支払の状況欄は、従業員を雇う場合に記入します。ひとりで開業する場合は記入しなくてOKです。
家族を従業員として雇う場合は「専従者」へ、家族以外は「使用人」欄に人数を記入します。
また「給与の定め方」には給与の計算方法(日給・時給・月給、ボーナスの有無など)を記入。「税額の有無」には、源泉徴収するなら「有」、しないなら「無」へ○をつけましょう。
「源泉所得税特例についての項目」は、“源泉徴収を納付する頻度を年2回にする手続き”についての項目です。
通常、従業員から源泉徴収した税金は毎月の納付が必要になります。しかし源泉所得税特例についての特例手続きをすると、納付手続きが半期に1回の納付へと切り替えられます。
開業届の「職業欄」の書き方は?仕事内容別のポイント
開業届には職業を書く欄があるというのは、先述のとおり。実は、職業の書き方によって「個人事業税」の税率が変わることがあるのをご存じでしょうか?
ここでは職業の書き方、事業税の税率について解説します。
開業届の「職業」欄の書き方は?
個人事業主が開業届で使用することが多い職業は、以下のとおりです。
農業・林業 | 米作農業、野菜作農業 酪農業、養鶏業 園芸サービス業など |
---|---|
漁業 | 魚類(貝類)養殖業、底びき網漁業など |
建設業 | 内装工事業、ガラス工事業、一般電気工事業など |
情報通信業 | 情報処理サービス業、ポータルサイト運営業 受託開発ソフトウェア業など |
卸売業、小売業 | 婦人服(または男性服、子供服)小売業 中古自動車小売業、酒小売業など |
不動産業、物品賃貸業 | 不動産代理兼・仲介業、貸家業、駐車場業など |
学術研究、専門・技術サービス業 | 法律事務所、○○士事務所(税理士、弁護士、行政書士など) デザイン業、著述家業、翻訳業 |
宿泊業、飲食サービス業 | 旅館、ホテル経営 ラーメン店、喫茶店、居酒屋など |
生活関連サービス業 | 美容業、エステティック業、ネイルサロン 普通選択業(コインランドリー)など |
医療、福祉関連 | 歯科診療所、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師など |
サービス業 | 時計修理業、合鍵作成業、自動車一般整備業など |
開業届の「職業欄」の書き方には、厳密な決まりがありません。そのため、婦人服をショップで売るために開業するにあたって「小売業」と書いても、「婦人服の販売」と書いても問題ありません。
また、複数の事業を手掛けている場合は、メインの収入源となっている職業を書けばOKです。
もし書き方に迷った場合は、税務署に問い合わせるか、総務省の「日本標準職業分類」を参考にしてみるとよいでしょう。
参考リンク:総務省|統計基準|日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定) 分類項目名
職業によって個人事業税の税率が変わる?
開業届を提出するにあたって知っておきたいのが「個人事業税」の存在です。
個人事業税は個人事業にかかる税金で、年間所得が290万円を超えた場合に発生します。
事業税の税率は職業によって異なります。
職業別・個人事業税の税率一覧
個人事業税がかからない職業もある
以下の職業は個人事業税がかかりません。
- 文筆業(ライター)
- システムエンジニア
- プログラマー
- 翻訳家
- 芸術家
- 漫画家
- 画家
- 作詞家
- 作曲家
- スポーツ選手
個人事業税は「確定申告書」に記入した職業で決まる
ここまで開業届の職業欄について解説しましたが、実は開業届に記入した職業が、直接個人事業税に関わっているわけではありません。
実際には「確定申告書」に記入した職業を基準に、個人事業税が算定されます。
とはいえ、個人事業主は開業届に記入した職業を、そのまま確定申告でも使用するケースがほとんど。はじめから正確な職業を開業届に記入しておくことをおすすめします。
開業届についてよくある疑問をチェック!
開業届の提出や書き方について、よくある質問をまとめました。
副業でも開業届は必要?
副業=開業届を必ず提出しなければいけない、ということはありません。
ただし、青色申告をしたい場合は開業届の提出が必要です。
また、開業届を出さない場合でも、年間の副業収入が20万円を超える場合は確定申告が必要になる点にも注意しましょう。
起業したら必ず開業届を出さないといけない?
起業したからといって、必ずしも開業届を出す必要はありません。また、開業届を提出しないことによる罰則もありません。
とはいえ、ある程度まとまった収入があるようなら開業届を提出するほうが大きなメリットを得られます。
青色申告へ切り替えると特別控除や赤字の繰越ができ、大きな節税につながるためです。
開業届の提出時に屋号を決めかねている。屋号は後からでもつけられる?
開業届の提出時に屋号を決めていなくても、罰則などはありません。あとから屋号を決めたい場合は、確定申告書へ屋号を記入すればOKです。
開業届の書き方はかんたん!個人事業主デビューしよう
本記事では開業届の書き方や職業の決め方をご紹介しました。
個人事業主になる際に、青色申告をしたい方は開業届の提出が必須です。また、融資を受ける場合や補助金の申請、ローンの申し込みなど、公的な手続きをする際にも「開業届の控え」が求められるケースがあります。「法的にも個人事業主である」という証明になるので、個人事業を継続するのであれば提出しておいて損はありません。
なお、開業届自体は無料で提出できます。
本格的にビジネスを始めたい方は、開業して個人事業主になることを検討してみてはいかがでしょうか。