屋号は、個人事業主が開業届を提出する際に決められる名称です。
「せっかく個人事業を始めるなら屋号をつけたい」と考える方もいらっしゃる一方で、「そもそも屋号とはどのようなものなのかよく分かっていない」という方も多いでしょう。
本記事では「屋号とは何か」という基礎的な知識をはじめ、雅号・商号・会社名との違いや決め方のルール、屋号を付けるメリットや注意点について徹底解説します。
「屋号を付けるかどうか迷っている」という方は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
屋号とは「個人事業主が使うビジネス名」のこと
屋号とは、個人事業主が使う「ビジネス上の名前」のことです。
お店の名前や事務所名、ペンネームなどを想像してもらうと分かりやすいでしょう。
個人で開業して事業を営む場合、契約をしたときの責任・地位は「契約者本人」が持ち、やり取りも個人単位で行います。
一方屋号を付けた場合、責任範囲は個人でありながらも、個人名・屋号両方でのやりとりが可能になります。
また屋号は銀行口座を開設する際、個人名と合わせて登録することも可能です。入出金のやりとりにおいて事業用の名前=屋号が記されるようになれば、個人名でのやり取りに比べ信用を得やすくなります。
屋号は「開業届の提出時」、または「確定申告時」に屋号を記入すると登録ができます。
e-Tax(サイトまたはダウンロードして利用するソフト)でも書面での提出と同様に、開業届の提出時または確定申告時に屋号を登録することができます。
また、e-Taxと連携できる会計・帳簿ソフト等を使用して確定申告を行う場合も、「基本情報」等の項目で指示に沿って屋号を入力することで登録が可能です。
- 開業届(書面または電子データ)の提出時に屋号を記入する
- 確定申告書※(書面または電子データ)の提出時に所定の欄へ屋号を記入する
※青色申告選択時には青色申告決算書にも記入、同時提出する
【開業届の記入欄】
参考・引用元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
【確定申告書、青色申告決算書の屋号記入欄】
①確定申告書第一表(上部欄の右下あたり)
②確定申告書第二表(左上の欄内)
①②画像引用元:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
③所得税青色申告決算書(中央上の欄内下部)
引用元:所得税青色申告決算書(一般用)|国税庁
※青色申告決算書は青色申告を選択、申請している方のみ使用します。
屋号の種類とは?
屋号は事業モデルに応じて好きなものを付けられます。
屋号の例としては、以下のような屋号が挙げられるでしょう。
- お店の名前
- 事務所、オフィス、医院の名前
- YouTubeの運営チャンネル名
- フリーランスのペンネーム、芸名、アーティスト名など
「○○屋」「○○ショップ」「サロン○○」「○○工房」など
「○○事務所」「オフィス○○」「○○ラボ」「○○医院」など
「○○チャンネル」など
個人名を屋号として登録
なお近年では、YouTubeで動画投稿をしている方が、チャンネル名を屋号として登録・開業するケースも増えています。
また、フリーランスで特定の店・事務所に所属していない場合は、個人名を屋号として登録しているケースもあります。
屋号の登録費用は無料
屋号の登録費用は無料です。
開業届または確定申告の提出時に屋号を記載し、提出することで公的機関(税務署)に屋号データが登録されます。
また屋号の変更(更新)、廃業時についても費用はかかりません。
法人の場合は会社名(商号)を登録する場合、法人登記が必要になります。その際には登記費用(最低でも10万円以上)がかかりますが、個人事業主はコストを払わず屋号が登録できるのです。
屋号は絶対につける必要がある?
結論から言えば、屋号の登録は任意となっています。
屋号をつけないからといって罰則があるわけではなく、未登録のままでも問題はありません。
事実、個人事業主やフリーランスの中には、屋号を持たず個人名で仕事をしている方も多く見られます。「便宜上屋号があったほうが便利なのであればつける」という認識でかまいません。
任意のため屋号無しでも仕事はできる
屋号の登録は任意であり、登録をする・しないは個人の判断に委ねられています。とりわけ個人で活動するクリエイター、エンジニア等の職種では、屋号を設けず個人名で活動される方も少なくありません。
複数の事業を行っている場合は、一方では個人名で、もう一方では屋号で活動することも可能です。
ただし、業態によっては屋号をつけておく方がスムーズに取引ができる場合もあります。
たとえば何らかの店舗を開業したい場合、個人名をお店の名前として使用するケースはほぼないといってよいでしょう。この場合、お店の名前を屋号として登録したほうが便宜的にも有利です。
税務、契約書、請求書における屋号の意味
屋号は税務上の手続き書類や契約書・請求書などの証憑に記載されます。本項では、それぞれでどのような意味や効果があるのかを解説します。
税務における屋号の意味
税務では屋号がなくとも特段問題ありませんが、屋号を登録することで事業用と個人用の収支が明確に区別でき、帳簿付けや確定申告がスムーズに行えるようになります。
また屋号を使った銀行口座を開設すれば事業用の取引を一元管理でき、経費や売上の管理がスムーズになる効果もあるでしょう。
契約書における屋号の意味
契約書に屋号を記載することで、事業としての信頼性が向上します。
特に法人と取引する場合、屋号の記載があると事業のプロフェッショナル性を示しやすく、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。屋号があることで正式な契約書類としての効力も強まりやすく、契約トラブル防止にもつながります。
請求書における屋号の意味
請求書に屋号を記載するとクライアントへの請求・支払い時に混乱を防ぐ効果もあります。
屋号入りの請求書は事業取引であることを明確にし、クライアントや税務署への提出書類としても適切なものになります。
また屋号があることで自身とクライアント側双方においてデータ管理がしやすくなるメリットもあります。これにより支払い手続きがスムーズになったり、税務監査時にも管理がしやすくなったりといった利点が得られるでしょう。
もちろん、支払いや税務処理といった手続きは屋号の有無にかかわらず行われなくてはならないものです。しかしながら、屋号があることでこうした手続きがスムーズに運ぶようになるケースがあるのです。
屋号の具体的な使い方
屋号を使うシーンとしては、契約書や請求書などの書類や販促ツール(名刺、チラシ、WEBサイトなど)が挙げられます。また屋号入りの銀行口座を開設したり、送付する郵便物・荷物の宛名(発送者欄)に記載したりすることも多いです。
バーチャルオフィスを利用される方であれば、屋号宛の郵便物・荷物の受け取りにも利用できる場合があり、個人事業のあらゆるシーンで活躍してくれます。
以下では、実際の屋号の使用例についてご紹介します。
契約書・請求書での使用例
【契約書での使用例】
【請求書】
契約書や請求書などの証憑で屋号を使用する場合は、自身について記載する文章・記載欄等に屋号を使いましょう。
このとき、個人名も併記しておくことをおすすめします。特に支払い関連の商標の場合、個人名も併記しておくことで誤認を防ぎやすくなるため、のちのトラブル防止につながります。
また請求書や見積書などの場合、事業やブランドのロゴなどがあれば屋号の近くに記載しておくのもブランディングに効果的です。
名刺やチラシでの使用例
【名刺での屋号の使用例】
【チラシでの屋号の使用例】
ショップ名やスクール名などを屋号にする場合は、名刺やチラシなどの販促ツールに屋号を記載することでアピールの機会を増やせます。文字として記載するのはもちろん、ロゴを作成して屋号と合わせて掲載するのもよいでしょう。
また、名刺やチラシの他にはポスターや看板、デジタルサイネージ広告などに屋号を掲載するのもおすすめです。積極的に屋号を使い、事業のブランディングに役立てましょう。
WEBサイトでの使用例
WEBサイトではTOPページのタイトルテキストのほか、メニューバーに表示するロゴ、ABOUTページの自己紹介、「特定商取引法に基づく表記」のページ、ページフッター等に表示することで事業を効果的にアピールできます。
事業内容と合わせて記載することで、サービスや商品に関して検索したユーザーの印象に残りやすくなります。
また、WEBマーケティング的な観点からいえば、WEBページのタイトルタグやメタディスクリプション(ページ全体を説明する内部的な文章)にも屋号を記載することが大切です。検索表示されやすくなれば、受注・利用数の増加につながる効果が期待できます。
バーチャルオフィスでの屋号の使い方
個人事業主やフリーランスの中にはバーチャルオフィスを利用される方も多いでしょう。
実は屋号は、バーチャルオフィスの利用時にも役立つケースがあります。
バーチャルオフィスとは、オフィスの住所・郵便物受け取り・電話代行サービスなどの機能だけを低コストで借りられるサービスです。
プライバシーを確保しながらご自宅でビジネスをされたい方や、都心の住所を借りてブランディングに使いたい方などに支持されていますが、バーチャルオフィスの中には屋号を登録することで「屋号宛ての郵便物・荷物」が受け取れるところも増えつつあります。
バーチャルオフィスの「レゾナンス」では、追加料金なしで1契約につき1つの屋号を登録可能です。
例えば「YouTubeチャンネル宛てに届く郵便物をバーチャルオフィスで受け取りたい」といった場合でも、チャンネル名を登録しておけば個人名だけでなくチャンネル名でも郵便物をお受け取りいただけます。
屋号での郵便物受け取りOK!月額990円から使えるバーチャルオフィス「レゾナンス」
屋号と商号、雅号との違いは?
屋号とよく似たものに「商号」「雅号」があります。また、屋号と混同されやすいのが「法人名」「会社名」です。それぞれの違いについてもチェックしてみましょう。
商号とは?
商号とは、法人登記をして会社を設立する場合に付ける「会社名」です。
会社を設立した場合、代表者と別の「法人格」が与えられます。法人格は人間(代表者)と区別して扱う必要があるため、「株式会社○○」などの会社名を決めなければなりません。
これが商号と呼ばれるものです。
一方、屋号とはあくまでも「事業そのものにつける名前」であり、付けるかどうかは任意です。個人事業主の場合は「会社」を持つわけではないので、屋号に「会社」「銀行」などの法人格を含んだ名前は使えません。
雅号とは?
屋号が事業に対し付けられる名前である一方、雅号(がごう)とは、芸能関係者や画家、書家、著述家などがつける「別名」です。芸名、ペンネームとも言い替えられます。
個人事業主の屋号登録手続きにおいては、屋号と雅号がひとまとめにして扱われています。
法人名とは?
法人名とは、企業・団体などが法人として活動するために登録する名称を指します。会社だけではなく「学校法人」「医療法人」「宗教法人」「NPO法人」などの団体も含まれます。
法人格には国や自治体が属する「公法人」、それ以外が属する「私法人」があり、会社は私法人に含まれます。
また私法人は「営利法人」「非営利法人」に分かれています。会社は営利法人のうちのひとつですので、会社の場合は商号=法人名と解釈してよいでしょう。
会社名とは?
会社名とは、その名の通り「会社につける名称」のこと。一般的な会社名には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」「有限会社」があります。屋号と異なり、法人登記をした会社のみが付けられます。
法人名に含まれる名称であり、意味合いは「商号」と同じです。法人名と異なり、会社以外には使用されない呼び方である点が特徴といってよいでしょう。会社の定款にも記載される重要事項であり、会社設立時には一定のルールに従って会社名(商号)をつけることが求められます。
屋号をつけるメリット・デメリットとは?
個人事業主が屋号を付けるかどうかは自由ですが、もし屋号を付けた場合にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。また、デメリットがあるのかも気になるところです。
屋号を付けるメリットとデメリットの両方を見ていきましょう。
屋号を付けるメリット
個人事業主が屋号を付けると、さまざまなメリットが得られます。
- 屋号の銀行口座が作成できる
- 請求書や領収書、名刺やHPなどに使えて、公私の区別をつけやすくなる
- 事業内容を端的にアピールできる
- 過去の実績が分かりやすくなり、法人化の際に便利
屋号を付けた場合、屋号で銀行口座が作成できるようになります。また屋号は請求書や領収書、名刺などにも利用可能です。仕事関係の名義を屋号で統一すれば、公私の区別が付けやすくなるでしょう。
また、屋号の付け方次第では事業内容を端的にアピールしやすくなります。
たとえばWEBデザインを手掛けている場合、「○○WEBデザイン」という屋号にすることで「WEBデザインをやっている事業主」とひと目で理解してもらえるでしょう。事業をイメージしやすい屋号にすれば社会的な信用もアップし、商談や取引において有利にはたらくケースもあるのです。
その他の屋号には、「法人化する際に便利」というメリットも。
個人事業主の屋号は、法人化する際にそのまま使用することができます。同じ屋号で過去の実績を積み重ねた状態での法人化となるため、過去の実績を説明しやすくなるのです。
屋号を付けるデメリット
屋号を付けるデメリットは以下のとおりです。
- 屋号を決める手間がかかる
- 途中から屋号を付けると各種変更が必要
- 仕事の依頼が屋号のイメージに引っ張られることも
屋号を付ける際には「オリジナリティがある」「事業を的確に表している」などを考慮して考える必要があります。また既存の会社や商品サービスと被っていないか、調べる手間もかかります。
さらに開業途中から屋号を決めた場合は、名刺や事業サイト、銀行口座などの変更手続きが必要になります。
屋号の有無があまり影響しないフリーランス等の形態では、手間のほうが勝ってしまう可能性もあるでしょう。
そのほかには、仕事の依頼が屋号に影響されることも。
たとえばWEBライターとWEBデザインを手掛けている個人事業主がライティング関連の名前を付けた場合。この場合、「ライティングをする人」というイメージは強くなる代わりに、WEBデザインも行っているという印象が薄くなってしまいます。
屋号を付ける際には、自身の事業範囲を狭めることがない屋号を考えましょう。
屋号を使用する際のルールは?
屋号をつけるとき・使うときのルールはそこまで複雑ではなく、比較的自由度が高いといえます。
ここでは屋号を使う際のルールについて解説します。あらかじめ把握しておき、ご自身のビジネスに役立てましょう。
文字の制約はない
屋号には、ひらがな・カタカナ・漢字・外国の文字など、どんな文字でも使用可能です。英字だけではなくフランス語やタイ語、アラビア語などの文字でも使用できます。
単語だけでも文章でも認められます。
とはいえ、客観的に見てパッと読めない屋号をつけるのはあまり良いことではありません。屋号を覚えてもらえなければ、後の損失につながる可能性があります。せっかく屋号をつけるのならば、わかりやすい文字をつかって屋号をつけた方がいいでしょう。
屋号と店舗名は統一しなくてもいい
屋号と店舗名は必ずしも統一する必要はありません。よって1つの屋号で別々の業態のお店をオープンした場合も、お店ごとに名前を決められるということになります。
逆に言えば、ごく限定的な意味の屋号に決めてしまうと不都合が生じる可能性があります。
たとえば「○○低温殺菌牛乳専門店」という屋号をつけた場合、低温殺菌牛乳以外の商品を専門に扱うショップをオープンしたくても、屋号のイメージのせいで異なる事業展開がしにくくなる可能性があります。
多角的に事業展開をしたい場合は抽象的な屋号にしたほうが何かと都合がいいかもしれません。
屋号の登録方法・手続きの流れ
本記事の冒頭でもご紹介したとおり、屋号は開業届または確定申告書に屋号を記入し、提出することで登録が可能です。難しい手続きは必要なく、提出するだけで公的に登録できるので、ぜひ活用してみてください。
以下では、開業届で屋号を登録する方法、確定申告で屋号を登録する方法について記入例とともに解説します。
1.開業届の提出時に登録する
参考・引用元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
- 開業届をダウンロードするか税務署窓口で取得する(無料)
- 必要事項を記入したうえで屋号欄に屋号、フリガナを記載
- 管轄の税務署へ提出(窓口、郵送、e-Tax等で提出可)
開業届の提出時に屋号も登録したい場合は、「屋号」欄に屋号を記載します。漢字やローマ字などを使用する場合は、フリガナも忘れずに記載しましょう。
屋号欄に記載することで税務上のデータにも正式に屋号が登録されます。そのほかの項目も含め、抜け漏れがないよう必要事項を記載してから提出しましょう。
2.確定申告で登録する
【確定申告書第一表の記入例】
【確定申告書第二表の記入例】
第一表・第二表画像引用元:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
【所得税青色申告決算書の記入例】
引用元:所得税青色申告決算書(一般用)|国税庁
※青色申告決算書は青色申告を選択、申請している方のみ使用します。
- 確定申告書を作成する(※)
- 屋号欄に屋号を記載する
- 管轄の税務署へ提出(窓口、郵送、e-Tax等で提出可)
※……国税庁の確定申告書作成コーナーまたはe-Taxソフト、e-Tax連携済みの帳簿会計ソフト等で作成可能
確定申告書で屋号を申告する場合は「確定申告書(第一表、第二表)」の所定の欄に屋号を記載します。青色申告をする場合は「所得税青色申告決算書」にも屋号を記載しましょう。
管轄の税務署へ提出し受理された時点で、屋号が正式に登録されます。
屋号の決め方(ネーミング)のコツは?
屋号に使える文字はひらがなやカタカナ、漢字のほか、ローマ字や数字、記号が使用できます。記号については制限なく使用可能です。
ただし記号については、屋号では使えますが商号では使えないものも多いため注意が必要です。
例えば「@」「!」「?」「☆」「%」などの記号は、屋号では問題なく使用できますが、商号では登録できない記号となっています。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字(大文字、小文字)
- 数字
- 記号※
※屋号では原則として制限なし。
商号としても使いたい場合は「&」「‘(アポストロフィー)」「,(カンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」のみを使用する
上記を把握した上で、屋号を決める際には以下の3点を押さえておきましょう。
流行りすたりのない屋号にする
屋号を決める際には、流行りすたりのない名前を考えましょう。
その時の流行を反映した屋号は注目されやすいですが、流行が終わると途端に陳腐な印象を与えてしまいます。
事業内容を思い浮かべやすい屋号にする
屋号には事業内容を思い浮かべやすい名称を付けるべきです。
たとえばIT系サービスの事業なのに「○○の店」などちぐはぐな屋号を付けてしまうと、事業内容が分かりにくく、マイナスな印象を持たれてしまう可能性があります。
ネット検索しやすい屋号にする
ネットで検索しやすい屋号とは、ずばり「シンプルで記憶に残りやすい屋号」です。
取引先や顧客は、インターネット検索であなたの事業について検索を行います。事業内容がわかりやすく、かつオリジナリティのある屋号であれば、取引先や顧客の印象にも残りやすくなります。
ただし、オリジナリティを追求しすぎるあまりに長すぎる屋号や、馴染みのない外国語など覚えにくい屋号を付けるのはNG。覚えにくい屋号は検索ができず、機会損失を生む可能性があるからです。
ネームバリューが浅いうちは闇雲に奇をてらった屋号ではなく、まずは覚えやすさを重視することが大切であると心得ましょう。
【参考】業種別・おすすめの屋号設定例
業種によっては、慣例で“その業種で望ましいとされる屋号”がある程度決まっています。
以下のような屋号は事業内容が一目でわかりやすく、事業にも良い影響が表れる可能性があります。屋号を決める際の参考にしてみてください。
販売・サービス系の屋号 |
---|
【小売、飲食系】 〇〇屋 〇〇ショップ、ショップ〇〇 〇〇Hobby 〇〇本舗 〇〇商店 〇〇の店 〇〇テーラー 〇〇堂 〇〇工房 パティスリー〇〇、〇〇パティスリー 〇〇ベーカリー など 【美容系】 |
クリエイティブ・事務所系の屋号 |
オフィス〇〇、〇〇オフィス Office〇〇、〇〇Office 〇〇事務所 〇〇コンサルティング 〇〇ラボ、〇〇LABO 〇〇企画 〇〇制作 〇〇チャンネル 〇〇チーム 〇〇スタジオ、Studio〇〇 〇〇デザイン、〇〇Design 〇〇塾 〇〇教室 〇〇スクール 〇〇舎 など |
なお、上記はあくまでも一例であり、必ずしも業種名を表す文言を入れなければならないというわけではありません。あえて業種を連想させないような言葉(ご自身が好きなことわざ、好きな名称、造語、個人名など)を屋号として登録することもできます。
ただし、上記表のような屋号に比べると事業内容がわかりにくくなる点には注意が必要かもしれません。その場合、お仕事の受注をもらって事業を継続するために、宣伝等で事業内容をわかりやすくアピールするなどの対策を行うのがおすすめです。
【屋号の決め方についての関連リンク】
屋号を付ける際の注意点は?
屋号を付ける際にはいくつか気を付けたい点もあります。
以下の3つの注意点を頭に入れておきましょう。
法人化の可能性がある人は文字・記号の種類に注意
「将来的に屋号と同じ名前で法人化したい」という場合は、文字や記号の使い方に注意が必要です。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- ローマ字(大文字、小文字)
- 数字
- 限られた記号
「&」「‘(アポストロフィー)」「,(カンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
※ローマ字を使った複数の単語で表記する場合、区切りのための空白(スペース)が使用可能
- 「@」「!」「?」「☆」「%」「…」「/」などの記号
- その他一部の文字(ギリシャ文字など)
なお、記号の使用には細かなルールがあります。
法人商号の記号使用ルールについても確認しておくことをおすすめします。
「株式会社」「銀行」などを付けてはいけない
個人事業主の屋号では、法人のような名称を使うことはできません。法人との混同を避けるためにも、以下のような名称を避けましょう。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
- 有限会社
- 法人
- 会社
- Co.Ltd
- 銀行
- 信用金庫
- 生命保険
- 損害保険 など
上記の名称は会社法第7条、および銀行法第6条で「誤認を招く名称である」として屋号への使用が禁止されています。違反した場合刑事罰が課せられる可能性があるため、屋号には使わないようにしましょう。
一方、「〇〇事務所」「〇〇ラボ」「〇〇屋」といった、法人や銀行、保険業等と誤認しないような名称の屋号は法的にもまったく問題ありません。
登録済み商標、既存の法人と同じ屋号を避ける
これから屋号を付ける場合は、すでに登録されている「商標」「法人」「屋号」と同じ名称を避けましょう。
仮に商標登録されている名前と同じ名称の屋号を付けた場合、権利侵害で訴えられる可能性があります。
また同じ名前の会社・事業主が万が一不祥事を起こした場合、こちらが無関係にも関わらず、風評被害が降りかかるリスクも考えられます。
リスクヘッジの観点からも、既存の商標や法人、屋号と違う名称を考えましょう。
商標登録されている名称、法人名は以下のサイトからも検索できますので、活用してみてください。
商標検索|J-PlatPat [JPP]
国税庁法人番号公表サイト
【参考】商号に関するルールは?
会社を設立するために商号を考える場合、屋号よりもやや厳しいルール(表記方法など)があります。
ゆくゆくは法人化したいと考えている方は、以下の3点を把握しておき、将来に役立ててみてください。
【関連リンク】
会社の種類をどこかに含める必要あり
商号を決める際には、自社の会社の種類名を必ずどこかに入れる必要があります。
たとえば株式会社なら「株式会社○○」「○○株式会社」というふうに、名前の前か後ろに「株式会社」をつけなければなりません。合同会社、合資会社、合名会社も同様です。
また、株式会社であるにもかかわらず合同会社を使う、といったことはできません。
会社の種類ごとに代表者の責任範囲が異なっているためです。このことは会社法第6条第3項で定められています。
他社との誤認を招く商号はつけられない
商号を決める際には、全国的に知名度の高い会社や同業他社との誤認を招く商号はつけられません。
そもそも他社であるかのようなイメージを利用してビジネスを行うのは不公正であり、仮に似たような名前を付けて事業を始められても、不正などが起これば既存の会社のイメージを著しく損ねてしまいます。
まったく同じ名称はもちろん、「株式会社任夫堂」のように、誤認を招くような商号もつけられません。つけたい商号がある程度固まってきたら、同じ商号や酷似している商号がないかを必ず確認しましょう。
同じ住所で同じ商号の登録はできない
商業登記法第27条では、番地まで一致する同じ所在地において、同じ商号を複数登録できないというルールが定められています。
これは、すでに登記されている商号と同じ名前の別会社が不正をはたらいたり、新しい業態を始めたりした場合、無実の同名会社にまで不利益が生じる可能性があるからです。
よって商号を決める際には、まず登記住所内に同じ商号の会社がいないかをあらかじめチェックしておきましょう。これにより重複を防げます。
屋号についてよくある質問
屋号を決めるにあたって「屋号を変更するには?」「税務上の影響は?」など気になる疑問が生じる方も多いのではないでしょうか。本項では、屋号についてよくある質問の答えをご紹介します。個人事業主の皆様はぜひ参考にしてみてください。
Q1.既に屋号を持っているが、変更する場合の手続きや注意点は?
A.屋号を変えたくなった場合、開業届を再度提出しなおすか、確定申告書に記載することで変更可能です。すでに提出済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」を変更する場合、「屋号変更」として記入し、税務署に届け出ます。
このとき取引先や銀行、税務署など、関連する機関への通知も必要になる点に注意しましょう。
また屋号がブランドとして認知されている場合、変更が顧客に与える影響も考慮する必要があります。
Q2.屋号を使った場合、税務上どのような影響があるのか?
A.屋号を使用しても、税務上の取り扱いは基本的に個人名と同様です。屋号を使用することで消費税や所得税の特別な優遇措置があるわけではありません。屋号を登録した場合でも、納税者は個人事業主として確定申告を行います。
なお税務上のメリットはありませんが、屋号付きの口座を開設し事業用の取引を明確にすると、経理管理がしやすくなるメリットはあります。
Q3.他人の屋号を侵害(重複)した場合、どうなるのか?
A.他人の屋号を侵害した場合、商標法や不正競争防止法に基づく訴訟リスクが生じる可能性があります。
特に、他人が商標登録している屋号を使用した場合、使用停止や損害賠償請求を受ける可能性があることに注意しましょう。
こうしたリスクを避けるには事業を開始する前に、既存の商標や同業者の屋号と重複しないかを確認することが重要です。
Q4.屋号をブランディングにどう活かすか?
A.屋号は事業のブランディングに大きく貢献する要素でもあります。
事業内容やビジョンを反映した名前を選ぶことで、顧客に事業の特徴や価値を伝えやすくなる効果が期待できます。
たとえば名刺や広告、ウェブサイト、SNSで一貫して屋号を使用すれば、信頼感や認知度を高めブランドの認知度向上に繋がります。その際には視覚的なロゴやスローガンも合わせて活用すると効果的です。
Q5.屋号を選ぶ際に考慮すべきリスクは?
A.屋号を選ぶ際には他社との混同リスクや、既存の商標・著作権を侵害するリスクに注意が必要です。また事業内容が変わる可能性を考慮し、業務に限定されすぎない名前を選ぶことが大切です。
さらに、ネガティブな意味合いを持つ言葉や、発音しづらい名前、覚えにくい名前も避けるべきでしょう。
屋号を活用してビジネスをスムーズに!
本記事では、「個人事業主の屋号とは何か」をお伝えしました。
個人事業主の屋号登録は任意ですが、登録しておくことでビジネスがスムーズになります。屋号の銀行口座も作れますし、名刺やチラシ、WEBサイトに屋号を載せることでアピール力がアップするからです。
特に店舗や医院、事務所などの運営、ネットショップなどの「一般消費者向け事業」を営む場合は、屋号を決めておくメリットが大きいでしょう。
なお個人事業主の中には、自宅代わりに「バーチャルオフィス」を利用して事業を行う方も多く見られます。バーチャルオフィスを選ぶときは、「屋号宛ての郵便物が受け取れるか」もチェックしておくとよいでしょう。
当レゾナンスのバーチャルオフィスは、月額990円~(税込)と格安でご利用いただけるバーチャルオフィスです。住所のご利用だけでなく、屋号宛ての郵便物の受け取りにも対応しております。
またレゾナンスでは、オプションで屋号を追加することもできます!
【レゾナンス 屋号登録料金の一覧表】
プラン名 | 屋号登録料 | 屋号2つ目以降の追加 |
---|---|---|
月1転送プラン (基本料金990円/月〜)※ | 屋号1つまでは無料で登録可 (追加料金なし) | +990円/月 (最大3つまで登録可) |
週1転送プラン (基本料金1,650円/月〜)※ | +1,650円/月 (最大3つまで登録可) |
※年払いの場合の料金となります
事業ごとに屋号を使い分けられるほか、「別の個人事業を立ち上げるが、郵便物や荷物は1つの店舗でまとめて受け取りたい」といった場合にも大変便利です。
レゾナンスのバーチャルオフィスは東京・横浜の都心一等地住所を低コストでご利用いただけます。オフィスにコストをかけたくない個人事業主・フリーランスの皆様も利用しやすい価格帯で、ブランディングやプライバシーの確保にもおすすめです。
- 浜松町本店:東京都港区浜松町
- 青山店:港区青山
- 新宿店:新宿区西新宿
- 渋谷店:渋谷区神宮前
- 銀座店:中央区銀座
- 日本橋店:中央区日本橋
- コワーキング渋谷店:渋谷区神南
- 秋葉原店:千代田区神田
- 恵比寿店:渋谷区恵比寿
- 横浜店:横浜市西区
※2024年時点。順次エリア拡大中
ご自宅で開業し屋号を登録される方は、ぜひ屋号の使えるレゾナンス・バーチャルオフィスをご活用ください!