税を申告する際、控除の適用を受けられるケースがさまざまあるのはご存知でしょう。
たとえば納税者に、所得税に関わる「扶養親族」に該当する人がいる場合は、一定の要件を満たせば所得控除の「扶養控除」が受けられます。
所得税法で定められている「扶養親族」は、社会保険の「被扶養者」と一致しておらず、要件がいくつかあります。
そこで今回は、所得税法に関わる「扶養親族」とは何か、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲や扶養控除額などについて、詳しく解説したいと思います。
扶養親族とは?
所得税法に関わる「扶養親族」の定義は、国税庁のホームページにて以下のように記されています。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(参照:国税庁No.1180 扶養控除)
つまり、12月1日時点において生計を一にしている配偶者以外の親族、または「里子」や「養護を委託された老人」で、事業専従者に該当せず、給与収入が年間103万円以下(合計所得金額が年間48万円以下)である人が、扶養親族に該当します。
少しわかり難い部分もあるので、一つずつ詳しくみていきましょう。
扶養親族の対象者
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
6親等内の血族および3親等内の姻族とは
まずここで出てくる「6親等内の血族」もしくは「3親等内の姻族(配偶者を除く)」とは誰を指すのか見ていきましょう。納税者本人の配偶者が含まれないことに注意が必要です。
「血族」とは納税者本人の血がつながった親族を指します。6親等以内なので納税者の子どもや孫、親や祖父母、兄弟姉妹だけでなく、おじ・おば、甥・姪、曽祖父母やさらにその上、曽孫やさらにその下も含まれます。
「姻族」とは納税者の配偶者の親族を指します。3親等以内なので配偶者の親や兄弟姉妹や祖父母だけでなく、おじ・おば、甥・姪も含まれます。
また、自分の血族にあたる「子どもや孫の配偶者」や「兄弟姉妹の配偶者」なども含まれます。
里子や養護を委託された老人も含む
上記以外でも、「都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)」や「市町村長から養護を委託された老人」については、たとえ親族でなくても扶養親族の範囲に含まれるとされています。
年度の途中で親族が死亡した場合
扶養控除の対象となる扶養親族であれば、年度の途中で死亡した場合についてもその年の扶養控除は受けられます。
生計を一にしているとは?
(2)納税者と生計を一にしていること。
扶養親族になるには、納税者と「生計を一にしている」ことが条件となります。
生計を一にしているとは、「同一生計」、つまり同じ財源で生活をしているということです。
納税者と同居していれば、基本的に「生計を一にしている」とされますが、必ずしも同居している必要はありません。
別居している親族へ納税者が生活費を仕送りしている場合や、入院中の親族の医療費を納税者が支払っている場合などもこれに該当し、国内に限らず海外で生活をしている場合も同様です。
非居住者である親族
平成27年度の税制改正により、「扶養控除等(異動)申告書」に「非居住者である親族」の項目が追加されました。該当がある場合はこの項目に○をつけ、戸籍の写しなど親族関係を証明する書類と、金融機関が発行する送金関係書類を添付します。
年間の合計所得金額とは?
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
親族に所得がある場合は、その所得金額によって扶養親族になるかが変わります。
扶養親族になるためには、「年間の合計所得金額が48万円以下」と定められています。
その年1年間の年収が103万円以内、つまり給与所得控除を引いた額が48万円以下であれば、扶養親族の対象となります。
また、年金受給者の場合であれば、65才未満の場合は受給額が108万以下、65才以上の場合は158万円以下であれば扶養親族となります。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
青色申告者の事業専従者の親族は、扶養親族にはなれません。
扶養控除の対象となる扶養親族は?
扶養親族であれば、すべて所得控除の扶養控除の対象となるわけではありません。
扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で「16歳以上の扶養親族」であることが条件となるので、注意しましょう。
16歳未満の扶養親族については、平成23年の法改正により「児童手当」の対象になったため扶養控除の対象から除外されています。
16歳未満の扶養親族がいる場合は、扶養控除申告書の下部「住民税に関する事項」へ記載するようにしましょう。
扶養控除の控除額
扶養親族がいる場合、扶養控除を受けられる控除額には、扶養親族の年齢と同居の有無によって、次のように分けられます。
<扶養控除の控除額>
扶養親族の年齢・同居区別 | 扶養控除額 | 種別 |
---|---|---|
16歳未満 | 0円 | 一般の扶養親族 |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 一般の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 一般の扶養親族 |
70歳以上、同居老親等 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上、同居老親等以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
上の表のとおり、16歳以上の扶養親族に対して扶養控除が行われますが、控除額は年齢などによって38 万円から63万円までの金額に分かれています。
- 扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点での満年齢で判断します。
- 満15歳以下の扶養親族の扶養控除については、2011年に廃止されています。
- 「老親」(老人扶養親族)は、納税者本人または配偶者の直系の尊属にあたる父母や祖父母などのことを指します。そのうち、納税者または配偶者と普段同居している人を「同居老親」、同居していない人を「同居老親等以外」と表しています。
病気の治療を目的とした長期入院中については、「同居」と取り扱うことができますが、老人ホーム等に入所している場合は、「同居以外」に該当します。
所得税法に関わる「扶養親族」について、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲や控除額などについて紹介いたしました。
所得税法に関わる扶養親族は、給与収入金額のほか、生計を一にしているかどうか、事業専従者に該当していなかどかなどの要件も含まれます。
いっぽうで、たとえ同居していなくても扶養親族に該当するケースもあり、扶養親族に認められれば所得税控除が受けられます。
定期的に仕送りをしている親族がいれば、扶養親族に該当するかどうかを見極めることで、節税につなげられるでしょう。