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寡婦(かふ)控除とは?対象者や控除額、ひとり親控除との違いについて

寡婦(かふ)とは

夫または妻と死別や離縁をした後、再婚していない状態を「寡(やもめ)」と言い、女性の場合を「寡婦(かふ)」、男性の場合を「寡夫(かふ)」と呼びます。

婚姻関係にあった夫との死別や離縁、または生死が不明であり、且つその後に再婚をしていない女性は、経済的困窮に陥ってしまう傾向にあるため、税法上「寡婦」と定め、「寡婦控除」や「ひとり親控除」といった優遇制度が用意されています。

寡婦控除とは

寡婦控除とは、ひとりで生計を支えている寡婦に対し税金面で支援するための制度です。
税法において「所得控除」を行うことで、税金がかかる所得(課税所得金額)を減算して、「所得税」や「住民税」の軽減する措置をとります。

所得税や住民税では、課税所得金額に税率を乗じて税額の計算をするため、寡婦控除により課税所得金額が少なくなり、結果的に寡婦の税金が安くなるという仕組みです。

寡婦控除の対象者

寡婦控除の要件は2020年に改正されました。本記事では、改正後の制度に基づいて記載しています。

寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
参照)国税庁(No.1170 寡婦控除)

寡婦控除の対象となるかの見極めには、

  1. 夫と死別か離婚、または夫がいても生死が不明、であり再婚していない
  2. 合計所得金額が500万円以下
  3. 扶養親族の有無

の3つの要件で判断されます。

再婚をしていないかどうかは、控除を受ける年の12月31日時点の状況での判断が原則となりますが、離婚や死別をしたタイミングについての規定はありません。

また、子どもを養っている場合は「ひとり親控除」の対象となり寡婦控除の対象にはならないという点にも注意が必要で
(ひとり親控除については、後述を参照ください)

合計所得金額とは?

「合計所得金額」とは、給与収入のほかに収入があるなら、それらの所得を全て含めた合計金額を指します。
個人事業を営んでいる方なら、経費などを収入から差し引いた後の金額が所得となります。確定申告書の合計所得金額を確認するとよいでしょう。
会社員の場合は、1年の給与から少なくとも55万円を差し引いた後の給与所得を指します。源泉徴収票を確認するとよいでしょう。

なお、離婚時に受け取った慰謝料は、多額の慰謝料や不動産などを取得した場合を除き、合計所得金額には含めません。

扶養親族とは?

「扶養親族」とは、養っている家族や親戚などを指します。具体的には、以下のとおりです。

扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
参考)国税庁(No.1180 扶養控除)

「生計を一にしている」とは、家計のやりくりを共にしていることを指し、一緒に暮らしているかどうかは問いません。日常的に生活費の送金を行っている場合も、これに当てはまります。

扶養親族のアルバイト・パートなどをしている場合、給与収入が年間103万円を超えてしますと扶養親族から外れてしまいます。
なお、個人事業を営んでいる場合、それに従事する親族(事業専従者)は、扶養親族に含まれません。その親族が、別の親族が営む個人事業に従事している場合についても同様なので注意しましょう。

特別寡婦とは?

以前は、「特別寡婦」と呼ばれる定めもありましたが、令和2年以降は廃止されています。

寡婦控除額

寡婦の対象者は、寡婦控除として一律27万円の所得控除を受けられます。

たとえば、所得税の税率が5%の方の場合、27万円×5%×1.021(復興特別税)≒ 13,700円ほどの所得税が減税される計算になります。

寡婦控除の手続き

寡婦控除を受けるための手続きには、次の2種類があります。

  1. 年末調整の際に控除を受ける方法
  2. 給与所得者の場合は、会社で年末調整をする際に、寡婦であることを「扶養控除等申告書」に記載することで、「寡婦控除」を受けることができます。

  3. 確定申告の際に控除を受ける方法
  4. 個人事業者など事業所得や不動産所得等がある場合は、確定申告の際に寡婦であることを確定申告書に記載することで、寡婦控除を受けることができます。

寡婦控除の注意点

再婚をしていなくても、事実婚の場合は寡婦控除の対象から外れる場合があります。
内縁関係の相手と住民票の異動を済ませており、住民票に事実婚の記載があると(住民票に「妻(未届)」と記載があると)、婚姻届を提出していなくても、事実上「再婚をしている」と見なされるので注意しましょう。

寡婦控除を受ける際の注意点としては、寡婦の対象と判定されるタイミングがポイントとなります。寡婦の対象となるかの判断は、その年の12月31日時点が基準となりますので、年の途中から寡婦となって場合でも、その年の寡婦控除の適用対象となります。

また、以前は寡婦控除の対象年齢として65歳未満との規定がありましたが、平成17年の老年者控除の廃止に伴い年齢制限が排除されており、現在では、年齢制限なく寡婦控除を受けることができます。

ひとり親控除とは?

令和2年分から「ひとり親控除」が創設されました。

ひとり親控除の概要
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。

<ひとり親控除の金額>
ひとり親控除 控除額 35万円

<ひとり親控除の対象となる人の範囲>

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。

参照)国税庁(No.1171 ひとり親控除)

ひとり親控除と寡婦控除との違い

寡婦控除が、配偶者の死別や離婚が要件になっているのに対し、ひとり親控除は、未婚者でも控除対象となっています。そのため、ひとり親控除の制度がはじまったことで、シングルマザーのように婚姻の事実がなくても控除の適用となります。
また、ひとり親控除は男性も対象となっています。

寡婦とは、婚姻関係にあった夫との死別や離縁、または生死が不明であり、且つその後に再婚をしていない女性を指し、「寡婦控除」や「ひとり親控除」といった税法上の優遇制度が用意されています。

寡婦控除とひとり親控除とで、適用要件が異なりますので、どちらに該当するのかについて把握したうえで、手続きを行うようにしましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

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