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独占禁止法とはどんな法律?起業時に知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説!

企業同士は競争しながら自社の消費、サービスを供給しています。一般消費者は自分に合う商品やサービスを選んで購入・利用することで、利益を得られます。
しかし、このサイクルは「特定の事業者が市場を独占すること」で崩壊し、さまざまな弊害が表れます。この弊害を防ぐ法律が『独占禁止法』です。

ここでは、独占禁止法の概要や規制内容、違反した場合の罰則を解説します。事業主や事業主を目指している方は、ぜひ内容を理解し、経営に役立ててください。

独占禁止法とはどんな法律?

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)とは、事業者に対する法律です。
ここでいう「事業者」には大小さまざまな規模の事業者(中小企業含む)が含まれています。

独占禁止法が施行されている最終目的は、「事業者間の公正かつ自由な競争」および「一般消費者の利益を守ること」です。

市場はさまざまな事業者が競争を行うことで活発化され、消費者は「良いものが安く買えた」「ニーズに合う商品・サービスにめぐり合えた」というような“利益”を享受できます。

しかし、特定の事業者が市場を「独占」してしまうと、自由で公正な競争がなくなり、消費者にとって損が生じる可能性があります。また事業者が別の事業者に対し不当な行為、不利益が生じる行為などを行ったとき、被害を受けた事業者は自由な活動ができません。

こうした「独占行為」、および「不当行為」を防ぐ法律が、独占禁止法です。

独占禁止法を制定することで、事業者が正しい競争をし、市場を成長させられるようなるのです。
その結果、一般消費者の利益も守られることにつながります。

独占禁止法ではどんなことが規制される?

公正かつ自由な競争を実現し、消費者の利益を守る「独占禁止法」では、以下のような規制があります。

  • 私的独占の禁止
  • カルテルや談合(不当な取引制限)の禁止
  • 事業者団体の規制
  • 企業結合の規制
  • 独占的状態の規制
  • 不公正な取引方法の禁止

それぞれ具体的に見ていきましょう。

私的独占の禁止

私的独占は、分かりやすく言うと「自社で市場を独り占めすること」を指します。

【私的独占にあたる行為】

  • 原価割れなどの不当な低価格販売
  • 取引相手に対し、競合他社との取引をしないよう働きかけること(排他的取引)
  • 主力商品と別の商品を抱き合わせで販売する行為
  • 特定事業者に対し、商品の供給を絶つこと(供給拒絶や差別的取り扱い)
  • 株式取得等で競合他社の支配権を獲得する行為

これらの行為は私的独占にあたるとして、独占禁止法第3条で禁止されています。

カルテルや入札談合(不当な取引制限)の禁止

カルテルとは、商品・サービスの価格や販売(生産)数量を、あらかじめ事業者同士で話し合い決める行為を指します。

また入札談合とは、公共工事、公共調達等の入札に際し、事業者間で受注先、受注金額を決めておく行為です。

これらは公正かつ自由な競争の促進、および消費者の利益を阻害する行為として、独占禁止法第3条で禁じられています。

事業者団体の規制

協会や組合といった事業者の団体が主導し、不当な競争制限を行ったときにも、独占禁止法違反にあたる場合があります。

【禁止行為】

  • 特定の取引分野においての競争を実質的に制限する行為
  • カルテルや入札談合、または「不公正な取引方法」を含む国際的な協定、契約の締結
  • 一定の事業分野での事業者数の制限(現在、将来を含む)
  • 事業者団体を構成する事業者に対し、機能や活動の不当な制限をする行為
  • 事業者に「不公正な取引方法」へあたる行為を強制すること

企業結合の規制

企業結合とは、かんたんに言うと「M&A」のことです。

M&Aによって事業支配力が極端に集中したり、事業者間の競争を(実質的に)制限してしまったりするケースは珍しくありません。このような状況で、実質的に“公正で自由な競争”を阻害する可能性があるM&Aについては、独占禁止法第9条以下で禁止されています。

独占的状態の規制

独占禁止法で定める“独占的状態”に該当する事業者は、競争回復措置命令を下される場合があります。
独占的状態とは、以下の5つをすべて満たした状態です。

【独占的状態の定義】

  • 1企業の市場規模が1,000億円を超える
  • 1社が占める市場シェアが50%を超えている、または2社合計で市場シェア75%を超える
  • 新規参入が著しく困難になる事情を有している
  • 需給バランスを参照したとき、相当期間中に商品やサービスの著しい価格上昇がある(または低下がごくわずかである)
  • 特定の事業者が標準的な利益率に対し、大幅に超過した利益を得ている(または、大幅に超過した販管費を支出している)

特定の事業者が独占的状態にある、と判断された場合、公正取引委員会によって「競争回復措置命令」が施されます。これは、独占状態をなくし、他の事業者との公正で自由な競争ができる環境を作るためです。

不公正な取引方法の禁止

「不公正な取引方法」とは、他事業者に対して不当に取引を拒絶したり、差別的な扱いをしたりする行為を指します。また、不当に安価で供給をしたり、高値で購入したりして他の事業者を排除する行為、マルチ商法などの“ぎまん的顧客誘引”などの行為も不公正な取引方法として禁止されています。

独占禁止法とかかわりの深い「下請法」とは?

「下請法」は、独占禁止法をカバーするための法律です。
独占禁止法では、元請けから下請けに対する「優越的地位」の濫用を防ぐことを目的としています。

【「優越的地位」の濫用として元請けに禁止されている行為】

  • 下請け業者に対する代金、報酬の支払い遅延
  • 代金や報酬の不当な減額
  • 注文した物品等の受領拒否
  • 受け取った物の返品
  • 買いたたき(市価に比べて不当かつ著しく低い下請代金を定めること)
  • 元請けが指定する物やサービスを強制購入、利用させる など

参考リンク:親事業者の禁止行為:公正取引委員会

これらの中には独占禁止法で規制されている行為もありますが、元請け(親事業者)と下請け事業者の“縦関係”に特化した規制はありません。この抜け穴ともいうべき関係性に特化し、設けられたのが下請法なのです。

独占禁止法違反をするとどんな処分・罰則がある?

独占禁止法に違反した事業者は、公正取引委員会から「排除措置命令」「課徴金」などの処分が下されます。
また内容が悪質だった場合は、刑事罰に問われる可能性もあります。

参考リンク

排除措置命令

独占禁止法に違反した事業者に対し、違反行為を排除するため必要な措置を命ずること「排除措置命令」といいます。排除措置命令では、違法状態の除去や競争秩序の回復、再発防止などの措置を命じられます。

排除措置命令に違反した場合、独占禁止法第97条に則って、50万円以下の過料が課せられます。

課徴金

独占禁止法違反にあたる事業者は、内容によって課徴金の納付を命ぜられるケースがあります。
この課徴金は刑事罰、過料とは別途で請求されるものであり、以下の計算式で課徴金額が決定されます。

違反期間中の対象商品やサービスの売上額(または購入額) × 課徴金算定率

「不当な取引制限」を行った場合や「支配型私的独占」を行った場合は、「違反期間中の財産上の利益に相当する金額」が加算される点に注意しましょう。

なお課徴金算定率は、課徴金の対象行為の種類に応じて1~10%の幅があります。
特に「不当な取引制限」「支配型私的独占」については課徴金算定率が10%と高く設定されているのが特徴です。

なお、課徴金には減免制度もあります。これは、違反発覚前に公正取引委員会へ違反内容を自主報告すると、課徴金の減免を受けられる可能性があるという制度です。

また、2019~2020年にわたって施行された「改正独占禁止法」では、調査への協力度合いによっても減免率が変化する制度(調査協力減算制度)が新たに追加されています。

損害賠償請求

独占禁止法に違反した場合、被害者から損害賠償請求が行われる場合がほとんどです。
ひとたび損害賠償請求が出されたら、企業は故意や過失がなかったとしても、必ず損害賠償責任を果たさなくてはなりません。
このことは独占禁止法25条で規定されています。

独占禁止法の存在意義や規制内容を正しく把握しよう

事業者どうしの自由な競争を確保する「独占禁止法」は、事業者のためではなく、あくまでも消費者のための法律です。消費者はどうしても立場が弱くなりがちであり、その利益を守る法律が独占禁止法、特定商取引法などの法律だといえるでしょう。

事業者は「消費者の利益を害さない」という責任を持つとともに、独占禁止法の存在意義や規制内容、罰則などについて正しい理解を深めましょう。そのうえで、独占禁止法に抵触しない事業活動を心がけるべきです。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「浜松町本店」「青山店」「新橋店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷駅前店」「渋谷神宮前店」「恵比寿店」「新宿店」「秋葉原店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

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