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年収と手取り額が違うのはなぜ?引かれるお金の種類や手取りを多く残す節税方法

働いてお金を得ている人の1年間の収入は、「年収○○万円」など『年収』という言葉を使って表します。しかし、実際に手にするお金は、年収よりも少なくなるのです。この“実際に手にするお金”を『手取り』といいますが、そもそも年収からはどのようなお金が差し引かれているのでしょうか。

ここでは年収と手取り額の違いや、年収から引かれるお金の種類を解説。また、「できるだけ多くの手取りを残したい……」という方へ向けて、手取りを多く残す“節税”の方法についてもご紹介します。

額面年収=手取りではない?

会社に雇用されて働く方(会社員)や、事業などで収入を得ている方(個人事業主や会社の経営者など)は、給与または賞与、報酬を得て生活をしています。
会社員の場合はボーナスなどの「賞与」が支給されることもあるでしょう。

1年間に獲得した給与・賞与・賃金などの総額『年収』といいますが、実際には年収をそのまま振り込まれたり、手渡しされたりするわけではありません。

たとえば会社員の場合、あらかじめ毎月の給与から税金や健康保険、年金などの保険料等が差し引かれた差額が指定口座に振り込まれます。また個人事業主の場合は、仕事を納品して獲得した報酬が振り込まれたあと、保険料等が引き落とされます。年度末には確定申告をし、決定された税額を納付する義務もあるのです。

こうした「年収から差し引くべきお金を引いた、残りのお金」『手取り』といいます。

お金の話をする際などには、「年収は○○○万円で毎月の手取り額は○○万円」というふうに、もろもろ差し引かれたあとの金額を『手取り』として扱うのが一般的です。

つまり「年収=手取りではなく、手取り額のほうが少なくなる」ということになります。

新社会人の方などはこの年収と手取りの違いがいまいちよくわからないケースもあるため、改めてこの前提を知っておきましょう。

年収から手取りを計算する方法はある?

ここまで読んで「年収からもろもろ引かれた分が手取りだとしたら、年収500万円なら手取りはいくらぐらいになるのだろう?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

年収から手取りを計算する場合、かんたんな計算式でおおよその手取り額がわかります。

年収手取り額
1,000万円以下年収の約70~80%
1,000万円超2,000万円以下年収の約60~70%
2,000万円超年収の約50~60%
たとえば年収500万円の場合、
500万円 × 70~80%= 350~400万円 が手取り額となります。

年収から引かれるお金は家族構成や所得税率、住民税率などによっても変わるため、手取りの概算にも幅が生じます。

なお、年収にかけるパーセンテージ(%)は、年収1,000万円以下、1,000万円~2,000万円以下、2,000万円超の3つの区分で異なります。年収が上がるほど所得税率や住民税率、社会保険料などの額が大きくなり、引かれる金額も多くなるためです。

年収2,000万円を超える方の場合、年収の約半分~40%がもろもろで差し引かれるため、手取り額が思いのほか少なく感じるかもしれません。

また一般家庭では年収1,000万円を超えるころから家族手当や児童手当等、医療補助制度等の対象外になる場合も多く、実質的な経済負担が大きいため“体感的な手取り額”が少なく感じるケースも多いとされています。

年収から引かれるお金の種類とは?

ところで、「年収から引かれるお金」にはどのような種類があるのでしょうか。

年収から引かれるお金には、大きく分けて3つのカテゴリがあります。
ここでは、年収から引かれるお金の種類についてご紹介します。

1.税金

年収(額面給与や事業所得など)からは税金が引かれます。
税金には「所得税」「住民税」があり、会社員の場合は毎月の給与から所得税が「源泉徴収」されます。

①所得税

所得税は給与収入や事業収入などの『所得』に課せられる税金です。

年間の所得税は「課税所得 × 税率 - 控除額」で算出でき、税率に関しては所得金額(収入から各種控除を差し引いた金額)によって変わります。

年収が多くなるほど所得税率も高くなりますが、それに伴い税額控除の額もアップする点に注目しましょう。

①課税される所得金額②税率③控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

引用元:No.2260 所得税の税率|国税庁

なお、会社員の場合は国税庁が提供している「源泉徴収税額表」を参照することで、毎月の額面給与から差し引かれる所得税額が把握できます。

参考リンク:令和4年分 源泉徴収税額表|国税庁

また、ボーナスなどの賞与に関しても源泉徴収税(所得税)がかかります。

参考リンク:賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)

ちなみに、源泉徴収額は扶養家族の人数が多くなるほど少なくなります。

②住民税

住民税については、「前年度の課税所得」をもとに算出します。

前年度の課税所得 × 10% + 5,000円 = 本年度の住民税額

自治体によっても多少差がありますが、概算を知りたい場合は上記の計算式で算出しましょう。

なお、前年度の収入がない場合や、住民税が課税されない収入(年収100万以下)のみを得ていた人は、住民税の納付義務がありません。よって、新社会人は住民税の納付がなく、2年目社員よりも手取りが高くなるケースがあります。

ただし2年目からは住民税の納付がスタートする点に注意しましょう。

2.社会保険料

社会保険とは「健康保険」「年金」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」を含む保険です。

会社員の社会保険料

労災保険については、使用者(会社側)が支払いを行うため、社員側の自己負担はありません。

残りの健康保険や厚生年金については、会社と半分ずつ折半し、自己負担分が天引きされます。雇用保険料は額面給与の0.3%と、負担額が少ないのが特徴です。

なお、40歳以上の社員は「介護保険」にも加入する必要があり、健康保険料と合わせて天引きされます。

【会社員が天引きされる社会保険料(会社と折半したあとの自己負担額)】

  • 健康保険料……標準報酬月額× 約5%
  • 厚生年金保険料……標準課税月額 × 9.15%
  • 雇用保険料……額面給与 × 0.3%(※)
  • 介護保険料(40歳以上の三)……標準報酬月額 × 0.895%
  • ※農林水産業、建設業、清酒製造業は0.4%で計算

個人事業主の社会保険料

個人事業主は原則として「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。
40歳以上の方は、会社員と同じく「介護保険」に加入します。
雇用されて働く人ではないため、雇用保険や労災保険には加入しません。

会社員のように雇われて働いているわけではなく、自ら事業を営んでいるため、全額自己負担で保険料を納める必要があります。

また収入から社会保険料が天引きされないため、自分で手続きをして保険料を納付しなくてはならないのも特徴です。

【個人事業主が支払う社会保険料】

  • 国民健康保険料……自治体が定める「医療分」「支援金分」その『均等割額+所得割額』を合算したもの(※)
  • 国民年金保険料……16,590円(2022年現在)
  • ※40~64歳までは「介護分」の均等割額+所得割額も合算する。

また国民健康保険料には「賦課限度額」が設けられており、家族分を含めても賦課限度額以上の保険料が課せられることはありません。

国民健康保険料は自治体や家族の人数によっても変わるので、分からない場合は管轄の自治体へ確認しておくことをおすすめします。

3.その他、企業それぞれでかかるお金

会社員の場合、税金や社会保険料以外でも額面給与から所定のお金が差し引かれることがあります。

たとえば「労働組合費」「退職金の積立金」などはその最たる例です。

また、企業で確定拠出年金(企業型DC)を実施していて、従業員が上乗せ拠出(マッチング拠出)をした場合、額面給与から天引きされます。

なるべく多くの手取り額を残すにはどうすればいい?

年収に対する手取り額を増やすには、大きく分けて2つの方法があります。

  1. キャリアアップや副業により、年収そのものを増やす
  2. 「控除」を利用し、税務上の「課税所得」を減らす

税金は「控除」を差し引いたあとの課税所得をもとに算定されます。
課税所得が多くなると所得税率・所得税額も多くなるため、手取り額は少なくなります。

一方、控除を活用して課税所得を減らすことができれば、所得税額も少なくなり、手元に残る手取りが相対的に増えるというわけです。

会社員の方の場合、年末調整時に社会保険料控除や保険料控除などを受けているかと思いますが、確定申告することでさらに控除が受けられる場合もあります。手取り額を増やしたい方は、上手く活用してみましょう。

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(原則)を超えた人は、確定申告すると医療費控除が受けられます。
「年間の医療費-保険金で補てんされた金額-10万円」が控除額になり、所得から差し引ける仕組みです。

ふるさと納税(寄附金控除)

ふるさと納税をした場合は寄附金控除が受けられます。
控除額は「ふるさと納税の合計額」、または「総所得金額の40%」のうち、低い方から2,000円を引いた器楽です。

原則確定申告が必要ですが、会社員の場合は「ワンストップ特例制度」を利用すると手軽に控除が受けられます。

iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用して掛け金を拠出していた人は、その拠出金額全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。

会社員の場合は年末調整時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出すれば控除が受けられます。

住宅ローン控除

マイホームの取得や増改築をした人は、一定条件をクリアしていれば住宅ローン控除が受けられます。
1年目は会社員でも確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除が受けられるようになります。

参考リンク:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

年収と手取りの関係性を理解し、確認しておこう

額面年収はあくまでも「年間の給与や賞与を含めた総額」であり、実際には社会保険料や所得税、住民税などを差し引いた残りが『手取り』となります。

手取りを多く残すには、年収アップを目指すのはもちろん、工夫して“節税”をすることが重要です。
ご紹介した所得控除をうまく活用し、少しでも多くの手取り額を残せるように工夫してみましょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

バーチャルオフィスの活用方法や起業についてなど、お役立ち情報をコラムにまと めています。

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