「生命保険の満期返戻金を受け取った」「競馬で万馬券を当て、まとまった金額を受け取った」
このような一時的な収入は「一時所得」と呼ばれ、金額や条件次第では確定申告が必要になるケースもあります。
ここでは、一時所得の概要や計算方法、確定申告が必要になるケース・ならないケースをご紹介します。あらかじめチェックし、確定申告漏れが発生してしまうことのないように対策しておきましょう。
一時所得とは“営利を目的としない臨時収入”のこと
一時所得とは税法で分類される「所得」のうちのひとつです。
- 営利目的の継続的な行為以外で生じる所得であること
- 仕事などの対価や、資産譲渡の対価ではない、一時的な収入であること
以上を満たした所得については、一時所得に分類されます。
参考リンク:No.1490 一時所得|国税庁
一時所得の種類
一時所得には以下のようなものが挙げられます。
- 生命保険加入時の満期返戻金(年金形式で受け取るもの以外)
- 長期損害保険加入時の満期返戻金
- クイズや懸賞などの賞金、商品
- 法人(会社など)から贈与された金品
- 競馬の当たり馬券や競輪の車券の払戻金
- 遺失物を拾った人への報労金(お礼のお金)
- 借家人が立ち退きを求められたときに受け取った立退料
- 時効成立で取得した財産
いずれも継続性がなく、一時的な収入であることがお分かりいただけるでしょう。
これは一時所得にカウントされる?ケース別の判断
一時所得として判断されるかどうかは「継続性がなく、一時的な収入であること」が条件です。
その一方で、世の中には一時的であっても、一時所得としていいものか判断に迷う収入もあります。
一時所得としてカウントすべきか、それとも別の所得分類としてカウントすべきか迷ったら、イカを参考にしてみましょう。
【ケース①】事業として競馬の当たり馬券を定期的に購入している
競馬の当たり馬券は、たまに趣味で楽しむ程度の頻度であれば「一時所得」です。
一方、事業として営利目的で、かつ継続して購入した馬券の払戻金については、「雑所得」として扱われます。
過去には「はずれ馬券を購入した費用についても必要経費として認められる」といった最高裁の判決事例もあり、事業としての経費計上が可能です。
ちなみに、馬券だけではなく競輪や競艇など他のギャンブルも同様です。
「継続性・営利性がある場合は雑所得で、かつ利益を得るために使ったお金を経費計上もできる」と覚えておきましょう。
【ケース②】生命保険が満期になり、年金形式でお金を受け取っている
生命保険の満期返戻金を一括で受け取る場合、一時所得として計上することができます。
しかし中には「年金形式」で受け取りたい、という方もいるでしょう。
年金形式で生命保険の満期保険金を受け取った場合は、税務上、公的年金と同じく「雑所得」として計上します。
【ケース③】店舗を借りて事業を行っていたが、売上補てんの名目でお金を受け取った
一般的に立退料は「一時所得」として処理します。
しかし、商売をしている借家人が売上補てんの名目で立ち退き料を受け取った場合は、「事業所得」として計上します。
【ケース④】宝くじで1等1,000万円が当選した
「クイズや懸賞の賞金は一時所得」と申し上げましたが、宝くじが当たった場合はどうなるのでしょうか?
実は、宝くじの当選金は一時所得に含まれません。
そもそも宝くじの販売価格のうちの40%は「税金」であり、宝くじの当選金は「非課税所得」として扱われるからです。よって、確定申告も特に必要ありませんし、所得税や住民税などへの影響もありません。
一時所得には特別控除がある!計算方法や税法上のルールとは?
ここまでは一時所得の種類やケースごとの判断についてお伝えしてきました。
次に知っておきたいのが、一時所得の計算方法、および「特別控除」についてです。
一時所得はお金だけではない
一時所得が発生した場合、もらった額をそのまま確定申告するわけではありません。
金銭だけでなく公社債や投資信託などの金融商品、宝石・貴金属や骨とう品といった資産のほか、土地・建物、商品券などの「時価額」を含む全ての収入を合わせたものが、その年の一時所得となります。
- 金銭
- 公社債や株式等の証券、金融商品
「一時所得の確定申告が必要かも」と思ったら、まずはその年の所得のすべてを把握しておきましょう。
一時所得の特別控除の金額・計算式
1年間の一時所得を合算したら、そのまま確定申告をするわけではありません。
所得を得るために使った「経費」も差し引けるほか、一時所得には最高50万円の「特別控除」があります。
また、実際には経費と特別控除を差し引いたあとの金額の1/2が「確定申告すべき一時所得」となる点にも注意しましょう。
{一時的な総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)}×1/2 = 課税対象となる一時所得
※確定申告では「課税対象となる一時所得」と他の所得を合計し、申告します。
なお、特別控除は「総収入-必要経費」をした額によって異なります。
たとえば総収入-必要経費が50万円未満なら、その残額すべてが控除されます。
いっぽう、50万円を超える場合は、その額が何円であっても一律50万円です。
一時所得の計算例
たとえば一時所得の総収入が200万円、経費が50万円かかった場合、
200万円 - 50万円 - 特別控除50万円 × 1/2 = 50万円
よって、課税対象となる一時所得は50万円となります。
生命保険や損害保険の場合は「払い込んだ掛金」を差し引く
生命保険や損害保険に加入しており、一時金や返戻金を受け取った場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、支払った保険料(または掛金)の総額を差し引いて計算をします。
よって、受け取った一時金、返戻金から支払った保険料を差し引いて50万円以下だった場合は、一時所得にカウントされることもありません。
仮に払い込んだ保険料が100万円、受け取った保険金が110万円だった場合、差額(実際の利益)は10万円です。この場合、×1/2をすると一時所得は「5万円」となります。
一時所得で確定申告が必要なケースは?
先述のとおり、「総収入-必要経費(収入を得るために支出したお金)-50万円×1/2」の計算式で算出された金額が一時所得となります。
確定申告が必要になるケース、ならないケース
一時所得の確定申告が必要になるかどうかは、
- 計算後(※)の一時所得の金額
- 給与所得者であるか、そうでないか
- 掛け持ちや高所得者か
といった要素で変わります。
1.一時所得を得て確定申告が必要なケース
一時所得を得た場合で、かつ確定申告が必要なケースは以下のとおりです。
- 一時所得の計算をした結果、年間20万円を超えている場合
- 年末調整ありの会社員で、計算後の一時所得を含んだ“給与所得以外の所得(※)”が20万円を超える場合
- 一時所得を計算した結果20万円以下でも、給与以外の所得と合わせて20万円以上になる場合
- 保険契約者と一時金等の受取人が異なる場合(相続税または贈与税の申告が必要)
※雑所得や事業所得、不動産所得など
たとえば会社員としての課税対象となる年間給与が300万円、計算後の一時所得が30万円だった場合は、
300万円 + 一時所得30万円 = 330万円
に対し、所得税や住民税がかかることになります。
2.一時所得を得ても確定申告がいらないケース
一時所得を受け取っても、計算した結果以下に当てはまる場合は確定申告が必要ありません。
- 「一時所得の総収入」が年間50万円以下の場合(計算すればゼロ、又はマイナスになるため)
- 年末調整ありの会社員で、一時所得を含んだ“給与所得以外の所得(※)”が20万円以下の場合
3.一時所得の額にかかわらず確定申告が必要なケース
以下の場合は、一時所得の額にかかわらず確定申告が必要です。
- 2カ所以上の事業所を掛け持ちしており、給与を受け取っている場合
- 年収2,000万円を超える場合
- 医療費控除や寄付金控除を受けたいとき
これらのケースではそもそも確定申告が必要になります。
一時所得の損益通算はできない
「所得」の中には、確定申告で「損益通算」ができるものがあります。
たとえば、働いて給与を得ているサラリーマンが、副業として不動産物件の賃貸を行っていたとしましょう。
このとき、不動産物件の家賃収入より、維持や管理等にかかった「経費」のほうが多くなれば、差し引きして不動産所得は赤字となります。
損益通算とは、この「赤字」を課税所得から差し引ける、という制度です。
黒字を赤字で相殺することで、課税所得が少なくなり(節税)、結果的に納税額が低くなります。
ただし、損益通算は不動産所得、山林所得、事業所得、譲渡所得の4つの所得でしか適用されません。
一時所得については、たとえ赤字だったとしても給与所得等から差し引けない点に注意しましょう。
一時所得を受け取ったら確定申告が必要か確認しよう
懸賞やギャンブル、生命保険の一時金等で一時所得を受け取った場合、本記事でご紹介した条件に当てはまるようであれば確定申告が必要です。
- 50万円の特別控除がある
- 「一時所得の総額-必要経費-50万円」の合計額から1/2が課税される
以上の2点を押さえておき、確定申告が必要かどうか正確に判断をしましょう。