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個人事業主は屋号を「登記」するべき?

個人事業主として開業する際、個人名ではなく屋号を名乗って活動する方は少なくありません。個人事業主が屋号を登記することは可能なのでしょうか? また、屋号を登記する必要はあるのでしょうか?

個人事業主の屋号の登記についてご説明します。

個人事業主の「屋号」って?

屋号とは、かつて武士以外の身分の人に苗字を名乗ることが認められていなかった時代に、人を区別するために家ごとに付けられた名称でした。当時、商家では「○○屋」など、屋号がお店の名前として呼ばれており、すべての身分の人が苗字を名乗るようになった明治時代以降も、商売をするにあたっては屋号(商号)を使用するのが一般的になっています。

個人事業主の場合でも、店舗経営であればお店の名前は屋号にあたります。また、個人名以外にペンネームなどを用いて活動する場合、これも屋号だと言えます。ほかにも個人事業主として、「○○デザイン事務所」「オフィス○○」などといった屋号を使用するケースもあるでしょう。

個人事業主の屋号を登記することができる?

起業するにあたって会社を設立する場合は、必ず「商業・法人登記」を行い、商号を登録する必要があります。

一方、個人事業主として開業する場合、法人ではないので商業・法人登記は行いません。開業するにあたって税務署に提出する「開業届出書」には、屋号を記載する欄がありますが、記載せずに提出しても問題ありません。つまり個人事業主には、屋号を商号として登記する義務はないのです。

義務ではありませんが、「商号登記」という手続きを行うことで、屋号を商号として登記することは個人事業主にも可能です。

個人事業主は屋号を登記するべき?

指さしをする女性
個人事業主は屋号を商号登記したほうが良いのでしょうか? 商号登記することで得られるメリットとデメリットについて知っておきましょう。

まず、メリットとして、同じ商号や類似する商号の場合、先に取得された商号登記が優先されることが挙げられます。これは、例えば法人化しようとしたときに、これまで使用してきた屋号が使用できないといった事態を避けることに役立ちます。将来的に法人化を考えている場合は、屋号を商号登記と合わせて商標登記しておくことをおすすめします。
ほかにも、個人事業主の場合は屋号での銀行口座開設が難しい場合が多いですが、商号登記されていることで開設可能となるケースがあることなども、登記によるメリットだと言えるでしょう。

デメリットとしては、商号の登記のためにはやや複雑な手続きが必要となることと、商号には登録免許税がかかることなどが挙げられます。
将来、法人化を考えているかどうか、登記のためにかかる労力や費用に見合うかどうかが、屋号を登記するかどうかを判断する基準となるでしょう。

この記事の執筆者

ゼニス編集部

月額990円~利用できる格安バーチャルオフィス「レゾナンス」です。2016年にスタートし、現在は「港区浜松町本店」「青山店」「銀座店」「日本橋店」「渋谷店」「コワーキング渋谷店」「恵比寿店」「新宿店」「秋葉原店」「横浜店」「R-INNOVATION銀座店」がございます。

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